【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】130
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【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法違反は御法度
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https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1543898078/
>>970 次スレよろ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 原付だから、警察官に見つかったらお咎め無しにはなりにくいと思う
免許が有るから、取り締まれば点数になるし
もし、免許が無ければ無免許運転になるし >>369
交通違反は道交法違反なので一応犯罪にはなる
道交法は特別警報なので >>356
エンジンかかって走行中のバイクは歩行者にならない、これが法律でしょうよ。
いい、走ってるバイクがなぜ歩行者なわけ。 原動機付き自転車は二輪自動車は、歩かないから歩行者にならないわけ。
時速3km/hや5km/hで走行状態は、歩行者にならないの。
但しエンジンを切って押した場合は、原動機付き自転車や二輪自動車でなく、歩行者が所持する物体になるわけ。 >>365
>エンジンかけることに関しては全く触れていないので違反にできるわけないじゃん。
2輪車を押し歩いているということはエンジンが使えないからだ
エンジン掛かっていれば押し歩いていても不用意にアクセルを開ければ飛び出す
スイッチONなら間違ってセル操作すればやはり飛び出す
エンジンが直ちに始動する状態、すでにエンジンが動いている状態では
動力車そのものとなる、その状態で免許が無いものが扱えば無免許運転
エンジン起動、スイッチオン状態で停車し跨っていても歩行者になる?
エンジン停止、スイッチオフでも無免許になる? >>367
だから違法だというなら根拠法を提示しろよ。
>>374
お前さんの願望による勝手な解釈では違反には出来ません。日本は法治国家なので。罪刑法定主義ですから。 つか、馬鹿の分際で法解釈とかするのはあまりに身の程知らず。 >>375
基本的に
「エンジンをかけているもの、側車付き(サイドカー)、他の車をけん引しているものを押しているときは歩行者として扱われない」
ってことになってますけど
アンタが法治国家の法令規則を知らないだけよん バイクが重いから半クラで前進するためにエンジンかけてるんだろ?
だったら立派な運転行為。歩行しながら運転してるわけだな。
つまり歩行者として道交法に従いつつ、車両としても道交法に従わなきゃだめだろうww
で、歩行者なら歩道等があれば歩道等を通行。なければ道路の右側を通行。
車両は歩道を通行できない。車道左側を通行。
つまりBBAが歩道に上がりつつ、バイクは車道に留めて半クラ前進なら合法かもしれないね。
勿論赤信号では歩行者は道路を横断できないし、車両は停止位置を越えて進行できないから、
一発で二重に道交法を犯すことになる。 >>374
エンジンが電気モーターならどうすんのよ?
掛けるっていう概念が無いぞ >>377
エンジンを掛けてるもの
これはどの法令に書いてる?
道路交通法?何条? >>377-378
だからさ。馬鹿の分際で生意気にも法解釈の真似事するなよ。低能丸出しで恥かくだけ。
>>383
見苦しい言い逃れだな。みっともない。
「法に抵触する=違法」だろ。少しは自分の言葉に責任を持ちなさい。 >>379
半クラの話なんてしてないよ。
エンジンかけた押し歩きは法律的に歩行者扱いとしか言えないよって話だ。
トンチンカンな話をしてすると馬鹿がバレるぞ。 >>386
身元が割れにくい上に いつもの縦横無尽運転で逃げやすい そして事故に遭えば相手に責任を押し付けやすい
まさに犯罪行為をするには最適なツールだな
逃げる時は対向車線逆走とか珍走の手口だな 逆走で逃げたってことは自分のが悪いっていう自覚あるんだな
ていうかめちゃボコられてるのは逆襲したのではなくこの自転車乗りがボコったのか
てか現場が東大阪市で気が短いってあれだろあれ >>386
器物破損は擁護する気ないけど、
その前の「本線を走ってた」の本線が第一走行帯なら別に何の問題でもないはず。他のツイート見てないから知らんけど。
双方確信犯(誤用じゃない方)な気がした 351の原付擁護の意見も多いけど、普通にアウトだろ
エンジンをかけた状態で歩道を押すまでは、グレーかなとは思うが
信号無視はアウトだろ >>392
これを見てもアウトと思わないとは流石チャリカス >>375
勝手に他人の発言を部分だけ引き出し編集して喧嘩ふっかけてんなよwww
「抵触する」なんて断言してねえよ。日本語も理解出来無い基地外野郎め。 >>396
うはwww
さ す がwwwww
逆にこれのどこに正当性があるように見えるか聞きたいwww 見えてる範囲では、第一車線、割り込みしてない
側方通過してるだけ、問題ないな
自動車乗りは車線の中で並んで進んだり追い抜いたりしてはいけないと思い込んでる
(違うと言うなら何条に違反するか示して)
車は幅が広いから物理的に並べないだけ >>395
>エンジン掛かったままというかスイッチON状態なら歩行者扱いにはならない
法的根拠も出さずに、歩行者扱いにならないと断言してるよな
歩行者にならないなら法に抵触するということで、違法だと断言してるに等しいだろ
>基本的に
>「エンジンをかけているもの、側車付き(サイドカー)、他の車をけん引しているものを押しているときは歩行者として扱われない」
>ってことになってますけど
>アンタが法治国家の法令規則を知らないだけよん
エンジンを掛けているものが歩行者として扱われないという法的根拠を出せよ
法的国家の法令規則を知ってるんだろ?
俺にはあんたが日本語を理解できない逆ギレした基地害にしか見えないけどな >>401
車線があるからこちらのページだな
https://law.jablaw.org/rw_pos2
追い越しならアウトだけど、追い越しなのかビデオに写ってるところだけでは判断できない
ビデオの範囲では、車線の中で車が左寄りを、自転車が右寄りを走っているだけ >>401
このリンクを確認したけどやっぱ完全にアウトだな
わかりやすい所でいうと完全にイエローまたいでるし 側方間隔不保持だし
>>399も完全にチャリカスだわ
器物破損 暴行障害 信号無視 逆走等の犯罪者を同じチャリカスってだけで擁護できるほどの病的なチャリカス >>400
> >エンジン掛かったままというか〜
> 法的根拠も出さずに、歩行者扱いにならないと断言してるよな
353の人がね。俺は関係無い。
> 歩行者にならないなら法に抵触するということで、違法だと断言してるに等しいだろ
そんな知らないよ他の人の発言の意図なんて。
> エンジンを掛けているものが歩行者として扱われないという法的根拠を出せよ
だから何で俺が???
> 法的国家の法令規則を知ってるんだろ?
そんな事を書いた覚えは無いが?
> 俺にはあんたが日本語を理解できない逆ギレした基地害にしか見えないけどな
何抜かしてんだ。誰彼見境無く勝手に同一人物扱いして噛み付く真性の基地外が!
複数の他人の発言を同一人物だと思い込んでりゃそりゃ発言の内容だっておかしく感じるだろうよ。 >>402
センターライン上を走行、車両と身体がはみ出てるからアウトだな >>404
他人だと否定して必死になってるあんたのレス番は? >>403
まあ頑張ってビデオを探しても文句をつけられる点はそれだけだよな
今ちょうど細い道路を見てるけど、自動車の8割がイエローを踏んて走ってる
側方間隔については、直線でゆっくり走ってる車を自転車が追い抜く場合ならあんなもんだろ 一方で、ビデオの主が怒っているのは、(歩道や車道外側線があるのに)車道を自転車が走るなという的はずれなことだよな
それと、自転車にどんな「注意」をしたかは明らかにしてないな >>407
側方間隔があんなもんで正常という認識はどうかしてるぞ そもそも横断歩道も見えてるし追い抜きだとしてもダメだったんじゃないか?
それに文句付けれるところは他にもある
第2通行帯から第3通行帯まで横断し割り込み 自動車の隙間から逃亡
一連の行動を見る限り側方間隔詰めすぎてすり抜けて 万が一ぶつけてもそのまま当て逃げするのが目に見える
ていうか 道交法なんてまるで念頭になくやりたいようにやってるだけだろこれ
そもそもほとんどの自転車乗りがやりたい放題なのも問題だが こういう悪質なタイプはキッチリと刑事的にも金銭的にも制裁して見せしめにした方がいい >>406
流れや発言の内容とか文体を見りゃ353の人と俺のレス程度なら大まかに判別つくと思うが、
レス番を書いて貰らわなきゃ人の区別がつかないのに
やたらと噛み付いていた訳だ?
当に狂犬だな┐(´д`)┌ >>409
>そもそも横断歩道も見えてるし
第38条3項だな
これはその前の38条2項に、3項も含めて信号のあるときは除く、と書いてあるので無関係
信号があれば追い抜きはok
https://twitter.com/torenopanda/status/1092745896012308485?s=19
ここにあった追い抜きのシーンの動画消えてる?
クラクションも確認できないな
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 安定のノーヘルイヤホンフラぺのファッションロード乗り 凄げえ!www
人違いの上に脳内編集して噛みつかれたのに、
逆切れ無様呼ばわりとかwww >>417
どれだけ見苦しい言い訳しようが、
法的根拠もなく違反でない行為をさも違反かのように言った事実は消えないぞwみっともないなあ。 だって
>>374で
>エンジンが直ちに始動する状態、すでにエンジンが動いている状態では
>動力車そのものとなる、その状態で免許が無いものが扱えば無免許運転
断言してるんだからさ。違反って言ってるのと同じだろ。頭悪いやつが複数いただけで、頭が悪い事実は変わらん。 人違いをして絡んできておいて
指摘しても間違いを認められずに、
相変わらず他人の発言について噛み付き続けてる基地外に
見苦しい言い訳とかみっとも無いとか言われても知らんがな。
┐(´∀`)┌ >>420
> 頭悪いやつが複数いただけで、頭が悪い事実は変わらん。
その複数とやらにレスすりゃ良いだろ。
俺はそんな内容の発言はしてねえよ!
何で明後日な内容の俺に噛み付いてくるんだ?
結局オマエの頭が一番悪いじゃねえかよ。 >>418
これYouTubeにもあったね
ヤバいな >>421
論点は法的根拠もなく違反と言った事実だよ。誤魔化しちゃいけない。 >>424
だから俺がいつどこに違反だなんて書いたんだよ?!
オマエの言う論点は違反と書いた人とオマエの論点だろ。
そういう事は違反と書いた人に反論しろよ。
俺とオマエの論点はオマエが人違いをしているって事だけだ。 >>426
確かに自らの過ちを認められないオマエは見苦しいな。 >>382
第70条第1項
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び
当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
エンジン稼働状態で誤れば周囲の方向社に危害を及ぼすと見なされ、安全運転義務違反として柔軟に適用される。違反点2点で7000円。 エンジンをかけたまま、クラッチ切って歩道を押し続ける合理的な理由ないからね。
駐車場に入るために降車して向き変えてるとか特別な条件が無ければ、
普通に検挙、違反点数の対象になる。 >>428
押して歩くのは運転じゃないから、その法令は適用されない。
>>429
エンジンを掛けたまま押し歩くと検挙?
根拠となる法文は? >>430
判例によると
「自動二輪のエンジンをかけかつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走行を制御している場合には、
たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転とみなす。」とあるようですよ。 >>431
法的にはエンジンを掛けたままで押し歩いても歩行者扱いです。
道路交通法第2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
同法及び関連法令に於いてもエンジンなどの動力に関して一切記載がないので、エンジンを掛けたままの押し歩きは歩行者扱いです。
>>431
となると、エンジンをかけ、かつギヤーを入れても、クラッチ又はブレーキ操作をせずに走行を制御していれば、運転席に居なくても押していると言えます。
なので、現状では道交法にはエンジンがかかっているかどうかなど書かれていないので、エンジンがかかっていても歩行者。
さらに判例を付け足して考えると、エンジンをかけていても、クラッチ又はブレーキ操作をせずに押していれば、歩行者となります。 >>432
あのねギアもニュートラルも必要なのでオートマの原付では無理でしょう。
かつ、それらを操作していないということを周囲に知らせる手段を講じて無いのでダメです。 >>434
だからあなたがそれが違法だとする法的根拠は何ですか? >>434
それと、あなたがあげた判例は、
「自動二輪のエンジンをかけかつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走行を制御している場合には、たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転とみなす。」
ですよね?
オートマのギアもニュートラルが必要なんて判定にはありませんよ?
また、それらを操作してないと周囲に知らせる手段を講じなければならないとダメとは、道路交通法にそんな規定があるのですか?
いくら探してもそんな法規などありませんが? >>436
エンジンから動力を得て駆動させている = 「押して」歩いていない
ですよ。
横に立って触れていれば「押している」なんて屁理屈が通るなら、
4輪自動車のアクセルを手で操作できるように改造して横に並んで
歩道を「押して歩く」ことが可能になっちゃう。 フル電動自転車にペダルがついていても「漕いで走っている」とは言えないのと同じ 判例の条件を検挙から回避できますか?
現実的ではないことを理解するべきです。 ゴールドウィングを「押して歩いて」暗峠を登ることができますか?
って質問に「エンジンかければ押し歩きできます」なんて答えてるレベルの頓珍漢 >>436
> オートマのギアもニュートラルが必要なんて判定にはありませんよ?
アイドリング状態でも絶対駆動力がかかる内燃機関式二輪車って存在するの? >>437
だからその法的根拠を教えて下さいよ。
あなたの考えを聞きたい訳じゃないですから。
それが違法だという明確な根拠を書いて下さい。
そして、それらを操作してないと周囲に知らせる手段を講じなければならないとダメという、何の法規にその規定があるのか書いて下さい。
あなたの主観的意見で法令が変わる訳じゃ無いんですから、明確な根拠を示して下さい。 >>440
頓珍漢はあなたですよ。
法的に違法じゃないことが、あなたの主観的意見で検挙出来るのは、あなたの頭の中だけですから。 >>439
違法と断定できる法令ではないなら、その判例はその判例のみにしか適用されません。 >>441
そういう問題ではないですよね。
そんな論点そらしではなく、違法だという明確な法的根拠をあげて下さいよ。 >>437
それより最初の話と話が変わってますよね?
エンジンを掛けて押して歩くのは歩行者扱いという話が、なぜいつのまにか、ギヤを入れクラッチを繋いでという話に変えたのですか? >>447
歩行者の一般的速度は時速4km/h程度。
エンジンかかってるなら原動機付自転車や二輪の自動車は、時速4km/hで走行してるわけ。
仮に時速1km/hでも走行中なのよ、歩行中でなく。 キチガイが何とかエンジン掛けたままの二輪の押し歩きを無理矢理違反にしようと屁理屈捏ねてるね。
法治国家とか罪刑法定主義の意味さえ知らない馬鹿が何言ってんだって感じ。 馬鹿に限って法を捻じ曲げてもより厳しい規制を求めたがるのが不思議。
底辺がネトウヨになる理屈と同じかな。 単に法的根拠もなく違法とか言ってんじゃねーって当たり前のことを言ってるだけだが。 逆にエンジン切って跨ったまま惰性で信号無視しているスクーター見たことあるな。どこをどう見ても違法w エンジンかけたままの押し歩きは、合法か違法かは法令の条文確認しただけではシロ
道交法にエンジンの状態によらず押し歩いていれば歩行者という表現がある以上シロ
執務資料もそのような判断
しかし世の中にはエンジンかかってると歩行者扱いにならない、というのか割と広まってるのと、交通の方法に関する教則でもクロ扱いしているから、警察や教習関係者はクロと主張するかもね
本当のところは判例持ち出すしかないが、今のところはないようだ
ここで何年議論しても無駄だよ >>458
補足
シロ=歩行者扱い
クロ=歩行者ではない扱い エンジンを切り、バイクを降りて押している間は「歩行者」となります。
エンジンがかかったままでは歩行者とみなされませんので、気を付けましょう。
自動車免許の過去問で有ったそうな
となると、免許持ってる人の大部分はそう理解するし
エンジンかけたままのバイクを歩道で押すのは危険(スクーターで間違えてアクセル回す事もそれなりに有るらしい)
だから、危険を防止しようとするのは悪い事じゃないんじゃないか >>460
細かい表現が重要だよ
その表現のまま試験問題だったのなら担当者の先走りというか、勝手な解釈としか言いようがないな
法的な解釈ではなくて、安全の為に押し歩きの際はエンジンを切りましょう、という理念や考え方の話なら間違ってないだろうけどね
大学教授だって試験の問題作成で誤ることはある
いわんやただの公務員だからね、大して信用なんてできない >>460
その考えでは電動アシスト自転車を押しても歩行者に成らないな
たかが行政の言ってることだから安心して鵜呑みにしちゃいかん 根拠法もないことを自分の思い込みと身勝手な素人解釈で違法とか言ってる奴は馬鹿丸出し。
法治国家の概念すら理解してない野蛮人。 UBER EATSの配達やってるやつらのマナー悪すぎ。
自転車乗りのイメージが悪くなる。 >>447
歩道上を二輪車両(軽車両)が
・人間が「押して歩いて」いれば合法
・エンジンで駆動して動いていれば違法:押し歩きじゃないから(常識以前の問題)
・エンジンで駆動しているかどうか外見的に確かめる方法が無い
・エンジンで駆動していれば明らかな危険があり、規制の必要性がある
・エンジンをかけ、クラッチを切って、歩道を継続的に押し歩き続ける一般的かつ合理的な理由はない
以上から、法の運用上、明確にクラッチを切っていると判断される場合を除き、
エンジンをかけて歩道を移動する二輪車は「押し歩き」とみなされず規制の対象とする =判例
>>462
日本の法律に従った電動アシスト自転車は、ペダルをこがない限り動力は駆動系に伝達されません。 危険運転致死傷罪が制定される以前でも、
煽り運転で(接触なしに)二輪車を転倒させてケガさせたら業務上過失致死傷に問われてた。
法律の条文にそんなことはいちいち明記されていなかったが常識として判例になってた。
それでも煽り運転が無くならないからどんどん具体的に明文化されてきた。
法律に書いてないとかごねる奴はどんどん自分の首を絞めていけばいいよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています