>>498
> 第二十七条 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、
> 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、←該当道路は片側一車線なので除外されない。
> 最高速度が高い車両に追いつかれ(略)          ←最高速度は自転車も自動車も同じ40q/h
> 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、←同上
> かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
> その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

片側一車線で追い付かれたら譲らないと違法。
仮に接触事故を起こされたら責任割合が発生する可能性があるので注意してね。