自転車ライト専用105灯
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自転車用として、市販されているライトについて語るスレです
自転車取付用ブラケットが付属しているライト及び
ダイナモタイプライト、ヘルメットマウントライト、テールライト
バルブライト、スポークライト、リフレクタ、反射材類も含まれます
ライトの良し悪しは、明るさだけで決まるわけではありません
大きさ、ランタイム、配光特性、電池の種類、デザイン、ブラケット等々
特徴と使用環境によって最適なライトは様々です
※次スレは>>970が立てて下さい
立てれないならどなたかに頼みましょう
前スレ
自転車ライト専用104灯
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1532508108/ 点滅のテールライトが反射板の代わりになるかっていう話だろ 点滅OKなのは前照灯の話だが
> 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
という条件を持つ点滅灯って実際はほとんどないからな
爆光ライトの点滅モードだけよ ライトの点滅について
道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。
罰則
無灯火
ライト(前照灯・尾灯)を点灯せずに夜間の道路等を通行した場合。ただし、尾灯については、反射器材を装備している場合には点灯を要しない。
>> 5万円以下の罰金(過失罰あり)
関連条文
灯火とはライトを点灯させた状態である。
ライト(前照灯.尾灯)と書いてあるよな?
尾灯は灯火だぞ そこには点灯とは何か?という定義の問題がある
というのは巷にあふれるライトのうち実際に間断なく点灯してるのは
フィラメントのライトだけと言っていいから
LEDやHIDは高速で点滅してるライトなわけなのよ
とすると、じゃあどれだけの速度で点滅してればOKなのって話になって
定義があいまいになるから、具体的な速度ではなくてどれだけの物が
見えるのかっていう条件になってるわけ >>93
前照灯が点滅OKなら同じ灯火である尾灯も点滅OKに決まってんだろ?w
それとも何か?尾灯は灯火ではないと?w >>92
尾前が話しの流れも分かっていないニワカなんだよw
なんで尾灯から前消灯にすり替えてるんだ?
尾灯は、反射板付きのテンメツならおけという事実は覆らんぞw オムニ3も5も、せめて後方の面くらいはリフレクターを付ければ良いのにな
そうすれば電池切れや故障時の保険になるし
点灯以外のモードで使うにしてもリフレクターを別に用意する必要が無くなる
俺はオムニ5だけで5個持ってるけど、最近は
TL-LD570-Rに置き換えてる
バッテリーが弱くなってきた時とか含めて、被視認性は結局
発光面積の大きさが決め手になってるように感じる
他にラピッドXも使ってるけど、ランタイムが不安で
単体で済ます気になれない
これもリフレクターが付いてればいいのにといつも思う まとめ
テールライトで点滅はライト判明されない
↓
点灯もしくは反射板付きなら点滅おけ
↓
話を勘違いしたのが前照灯と間違える
↓
尾灯を点灯&点滅でおけとしたレスをにわか認定w
↓
事例を貼ってくる都市の条例で個人の解釈のものw
ここまで書いてまだニワカか?あほたれ >>96
灯火って書いてるだろうがニワカw
前照灯も尾灯も灯火なんだよニワカw
道路交通法において灯火の定義には当然尾灯も含まれてんだよニワカw
(道路交通法 第五十二条第一項)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
やーいホラ吹きニワカwww >>98
あ、点滅は点灯に含まれるってのは個人の解釈ではなくて警察庁の解釈だからなニワカw >>99
んで条例はどーすんだ?ニワカ
点滅がおけならメーカーもわざわざ注意欄をいれないぞ >>101
点滅は駄目と明言した条例がある都道府県は事実上無いんだよニワカw >>101
メーカーは無用の争いを避けるために一文入れるだろマヌケw やーいホラ吹きニワカw
屁理屈じゃ道交法変えられないぞw >>104
自分でブーメランやってんじゃねーよw
お前はお前でテンメツしてろよ というか道交法でも点滅がオッケーとは書いていないから個人の解釈なんだよな >>108
てか、あんたの主張は猫目サイトの注意書きそのまま、根拠もそれだからなぁwww
>>110
警察庁って何回言ったら分かるんだニワカw
道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。 >>113
警察庁の見解とお前の見解じゃ果たしてどっちを信じたらいいんだろなw
お前さ、都道府県の条例がこれにどう関わるか分かってる?ニワカ
何mから認識とか、条件が微妙に違うんだよ
それに合わない電池式とか暗いテールライトはダメだろうが、普通に市販されてる充電式LEDテールライトはほぼ合致するのは間違いない
それに点滅がダメなんて条例は全国探しても何処にもないからな分かったかニワカw その下がり警察庁も都道府県の条例にならってくれっていってるんだがなw >>114
だから都道府県によって条件が違うから各都道府県の公安委員会に聞けってなってんだろうがニワカw >>115
何だ?反論出来ないから人格攻撃か?ホラ吹きニワカw 点滅がOKかNGかは都道府県によるんじゃないの?
警視庁は灯火の点滅が合法かの判断はできないので道路交通法施行細則を制定する都道府県公安委員会
と話し合えって言ってるだけで合法か非合法かまでは言及していない
埼玉県や東京都では点滅は駄目って言われる可能性が高そうだけど >>120
点滅が合法非合法?www
点滅灯火が法律で規制されんのか?w
で、点滅したら非合法で犯罪になっちゃうのかよw
ウインカー付けたら犯罪者だなw
各都道府県公安委員会に聞けってのは、条例、つまり灯火の条件を問い合わせて、それに合致するならって話だろ
合法だとか非合法だなんて話ではない
それで何故埼玉県や東京都なら駄目と言われる可能性があるんだい?w ちょっと調べたら違反になるかもしれないとかチラチラ出てくるな
それでもやるならやってりゃいいよw 夜間に点滅ライトのみでの走行は違反ではありません(違反になる可能性はある)」 
これが警視庁の回答でしたが、推奨としては点灯+点滅だそうです。 
点滅のみは違反ではないが”違反になるかもしれない”という体で推奨お願い、場合によって注意していくとの事でした。 
結局警察庁に聞いても向こうも人だ
人によって変わるだからリスクをわざわざとるかって話 >>120
言葉足らずだったな
警察庁では点滅は点灯に含まれるって見解なんだよ
各都道府県公安委員会に問い合わせろってのは、点滅以外の条件で、何m先の物が見えなきゃならないとかそういう条件が都道府県によって微妙に違うからだよ >>122
なるかも「知れない」かよニワカw
ほんとホラ吹きニワカだなお前www わざわざここを覗くようは人は、点灯と認められないような貧弱なライトなんて使ってないと思うけど。
啓蒙するなら他所でこそやろうよ。 なんで点滅以外の条件にすりかわってんだよ
点滅が点灯に含まれるなら点滅で条件クリアが普通だろ >>125
実際の話だからなwしょせんこんなもんよ >>128 バカ?
ほんとお前意味を理解してないなw >>129
価格ドットコムでの話を実際の話ってお前www
マジで頭大丈夫か?w 自転車は大変だねえ
自動車だと尾灯を点滅させると検挙対象だ >>128
警察庁の見解は点滅は点灯に含まれる。これは理解してるな?
そして各都道府県の条例、つまり灯火の条件が微妙に違うのは分かるな?
点滅はOKだが、点滅させて「100m先の障害物を見分けられる(この部分が各都道府県の条例)」かどうかで可、不可が出てくるって事だぞニワカw >>132
それね、友人のコルベットでやってたけど、止められる事が多いけどいつも無罪放免だったからw >>132
ちな東京都心
だけどブレーキランプはNGらしいよ >>136
え?ブレーキランプ5回点滅させて「ア・イ・シ・テ・ル」やっても捕まるの? >>137
それがどうした?w
何かおかしいのか? >>138
それは知らんが、警官にはブレーキランプの点滅は取り締まるって言われたそうだ >>141
お前何言ってんだ?w
地下鉄乗ってたらIDなんてコロコロ変わるだろうがマジで頭わるいなw
てか>>137も理解出来なくて書いたんだろ?w
もしかしてかなり知能低い?www >>143
ドリカム?昭和の人か?w
興味ないしあんまよく知らないなw
>>144
自演自供って言葉初めて聞いたわw
で、何だそれ?w
話題反らしはいいから、>>137は何なんだ低脳ニワカw >>138
ブレーキランプと尾灯(テールランプ)は別のもの
自動車は車両保安基準の細目で「尾灯は、点滅するものではないこと」って書かれてる
>>140
ブレーキランプの点滅が取り締まり対象なら急ブレーキ時に自動でハザードと共に点滅する車両は全て駄目という事になるぞ 今更固定しはじめてもなぁw
こんな現実味のない話ももういらんし、
意味わからんならやっぱお前は話の流れが分からんだ >>135
古い車だと当時の規定で許されるから
例えばシートベルトがない時代の車だとシートベルトの装着義務がないとかね >>146
知らんよw
現場の警察官はテールライトは点滅でも取り締まれないがブレーキランプは取り締まれるって言ってたらしいよ >>147
おいおいw
おまえホントにバカなんだなw
この話の流れで、俺以外に誰か擁護してんのか?w
2回ID変わったぐらいで、俺がどのレスとで自演してんだよ?w
どれが自演なのか示してみろよ低脳ニワカw >>148
見た事ないけど古いのはシートベルト要らないっていうよねw
詳しい年式知らないけど10年落ちぐらいのコルベットZRなんちゃらだな >>152
それが煽りに見えるってw
あんた電波系の人かw
で、どれが俺の自演なんだ?w >>155
お前はもういいから初心者にも点滅でおけおけって言ってればいいよw >>156
答えられず逃げる逃げるwww
知能が低いうえに精神病質者かぁw
発達障害?それとも統合失調症?w
病識無いみたいだから俺がはっきり教えといてやる
お前は精神病だw
事件起こす前に病院行って診て貰ってきなw >>158
もうそれしか言えなくなっちゃったのかぁ糖質低脳ニワカおじさんw
かわいそうだからそろそろやめてあげるねw 道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。
これを根拠に点滅OKと思う人がいるようだけど、違うから。
「「灯火」には、点滅も含まれ得るもの」という役所言葉を解釈すると、「「灯火」には、点滅も含まれる可能性がある」ということになる。
ちなみに、「点滅が含まれる」のであれば、「点滅も含む」と書く。
点滅と言ってもいろいろあるから、断定していない書き方になっている。
例えば、1秒点いて10秒消えるのも点滅だが、これを灯火と認められるか?
ほとんど点いてないものが灯火と認められるとは思えない。
逆に、1/200秒間隔で点滅しているものは、人間の目で見たら点滅しているように見えない。
人間が見て判断する「灯火」なんだから、これをを点滅だからダメという意味がない。
こういうことだと思う。
個人的には、灯火と認められるのは、「人間がいつ見ても点灯していると認識できるもの」だと思う。 ハイパーコンスタントで走ってる自転車って対向側から見ると
猛烈にふらつき運転してる人に見えて不安になるな >>164
そうみえるんか
迷惑だろうと思ってやってないわ結構眩しくない? お役所言葉を独自解釈してそれを根拠に解釈されても困る 結論として反射板付けるか点灯でいいということじゃないか
独自解釈を独自解釈してる状態だからな
始めから文句言われないようにして
堂々と公道走ればいい ある日突然、釣り人が糸を切るための小さいハサミを持っていた為、銃刀法違反で大量に検挙されたのを見てるから、又聞きの警察の意見なんて信じられない。 >>169
大量に?
それは何処ででしょうか?
そんな事件ならニュース出てますよね。
ちゃんとした所持理由があるのに検挙されたんだから大きなニュースになったでしょうね。 一番の危惧するべきは
法律でオッケーだから点滅でもいいではなく
一般常識に合わせて使用することだな
今はオッケーでも改正されてらこちらもやりづらくなるだけだからな ハイラックス30みたいな配光が好きなんだけど少し明るさ弱い&電池持ち悪いから別のほしい
似たような配光のでおすすめある? >>172
一般常識で点滅駄目なのか?
そりゃ初めて聞いた >>174
フロントで電池切れ間近とかならともかく
リアは反射板か点灯ってのは常識だろ
ブルベじゃもっと厳しいし >>175
その常識ってのはどこの誰の常識?
ブルベなんてイベントの規則と何の関係が? まぁ別に点滅厨は点滅させてればいいよ
注意される可能性が増えるだけだし それよりもちょっこっと調べたが
第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。
ってなっていて
そもそもこれがあるのならリフレクター必須じゃね?
点灯でもいいという交通法の条例誰か分かる? あったわ、これか
第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号の二、同条第二項)
(自転車の検査等) つまりは尾灯は必須ではなくペダルリフレクターでも良い
橙色はそれを念頭においた記述 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています