ハイビーム=前照灯、ロービーム=すれ違い前照灯なので「道交法 第52条 第1項に沿って」の運用しろと言ってるだけで、
警察庁が「ハイビームでの走行を推奨」しているわけではない

なお、同第2項には
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度
を減ずる等灯火を操作しなければならない。
とあるので、他の交通を妨げる状況で前照灯を点灯したまま走行する事は自転車でも違法となる