自転車専用通行帯は車道の一部、自動車も使用できる
自転車専用通行帯がある場合、自転車は自転車専用通行帯しか走ることを許されない
自転車走行指導帯には法的拘束力はないから自動車は自由に使える
しかし、自転車は道路の左端走行を義務付けられているので
指導帯の有無に関わらず常に『道路の左端』を走行しなければならない