>>796
>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌

道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?

>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌

だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。

道路交通法施行令に
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
とあるように、点ければ要件を満たす前照灯でも、点いてなければ、「前照灯の無灯火」だよ。
でも、それは整備不良にはならないね(自転車には法第62条の適用はないので、自動車の場合だけど)

>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌

自転車には適用されないのに、関係ねえよ。

>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌

ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。

>そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、

また、埼玉県の話か。お前が曲解して話をおかしくしてるだけじゃねえか。

>「前照灯はこういったもの」という要件は全諸島の定義そのものである┐(´ー`)┌

全諸島が前照灯の変換ミスというのは置いとくとして、何が定義そのものだよ。「〜光度を有する前照灯」が「前照灯」の定義なら、「前照灯は前照灯です」って言ってるようなものだね。定義なら、「前照灯 〜光度を有する灯火装置」という書き振りになってるよ。