【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】
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● < 前を照らしていないのに前照灯
● < 前を照らしていなければ前照灯ではない
保安基準「前照灯を設けなさい」
● < 照らしていない前照灯を設けろとか言っちゃってるwwwwwwww
面白い┐(´ー`)┌もっとやれ┐(´ー`)┌ >>777
もうそれ、自分で「(現状では)違法だと断ずることはできない」って認めちゃってるじゃんw >>781,782
>在チョン(笑)は、「前照灯とは前を照らすもの」という常識を、
「前照灯とは前を照らしているもの」と意味をすり替えているのだな┐(´ー`)┌
お前の上げた保安基準にも、
「前照灯とは前を照らすもの」
なんて書いてないのに、何が言いたいんだろうねぇ。
そもそも、「照らすもの」なら「点けたときに照らしていなくてもいい」なんて、どこをどう解釈したらそうなるのかねぇ。
>保安基準「前照灯を設けなさい」
だから何?
あいかわらず、灯火の点灯義務と、灯火装置の装着義務をいっしょくたにしてるね。 自転車の前照灯は灯火で、灯火装置についての規定ではない、とか、灯火に灯火装置は含まれない、とか、独自理論でどんどん自分を追い込んでるんだよ
自転車の前照灯も灯火装置で、つけるべき灯火装置についての規定だとすれば、もっとシンプルに点滅を違法だと主張することができるのに >>784
>お前の上げた保安基準にも、
>「前照灯とは前を照らすもの」
>なんて書いてないのに、何が言いたいんだろうねぇ。
3 走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
この先に規定があるよ┐(´ー`)┌
>そもそも、「照らすもの」なら「点けたときに照らしていなくてもいい」なんて、どこをどう解釈したらそうなるのかねぇ。
この先に「点滅する構造でないこと」と更に規定があるよ┐(´ー`)┌
じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
>>保安基準「前照灯を設けなさい」
>だから何?
>あいかわらず、灯火の点灯義務と、灯火装置の装着義務をいっしょくたにしてるね。
一緒くたにもなにも、同じ規定に存在する物だから┐(´ー`)┌
一緒くたに書いてあるのに別なの!ってお前の主張がおかしいんだよ┐(´ー`)┌ >>783
>もうそれ、自分で「(現状では)違法だと断ずることはできない」って認めちゃってるじゃんw
違法派も合法派も、法解釈すると自分の考えではこうだと断定的に言ってるけど。
ただ、俺らは裁判官ではないから、最終的な判断は裁判所がすると言ってるだけなんたが。
可能性でしか論ぜられないなら、お前はいちいち出てこなくていいんじゃないの。 >>785
自分の意見がないだけでなく、道路交通法も理解してないのか、君は。 >>786
結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。
前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。
自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。施行令第18条でも自転車の灯火には、保安基準は適用されない。であれば、前照灯は灯火であれば何でもいいのではなく、最低限、常識の範囲で前照灯と言えるものを点けなければならない。
さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑) >>789
>結局、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務の区別がつかなくて、直接関係のない保安基準を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけじゃねえか。
同じ規定の中にあるのだから区別なんかつく訳ねーじゃん┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がこっちは点灯義務、こっちは装着義務と勝手な区別を行って、
「点いていなければ前照灯じゃない」「点いていないから前照灯じゃないけど装着義務は満たす」
訳が分からない┐(´ー`)┌
>前照灯の定義として保安基準を持ち出してくるのなら、そこには点滅禁止の規定があるのだから、前照灯は点滅してはいけないものとなる。なのに、それは自転車の規定にはないから点滅合法って、言ってることが矛盾しちゃってるよ。
ここで出てくるのが在チョン(笑)が誤用した「類推解釈の禁止」の原則だ┐(´ー`)┌
自動車に於いては明確に禁止されている。じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
保安基準は、「常識は法令なの!」と韓国人のような戯言を言う在チョンの主張を否定すると同時に、
「じゃぁ自転車も違反なんじゃね?」という考え方を否定する┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯には、道路交通法上、定義はない。
あるよ┐(´ー`)┌在チョン(笑)が「灯火の規則なの!」と吠えている物が前照灯の定義だ┐(´ー`)┌
「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を持つ/性能を持つ」前照灯┐(´ー`)┌
>さて、公的見解で、点滅モードが前照灯になるなんてのはあったかなぁ(笑)
何言ってるんだ?最終的に司法が決めるのだろ┐(´ー`)┌ >>790
>同じ規定の中にあるのだから区別なんかつく訳ねーじゃん┐(´ー`)┌
灯火の点灯義務
道路交通法第52条第1項
灯火装置の装着義務
道路交通法第62条
区別がつかないってか?
それは、お前がバカだからだよ。
ちなみに、二輪の自転車は、道路運送車両法、保安基準の適用はない。
>ここで出てくるのが在チョン(笑)が誤用した「類推解釈の禁止」の原則だ┐(´ー`)┌
なら、関係のない保安基準なんて持ち出してくるなよ。
>自動車に於いては明確に禁止されている。じゃぁ自転車は?┐(´ー`)┌
だから、点滅自体が違反になるとは言ってないよね。
点滅でも、点滅間隔が長く、明らかに消えているときがあるようなものは、前照灯とは言えないから、前照灯の無灯火で違反になると言ってるのだよ。
>あるよ┐(´ー`)┌在チョン(笑)が「灯火の規則なの!」と吠えている物が前照灯の定義だ┐(´ー`)┌
>「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を持つ/性能を持つ」前照灯┐(´ー`)┌
バカだねぇ。それは、前照灯の要件であって、定義ではないよ。 >>787
いやいや、違法派は「違法である」と断じているだろうw
法解釈によっては「違法とされる可能性が高い」じゃなくな
君の好きな弁護士だって、法令に直接記述がなく、判例もないものは「法解釈によっては違法とされる可能性が高い」とまでしか言えない
それこそ、ちょっと法律知ってる人間なら常識の話
なのに、「いや、絶対違法なんだ(ただし根拠は俺の中の常識と思い込みである)」なんてのを、堂々と言い張ってるのが違法派 >>634でも書いたが、
「『前照灯』の解釈次第では、点滅は前照灯とみなされず、違法とされる"可能性が高い"」
↑
わかる
「点滅は前照灯じゃないから違法」
↑ファッ!?
法令上のどこにそんな根拠が? >>788
道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw >>791
>灯火の点灯義務
>道路交通法第52条第1項
>灯火装置の装着義務
>道路交通法第62条
>区別がつかないってか?
>それは、お前がバカだからだよ。
それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌
>ちなみに、二輪の自転車は、道路運送車両法、保安基準の適用はない。
>なら、関係のない保安基準なんて持ち出してくるなよ。
保安基準は同じ灯火の規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
>だから、点滅自体が違反になるとは言ってないよね。
>点滅でも、点滅間隔が長く、明らかに消えているときがあるようなものは、前照灯とは言えないから、前照灯の無灯火で違反になると言ってるのだよ。
点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌
そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、
「明らかに消えている時があるようなもの」の部分は法的根拠(笑)も公的見解(笑)も何もない┐(´ー`)┌
ただそう言ってるだけ┐(´ー`)┌
>バカだねぇ。それは、前照灯の要件であって、定義ではないよ。
「前照灯はこういったもの」という要件は全諸島の定義そのものである┐(´ー`)┌ >>794
>道路交通法のどこを理解すれば、「灯火」に「灯火装置は含まれない」という理解に繋がるのか、ご教示いただけませんかね
>どう読んでも、灯火装置も総称して「灯火」と呼んでいるようにしか見えないんですがw
それは、君が法令の読み方を理解できてないからだね。
信号機や灯火による信号に関する規定から、灯火とは灯火装置等により発せられている光そのものを指していることが理解できない?
「赤色の灯火」は、赤い光であって、灯火装置が赤いのではないよ。
灯火による信号も、灯火装置を振ればいいのではなく、明かりを振る必要があるね。 (信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
つまり、信号機は赤色、黄色及び青色の点いてる灯火(笑)を備えるものなんですね!
参考になりません!wwwwww
┐(´ー`)┌ >>796
>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?
>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
整備不良となる┐(´ー`)┌
だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。
道路交通法施行令に
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
とあるように、点ければ要件を満たす前照灯でも、点いてなければ、「前照灯の無灯火」だよ。
でも、それは整備不良にはならないね(自転車には法第62条の適用はないので、自動車の場合だけど)
>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
自転車には適用されないのに、関係ねえよ。
>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌
ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。
>そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、
また、埼玉県の話か。お前が曲解して話をおかしくしてるだけじゃねえか。
>「前照灯はこういったもの」という要件は全諸島の定義そのものである┐(´ー`)┌
全諸島が前照灯の変換ミスというのは置いとくとして、何が定義そのものだよ。「〜光度を有する前照灯」が「前照灯」の定義なら、「前照灯は前照灯です」って言ってるようなものだね。定義なら、「前照灯 〜光度を有する灯火装置」という書き振りになってるよ。 >>799
>>それは保安基準の上位法だろ、馬鹿はお前なんだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法は、保安基準の上位法ではないね。何を言ってるのかな?
お前こそ何を言っているんだ┐(´ー`)┌
52条1項から辿っていけば「保安基準で定める」と出てくるだろ┐(´ー`)┌
>>「点いてないのに前照灯(笑)」を保安基準(笑)に適用すると、
>>点けていなければ前照灯ではなくなるのだから「備えなければならない」に抵触し、
>>整備不良となる┐(´ー`)┌
>だから、灯火の点灯義務と灯火装置の装着義務は直接は関係ないって。
在チョン(笑)の言う点灯義務(笑)と装着義務(笑)は、保安基準の同じ項目の中にあるのだよ┐(´ー`)┌
同じ項目なのだから、「点いていなければ前照灯ではない」のであれば、
「点いていなければ千消灯を設けていない」ともなり整備不良となる┐(´ー`)┌
関係ない?同じ規則にあるのに?気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
>>規則(笑)なのだから、密接な関係があるのだよ┐(´ー`)┌
>自転車には適用されないのに、関係ねえよ。
自転車には関係ないの一点張りだな┐(´ー`)┌
これは「他の法令に矛盾する見解だから無視するしかない」と自白しているのと同じである┐(´ー`)┌
>>点滅自体は違反にならないけど点滅は消えている時があるから違反(笑)
>>略して「点滅自体が違反(笑)」見事にそのまま言っている┐(´ー`)┌
>ははは。単細胞的発想だとそうなるのね。
上の「関係ない」もそうだが。もう具体的に何かを言及出来ない程に追い詰めたことは理解できる┐(´ー`)┌
「点滅自体は違反じゃないけど点滅しているから違反(笑)」結局、こうなるのだな┐(´ー`)┌hahaha 続き┐(´ー`)┌
>>799
>>そしてこれは「例えば点滅間隔が長く〜」の埼玉県見解と在チョン(笑)の認知バイアスのハイブリッドであって、
>また、埼玉県の話か。お前が曲解して話をおかしくしてるだけじゃねえか。
お前が埼玉県の見解に無いものを取ってつけ、違法論(笑)に仕立ててるだけじゃねぇか┐(´ー`)┌
「根 拠 が 無 い」「最終的に判断するのは司法なのに、ここで判断しているのはお前(笑)」
どうしようもないな┐(´ー`)┌
>全諸島が前照灯の変換ミスというのは置いとくとして、何が定義そのものだよ。「〜光度を有する前照灯」が「前照灯」の定義なら、「前照灯は前照灯です」って言ってるようなものだね。定義なら、「前照灯 〜光度を有する灯火装置」という書き振りになってるよ。
おお、統失が些細なミスを流したぞwこれは凄いw頭を冷やす時間があったからか?とにかくめでたい┐(´ー`)┌
で。統失だから「〜光度を有する」「前照灯」を分けてあるのにまたくっつけてしまうのだな┐(´ー`)┌
道交法と施行令と公安委員会規則をくっつけて、公安委員会に点灯義務をつけてしまう気違いだけあるぜ┐(´ー`)┌
「前照灯は白または薄黄色で10m云々の光度を有する/性能を有する物です」
とても自然な日本語になったな┐(´ー`)┌ >>800
>お前こそ何を言っているんだ┐(´ー`)┌
>52条1項から辿っていけば「保安基準で定める」と出てくるだろ┐(´ー`)┌
そういうのは上位法とは言わないよ。
それに、保安基準は自転車には関係ないし。
>在チョン(笑)の言う点灯義務(笑)と装着義務(笑)は、保安基準の同じ項目の中にあるのだよ┐(´ー`)┌
ねえよ。バカじゃね。
>自転車には関係ないの一点張りだな┐(´ー`)┌
道路交通法施行令第18条を読んでみなよ。
>上の「関係ない」もそうだが。もう具体的に何かを言及出来ない程に追い詰めたことは理解できる┐(´ー`)┌
追い詰められたのはお前だろ。
>「点滅自体は違反じゃないけど点滅しているから違反(笑)」結局、こうなるのだな┐(´ー`)┌hahaha
単細胞的発想だね。
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