>>622
>あいかわらず、屁理屈や自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。
その一言で切り捨てようと必死なだけだ┐(´ー`)┌
道交法52条1項から公安委員会が定める灯火も、保安基準も「同じ車両の灯火」の規則である┐(´ー`)┌

一方ではこう決めているのに、ほぼ同じ記述であっても「自転車に限ってはそうではない!」
と解釈するのは無理がある。自転車に限ってそう解釈できる根拠は無いのだからな┐(´ー`)┌
「おれわぁほうがくをぉまなんだんだぁぁほうりつのぉしごとぉもぉしていぃるぅぅぅ」
「ほうぅれいをぉよぉめばぁぁぁそうかいぃしゃくできぃるぅぅぅぅぅ」
と、精神障害者が口泡を飛ばしているだけである┐(´ー`)┌

>そして、公安委員会は、前照灯は前を照らすため灯りだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。点滅させることは想定していない。
>これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
この主張には根拠が全くない┐(´ー`)┌
何故ならば、保安基準に於いて点滅は明確に禁止されているから┐(´ー`)┌

自転車に限って前照灯とは点滅しないもの、という前提条件が存在している、と強弁しているだけだ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)がどれだけ前照灯論(笑)を熱弁しようが、「点滅せてはいけない」という規定を作り出す事は出来ない。
諦めろ、気違い┐(´ー`)┌