【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】
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>>50
ほら、間違いに気づかないからそうなるwww
いいぞw
もっとやれwww
それを観察するのもいとおかしwwwwww 童貞のくせにSEXを語る男の子が実はホモだった!!! ブラフだけで乗り切ろうってのが頭悪すぎて笑えるな┐(´ー`)┌ A⊇Bは必ずしもA=Bではない
Aである条件は全てBにも該当するが、A⊇BかつA≠Bの時に、AをBと言い換えるのは不適切である
イコールでもないのに「含まれるなら上位集合に言い換えても破綻はしない」なんてのは、ハナから誤りでしかない >>53>>54
お前ら三段論法を使うとインチキ臭いものになるんじゃない?。
正しく三段論法を使えないだろうな。 いや、正しく扱えていないからこそ「滅の時(笑)」なんて出鱈目な事を吹聴するのだろ┐(´ー`)┌
「法令上、点滅する灯火は点いている」
「点滅には消えている瞬間がある」
「消えているのだから点滅は点いていない」
こんな屁理屈だぞ┐(´ー`)┌ 突然三段論法とか言い出すw
そんなに誤りを指摘されたのが悔しいのかwww >>56
>いや、正しく扱えていないからこそ「滅の時(笑)」なんて出鱈目な事を吹聴するのだろ┐(´ー`)┌
>「法令上、点滅する灯火は点いている」
>「点滅には消えている瞬間がある」
>「消えているのだから点滅は点いていない」
>こんな屁理屈だぞ┐(´ー`)┌
一つ目の屁理屈は、合法派のものじゃん。
二つ目めと三つ目は、屁理屈ではなく、事実上だね。 >>58
>一つ目の屁理屈は、合法派のものじゃん。
???┐(´ー`)┌
屁理屈ってのは、コレに対して
「非常点滅表示灯のように点滅義務がある物に限って点いている事になる!」
と行った在チョンの言い訳だよ┐(´ー`)┌
「法令上、点滅する灯火は点いている」これは法律上の事実。
「点滅には消えている瞬間がある」これは物理現象。
「消えているのだから点滅は点いていない」これは詭弁┐(´ー`)┌ >>59
>屁理屈ってのは、コレに対して
「非常点滅表示灯のように点滅義務がある物に限って点いている事になる!」
と行った在チョンの言い訳だよ┐(´ー`)┌
>>58には、
「法令上、点滅する灯火は点いている」
としか書かれてないが。
>「法令上、点滅する灯火は点いている」これは法律上の事実。
そんな事実はないね。
灯火には点滅も含まれ得るに過ぎない。
すべての灯火に点滅が認められることにはならない。
>「点滅には消えている瞬間がある」これは物理現象。
ということは、
その瞬間は消えている=光度がない=点いていない
だね。
>「消えているのだから点滅は点いていない」これは詭弁┐(´ー`)┌
それは、お前が「あらゆる灯火について点滅でも点いている」なんて勘違いしているから、そう感じるだけ。 非常点滅表示灯のみ、点滅でも「灯火がついている」とする法令上の根拠を示してね
妄想や思い込みではなく、「点滅でも灯火がついていることになるのは、非常点滅表示灯など点滅を指示するもののみだ」という法令上の根拠はどこにあるのやら >>60
>ということは、
>その瞬間は消えている=光度がない=点いていない
>だね。
それを屁理屈と言うのだよ┐(´ー`)┌
「点滅は点いてるけど消えるから点いてない!でも点滅を義務付けられていたら点いてる!」
要約するとこうだ┐(´ー`)┌お前は猛反発するだろう┐(´ー`)┌
>それは、お前が「あらゆる灯火について点滅でも点いている」なんて勘違いしているから、そう感じるだけ。
勘違いではなく事実だ┐(´ー`)┌
法令には点滅を禁止する原則、許可する例外規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「無い」という概念を理解できず、無ければ自分に都合のいいものを取ってつけるのな┐(´ー`)┌
それを事実と言い張っちゃうから「じゃぁ法令から引用して示せよ(笑)」で詰むんだよ┐(´ー`)┌ >>61
>非常点滅表示灯のみ、点滅でも「灯火がついている」とする法令上の根拠を示してね
道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」だね。
そもそも、「点滅でも点いている」なんて言ってるけど、法律上の根拠なんてないだろ。 >>62
>法令には点滅を禁止する原則、許可する例外規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は禁止規定じゃないよ。
したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
政令等で定められた要件を満たすかどうかだ。
非常点滅表示灯は、点滅について政令等で定められているので点滅しても違法にならないのだよ。
いつまでも屁理屈、俺様解釈を垂れ流してるんじゃねえよ。 >>63
>道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」だね。
政令で「原則として点滅はダメ!非常点滅表示灯だけは例外!」なんて事を定めていない┐(´ー`)┌
>>64
>道路交通法第52条は禁止規定じゃないよ。
>したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
禁止規定が無いとは、「原則として認められていない」「点滅以外の特定の形式を定めている」
「光度や性能の規定がありその光度を割ったら点灯と見做されない」と言った、
直接的/間接的に禁止する文言が無いという事を示している┐(´ー`)┌
>非常点滅表示灯は、点滅について政令等で定められているので点滅しても違法にならないのだよ。
>いつまでも屁理屈、俺様解釈を垂れ流してるんじゃねえよ。
これが法令に基づかない屁理屈、俺様解釈そのものなのだが┐(´ー`)┌
こういった主張自体「点滅禁止の原則」が無ければ成り立たず、
>したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
と矛盾するのだ┐(´ー`)┌
まぁ在チョン(笑)は白痴だから、指摘されたって分からねぇわな┐(´ー`)┌ >>63
法令上の指示
「A(非常点滅表示灯)をx(ついている)の状態にせよ」
実際の状態
「A(非常点滅表示灯)がy(点滅している)の状態」
A=yでもA=xを満たしているとみなされている
Aに限りA=yでもA=xとみなす、という但し書きがない以上、y⊆x
つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである >>65
>政令で「原則として点滅はダメ!非常点滅表示灯だけは例外!」なんて事を定めていない┐(´ー`)┌
「政令で定めるところに」 「つけなければならない」だ。
「つけてはならない」じゃないんなだよ。
ダメなものを政令で定めるのではないよ。
なので、「点滅はダメ」という規定がないから「いい」というものではない。
無知には永遠に理解できないんだろうけどね。 >>66
>つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである
あほかお前は。
非常点滅表示灯は、灯火(装置)の一つに過ぎない。
非常点滅表示灯に点滅が認められるからといって、他の灯火(装置)もすべて点滅が認められることにはならないよ。 >>67
>「政令で定めるところに」 「つけなければならない」だ。
>「つけてはならない」じゃないんなだよ。
>ダメなものを政令で定めるのではないよ。
>なので、「点滅はダメ」という規定がないから「いい」というものではない。
>無知には永遠に理解できないんだろうけどね。
いや、無知だからこんな解釈を行ってしまうのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「禁止規定は無い」が無いという事を認めているが、
何故かどこかから「点滅禁止の原則」が出てきて、「例外として認めていないのだから合法ではない」
と言い張ってしまう┐(´ー`)┌
その「無い」と認めている筈の点滅禁止の原則は法令の何処から出てきたのだね┐(´ー`)┌
要約するとこう。
「点滅禁止の規定は無いけど原則として禁止されているから点滅は違法!」
理解できたかな?まぁ無理だよな、在チョン(笑)だもの┐(´ー`)┌
>>68
>非常点滅表示灯に点滅が認められるからといって、他の灯火(装置)もすべて点滅が認められることにはならないよ。
認めない灯火には「認めない」と明言されている訳だが┐(´ー`)┌
じゃぁ、自転車の前照灯は?┐(´ー`)┌ >>69
>要約するとこう。
>「点滅禁止の規定は無いけど原則として禁止されているから点滅は違法!」
>理解できたかな?まぁ無理だよな、在チョン(笑)だもの┐(´ー`)┌
また何が言いたいのやら。
だれが、「原則禁止」なんて言ってるの?
「定められいるものを点けろ」と言ってるんだけど。
理解できたかな?まぁ無理だよな。教養のないヤツには。
自転車の場合は、点滅禁止の規定がないから、公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら違反にはならないが、
それは、点滅禁止の規定がないからではなく、公安委員会規則の要件を満たすからに過ぎない。
点滅間隔が長く、前方を十分に確認できないような灯火なんて点けても、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて通用しないよ。 >>70
>だれが、「原則禁止」なんて言ってるの?
「非常点滅表示灯は点滅の義務があるから認められている」と主張した自称違法派、在チョン(笑)がな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、「非常点滅表示灯と違って自転車の前照灯では例外として認められていない」と主張すれば、
そこには「点滅禁止の原則がある」と言う主張を含むと理解出来ないのだ┐(´ー`)┌
事実を確認している訳でも無ければ、脳内妄想の範囲内ですらまともな考察が無いからこうなる┐(´ー`)┌
>「定められいるものを点けろ」と言ってるんだけど。
>理解できたかな?まぁ無理だよな。教養のないヤツには。
だから、無知な在チョン(笑)に何度も教えてやっているじゃん┐(´ー`)┌
「定められた灯火」を点滅モードで「点けている」と┐(´ー`)┌
>自転車の場合は、点滅禁止の規定がないから、公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら違反にはならないが、
>それは、点滅禁止の規定がないからではなく、公安委員会規則の要件を満たすからに過ぎない。
これ「ああそうだよ!違法にはならないよ!」と開き直ってるのと何も変わらねぇぞ┐(´ー`)┌
>点滅間隔が長く、前方を十分に確認できないような灯火なんて点けても、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて通用しないよ。
何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
精々「点滅モードの中にも違法となるものが有るかもしれないね」程度の可能性の話なのだから、
点滅していたら違法と断言してしまう事事態がおかしいのだよ┐(´ー`)┌ >>68
非常点滅表示灯に限り点滅していても、「灯火がついている」と認める
とする法令はどこにあるの?
「点滅していたら、『灯火がついている』状態ではない」
「だが非常点滅表示灯に限り、点滅していても』灯火がついている』状態である」
この規定はどこから出てきたの? >>71
>在チョン(笑)は、「非常点滅表示灯と違って自転車の前照灯では例外として認められていない」と主張すれば、
「認められていない」って、お前の作文だろ。
道路交通法は、「政令で定められたものを点けろ」という規定であり、規定がなければ何でもOKという規定ではない。
「認められることにはならない」と言ってるのであって、「認められていない」とは言っていない。
この日本語の微妙なニュアンスの違いをお前には理解する能力がないということだ。
>「定められた灯火」を点滅モードで「点けている」と┐(´ー`)┌
点滅モードなんて、定められてないよね。
>これ「ああそうだよ!違法にはならないよ!」と開き直ってるのと何も変わらねぇぞ┐(´ー`)┌
「公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら」が抜け落ちてるよ。
>何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
有権解釈?
そんなもん、合法派の主張にもないだろ。
>点滅していたら違法と断言してしまう事事態がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定がないから合法」と、短絡的な思考が間違ってると言ってるのだよ。
そもそも、
「点滅だから違法」
なんて違法派は言っていない。
「公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法」
と言ってるのだよ。
この違いをお前には理解する能力がないということだ。 >>72
お前は道路交通法第52条を読んだことあるか?
「政令で定めるところにより」「つけなければならない」とあるだけで、そこにはどのような状態が点いている状態かなんてのは規定されていない。
政令で定められたものを点ければ点けたことになる。
だから、点滅について定められていれば、点滅していても「点いている」になるに過ぎない。
点滅について定められていなければ、点滅なら何でもOKということにはならないのだから、「点滅でも点いてる」とは断言できない。 >>73
>「認められることにはならない」と言ってるのであって、「認められていない」とは言っていない。
>この日本語の微妙なニュアンスの違いをお前には理解する能力がないということだ。
微妙なニュアンスの違い(笑)ならば概ね合っていると認めているのだな┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は日本語が不自由過ぎるな┐(´ー`)┌
日本語が辛いならハングルで書いてもいいんだぞ┐(´ー`)┌
読めないから突っ込めないし言いたい放題だろ┐(´ー`)┌だから母国語でやりなよ┐(´ー`)┌
>「公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら」が抜け落ちてるよ。
それも含め、在チョン(笑)の敗北宣言である┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定が無い」と認めているのだから、そこから先にどんな予防線を張ろうが意味は無い┐(´ー`)┌
「じゃぁ満たさないと判断されたのか?」と問えば、判断(笑)を示すことは出来ないのだからな┐(´ー`)┌
>>何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
>>有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
>有権解釈?
>そんなもん、合法派の主張にもないだろ。
合法派の主張に「も」はい、また敗北宣言を頂きました┐(´ー`)┌
禁止規定が無い、満たさないとした有権解釈が無いと認めているのに、
これでどうして「合法にならない」と食い下がれるのかが不思議でならない。自分が何を発言したか理解していないのだな┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>73
>「点滅禁止の規定がないから合法」と、短絡的な思考が間違ってると言ってるのだよ。
>そもそも、
>「点滅だから違法」
>なんて違法派は言っていない。
>「公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法」
>と言ってるのだよ。
>この違いをお前には理解する能力がないということだ。
「点滅の滅の時(笑)」を理由に、点滅モードは要件を満たさないと全否定しているのだから同じ事である┐(´ー`)┌
合法派は在チョン(笑)のお花畑(笑)の言葉を理解しないが、それも「微妙なニュアンスが違う」程度の話であるのだから、
概ねあっているという事である。つまり、ただ肯定しているだけである┐(´ー`)┌
>>74
>点滅について定められていなければ、点滅なら何でもOKということにはならないのだから、「点滅でも点いてる」とは断言できない。
断言できるよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が大好きな「政令で定めるところにより」の下位規定には、
「点滅の義務」と「点滅の禁止」と「全く触れていない」の3パターンが存在する┐(´ー`)┌
「点滅の義務」が存在する灯火はその状態で付いているのだから、法令上点滅は「点いている」のである┐(´ー`)┌
そして、「点滅の禁止」が存在するのだから、「全く触れていない灯火」は点滅しても良いのである┐(´ー`)┌ >>44
> よって「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない
なんで?
そんなことしたら破綻するだろ?
含んではいけないものを含むとしたらだめ!
「日本」「アメリカ」「イタリア」「中国」…「国名」 www
国の名前に「国名」を含むのかwww
「国名」って国はどこにあるのだwww
> (「鉛筆」は「筆記具」に含まれるが、「筆記具」は鉛筆だけではない)
これもそう。
「筆記具」は鉛筆だけではないなんて当たり前だwww
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」…「筆記具」 www
筆記具の名前に「筆記具」を含む?
「筆記具」は、『文字や絵などをかくための道具のこと』で、
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」は『筆記具』だwww
何が 「集合ってわかる?」 だwww
ちゃんちゃらおかしいwwwwwwwww >>45
> どうしろとw
お前の頭では、もうどうにもならないから自転車にのるのはやめれw >>75、76
点滅合法と信じるなら点滅させてればいいよ。
お前がいくら俺様解釈を垂れたところで、何の価値もない。
確信犯だからね。 >>50
> 男性⊇成人男子
> 成人男子は男性に含まれるが、「男性」を「成人男子」と言いかえると未成年男子が除外されてしまうので不適切
適切か不適切かどうかは、前提が何なのかによるだろ?
合法派は前提を考えないwww
話しているうちに前提を変えてしまうwww
冗談でやってるなら、そろそろやめれwww
冗談でなく本気でやってるなら、そうとう頭おかしいwwwwwwwww >>56
ほらなw
お前が、三段論法を使うとインチキ臭いものになるだろw >>81
何が「ほらな」なのか分からないが、この三段論法を地で行っているのはお前なのだから、
「インチキ臭い」と感じるなら自分の言動を恥じろとしか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ >>58-65
「点滅でも点いている」は何も問題ない。
「法令上、点滅は点いている」でも何も問題ない。
だが、「法令上、定められた灯火を点けていない」ので問題だ。
前照灯の点滅は、「法令上の前照灯がついていない」だ。 >>79
>お前がいくら俺様解釈を垂れたところで、何の価値もない。
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
ちなみに、点滅周期の規定は在チョン(笑)が発狂する「非常点滅表示灯」にはあるのだから、
そこにある「毎分60〜120回」の下限、毎分60回以下の物は「点いている」と判断するしかない┐(´ー`)┌
一部のおかしなライトを覗いて1Hz以下に収まっているのだから、それらは「点いている」としか言えないのだ┐(´ー`)┌ >>66
> つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである
だが、
前照灯の点滅は、「法令上の前照灯がついていない」 (>>83) >>83
違うよ┐(´ー`)┌
>だが、「法令上、定められた灯火を点けていない」ので問題だ。
この主張に全く根拠が無い事が問題なのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の「〜を有するとは!」の言い訳を現実世界に当てはめると、
「灯火」とされるものは常に光りっぱなし、制動装置は効きっぱなし、
おそらく発動機はフル回転しっぱなしと「ぶつりのほうそくがみだれる(笑)」世界になるからな┐(´ー`)┌ >>71
「非常点滅表示灯」は非点滅が禁止されているっけ?
「非常点滅表示灯」は左右のライトが同時につけない(点滅の周期を逆にする)のを禁止してるっけ?
禁止されていなくても、定められているとおりにつけないと違法になるぞwww >>72
違法派の言い分は、
「法令上の灯火がついていない」だ。
合法派の言い分
「法令上、ついている」
違いが分からないんだろうけど、
分からないくせにいちゃもんをつけるのは恥ずかしいことだぞw
「法令上、ついている」 ← 「だからどうした?」 にしかならないぞwwwwwwwww >>86
現実世界では、点滅は光度を有したり有しなかったりするものだ。
光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが点滅なのは、実際の事実だ。
↑
これを否定するか?
で、規則では「光度を有する」と書いてあるよな?
↑
これを否定するか?
「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりする」のは、規則に反するよね?
↑
これを否定するか?
「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりしても良い」なんて、どこにも書いていないよね?
↑
これを否定するか?
否定するなら、根拠をはっきりさせて否定しろw
妄想だ!お前しか言っていない!等々と、おバカなこと言い出すなよwww >>74
政令で定められたもの⊇点滅
点滅をつければ、定められた灯火をつけてるな
>>77
筆記具の例えは理解できるのに
>>16や>>27みたいなことを言っちゃうのな
前述の通り、灯火器は灯火に含まれる
だが灯火器と灯火はイコールではない
(鉛筆は筆記具の中に含まれる。だが鉛筆と筆記具はイコールではない)
ゆえに>>16のように灯火を灯火器と言い換えるのは、不適切である
>>83
法令上定められた灯火に点滅が含まれないとする根拠は?
>>88
合法派の言い分は
「法令上定められた灯火がついている」
だ >>89
根拠1
法令上、点滅とは「ついている」ものである
根拠2
法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「照射している前照灯」ではなく「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」である
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つけている」
十分要件を満たしているな >>89
というわけで、まず前提から大間違い
法令上、消灯していても(照射した時に適当な光度を有するなら)「適当な光度を有する前照灯」である
根拠1
法令上、「適当な光度を有する走行用前照灯」は、ついていなくとも「適当な光度を有する走行用前照灯」と認められることから
根拠2
法令上、「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」は、操作していなくとも「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」と認められることから
ゆえに「光度を有したり有さなかったりするから違法」というのが誤り
消灯している時は、「適当な光度を有す」ではない、と言うなら
消灯している時は、「適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、となり、
操作していない時は、「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
ということになる
強弁するのは自由だが、まずこの矛盾に目を向けような 誰もトラクターの走行用前照灯が消灯しているところを見て、
「安全な運行を確保できる適当な"光度を有する"走行用前照灯」を備えていない!
などと言わないわな
アスペの論法では、消えている時は"適当な光度を有することのできる"走行用前照灯だから、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯ではない」となるはなんだけどな
誰も自転車の制動装置が操作されていない状態を見て、
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を"停止させる性能を有する"制動装置」を備えていない!
などと言わないわな
これもアスペの論法では、操作していない時は"停止させる性能を有することのできる"制動装置だから、
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置ではない」となるはずなんだけどな 例えば仮に「CPUを動作させる」というのが定格周波数以下も含めて駆動している状態を指すとする
「1GHz以上の駆動周波数を有するCPUを動作させろ」と言った場合、常にCPUが1GHz以上で駆動している必要はない
アイドル状態などで1Ghzを下回っても、
「1GHz以上の駆動周波数を有するCPUが動作している」状態である
つまり、「〇〇できる光度を有する前照灯をつけろ」と言った場合、問題になるのは「〇〇できる光度を有する前照灯」の部分ではなく、「つけろ」の部分
「〇〇できる光度を有する前照灯」を「照射しつづけろ」という意味ならば、光っていない瞬間があってはいけない
違法だと主張したいなら、トンデモ理論の
「点滅の滅の時、〇〇できる光度を有する前照灯ではないから」理論をすてて、こっちで攻めるべき >>90
政令で定められたもの⊇点滅=非常点滅表示灯(方向指示器)
政令で定められたもの⊇点滅≠点滅が定められていない灯火 >>95
一応突っ込んでおくと、その式だとどちらも「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるぞw
素直に集合の意味がわからないなら、わからないと言えばいいのに >>90
> >>16や>>27みたいなことを言っちゃうのな
>>77をちゃんと否定してから言え。
灯火に灯火器は含まれない。
含まれていないから、文章が破綻する。(>>16>>27)
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」は「筆記具」に含まれているが、『筆記具』は「筆記具」に含まれない。
筆箱の中にある「筆記具」は
筆箱の中にある「筆記具」は「ボールペン」です。
筆箱の中にある「筆記具」は「鉛筆」です。
筆箱の中にある「筆記具」は「シャープペン」です。
↑
文章は破綻しない。
(筆記用具に「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」含まれているから)
筆箱の中にある「筆記具」は「筆記具」です。
↑
文章が破綻してるw
(『筆記具』は「筆記具」に含まれないから)
ここまで言っても分からないのかよwww >>90
> 法令上定められた灯火に点滅が含まれないとする根拠は?
・点滅は光度を有したり有しなかったりするもの。光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが点滅なのは、実際の事実。
・規則では「光度を有する」と書いてある。
・「光度を有したり有しなかったりする」のは「光度を有する」ものとは違う。
・「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりしても良い」なんて、どこにも書いていない。 >>90
> 「法令上定められた灯火がついている」
点滅が法令上定められた灯火とする根拠は? >>91
> 法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「照射している前照灯」ではなく「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」である
道交法では灯火をつけなければならないとしている。
つまり、点けているとき(照射しているとき)に光度を有していなければならない。
以下>>98へ続く。 >>92
> というわけで、まず前提から大間違い
前提は夜間道路において灯火がついていること。
消灯しているものを前提にするのはなんでかな?かな? >>92
"制動装置の操作を開始した"という前提が無くなったな。 >>93
「つけなければならない」という前提。
「備えなければならない」という前提。
前提が違う話だぞ。 >>94
「駆動させなければならないのは1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」=「1GHz以上の駆動周波数でCPUを動作させなければならない」
アイドル状態などで1Ghzを下回っていたら、駆動していても意味がない。 >>96
うん。
「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるよ。
それが何か? >>96
> 一応突っ込んでおくと、その式だとどちらも「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるぞw
「点滅」には「非常点滅表示灯(方向指示器)」が含まれているが、「前照灯」は含まれていない。
集合を正しく理解しなよw
ベン図を書いてみなwww
「点滅の灯火」と「非点滅の灯火」の集合は別のものだと気づくだろうwww 「光度を有するライト」と「光度を有さないライト」
の集合でも考えてベン図を書いてみなよ。
点滅は両方の集合にまたがるだろ?
でだ。
光度を有していれば合法。
光度を有していなければ違法。
(さすがに ↑これは説明いらないだろw)
点滅は合法と違法にまたがっている。
合法なことをしていても、違法なことをしていれば罪になるよな。
分かるか? >>97
>>39国名に日本は含まれる
>>27含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しない
どちらも 君の発言なんだけど
(君の理論に従うと)「日本」は「国名」に含まれ、「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない
ところが自分で言い出したにも関わらず
>>77
>なんで?
>そんなことしたら破綻するだろ?
あと、君の例は
A⊃B, A⊃Cの場合、BはAであるをCはAである、に言い換えられるって話でしかないよ
AとB, AとCを入れ替えられる、という話になってないよ?
灯火⊇灯火器
これで灯火を灯火器に言い換えられると言っているのが君>>16
「筆記具」の中に「ボールペン」は含まれるが、「筆記具」と「ボールペン」を言い換えると破綻する
「筆記具」の中に「ボールペン」は含まれるが、筆記具とはボールペンだけを指すのではないからだ
(筆記具⊇ボールペンかつ筆記具≠ボールペン)
君の例は、「ボールペン」と「鉛筆」・「シャーペン」を言い換えてるだけだね
(筆記具⊃ボールペン、筆記具⊃鉛筆) >>98
>>92-93
>>100
つけている時≠照射している時
法令上、点滅でも「つけている」状態とされる以上、つけている時とは照射している時のみを指すのではない
つけている⊃照射している
つけている⊃点滅している
>>101
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから
>>102
なくなってないよ?
>>103
何を「つける」のか
適当な光度で照射しているものを「つける」のか
照射した時に適当な光度で照射するものを「つける」のか
この違い >>104
アスペ理論ではそうなのかもしれないが、法令当てはめると、定格駆動周波数が1Ghz以上のCPUを、「1GHz以上の駆動周波数を有するCPU」と呼ぶのだよ
>>107
法令上の「適当な光度を有する」の意味を根本から勘違いしている
>>93に書いたように法令上「、適当な〇〇を有する△△」というのは、「〇〇の状態を維持している物」を指すのではない
君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている
これを認めたくないのはわかるが、まずは>>93の事実を認めような
消灯していても「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」である
操作していなくとも「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」である
消灯していたら、「安全な運行を確保できる光度を"有していない"走行用前照灯」とされる、などという事実は、ない
操作していない時は、「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を"有していない"制動装置」とされる、などという事実も、ない
もちろん、君の言う「『有する』ではなく、『有することのできる』」とされる、などという事実も、ない トンデモ理論まとめ
(照射時に適当な光度で光ったとしても)
消えている(消灯)走行用前照灯は、「適当な光度を有する走行用前照灯」ではない。
「適当な光度を有することのできる走行用前照灯」だ。
(操作した時に自転車を止める適当な性能があったとしても)
操作(動作)していない制動装置は、
「自転車を止める適当な性能を有する制動装置」ではない。
「自転車を止める適当な性能を有することのできる制動装置」だ。
(照射時に適当な光度で光ったとしても)
点滅している前照灯は、
「適当な光度を有する前照灯」ではない。
「適当な光度を有したり有さなかったりする前照灯」だ。 まぁアスペが勝手に>>111とかのように言い張るのは自由だけど、法令上はそうではない、という事実は変わらんからなぁ
明日も明後日も、消灯していても「適当な光度を有する走行用前照灯」として扱われるし、
操作・作動していなくとも「自転車を止める適当な性能を有する制動装置」として扱われる
ちなみに>>11で貼られてる前スレのこれ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/915
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/917 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/920
おそらく
「操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
を
「"操作を開始した時に"三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
と勘違いして、恥ずかしくてその後も言い張ってるんだと思われる
「操作した時に性能を有する制動装置」なんだから、操作していない時は性能を有していない! とか盛大に勘違いしてるんだろうなぁw
実際は「操作を開始した場所から」なのに 道路交通法第52条の灯火の点灯義務と、第62条の灯火装置の装着義務の違いを理解できずに、「走行用前照灯がー」なんて騒いでるバカがいるな。
自転車の前照灯には保安基準なんて関係ないよ。
それに、すべての灯火が、「点滅でも点いている」なんて勘違いしているバカがいるな。すべての灯火で点滅してもいいなんて規定はどこにもないよ。
政令で点滅について規定されているから、その灯火は点滅でも点いていることになるに過ぎない。規定に合わない点滅なら、点けていることにはならないよ。
合法派は、点滅にはいろんなパターンがあるということを理解できないから、なんの条件もつけずに「点滅合法」なんて恥ずかしげもなく言えるんだろうね。 >>108
国名は国名に含まれない。
「日本」「アメリカ」「イタリア」「中国」…「国名」 www
国の名前に「国名」を含むのかwww
「国名」って国はどこにあるのだwww
∴国名は国名ではない。
筆記用具は筆記用具に含まれない。
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」…「筆記具」 www
筆記具の名前に「筆記具」を含む?
「筆記具」ってどんな道具なんだwww
∴筆記具は筆記具ではない。
灯火は灯火器に含まれない。
つまり、灯火は灯火器ではない。
> (筆記具⊇ボールペンかつ筆記具≠ボールペン)
ボールペンはポールペンじゃないだと!
ボールペンは筆記用具ではないだと!
/(^o^)\ナンテコッタイ! >>109
ついているは照射しているにも点滅しているにも含まれる。
照射しているはついているにも点滅しているにも含まれる。
点滅しているにはついているにも照射しているにも含まれる。
だから、それらを入れ替えても文章は破綻しない。
ライトをつけている
ライトを照射している
ライトを点滅させている >>109
> 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは照射している前提ではないから
道交法52条は、照射している前提だからw
公安員会の規則の灯火は、照射している前提だからw
保安基準は、備えるのが前提だからwww
「つけなければならない」という前提。
「備えなければならない」という前提。
前提が違う話だぞ。 >>110
> 法令当てはめると、
???
どの法令を当てはめるんだよwww >>110
> 君の言葉で言うなら「〇〇できるもの」を「〇〇を有する」と書いている
はい?
「10m先の障害物を確認できるもの」
を
「10m先の障害物を確認できるを有する」
って言ってる?誰が?俺?
「10m先の障害物を確認できるを有する」なんて変なことは言ってねーwww >>112
> 「操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」
「操作をした時、その場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」ってことだろ?
「操作をしなくても、その場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有している」ってw
お前は、制動装置の操作をしなくても三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させることができるんだなwww
すげーwすげーwww >>112
まぁ、前提は「操作を開始した」だからな。
「操作を開始しない」前提で語られてもねぇ〜w >>112
三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる前提で話してみるか。
俺は、三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させるには、制動装置を操作・作動させる。
お前は、三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させるには、制動装置を操作・作動させなくてもいい。
すげーwすげーwwwすげー馬鹿だwwwwww >>114
>>39
>国名に日本は含まれる。
君の発言なんだが
灯火⊇灯火器
灯火が灯火器に含まれるなんて言ってない
集合がわからないならそう言えばいいのに
強弁すれば何でも通るわけじゃないよ
>>115
A⊃B
BであればAでもあるが、AであってもBでない場合がある
ということで、AをBに言い換えると破綻する
>>116
「ついている」ではなく「照射している」前提であるとする根拠は? >>118
1Ghzで「駆動できるもの」を1Ghzの「駆動周波数を有する」と言っている
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
>>119
消灯していても、「〇〇できる光度を有する前照灯」
操作をしていなくとも、「〇〇できる性能を有する制動装置」
>>121
〇〇できる性能を有する≠〇〇させる
ブレーキをかけていない状態でも「〇〇できる性能を有する制動装置」である >>123
「性能を有する」と「光度を有する」とでは、まったく意味が違うだろ。
「性能」は能力なので、必要なときに機能すればいい。
なので、ブレーキをかけていない状態でも性能を有している。
しかし、「光度」は能力ではなく、光の明るさを表す物理量なので、消えていれば光度は有していない。光っていてこそ意味がある。
したがって、
「光度を有する前照灯を点けろ」
とあれば、光度を維持している必要がある。
単純明快だね。 >>124
ところが
ID:B1AfooI3
ID:z4YxXhMJ
ID:UqXMU+g8
の主張はそうじゃない
>>11
>>119
操作していない時は、円滑に自転車を停止させる性能を有していないんだとさ >>124
自転車の灯火の規則に「性能を有する」と言う文言がある事を忘れて、言葉の再定義を行ったのだな┐(´ー`)┌
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
「性能を有する」と規定された県では、ダイナモも点滅も違法にはならないと┐(´ー`)┌ >>127
ということは、「性能を有する」となっていない県は、点滅ではダメだということが確定だね。 >>128
在チョン(笑)が言葉の再定義を行うと、在チョン(笑)の脳内妄想の一端が確定してしまうのか┐(´ー`)┌
ほんと在チョン(笑)って何者なんだろうな┐(´ー`)┌きっと北朝鮮にあるお花畑(笑)の唯一神か何かなんだろう┐(´ー`)┌ ちなみに、「性能を有する」とある県であっても、前照灯が点滅してもいいとは規定されていない。
点いたときに必要な光度が規定されているに過ぎない。
法は「点けなければならない」と規定されているのだから、点滅について規定がなければ、点けたときに光度がなければ点いているとは言えない。
だから、点滅合法派は、非常点滅表示灯を持ち出してきて「点滅でも点いている」と屁理屈をこねなければならなくなってしまうのだよ。 >>130
>法は「点けなければならない」と規定されているのだから、点滅について規定がなければ、点けたときに光度がなければ点いているとは言えない。
これ自体が屁理屈だからな┐(´ー`)┌
「点滅について規定が無ければ〜点いているとは言えない」と言う事は、点滅禁止の原則は必ず存在するのだ┐(´ー`)┌
じゃぁ、その原則は法令の何処で規定されている?無いよな┐(´ー`)┌
これは在チョン(笑)が「点滅禁止の原則」を勝手に決めているだけである┐(´ー`)┌ >>131
「禁止されていなければ、義務規定を守らなくてもいい」と考えているヤツには、
「点滅禁止規定がないから合法」というのがどれだけおかしな主張なのかは、永遠に理解できないんだろうな。 >>132
点滅では義務規定を満たせない、という在チョン(笑)の主張には法的根拠が無い┐(´ー`)┌
「日本語に於いて光度を有する/性能を有するとは、その光度で光っている/性能を発揮している状態を指す」
「正しブレーキや自動車の灯火のように法令に装着義務がある場合を除く」
これらは在チョン(笑)が自分の都合で作ったお花畑(笑)上の定義であって、そこに法的根拠は一切ないのだ┐(´ー`)┌
根拠もなく言い張っているだけなのに満たせない?何言ってんのお前ってな┐(´ー`)┌ >>127
おいおいw
わざと東京都だけに限定して追い詰めるつもりだったのにw
「性能を有する」とはっきり書かれているんだよねぇ
まぁでもアスペによると
「光っていない前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」らしいぞw 前スレより
点滅を違法とする根拠まとめ
1.点滅では"灯火がついている"ことにならない
(点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論)
2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない
(規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論)
3.点滅していては前照灯の役割を果たせない
(前照灯には点滅するものは含まれない論)
4.警察が危険だと言ったからダメ
(注意喚起ポスター絶対論)
5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ
(メーカー絶対論)
6.とにかくよくわかんないけどダメ
(神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論)
あと他になんかある? >>134
「性能を有する」としている県があるということは、「光度を有する」としている県は「性能」を有しているかどうかではなく、光度が必要ということだね。
で、性能云々言ってる君たちはどこに住んでるの? 自動車の前照灯は、わざわざ点滅することを禁じている
「前照灯」の要素に「点滅しないもの」があるのが自明の前提ならば、
「前照灯の点滅を禁じる」という法令は異常である
B∉A であれば A∩Bではないもの という指定はおかしい
わざわざ指定している時点で、少なくともB∉Aではなく、A∩Bの物が存在するわけだ
A∩Bではないもの
前照灯(ただし点滅は禁ずる)
A∩B
前照灯でかつ点滅するもの
「前照灯とは点滅しないものである」などというのは、勝手な思い込みのみを根拠にした話でしかない >>136
色々突っ込むのもアホくさいけど、違法派の主張って「夜間、前照灯を点滅のみで走ってるのは(地域によっては)違法だ!」って主張だったの?
「点滅は公安委員会の定められた灯火ではないから、(地域を限定せず)違法だ!」って話だと思ってたよw
1 大阪桐蔭頑張れ! sage 2018/08/21(火) 03:57:15.31 ID:p2ZllUVm
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
*****************************
日没から日の出までの道路上において、自転車は、「公安委員会が定める灯火」を点けなければ「無灯火」として検挙されることになります。
検挙や注意を受けなくとも、けして合法ということではない。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。「公安委員会は除外されるべき灯火を、その都度指摘する」とも書かれていない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。 >>138
>「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、法文のどこにも書いてない。
それは「罪刑法定主義」が担保するものだからな┐(´ー`)┌
直接的・間接的に除外されていなければ、どんな灯火でもいいのである┐(´ー`)┌
>「公安委員会は除外されるべき灯火を、その都度指摘する」とも書かれていない。
これも「罪刑法定主義」が担保するものだからな┐(´ー`)┌
義務なり禁止なりを明示しなければ除外できないのである┐(´ー`)┌
規定が無ければ罪とならない。「罪刑法定主義」を正しく理解しろとな┐(´ー`)┌ >>139
まだそんなこと言ってるw
その話はとっくの昔に終わってるじゃん。
なんで蒸し返すかなぁ。
もしかして韓国の人? >>140
>その話はとっくの昔に終わってるじゃん。
終わっているのではなく「義務規定だから!」と言い訳して無かった事にしたのだろ┐(´ー`)┌ >>141
そこじゃなくて、点滅は違法にならないってこと。 >>124
> 「光度を有する前照灯を点けろ」
> とあれば、光度を維持している必要がある。
つまり、「ついている前照灯をつけろ」ということね。 >>122
> 灯火が灯火器に含まれるなんて言ってない
やっと分かったのかw
最初っからそういえばいいのにwww >>145
> なにこの周回遅れ感w
大事なことだから確認しているんだよ。
間違いないよな? >>142
> そこじゃなくて、点滅は違法にならないってこと。
点滅は定められて灯火でないから?
「光度を有する前照灯」と定められているけど、「光度を有し続ける前照灯」とは定められていないね。
よって、光度を有し続ける義務はない。 >>142
「点滅は違法じゃないけど規定を満たさないから無灯火で違法!」とまた繰り返すのか┐(´ー`)┌
むしろ、この言い訳が終わっていなかったことに驚いたわ┐(´ー`)┌ >>149
自動車と違って自転車の場合は、点滅は違法じゃない。
点滅は定められた灯火じゃないので、そんなものしかつけなければ無灯火になるね。
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています