>>501
(前照灯等)
第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。
ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として
告示で定めるものにあつては、この限りでない。

2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、
灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。

「灯火」ではなく「投光」の基準だぞ┐(´ー`)┌

>>502
>そだね。
>じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
何が違うんだね?はい、やり直し┐(´ー`)┌

>>503
>> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
>走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww
そりゃ、「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればもう整合性は取れないからな┐(´ー`)┌
逃げるしかない┐(´ー`)┌