【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>426-428
同じようなことの繰り返しで、バカには理解できないようだね。
「点滅でも点いてます。前照灯でーす」って、叫んでればいいさ。
世間では、
「頭おかしいんじゃないの」
って笑われるだけさ。 >>436
何がどう間違っていて、法令のどの部分に「つけなければならない」とは点滅を含まない、ただし非常点滅表示灯は点滅でもつけるとする、という根拠があるのか、教えてね >>432
>>「点いていなければ公安委員会が定める灯火ではない」(公安委員会規則)
>>「公安委員会が定める灯火を点けろ」(道交法・施行令)
>>点いてる灯火(公安委員会規則)を点けろ「道交法・施行令」これは要約として正しい┐(´ー`)┌
>お前の頭の中ではな。
いいや。お前の都合で「この要約は間違っている」という事になっているだけさ┐(´ー`)┌
なんせ「微妙なニュアンスが違う!」だものな┐(´ー`)┌
>>全く同じ曲が録音されたCDがそこに何枚存在しようが、そこにあるのは1曲である┐(´ー`)┌
>なら、
>>1/2+1/2=1である┐(´ー`)┌
>じゃなくて、
>1+1=1
>じゃん。
いくら馬鹿でも同じ局を足し算したりはしないだろうから、
1枚と1枚を足して1曲って計算をしたのだよね┐(´ー`)┌まぁ馬鹿だからそうするのだな┐(´ー`)┌
>>これに対して「いいかぁほうてきこんきょってのはなぁ」と意味のない説教の頭だけを聞かせているのが今のお前┐(´ー`)┌
>お前の「法的根拠」の使い方が間違っていると指摘してやってるのだよ。
違うだろ┐(´ー`)┌お花畑(笑)の辞書と意味が違う!と吠えて他の部分を無かった事にしたいのだろ┐(´ー`)┌
要は、お前にとって勢いで「おぉれぇわぁほうがくをぉまなんだぁぁぁぁ」とホザいてしまったことは恥であるという事だ。
良かったなぁ、恥を覚える能力がまだ残っているのだからまだ僅かな望みはあるぞ┐(´ー`)┌ >>434
>>そこに法的な区別が無ければ「違いを理解する必要は無い」のだよ┐(´ー`)┌
>>法的には同じものなのだからな┐(´ー`)┌hahaha
>そんな解釈で、よく点滅でも要件を満たせると言えるね。
>お前の頭だと、壊れていても合法か?
壊れていても「要件を満たす灯火」である事に何ら変わりはない┐(´ー`)┌
但し、壊れて点かないのだから「つけなければならない」に反して無灯火となる┐(´ー`)┌
>>これは在チョン(笑)の読解力が致命的にやべぇって事を示している┐(´ー`)┌
>お前の頭がおかしすぎて、理解できないだけだな。
在チョン(笑)が「点滅は例外!」と原則も無いのに定めてしまったからだよ┐(´ー`)┌
そしてここは誤魔化したいから引用もせず反論もせず「お前がおかしい」と吠えるに留まると┐(´ー`)┌
この論点では論戦を張れないのだ┐(´ー`)┌
>>在チョン(笑)の定義上、通行中(笑)に含まれる停車・駐車時に色と光度が無い(笑)からだよ┐(´ー`)┌
>わざと、話を反らしてるのか?
>ホントにバカなのか。
在チョン(笑)は虚言癖だから「解釈が間違っていた」と認められない┐(´ー`)┌
だから「通行時」に「駐停車時」を含めると言うアクロバット言い訳(笑)を行った訳だが、
それによってダイナモは「停車(違法)と走行(合法)を繰り返す灯火」と定義され違法な灯火と確定した┐(´ー`)┌
これらは全て在チョン(笑)の脳内定義に依るのだよ┐(´ー`)┌言い訳は無駄だ。諦めろ、気違い┐(´ー`)┌ >>435
>おっと、同じようなことばかり書いてくるから、古い書き込みに反応しちゃったよ。
遠慮なく罵倒してやったぜ┐(´ー`)┌
>>437
>「点滅でも点いてます。前照灯でーす」って、叫んでればいいさ。
>世間では、
>「頭おかしいんじゃないの」
>って笑われるだけさ。
そこから「じゃぁ法的根拠は?」と突っ込んで相手を怒らせて笑うのが俺らだよ┐(´ー`)┌
これを警官相手にやるのが俺の夢だ。だが全く注意されねぇんだよなぁ。
在チョン(笑)が「取り締まりが厳しい」として挙げた「千代田のお城(笑)」であってもな┐(´ー`)┌hahaha 言っていることは一つでも何人の人がいる
どこをどう間違えてるんだろ? >どこをどう間違えてるんだろ?
全く同じ曲1曲が収録されたCDが沢山あります。さてここに何曲ありますか?
という問いに対して、CDの枚数を数えだしたあたり┐(´ー`)┌ >>444
> 全く同じ曲1曲が収録されたCDが沢山あります。さてここに何曲ありますか?
↑
│なるほど、CDの数が1枚なら、曲は1曲。2枚なら曲は1/2曲、3枚なら1/3曲、4枚なら曲は1/4曲、5枚なら・・・
│CDの数が増えれば増えるほど、1曲は減っていくんですね?
│><分かりません。
│
> 全く同じ主張を繰り返す人格が同時に何人存在しようと同じ事だ┐(´ー`)┌(>>425)
↑
> 1/2+1/2=1である┐(´ー`)┌同時に人格がいくつ存在しようが、在チョン(笑)の総和は1である┐(´ー`)┌(>>412) >>425
> 全く同じ曲が録音されたCDがそこに何枚存在しようが、そこにあるのは1曲である┐(´ー`)┌(>>425)
↑
1曲じゃないだろ(笑)
CDの数で、1曲が1/2曲、1/3曲、1/4曲・・・って、変わっていくんだから(笑) >>446
>CDの数で、1曲が1/2曲、1/3曲、1/4曲・・・って、変わっていくんだから(笑)
それでも 総 和 が 1 である事に何ら変わりないな┐(´ー`)┌ おまえら法律の解釈が入口から間違ってるから適当な入門書一冊読めよ
まず道交法の制定趣旨は交通の安全だな(第1条)?これは疑いがない。
で、この法律では点滅する前照灯が規定がないんだ。つまり立法者意思は点滅する前照灯を想定していない。
というか、前照灯は点滅じゃなくて点灯なんだって大前提を常識として成立してるんだ。
ここに自転車もバイクも車も区別はない。
だから公道では点灯してね。
道交法の適用がない私道とかクローズドな環境では自由だよ。 >>450
>で、この法律では点滅する前照灯が規定がないんだ。つまり立法者意思は点滅する前照灯を想定していない。
自動車に於いて明確に禁止している、という事実がある┐(´ー`)┌
そもそもの話。「立法権者が想定していない」と認めた時点で、
「罪 刑 法 定 主 義」の壁を越えらないとなり、そこに法令以外の何を取ってつけようが違法にはできない┐(´ー`)┌ >>451
罪刑法定主義の使い方が違うよ。
それからあまり話題になってないけど、灯火の明るさの基準は各都道府県で決まってるからそっち読んでね。東京なら東京都道路交通規則の第10条。
俺も「違法」とは言えないと思ってるよ。法律には記載がないからね。
けども、東京都なら夜間に10メートル先を照らせる点滅灯なんて現実的に迷惑なわけですよ。
それにキャットアイはじめ、メーカーも点滅灯だけで使うなって説明書に書いてるわけです。
それを、敢えて、守ろうとしない理由が俺にはわからない。なんでそこまでして点滅させたいんだい? >>451
法律以前に日本語ができないのでしょう。
夜はライト点ける、消して点けて消して点ける、消したら点いてることにならないよ。
あたしはハブダイナモのライトがずっと点いてる状態、さらにハンドルのライトをピコピコさせる。
ピコピコさせるのは昔の大型トラックみたく、速度表示の意味で。
ゆっくりじゃなく速く走ってますよと、お知らせするため。 >>452
>罪刑法定主義の使い方が違うよ。
何がどう違うんだい┐(´ー`)┌
>俺も「違法」とは言えないと思ってるよ。法律には記載がないからね。
そうだね┐(´ー`)┌なら反論は無いや┐(´ー`)┌
>けども、東京都なら夜間に10メートル先を照らせる点滅灯なんて現実的に迷惑なわけですよ。
ブロックダイナモと同じ位置、同じ光軸で点滅してたって目潰しにはならないだろ┐(´ー`)┌
迷惑なのはライトをハンドルバーに固定して水平照射するから。つまり光軸の問題だ┐(´ー`)┌
>>453
>あたしはハブダイナモのライトがずっと点いてる状態、さらにハンドルのライトをピコピコさせる。
このスレに於いては「ハブダイナモは消えてしまうから違法」という事になっている┐(´ー`)┌
要は、ここの違法論者に同意するならお前は無灯火になるって事だ┐(´ー`)┌hahaha >>454
>このスレに於いては「ハブダイナモは消えてしまうから違法」という事になっている┐(´ー`)┌
走行中に規定の色と光度があれば違法ではないね。
お前の理論だと、走行中に少しでも制限速度をオーバーしたら、その後に制限速度内で走っていてもずっとスピード違反をしていることになっちゃうよ。 ハンドルバーの高さから10m先を照らすならライトはせいぜい5度しか下を向かんだろう
違法じゃないけど危険だから道路交通法の趣旨(第一条)には合わないねって話だろ
事故ってからじゃ遅いんだぜ? >>455
20km/h以上+8000カンデラパナソニック
(*´∇`)ノ
ピコピコハンドルライト
ダイソーw
゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚
自転車の速度オーバーって??? >>455
>走行中に規定の色と光度があれば違法ではないね。
通行中(駐停車中)に指定の色と光度を失う(笑)のだから違法だ┐(´ー`)┌
これはお前が設定したルールである┐(´ー`)┌
何を矛盾した事を言っているのだね┐(´ー`)┌
>お前の理論だと、走行中に少しでも制限速度をオーバーしたら、その後に制限速度内で走っていてもずっとスピード違反をしていることになっちゃうよ。
俺の理屈ではなく、お前の理屈だ┐(´ー`)┌
>>456
>ハンドルバーの高さから10m先を照らすならライトはせいぜい5度しか下を向かんだろう
>違法じゃないけど危険だから道路交通法の趣旨(第一条)には合わないねって話だろ
>事故ってからじゃ遅いんだぜ?
ハンドルバーに付ける事自体が事故を招くってか┐(´ー`)┌
そーいう主張はこのスレではなくマナースレあたりでやってきなよ┐(´ー`)┌ >>457
> 自転車の速度オーバーって???
このスレでそんなと聞くの?
そんなことも知らないの?
道路標識等で最高速度が指定されている道路では、その最高速度を超えたら速度オーバーだよ。 >>450,>>452
合法派と言ってることほぼ同じじゃねーかw
法令上、前照灯の点滅に関する規定はない
(自動車関しては前照灯の点滅を禁止する決まりがあるが、自転車に関してはない)
「つける」には点滅も含まれる
「性能を有する」とは、「性能を発揮している」ではない
以上のことから、自転車の前照灯を点滅させていても、「違法だ」と断ずることはできない
点滅させたいのではなく、「絶対違法だ!」と言い張り続ける奴がいるから、「いやそうじゃないから」とツッコミが入ってるだけ
「違法だとは言い切れないけど、危険だから点滅だけで走るのはやめよう」という話なら、「うん、そうだね」となる
仮に「ヘルメット被らないで自転車乗るのは違法だ!」って言ってる奴いたら、「いや、ヘルメットは被ったほうがいいのは同意するけど、違法ではねーだろw」となるだろ >>453
法令上、点滅は「消してつけて」ではなく「ついている」状態
「つけなければならない」という指示に対し点滅は「つけている」ことになる
で、君のハブダイナモは停車中も発光するのかな?
停車中も発光しないと、このスレの違法派的には無灯火だぞw >>461
点滅。
灯火装置はつけているけど、灯火は消してつけてを繰り返してるよ。 >>462
> 点滅。
> 灯火装置はつけているけど、灯火は消してつけてを繰り返してるよ。
点滅モードで「つけている」から点滅するんだよ。 >>463
その点滅モードは、灯火の消してつけてを繰り返すものだよ。 >>464
> その点滅モードは、灯火の消してつけてを繰り返すものだよ。
点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。 普通のライトの点滅モードじゃ10m先の物体を認識できる光量が確保できないから条例違反でアウトなんだわ
しっかり照らせるならいいよ? >>462は釣りなんだろうけど、灯火装置の実質が問題なので運転者の主観とか思い込みは関係ないですね、しかも点灯と消灯を繰り返すことを運転者は自覚してるので尚更。 思い直すと不毛な言い争いね。
自転車フェチって人間関係、下手な人多いからなぁ。 >>462
そうだよね。
合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
そして、自動車の場合は、政令で、灯火を保安基準に規定する灯火装置の灯火としていることを理由に、
保安基準の適用のない自転車に無理矢理当てはめようとするから、「点滅でも点いてる」などとおかしなことを言い出す。
自転車の場合は、点滅の有無にかかわらず、色と光度の要件を満たした前を照らすための灯火として「前照灯」を点ける必要がある。
点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものであり、そもそも「前照灯」とは、言えない。 >>466
>普通のライトの点滅モードじゃ10m先の物体を認識できる光量が確保できないから条例違反でアウトなんだわ
条例?条例って事は今まで上がってない規則のほかに規定があるって事かい?┐(´ー`)┌
・ 公安委員会(警察法第38条第5項 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。)
で、在チョン(笑)が必死にまくしたてる「灯火だから点いてるの!」という「公安委員会規則」は、
公安委員会が定めたものだから条例じゃねぇわな┐(´ー`)┌
じゃぁ、47都道府県もあるんだから1件くらい簡単に示せるよな┐(´ー`)┌
>>469
>自転車の場合は、点滅の有無にかかわらず、色と光度の要件を満たした前を照らすための灯火として「前照灯」を点ける必要がある。
>点滅モードは、前を照らすためのものではなく、存在を示すためのものであり、そもそも「前照灯」とは、言えない。
その主張上、前照灯(笑)の定義は法令に存在しない事となり「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなる┐(´ー`)┌
要は、違法じゃないって自ら認めているだけなのだな┐(´ー`)┌ >>469
それ、どの法令のどこで決まってるか教えてくれる? ついでにコレも行っとくか┐(´ー`)┌
>>470
>合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
在チョンの「政令で定めるところにより」が抜けているな。じゃぁ、政令では「灯火」をどう定義しているだろうか?┐(´ー`)┌
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
政令では「つけなければならない灯火」として、次の物を挙げている┐(´ー`)┌
「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
つまり、灯火とは灯火器の総称である┐(´ー`)┌ >>465
> 点滅モードだからライトは点灯と滅灯を繰り返すけど、運転者は「つけている」から問題ないよ。
光度を有するものをつけなければならないので、光度を有したり有さなかったりすれば、
点滅は公安委員の定めるものではない。
規則違反。違法になる。 >>472
自動車は保安基準で、灯火装置について規定している。
その規定の中でそれぞれの灯火についても定めている。
灯火装置をつけていても、灯火が定められているものと違っていれば整備不良となる。
自転車は公安委員会は灯火(灯り)についてしか定めていない。
灯火装置を定めているものではない。
灯火の色と明るさ(光度)が定められたものでなければならない。
そしてそれらを有していなければならない。
点滅は、それらを有したり有さなかったりするので規則違反。違法になる。 >>474
軽 車 両 以 外 の 車 両 は 「政令で定めるところにより」の下は灯火器の規定となる。
これは認められるよな┐(´ー`)┌
つまり、灯火の義務は「灯火を点けなさい」「灯火とはこれらの灯火器です」「その灯火器はこういった物です」
という三段構えの規定になっている。これも認められるよな┐(´ー`)┌
自転車に於いても「公安委員会に丸投げされている」だけであって、定めているのはこれらと同じものである。
これも認められるよな┐(´ー`)┌
ならば、「公安委員会規則」がこうなっている事も認められるよな┐(´ー`)┌
灯火器の規定↓
「夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる」「前照灯」←点けなければいけない灯火器の指定
要は、軽車両は「点けなければならない灯火器」と「灯火器の規定」が一まとめにされているだけであって、
「自転車に限って灯火器の規定ではなく灯火の状態を規定している」訳ではないという事だ┐(´ー`)┌ >>470
> 前照灯(笑)の定義は法令に存在しない事となり「罪刑法定主義」の壁を越えられなくなる┐(´ー`)┌
自転車は、灯火装置じゃなく灯火を定めている。
灯火装置は何でもよい。
定められている灯火をつけていれば合法。
定められていない灯火をつけていなければ違法となる。
もちろん罰則もある。
罪刑法定主義の壁?
なにそれ?
点滅でも、前照灯の定義は法令に存在しないから合法?
そんなのは合法ではなく、 『 脱 法 』 というのだよ。
しかも法の規制をかいくぐっているようで、実は思いっきり引っかかっている点滅w >>476
>自転車は、灯火装置じゃなく灯火を定めている。
「自転車に限ってそう」と言う主張には何ら根拠が無い┐(´ー`)┌
自転車以外も「灯火が何であるか」を定めているな┐(´ー`)┌
その「灯火」が「灯火器」を指しているのだから、自転車の定めも同じである┐(´ー`)┌
>点滅でも、前照灯の定義は法令に存在しないから合法?
>そんなのは合法ではなく、 『 脱 法 』 というのだよ。
前照灯の定義は無いのではなく、在チョン(笑)の解釈上「自転車に限って」無くなってしまっただけなのだ┐(´ー`)┌
つまり、脱法でも無ければ抵触する規定もない。「合法である」という事だ┐(´ー`)┌ >>475>>477
車両の保安基準に関する規定により設けられるものは灯火器。
灯火器の基準で灯火が定められている。
定められている灯火を満足していても、灯火器の基準(様々な装置・取付位置等も含む)を満たす必要がある。
公安員会規則では、灯火器についての定めはない。
灯火を定めているだけだ。
だから、灯火器はどんなものでもよい。
定められた色と光度を満たしていればよい。 >>478
>公安員会規則では、灯火器についての定めはない。
あるよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う
>定められた色と光度を満たしていればよい。
この部分が「灯火器についての定め」そのものである┐(´ー`)┌
なんせ、在チョン(笑)が「灯火器の規定」と認める「保安基準(の細目略)」と文面が同じだ┐(´ー`)┌
「自転車に限っては同じ記述であっても違う」という主張には、なんら根拠が無い┐(´ー`)┌
なぜ自転車に限って灯火の規則が変わってしまうのだろうか?
そうしなければ点滅を違法と言えないと言う事情は分かるが、理解は不可能だ┐(´ー`)┌ まーた光度を有しない理論かw
>>474
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
これも、「性能を有する」とは「光っている」「性能を発揮している」もののみを指す、とでも言うの?
他の道交法よく読んだ上で判断してねw
性能を有する=性能を発揮できる≠性能を発揮している >>479
> 「灯火器の規定」と認める「保安基準(の細目略)」と文面が同じだ┐(´ー`)┌
「灯火器についての定め」の中の一部、「灯火」についての部分だね。
> 「自転車に限っては同じ記述であっても違う」という主張には、なんら根拠が無い┐(´ー`)┌
> なぜ自転車に限って灯火の規則が変わってしまうのだろうか?
そんな風に考えるなら、変わってないだろう。
灯火についての部分だけなんだからね。
車両の保安基準は「灯火」だけじゃなく、灯火も含めた灯火器について定めているんだ。
公安委員会は「灯火」のみ定めているんだぞ。 >>481
>「灯火器についての定め」の中の一部、「灯火」についての部分だね。
なぜ灯火の規定の下にある灯火器の規定にまた灯火の規定が出てくるのか理解に苦しむが┐(´ー`)┌
「灯火は点いていなければならない」と解釈出来ない規定と部分的に同じと認めたのだから、
公安委員会規則に含まれるその文も「点いていなければならない」と解釈する事は出来なくなる┐(´ー`)┌
はい、詰み┐(´ー`)┌
>> 「自転車に限っては同じ記述であっても違う」という主張には、なんら根拠が無い┐(´ー`)┌
>> なぜ自転車に限って灯火の規則が変わってしまうのだろうか?
>そんな風に考えるなら、変わってないだろう。
>灯火についての部分だけなんだからね。
違うよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、自転車以外の灯火器の規定も「灯火の規定」と置き換える事で誤魔化そうとしているだけだ┐(´ー`)┌
後は「在チョン(笑)の苦し紛れの言い訳」が「備えなければならない」を否定する、と主張するだけだ┐(´ー`)┌
>車両の保安基準は「灯火」だけじゃなく、灯火も含めた灯火器について定めているんだ。
>公安委員会は「灯火」のみ定めているんだぞ。
また「自転車に限って」と根拠もなく規定を書き換えているな┐(´ー`)┌ 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 走行用前照灯(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、
そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100 m(除雪、土木作業その他特別
な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h 未満の
大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50 m)の距離にある交
通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
これは在チョン(笑)の脳内設定上、灯火の規則なのだから、
点いていなければ走行用前照灯(笑)ではないとなる。
つまり、全ての自動車は走行用前照灯を備えない 整 備 不 良 車 である┐(´ー`)┌ >>483
> なぜ灯火の規定の下にある灯火器の規定にまた灯火の規定が出てくるのか理解に苦しむが┐(´ー`)┌
最初に書いてある灯火の規定って何?
どいう規定?
お前の言ってることはいまいち分からんな。 >>484
「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか? >>485
「政令で定めるところにより」を政令本文まで引用して示したのに、
また発狂して忘れてしまっているな┐(´ー`)┌
都合が悪くなれば何もかもが見えなくなると。もう手遅れだから病院かあの世に行け┐(´ー`)┌ >>486
>「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか?
在チョン(笑)が今思いついた当たらな言い訳を、たったそれだけの引用で俺が理解できる訳が無かろう┐(´ー`)┌
ほら、何を思いついちゃったのか全部書けよ┐(´ー`)┌ >>488
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。 >>489
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない
何故これの下位規定で「(道路にある場合の灯火)」と銘打たれた政令が灯火の規則ではない、となるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌
>>490
有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌ >>491
道交法52条 … 灯火をつける義務付け
道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定
車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある
公安委員会が定める灯火 ← ここに自転車の灯火の規定がある >>491
> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。 >>492
>道交法52条 … 灯火をつける義務付け
>道交法施行令18条 … 点けなければならない灯火の指定
「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>車両の保安基準 ← ここに自動車の灯火器の規定(灯火の規定を含む)がある
例えば「前照灯」が灯火器ではないのから、「走行式前照灯」もまた灯火器ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の主張により、全ての車両に於いて「灯火器(笑)」の規定は消失したのである┐(´ー`)┌
すげぇな在チョン(笑)たった1つの結論の為に法令をどんどん書き換えていくぞ┐(´ー`)┌ >>493
>> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
>理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
思いついたことを口に出しただけで、まだ言い訳の本文を考えていないのだろ┐(´ー`)┌
だから逃げるしかない!
自動車には前照灯なる灯火器が複数備わっている。
「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌ >>494
> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
違う。
それらは灯火器だ。
それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
お前は何になると思う? >>495
> 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
で?
何についての話をしてるんだっけ? >>495
ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww >>496
>> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
>> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
>> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>違う。
>それらは灯火器だ。
>それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
>それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
灯火の指定なのに指定されているのが灯火器wwww
しどろもどろだな。もう止めたら┐(´ー`)┌
>>497
>> 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
>で?
>何についての話をしてるんだっけ?
もうそんな事も忘れてしまったのか。都合が悪ければ何もかも忘れてしまうのだから、もう会話に参加するなよ┐(´ー`)┌ あ、1つ忘れてた┐(´ー`)┌
>>496
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
日本語でおk┐(´ー`)┌
>>498
>ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww
灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌ >>499
車両の保安基準の灯火器の規定には灯火も定められている。
政令で指定してるのは、保安基準の灯火器の灯火。
自転車と違って、光度があればどんなものでもよいってわけじゃない。 >>500
そだね。
じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。
自転車の場合、
灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。
お前は何になると思う? >>500
> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww >>502
自転車を押して歩く場合、歩行者と軽車両になるからでしょう。
つまりリヤカー引くオジサンと同じ。
だからブレーキなどが効かなくても乗らない限り、罰則ないでしょ。 >>501
(前照灯等)
第32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。
ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として
告示で定めるものにあつては、この限りでない。
2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、
灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
「灯火」ではなく「投光」の基準だぞ┐(´ー`)┌
>>502
>そだね。
>じゃぁ、ちゃんと訂正するよ。
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなくても整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
何が違うんだね?はい、やり直し┐(´ー`)┌
>>503
>> 灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
>走行用前照灯という「灯火器」についての話をする気ないからwww
そりゃ、「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればもう整合性は取れないからな┐(´ー`)┌
逃げるしかない┐(´ー`)┌ >>505
どんな方法・どのように照らすかを灯光としてるんじゃない?
では、何をどんな方法・どのようにしてるのでしょうねw
「灯火」だと思うけど、違うのか? >>505
> 「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
理解できなければ、もういいよw
付き合ってられん。
理解できなければ、それ以上話が進まんからね。 >>505
「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればってwwwwww
それ、お前w >>506
>どんな方法・どのように照らすかを灯光としてるんじゃない?
>では、何をどんな方法・どのようにしてるのでしょうねw
>「灯火」だと思うけど、違うのか?
これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌
当たり前の事だが、違うのか?┐(´ー`)┌
>>507
>> 「灯火器を点ける」と「灯火を点ける」が分かれている事が全く理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
>理解できなければ、もういいよw
>付き合ってられん。
>理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
また行き詰まっちゃったのか┐(´ー`)┌
詳細を全く詰めずにその場の勢いで事実を捏造するからそうなるのだ┐(´ー`)┌ >>508
>「灯火器」の規定なのに「灯火の規定なんだ!」と吠えればってwwwwww
>それ、お前w
ほんと、在チョン(笑)ってのは常に主観しかない気違いだな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の視点から見た俺の主張は
「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
何が「それ、お前w」なのだろうな。何でもかんでもそのまま投げ返すんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌ 東京都の基準出すよ〜
東京都道路交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。 「灯火器」と「灯火」の違いも分からなければ、理解できないし、混同しちゃうからなw
灯火器 … 灯りを灯す機械・道具等の総称。
灯火 … 灯り。 大阪府も似たようなもんだよ〜
大阪府道路交通規則
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる 橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。 >>509
> これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌
>>505は前照灯という灯火器の規定だろ? 灯火だ灯火器だって文言の解釈しかできない人たちいるけど(法律の解釈方法は文言解釈と拡張解釈と類推解釈の併用が基本だよ)、結局最初に適用されるのは各都道府県の道路交通規則なので、
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有」してなければアウトよm9(`Д´) >>512
灯火 … 灯り。
灯りは灯りでも、灯すものなw
ここまで書かないと、いちゃもんの対象になってしまうw
めんどくせっ。 誰でも簡単に分かる話しよう。
この板はロードバイク乗りが多そうだから自転車の速度を28.8km/hとする。
点滅ライトは仮に0.2秒間隔で点滅するものとする。
するとどうだ、ライトが消えてる間に自転車は1.6メートル進むんだ。
この1.6メートルの積み重ねは違法じゃないか。 >>510
> 「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
いやいや、それをしているのはお前。
灯火の規定を話しているのに、灯火器の規定の話とすり替えているのがお前。
そして、灯火と灯火器を混同しているから「違う」と指摘されたらすり替えられたと発狂www >>515
>類推解釈の併用
アウト┐(´ー`)┌
類推解釈とは,事件について直接に適用できる規定がない場合に,類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰することをいう。 罪刑法定主義の原則の下では,禁止される。 >>518
ほんと、お前はアホだな┐(´ー`)┌
>> 「灯火の規定なのに灯火器の規定とすり替えている」となる┐(´ー`)┌
>いやいや、それをしているのはお前。
「お前から見た俺の主張はそうなる」としているのに、「いやいや、それをしているのはお前」ってなぁ┐(´ー`)┌
日本語を読めないなら会話に参加するなよ在チョン(笑)┐(´ー`)┌
>灯火の規定を話しているのに、灯火器の規定の話とすり替えているのがお前。
>そして、灯火と灯火器を混同しているから「違う」と指摘されたらすり替えられたと発狂www
合法派から見て「灯火器の規定を灯火の規定とすり替えている」のがお前で、
在チョン(笑)から見て「灯火器の規定に含まれる灯火の規定を灯火器の規定とすり替えている」のが俺。
立ち位置と発言内容とそれらの解釈をきっちり理解しろ┐(´ー`)┌
出来ないなら会話にならないから、二度と出てくるな┐(´ー`)┌ >>519
あなた違法派でしたっけ?
ならば点滅を点灯と類推するのがいけないって意味だと分かるかと思ったのですが… >>520
自転車には、灯火器は定められていない。
なので、灯火器(それも自転車とは関係ない)の話題を持ち出すな。
結局、そんなものを持ち出してこないと「点滅は合法」と主張できないんだろ?
「点滅は合法」と結論が先にあって色々と持ち出してくるが、
違法論に対するいちゃもんにしかなっていないんだよ。
違法論を否定するのはいいけどいちゃもんレベルwww
そこに合法の根拠はあるのかい?
それを合法論とするのかい? >>512
一方で「灯火」はついていなければならないものと定義するのに、もう一方ではその灯火を点けろと言う┐(´ー`)┌
つまり、「点いてる灯火を点けろ」である┐(´ー`)┌意味が分からないな┐(´ー`)┌
>>514
>> これが「点けなければならない灯火」の規則であれば、そのまま「灯火」と書かれる┐(´ー`)┌
>>505は前照灯という灯火器の規定だろ?
そうだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が「灯火の規定」と強弁した「保安基準の細目を定める告示」の
光度規定を含んでいるのに、よく「灯火器の規定」と分かったな┐(´ー`)┌
ほんと、お前は救いようの無い阿呆だな┐(´ー`)┌
>>517
>するとどうだ、ライトが消えてる間に自転車は1.6メートル進むんだ。
>この1.6メートルの積み重ねは違法じゃないか。
それは在チョン(笑)の言うところの「点滅の滅の時(笑)に1.6m進んでいる」だけ┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)という概念は法令に存在しないのだから、
法令上は「点滅で1.6m進んでいる」だけなのだ┐(´ー`)┌
点滅は無灯火かね?┐(´ー`)┌ >>523
「滅」はどう見ても無灯火だろ
逆にどうして「滅」がついてるように見えるんだ?10メートル先を照らす光量を確保できずに1.6メートル進むんだぞ? >>523
連投ごめん
>法令上は「点滅で1.6m進んでいる」だけなのだ┐(´ー`)┌
法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ?
だから『法令上は「点滅で1.6m進んでいる」』というのも的を射ない。
法令が求めてるのは、前方10メートルにある交通上の障害物を確認できる光量だけなんだ。 >>523
> 一方で「灯火」はついていなければならないものと定義するのに、もう一方ではその灯火を点けろと言う┐(´ー`)┌
一方ともう一方って何?
> 「点いてる灯火を点けろ」
まだ、おかしなことを言い続けるんだなw
「点いてる灯火を点けろ」って、
違法派が法を解釈したものを、お前が更におかしな解釈をして主張してるものじゃん。
それ、違法はの主張じゃなくてお前の主張だぞwww
自分の主張に 「意味が分からないな┐(´ー`)┌」 だなんて頭おかしいwwwwwwwww
> 光度規定を含んでいるのに、よく「灯火器の規定」と分かったな┐(´ー`)┌
最初からそう言ってるんだけど?
ここまで俺の言ってることが分かっていなかったとwww >>521
>あなた違法派でしたっけ?
俺は合法派だよ┐(´ー`)┌
>ならば点滅を点灯と類推するのがいけないって意味だと分かるかと思ったのですが…
「点灯を確認できる光度を有する」という文言が確か方向指示器にあった┐(´ー`)┌
つまり、点灯に点滅は含まれる。これは類推解釈ではなく文理解釈だ┐(´ー`)┌
あと、前照灯に「点灯」の2文字は無い┐(´ー`)┌
罪刑法定主義で禁止される類推解釈とは、「自動車では禁止されているのだから自転車もそう!」と、
他の規定によって違反とする事である┐(´ー`)┌
>>522
>自転車には、灯火器は定められていない。
>なので、灯火器(それも自転車とは関係ない)の話題を持ち出すな。
はて、貴方は前照灯(笑)と尾灯(笑)は灯火器である、とおっしゃいましたよね┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火には「前照灯」「尾灯」とありますが、これらは何でしょう┐(´ー`)┌
定めていないと言う事は、「自転車に限って前照灯・尾灯は灯火器じゃない!」という事で宜しいでしょうか┐(´ー`)┌
だから、出てくんなって言ってるだろ┐(´ー`)┌
>違法論を否定するのはいいけどいちゃもんレベルwww
>そこに合法の根拠はあるのかい?
>それを合法論とするのかい?
違うよ┐(´ー`)┌
「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」という、根拠も揃った主張に対して、
「自転車に限って点いてる灯火を点けろ!」といちゃもん(笑)をつけているのがお前┐(´ー`)┌
そこに何ら根拠は存在しない┐(´ー`)┌ >>524
>「滅」はどう見ても無灯火だろ
>逆にどうして「滅」がついてるように見えるんだ?10メートル先を照らす光量を確保できずに1.6メートル進むんだぞ?
それでは点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯などが点いていない事になってしまうな┐(´ー`)┌
法令上、点滅する灯火は「点いている」のであって、滅の時(笑)は消えているのではない。
「滅の時だけを見れば無灯火に見える!」なんて馬鹿な主張をするのは止めろとな┐(´ー`)┌hahaha
>>525
>法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ?
法令には「自転車の法定速度」という概念も無いな┐(´ー`)┌
例えば、自転車で法定速度を守る原付を追い抜いたら違法かね?┐(´ー`)┌
概念が無いのは違法である事を示すのではない。合法なのだよ┐(´ー`)┌ >>526
>> 一方で「灯火」はついていなければならないものと定義するのに、もう一方ではその灯火を点けろと言う┐(´ー`)┌
>一方ともう一方って何?
前者は在チョン(笑)の「点滅の滅の時(笑)」の一部分、もう一方は「道路交通法52条1項」┐(´ー`)┌
>まだ、おかしなことを言い続けるんだなw
>「点いてる灯火を点けろ」って、
>違法派が法を解釈したものを、お前が更におかしな解釈をして主張してるものじゃん。
>それ、違法はの主張じゃなくてお前の主張だぞwww
>自分の主張に 「意味が分からないな┐(´ー`)┌」 だなんて頭おかしいwwwwwwwww
これは「点滅の滅の時(笑)」の要約であって、合法派の主張ではない┐(´ー`)┌
だから、主観しか持てない気違いは会話にならないから出てくるなとな┐(´ー`)┌
>> 光度規定を含んでいるのに、よく「灯火器の規定」と分かったな┐(´ー`)┌
>最初からそう言ってるんだけど?
>ここまで俺の言ってることが分かっていなかったとwww
いや、その瞬間の都合で灯火だったり灯火器だったり目まぐるしく変えているのは分かるが┐(´ー`)┌
現在の設定は「灯火器の規定には灯火の規定も含まれる」、つまり「灯火の規定」を守らなければ
灯火器ではない、「点いてる灯火でなければ整備不良」と要約できる訳だ┐(´ー`)┌
抗弁すればするほど傷口を広げてしまう。ほんと、お前は可哀想な奴だ┐(´ー`)┌ >>527
文理解釈なら正確に書くと、
点灯に点滅が含まれるのではなく、「点灯する灯火は非点滅と点滅がある」になるだろ?
前照灯に点灯の2文字はなくても、
「法令規則につけなければならない」=「点灯しなければならない」とあるんだが? >>527
> 公安委員会が定める灯火には「前照灯」「尾灯」とありますが、これらは何でしょう┐(´ー`)┌
何なんでしょうねwww
「前照灯」「尾灯」をどう定めているというのだ?
「前を照らす灯り」「後ろで光る灯り」くらいの意味なんじゃないか?
何度も言うけど、公安委員会が定めているのは灯火。
灯火器のことは定めていない。
「灯火」と「灯火器」の違いくらいそろそろ分かれwww >>527
「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」という、根拠も揃った主張は認める。
てか、違法派も「点滅は違法ではない」といっているんだぜ。
それに、「法令に点滅がどうという規定が無いから合法」に対して違法といってるのではなく、
規則にある10m先云々の光度を有するものではないと言ってるのだよ。
おまえの主張に対して何かを言って違法としてるのではなく、
法令規則にて違法といってるんだ。
そこが合法派の主張との違いwwwwww >>528
> 法令上、点滅する灯火は「点いている」のであって、
って当たり前だぞ。
法令上じゃなくてもだ。
そしてその灯火は点滅でついていなければならないものだ。
> 滅の時(笑)は消えているのではない。
消えていなければ点滅とは言えないだろうにwww
消えていなければ点滅していない灯火だろうにwww >>528
> >法令には「自転車の前照灯の点滅」という概念もないよ?
> 法令には「自転車の法定速度」という概念も無いな┐(´ー`)┌
> 例えば、自転車で法定速度を守る原付を追い抜いたら違法かね?┐(´ー`)┌
でた!
法令に無いもので合法違法を語り始めたwww >>529
> これは「点滅の滅の時(笑)」の要約であって、合法派の主張ではない┐(´ー`)┌
合法派が要約したが、それの要約を主張していないかよwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています