0313ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2018/10/29(月) 21:58:09.19ID:Ae+nfnpa 灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾 灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す ↑ 機器ではなく明かり自体の"性能"って? 「次に掲げる灯火を備えてはならない」 灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ? 仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね? あれあれあれ?