灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾

灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す

機器ではなく明かり自体の"性能"って?


「次に掲げる灯火を備えてはならない」

灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ?

仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね?


あれあれあれ?