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道路交通法第63条の9第1項
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

道路交通法施行規則第9条の3
法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一  前車輪及び後車輪を制動すること。
二  乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。


「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置を備えていない自転車は運転しちゃいけないんだけど、どうすればいいですか?