【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】
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919 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/10/24(水) 00:05:23.25 ID:FHKLFw2M [1/2]
>>914
はいダウトー
保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/919
都合の良い一部だけじゃなくて全部読め。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。
2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。
2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対
し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。 保安基準は灯火器などの機器・機材の基準である根拠・・・
以下の技術基準をみれば明確にそう書かれている。
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
前照灯洗浄器の技術基準
前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準
車幅灯の技術基準
前部上側端灯の技術基準
前部反射器の技術基準
側方灯の技術基準
側方反射器の技術基準
番号灯の技術基準
駐車灯の技術基準
後部霧灯の技術基準
後部上側端灯の技術基準
後部反射器の技術基準
制動灯の技術基準
補助制動灯の技術基準
後退灯の技術基準
方向指示器の技術基準
再帰反射材の技術基準 >>5
その灯火装置を含めて「灯火」と総称してるんだけど
君こそ、都合のいいところだけじゃなくて全部読みなさいね 各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準である根拠・・・
┐(´ー`)┌がダイナモを定めているとしている神奈川県の例(神奈川県道路交通法施行細則)
「軽車両の灯火」「前照灯の灯火の基準」「尾灯の灯火等の基準」と灯火の基準であることが明確に分かる。
ダイナモを定めている? いやいや、発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね。
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221498/919
何が 「はいダウトー」 だwww
根拠を書いてあげてやっていたのに、無視して 「はいダウトー」 wwwwww
間抜けすぎwwwwwwwwwwww 尾灯を例に上げると
保安基準では確かに「尾灯とは灯火装置だ」と定義している
だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
つまり
灯火⊇灯火装置
灯火灯火装置は別だから〜という理屈は成り立たない >>9
はいダウトー
道路運送車両法上、前照灯は灯火器であり灯火である
灯火⊇灯火器
灯火器として定めた前照灯のことを、灯火としてくくってるからな
灯火器についての話だから灯火は違う、などというのは成り立たないのである 違法派最大のトンデモ論
「消えている前照灯は、『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」
の歴史
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指す
↓
「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も、光っているもののみを指す
↓
「安全な運行を確保できる走行用前照灯を備えなければならない」
↓
常に光っている走行用前照灯を備えないと違反に!
アイドル状態のCPUは1Ghzのクロック周波数を有するCPUではない
1Ghzのクロック周波数を有するCPUとは、1GHzで駆動している状態のもののみである
電源が入っていないPS4は1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機ではない
PS4が1.84TFLOPSで演算している最中のみ、1.84TFLOPS浮動小数点演算能力を有するゲーム機である
(つまり世のPS4はほぼ全て1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有していない。誇大広告。景表法違反の疑い)
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」とは、操作して性能を発揮しているもののみを指す
↓
世の自転車は「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えなければならない
↓
世の自転車は実は常にブレーキがかかった状態でなければ違法だった!←New! >>7
> その灯火装置を含めて「灯火」と総称してるんだけど
いいえ、ちゃんと区別して書かれているw
●●灯火が使われている文言
「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」
法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
(そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。 >>11
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
915 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:47:41.14 ID:Qfoou5xB
>>908
「制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
君の理屈でいうと、制動装置を操作していない時は停止させる性能がないことになるね
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
君の理屈でいうと、消灯している走行用前照灯は適当な光度を有する走行用前照灯ではないから、光っている走行用前照灯を備えないといけなくなるね >>12
公安委員会が定めるものに、
(前照灯の灯火の基準)(尾灯の灯火等の基準)とあるが、
それは、(前照灯の灯火器の基準)(尾灯の灯火器等の基準)となっちゃうのか? >>14
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
一の四 駐車灯
一の五 後部上測端灯
あれあれー?
尾灯など「灯火装置」のはずの物が、「次に掲げる灯火」に入っているぞ?
「次に掲げる灯火装置」じゃないねー >>16
えーっとね、まだ学校で習ってないのかもしれないけど、「=」と「⊇」違いを勉強したら、またお話しようね >>10
> だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
ちゃうちゃうちゃうw
保安基準は灯火器などの機器・機材の基準だ。
それらの機器・機材の基準に灯火も定められているのだよ。 >>18
含まれるのに、都合が悪いと含まれなくなっちゃうのかーw
お前のお勉強した「⊇」は便利だねwww 一応貼っておくか
道路交通法第63条の9第1項
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
道路交通法施行規則第9条の3
法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
トンデモ理論
操作していない制動装置は、
「円滑に自転車を停止させる性能を有することができる制動装置」である。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」とは、操作中で制動力を発揮している状態のもののみである。
∴
世の中の自転車乗り達は、常にブレーキをかけたまま自転車を運転しなければならない >>18
ガチで言ってる?
付き合うけど。
アルファベット⊇A
アルファベットはAだけじゃないよな?
あくまでアルファベットの中の一つがAだ
保安基準では、灯火装置として定めたものを、灯火に含めて扱っている
これは、Aがアルファベットに含まれるのと同様
だが、アルファベットはAとイコールではない
それと同じように灯火と灯火装置はイコールではない
「灯火の基準」を「灯火装置の基準」と読み替えられるのか、とか言い出しちゃうあたりが、「⊇」の意味をわかっていない証拠 >>22
安価ミス
>>20ね
A(灯火装置)はアルファベット(灯火)に含まれる
だがアルファベット(灯火)はイコールA(灯火装置)ではない
灯火装置⊆灯火
灯火装置≠灯火
∴灯火を灯火装置と置き換えてイコールとして読むのは不適切である >>21
今度は制動装置と制動力を混同しちゃったかw
こういうのなんとかならない? >>24
トンデモ理論言ってるのは俺じゃないからねぇ
908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である
それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。
備えるべき制動装置の基準
「円滑に自転車を停止させる性能を有すること」
「円滑に自転車を停止させる性能を有することができること」
大違いだねぇ >>17
それ、(その他の灯火等の制限)だから。
「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
前提条件を無視するなよなw >>23
誰がイコールとしてるんだ?
勝手につくるなよ。
含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しないものだよ。 >>27
ええっ、上位集合に言い換えても文章は破綻しないとか、新理論だなw
灯火装置は灯火に含まれる(灯火装置⊆灯火)
「東京都」は「日本」に含まれる(東京都⊆日本)
日本の基準≠東京都の基準
日本の平均年収≠東京都の平均年収
うーん、含まれるものなのに、意味が違ってしまうねぇw >>28
道路交通法第63条の9第1項
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
道路交通法施行規則第9条の3
法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前車輪及び後車輪を制動すること。
二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置を備えていない自転車は運転しちゃいけないんだけど、どうすればいいですか? ここが次スレなのか?┐(´ー`)┌
>>866
>存在する法は全て事実、アンタの言ってるのは法の解釈
ここで「自転車には法定速度は無い、よって制限速度のない道路では速度超過にならない」を解釈としたのに
>『消灯すれば無灯火になる』ってのも事実、その事実を目にして検挙送検するか否かは行政の判断
ここでは「消灯すれば無灯火になる」を解釈ではなく「事実」にしてしまっているな┐(´ー`)┌
〜を有するとは法令に関係なく全て「その性能を発揮している物」だが、
装着義務に限ってはそうではない!と全く同じで、お前が勝手に決めているだけだな┐(´ー`)┌
>その事実を罰するか否かの判断は司法の仕事
何度も言ってるけどさ┐(´ー`)┌司法裁定(笑)をさっさと提示しろと在チョン(笑)┐(´ー`)┌
>>867
>>なぜ装着義務だけ?もちろん、ここに根拠は全くない┐(´ー`)┌
>灯火義務は道路交通法第52条、装着義務は第62条で、まったく別の規定。
そうじゃない┐(´ー`)┌
何故法令に関係なく「〜を有する」と書かれればその性能を発揮した状態と解釈するのに、
62条、装着義務(笑)だけはそうではない、と強弁するのだね┐(´ー`)┌
別の規定?全く関係ないね。これは「在チョン語(笑)」上の話なのだから┐(´ー`)┌ >>869
>地方公安委員会の交通規則にはそんな風には規定されてないよ
>前照灯ってのは信号灯じゃないから灯火の点灯を目視できる光度レベルじゃダメなのョ〜
机上の空論だな┐(´ー`)┌
警官は前照灯が正しい光度で光っているか否かを判断する手段と基準を持たない┐(´ー`)┌
法令に一切の規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌hahaha
ああ、「一切」に対して「ある!」って従来の規定を貼ってファビョるの禁止な┐(´ー`)┌
そこに具体的な光度の規定と測定方法は書かれていないのだからな┐(´ー`)┌
>>870
>せっかくいい流れなんだから
>在チョン(笑)
>┐(´ー`)┌
>次はこういう表記を使わないでね(はぁと
「俺もそう思う!」と1人で傷を舐め合ういい流れ(笑)在チョン(笑)は惨めだな┐(´ー`)┌
>>871
>違法派は法令に無いことを元に点滅の合法論を展開。
>違法派は点滅の事実を元に法令にあることで違法論を展開。
>こんな感じで違意があるよね。
合法派は「法令に抵触する規定が無い」事を元に合法論を展開、
違法派は点滅やダイナモの動作の一部を切り取って「無灯火に見える」という理由で違法と断定している┐(´ー`)┌
全く違うな┐(´ー`)┌ >>30
走行するときは制動装置の操作をしないで、停止させるときに制動装置の操作をすればいいだけだ。
お前、自転車を運転したことないの?
他人に聞かなければそんなことも分からないのか?
頭おかしい。 >>29
何故に東京都=日本にしちゃうんだ?
そんなことをするからおかしくなるんだぞw >>34
>>16
>>27
>含まれるのものならば、それに言い換えても文章は破綻しないものだよ。
東京都は、日本の中に含まれるが、
日本の基準と東京都の基準は違う
日本の平均年収と東京都の平均年収は違う アジアに日本がある
│
│日本に東京都が含まれるので日本に東京都と言い換えてみる
↓
アジアに東京がある
な?文章は破綻しないだろ。 >>33
>>25
908の理屈によれば、制動装置を操作していない時は、
「円滑に自転車を停止させる性能を有することのできる」制動装置
であり
「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置
ではないらしい
ところが法令では、
「円滑に自転車を停止させる性能を有する」制動装置を備えた自転車を運転するように指示がある
どうすりゃいいの? >>36
日本の人口は約一億二千万人である
日本に東京都が含まれるから言い換えてみる
東京都の人口は約一億二千万人である >>35
国名に日本は含まれる。
東京都は日本に含まれるから、国名に東京都も含まれるとしてるのがお前。
国名に東京都が含まれないとするのが俺。 >>37
「制動装置の操作を開始」とあるだろ?
制動装置を備えていても操作を開始させなければ普通に走行できるし、
停止させたければ操作を開始させればいいだろ?
何を疑問にしてるんだ?????? >>38
国と都市は違うものなんだよ。
お前は国に都市を含むと考えるからそうなる。
含まれないものを含むとそんな風におかしくなる。
国と都市は違うものと認識できないのかよ。 >>4
道路運送車両法
第41条
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
道路運送車両法は、「灯火」と「灯火装置」は明確に区別して使ってるね。
君の上げた条文からも、「灯火」は「灯火装置」そのものではなく、灯火装置等が発する灯りのことを差していることがわかるよね。 設けてはならないものにも「灯火」があるのだからそうはならない┐(´ー`)┌
じゃぁ、点けさえしなければ赤色回転灯を取り付けて走っていいのかとな┐(´ー`)┌ >>39
「国名」に「日本」は含まれる>>39
含まれるものならばそれに言い換えても文章が破綻しない>>27
よって「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない
うーんトンデモ理論ってのはこうやって生まれていくんだねぇ
A⊆Bで、Bである条件全てはAには適用されない
よってAをBと言い換えるのは不適切である
(「鉛筆」は「筆記具」に含まれるが、「筆記具」は鉛筆だけではない)
鉛筆⊆筆記具
集合ってわかる? >>40
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
「操作を開始した時に性能を有すること」
じゃないぞ
消えている前照灯は光度を有しないから、法令上の「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
「〇〇できる光度を有することができる前照灯」である
↓
操作していない制動装置は、
操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に停止する性能を有していないから「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
「円滑に自転車を停止させる性能を有することができる制動装置」である
どうしろとw 結局、一つの嘘、誤り、間違いを認められず、嘘に嘘を重ねるから、どんどん傷が深くなるんだよなw
法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
この事実を認められないために、どんどんトンデモ理論が構築されていく >>46
>法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
>「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
仮にそうだとしても、道路交通法第52条が要求する前照灯が点滅していてもいいということにはならない。
道路交通法第52条が要求しているのは、「前照灯」を点けることだから、前を照らすためではなく、存在を示すための点滅灯を「点け」ていても、前照灯をつけなことにはならない。点滅表示灯を点けてるだけ。
「点滅でも光っているときは前をを照らすから、前照灯だ」なんてのは、屁理屈であって、何の価値もない。
灯火に点滅も含まれ得るのは、政令で点滅について定められて点滅灯があるからに過ぎない。
こんな単純なことなのに、一部の合法派が、自転車に適用されない保安基準の規定を持ち出してきて、屁理屈こねてるだけ。 >>46
> 結局、一つの嘘、誤り、間違いを認められず、嘘に嘘を重ねるから、どんどん傷が深くなるんだよなw
そのまま返すよ。
お前は、自分の間違いに気づいていない。
正しいものと思い込んでいる。
俺はお前のどこが間違ってるかは知ってるけど、お前は知らない。
お前は俺のどこが間違ってるのかを知らないのに、間違っていると喚くだけw
だから間違っていると聞いてもまともな答えを返せないよなwww >>46
> 法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すのではない
> 「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」のことである
では、聞くが
@照射していないときはどんな前照灯なんだ?
A照射していないときの前照灯の光度はどうなってるんだ?
B点滅の光度がない時は照射してるのか?
C道交法52条のつけなければならない灯火を公安委員会は消えている灯火を定めているのか?
お前は、@〜Cを答えても@〜Cは?がらないだろうねwww >>47
前照灯とは点滅しないものである、という法令上の根拠は?
>>48
>>44
まず、集合についての誤りを認めるところからはじめようなw
>>16
>>23
>>27
A⊇Bの時、AをBと言い換えるのは不適切である
A=Bであれば、AをBと言い換えられる
灯火⊇灯火装置
灯火装置は灯火に含まれるが、灯火を灯火装置と言い換えるのは不適切
男性⊇成人男子
成人男子は男性に含まれるが、「男性」を「成人男子」と言いかえると未成年男子が除外されてしまうので不適切
わかるかなぁ >>50
ほら、間違いに気づかないからそうなるwww
いいぞw
もっとやれwww
それを観察するのもいとおかしwwwwww 童貞のくせにSEXを語る男の子が実はホモだった!!! ブラフだけで乗り切ろうってのが頭悪すぎて笑えるな┐(´ー`)┌ A⊇Bは必ずしもA=Bではない
Aである条件は全てBにも該当するが、A⊇BかつA≠Bの時に、AをBと言い換えるのは不適切である
イコールでもないのに「含まれるなら上位集合に言い換えても破綻はしない」なんてのは、ハナから誤りでしかない >>53>>54
お前ら三段論法を使うとインチキ臭いものになるんじゃない?。
正しく三段論法を使えないだろうな。 いや、正しく扱えていないからこそ「滅の時(笑)」なんて出鱈目な事を吹聴するのだろ┐(´ー`)┌
「法令上、点滅する灯火は点いている」
「点滅には消えている瞬間がある」
「消えているのだから点滅は点いていない」
こんな屁理屈だぞ┐(´ー`)┌ 突然三段論法とか言い出すw
そんなに誤りを指摘されたのが悔しいのかwww >>56
>いや、正しく扱えていないからこそ「滅の時(笑)」なんて出鱈目な事を吹聴するのだろ┐(´ー`)┌
>「法令上、点滅する灯火は点いている」
>「点滅には消えている瞬間がある」
>「消えているのだから点滅は点いていない」
>こんな屁理屈だぞ┐(´ー`)┌
一つ目の屁理屈は、合法派のものじゃん。
二つ目めと三つ目は、屁理屈ではなく、事実上だね。 >>58
>一つ目の屁理屈は、合法派のものじゃん。
???┐(´ー`)┌
屁理屈ってのは、コレに対して
「非常点滅表示灯のように点滅義務がある物に限って点いている事になる!」
と行った在チョンの言い訳だよ┐(´ー`)┌
「法令上、点滅する灯火は点いている」これは法律上の事実。
「点滅には消えている瞬間がある」これは物理現象。
「消えているのだから点滅は点いていない」これは詭弁┐(´ー`)┌ >>59
>屁理屈ってのは、コレに対して
「非常点滅表示灯のように点滅義務がある物に限って点いている事になる!」
と行った在チョンの言い訳だよ┐(´ー`)┌
>>58には、
「法令上、点滅する灯火は点いている」
としか書かれてないが。
>「法令上、点滅する灯火は点いている」これは法律上の事実。
そんな事実はないね。
灯火には点滅も含まれ得るに過ぎない。
すべての灯火に点滅が認められることにはならない。
>「点滅には消えている瞬間がある」これは物理現象。
ということは、
その瞬間は消えている=光度がない=点いていない
だね。
>「消えているのだから点滅は点いていない」これは詭弁┐(´ー`)┌
それは、お前が「あらゆる灯火について点滅でも点いている」なんて勘違いしているから、そう感じるだけ。 非常点滅表示灯のみ、点滅でも「灯火がついている」とする法令上の根拠を示してね
妄想や思い込みではなく、「点滅でも灯火がついていることになるのは、非常点滅表示灯など点滅を指示するもののみだ」という法令上の根拠はどこにあるのやら >>60
>ということは、
>その瞬間は消えている=光度がない=点いていない
>だね。
それを屁理屈と言うのだよ┐(´ー`)┌
「点滅は点いてるけど消えるから点いてない!でも点滅を義務付けられていたら点いてる!」
要約するとこうだ┐(´ー`)┌お前は猛反発するだろう┐(´ー`)┌
>それは、お前が「あらゆる灯火について点滅でも点いている」なんて勘違いしているから、そう感じるだけ。
勘違いではなく事実だ┐(´ー`)┌
法令には点滅を禁止する原則、許可する例外規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「無い」という概念を理解できず、無ければ自分に都合のいいものを取ってつけるのな┐(´ー`)┌
それを事実と言い張っちゃうから「じゃぁ法令から引用して示せよ(笑)」で詰むんだよ┐(´ー`)┌ >>61
>非常点滅表示灯のみ、点滅でも「灯火がついている」とする法令上の根拠を示してね
道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」だね。
そもそも、「点滅でも点いている」なんて言ってるけど、法律上の根拠なんてないだろ。 >>62
>法令には点滅を禁止する原則、許可する例外規定が無いのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
道路交通法第52条は禁止規定じゃないよ。
したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
政令等で定められた要件を満たすかどうかだ。
非常点滅表示灯は、点滅について政令等で定められているので点滅しても違法にならないのだよ。
いつまでも屁理屈、俺様解釈を垂れ流してるんじゃねえよ。 >>63
>道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」だね。
政令で「原則として点滅はダメ!非常点滅表示灯だけは例外!」なんて事を定めていない┐(´ー`)┌
>>64
>道路交通法第52条は禁止規定じゃないよ。
>したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
禁止規定が無いとは、「原則として認められていない」「点滅以外の特定の形式を定めている」
「光度や性能の規定がありその光度を割ったら点灯と見做されない」と言った、
直接的/間接的に禁止する文言が無いという事を示している┐(´ー`)┌
>非常点滅表示灯は、点滅について政令等で定められているので点滅しても違法にならないのだよ。
>いつまでも屁理屈、俺様解釈を垂れ流してるんじゃねえよ。
これが法令に基づかない屁理屈、俺様解釈そのものなのだが┐(´ー`)┌
こういった主張自体「点滅禁止の原則」が無ければ成り立たず、
>したがって、「点滅禁止の規定がないから合法」ということにはならない。
と矛盾するのだ┐(´ー`)┌
まぁ在チョン(笑)は白痴だから、指摘されたって分からねぇわな┐(´ー`)┌ >>63
法令上の指示
「A(非常点滅表示灯)をx(ついている)の状態にせよ」
実際の状態
「A(非常点滅表示灯)がy(点滅している)の状態」
A=yでもA=xを満たしているとみなされている
Aに限りA=yでもA=xとみなす、という但し書きがない以上、y⊆x
つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである >>65
>政令で「原則として点滅はダメ!非常点滅表示灯だけは例外!」なんて事を定めていない┐(´ー`)┌
「政令で定めるところに」 「つけなければならない」だ。
「つけてはならない」じゃないんなだよ。
ダメなものを政令で定めるのではないよ。
なので、「点滅はダメ」という規定がないから「いい」というものではない。
無知には永遠に理解できないんだろうけどね。 >>66
>つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである
あほかお前は。
非常点滅表示灯は、灯火(装置)の一つに過ぎない。
非常点滅表示灯に点滅が認められるからといって、他の灯火(装置)もすべて点滅が認められることにはならないよ。 >>67
>「政令で定めるところに」 「つけなければならない」だ。
>「つけてはならない」じゃないんなだよ。
>ダメなものを政令で定めるのではないよ。
>なので、「点滅はダメ」という規定がないから「いい」というものではない。
>無知には永遠に理解できないんだろうけどね。
いや、無知だからこんな解釈を行ってしまうのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「禁止規定は無い」が無いという事を認めているが、
何故かどこかから「点滅禁止の原則」が出てきて、「例外として認めていないのだから合法ではない」
と言い張ってしまう┐(´ー`)┌
その「無い」と認めている筈の点滅禁止の原則は法令の何処から出てきたのだね┐(´ー`)┌
要約するとこう。
「点滅禁止の規定は無いけど原則として禁止されているから点滅は違法!」
理解できたかな?まぁ無理だよな、在チョン(笑)だもの┐(´ー`)┌
>>68
>非常点滅表示灯に点滅が認められるからといって、他の灯火(装置)もすべて点滅が認められることにはならないよ。
認めない灯火には「認めない」と明言されている訳だが┐(´ー`)┌
じゃぁ、自転車の前照灯は?┐(´ー`)┌ >>69
>要約するとこう。
>「点滅禁止の規定は無いけど原則として禁止されているから点滅は違法!」
>理解できたかな?まぁ無理だよな、在チョン(笑)だもの┐(´ー`)┌
また何が言いたいのやら。
だれが、「原則禁止」なんて言ってるの?
「定められいるものを点けろ」と言ってるんだけど。
理解できたかな?まぁ無理だよな。教養のないヤツには。
自転車の場合は、点滅禁止の規定がないから、公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら違反にはならないが、
それは、点滅禁止の規定がないからではなく、公安委員会規則の要件を満たすからに過ぎない。
点滅間隔が長く、前方を十分に確認できないような灯火なんて点けても、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて通用しないよ。 >>70
>だれが、「原則禁止」なんて言ってるの?
「非常点滅表示灯は点滅の義務があるから認められている」と主張した自称違法派、在チョン(笑)がな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、「非常点滅表示灯と違って自転車の前照灯では例外として認められていない」と主張すれば、
そこには「点滅禁止の原則がある」と言う主張を含むと理解出来ないのだ┐(´ー`)┌
事実を確認している訳でも無ければ、脳内妄想の範囲内ですらまともな考察が無いからこうなる┐(´ー`)┌
>「定められいるものを点けろ」と言ってるんだけど。
>理解できたかな?まぁ無理だよな。教養のないヤツには。
だから、無知な在チョン(笑)に何度も教えてやっているじゃん┐(´ー`)┌
「定められた灯火」を点滅モードで「点けている」と┐(´ー`)┌
>自転車の場合は、点滅禁止の規定がないから、公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら違反にはならないが、
>それは、点滅禁止の規定がないからではなく、公安委員会規則の要件を満たすからに過ぎない。
これ「ああそうだよ!違法にはならないよ!」と開き直ってるのと何も変わらねぇぞ┐(´ー`)┌
>点滅間隔が長く、前方を十分に確認できないような灯火なんて点けても、「点滅禁止の規定がないから合法」なんて通用しないよ。
何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
精々「点滅モードの中にも違法となるものが有るかもしれないね」程度の可能性の話なのだから、
点滅していたら違法と断言してしまう事事態がおかしいのだよ┐(´ー`)┌ >>68
非常点滅表示灯に限り点滅していても、「灯火がついている」と認める
とする法令はどこにあるの?
「点滅していたら、『灯火がついている』状態ではない」
「だが非常点滅表示灯に限り、点滅していても』灯火がついている』状態である」
この規定はどこから出てきたの? >>71
>在チョン(笑)は、「非常点滅表示灯と違って自転車の前照灯では例外として認められていない」と主張すれば、
「認められていない」って、お前の作文だろ。
道路交通法は、「政令で定められたものを点けろ」という規定であり、規定がなければ何でもOKという規定ではない。
「認められることにはならない」と言ってるのであって、「認められていない」とは言っていない。
この日本語の微妙なニュアンスの違いをお前には理解する能力がないということだ。
>「定められた灯火」を点滅モードで「点けている」と┐(´ー`)┌
点滅モードなんて、定められてないよね。
>これ「ああそうだよ!違法にはならないよ!」と開き直ってるのと何も変わらねぇぞ┐(´ー`)┌
「公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら」が抜け落ちてるよ。
>何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
有権解釈?
そんなもん、合法派の主張にもないだろ。
>点滅していたら違法と断言してしまう事事態がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定がないから合法」と、短絡的な思考が間違ってると言ってるのだよ。
そもそも、
「点滅だから違法」
なんて違法派は言っていない。
「公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法」
と言ってるのだよ。
この違いをお前には理解する能力がないということだ。 >>72
お前は道路交通法第52条を読んだことあるか?
「政令で定めるところにより」「つけなければならない」とあるだけで、そこにはどのような状態が点いている状態かなんてのは規定されていない。
政令で定められたものを点ければ点けたことになる。
だから、点滅について定められていれば、点滅していても「点いている」になるに過ぎない。
点滅について定められていなければ、点滅なら何でもOKということにはならないのだから、「点滅でも点いてる」とは断言できない。 >>73
>「認められることにはならない」と言ってるのであって、「認められていない」とは言っていない。
>この日本語の微妙なニュアンスの違いをお前には理解する能力がないということだ。
微妙なニュアンスの違い(笑)ならば概ね合っていると認めているのだな┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は日本語が不自由過ぎるな┐(´ー`)┌
日本語が辛いならハングルで書いてもいいんだぞ┐(´ー`)┌
読めないから突っ込めないし言いたい放題だろ┐(´ー`)┌だから母国語でやりなよ┐(´ー`)┌
>「公安委員会規則の要件を満たすと判断されたなら」が抜け落ちてるよ。
それも含め、在チョン(笑)の敗北宣言である┐(´ー`)┌
「点滅禁止の規定が無い」と認めているのだから、そこから先にどんな予防線を張ろうが意味は無い┐(´ー`)┌
「じゃぁ満たさないと判断されたのか?」と問えば、判断(笑)を示すことは出来ないのだからな┐(´ー`)┌
>>何が「点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないような灯火」に当たるかの法的な基準や、
>>有権解釈は一切存在しない┐(´ー`)┌
>有権解釈?
>そんなもん、合法派の主張にもないだろ。
合法派の主張に「も」はい、また敗北宣言を頂きました┐(´ー`)┌
禁止規定が無い、満たさないとした有権解釈が無いと認めているのに、
これでどうして「合法にならない」と食い下がれるのかが不思議でならない。自分が何を発言したか理解していないのだな┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>73
>「点滅禁止の規定がないから合法」と、短絡的な思考が間違ってると言ってるのだよ。
>そもそも、
>「点滅だから違法」
>なんて違法派は言っていない。
>「公安委員会規則の要件を満たせない点滅は違法」
>と言ってるのだよ。
>この違いをお前には理解する能力がないということだ。
「点滅の滅の時(笑)」を理由に、点滅モードは要件を満たさないと全否定しているのだから同じ事である┐(´ー`)┌
合法派は在チョン(笑)のお花畑(笑)の言葉を理解しないが、それも「微妙なニュアンスが違う」程度の話であるのだから、
概ねあっているという事である。つまり、ただ肯定しているだけである┐(´ー`)┌
>>74
>点滅について定められていなければ、点滅なら何でもOKということにはならないのだから、「点滅でも点いてる」とは断言できない。
断言できるよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)が大好きな「政令で定めるところにより」の下位規定には、
「点滅の義務」と「点滅の禁止」と「全く触れていない」の3パターンが存在する┐(´ー`)┌
「点滅の義務」が存在する灯火はその状態で付いているのだから、法令上点滅は「点いている」のである┐(´ー`)┌
そして、「点滅の禁止」が存在するのだから、「全く触れていない灯火」は点滅しても良いのである┐(´ー`)┌ >>44
> よって「国名」を「日本」と言い換えても文章は破綻しない
なんで?
そんなことしたら破綻するだろ?
含んではいけないものを含むとしたらだめ!
「日本」「アメリカ」「イタリア」「中国」…「国名」 www
国の名前に「国名」を含むのかwww
「国名」って国はどこにあるのだwww
> (「鉛筆」は「筆記具」に含まれるが、「筆記具」は鉛筆だけではない)
これもそう。
「筆記具」は鉛筆だけではないなんて当たり前だwww
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」…「筆記具」 www
筆記具の名前に「筆記具」を含む?
「筆記具」は、『文字や絵などをかくための道具のこと』で、
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」は『筆記具』だwww
何が 「集合ってわかる?」 だwww
ちゃんちゃらおかしいwwwwwwwww >>45
> どうしろとw
お前の頭では、もうどうにもならないから自転車にのるのはやめれw >>75、76
点滅合法と信じるなら点滅させてればいいよ。
お前がいくら俺様解釈を垂れたところで、何の価値もない。
確信犯だからね。 >>50
> 男性⊇成人男子
> 成人男子は男性に含まれるが、「男性」を「成人男子」と言いかえると未成年男子が除外されてしまうので不適切
適切か不適切かどうかは、前提が何なのかによるだろ?
合法派は前提を考えないwww
話しているうちに前提を変えてしまうwww
冗談でやってるなら、そろそろやめれwww
冗談でなく本気でやってるなら、そうとう頭おかしいwwwwwwwww >>56
ほらなw
お前が、三段論法を使うとインチキ臭いものになるだろw >>81
何が「ほらな」なのか分からないが、この三段論法を地で行っているのはお前なのだから、
「インチキ臭い」と感じるなら自分の言動を恥じろとしか言えねぇなぁ┐(´ー`)┌ >>58-65
「点滅でも点いている」は何も問題ない。
「法令上、点滅は点いている」でも何も問題ない。
だが、「法令上、定められた灯火を点けていない」ので問題だ。
前照灯の点滅は、「法令上の前照灯がついていない」だ。 >>79
>お前がいくら俺様解釈を垂れたところで、何の価値もない。
また鏡に向かって口泡を吹いているな┐(´ー`)┌
ちなみに、点滅周期の規定は在チョン(笑)が発狂する「非常点滅表示灯」にはあるのだから、
そこにある「毎分60〜120回」の下限、毎分60回以下の物は「点いている」と判断するしかない┐(´ー`)┌
一部のおかしなライトを覗いて1Hz以下に収まっているのだから、それらは「点いている」としか言えないのだ┐(´ー`)┌ >>66
> つまり、点滅もまた「灯火がついている」のである
だが、
前照灯の点滅は、「法令上の前照灯がついていない」 (>>83) >>83
違うよ┐(´ー`)┌
>だが、「法令上、定められた灯火を点けていない」ので問題だ。
この主張に全く根拠が無い事が問題なのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の「〜を有するとは!」の言い訳を現実世界に当てはめると、
「灯火」とされるものは常に光りっぱなし、制動装置は効きっぱなし、
おそらく発動機はフル回転しっぱなしと「ぶつりのほうそくがみだれる(笑)」世界になるからな┐(´ー`)┌ >>71
「非常点滅表示灯」は非点滅が禁止されているっけ?
「非常点滅表示灯」は左右のライトが同時につけない(点滅の周期を逆にする)のを禁止してるっけ?
禁止されていなくても、定められているとおりにつけないと違法になるぞwww >>72
違法派の言い分は、
「法令上の灯火がついていない」だ。
合法派の言い分
「法令上、ついている」
違いが分からないんだろうけど、
分からないくせにいちゃもんをつけるのは恥ずかしいことだぞw
「法令上、ついている」 ← 「だからどうした?」 にしかならないぞwwwwwwwww >>86
現実世界では、点滅は光度を有したり有しなかったりするものだ。
光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが点滅なのは、実際の事実だ。
↑
これを否定するか?
で、規則では「光度を有する」と書いてあるよな?
↑
これを否定するか?
「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりする」のは、規則に反するよね?
↑
これを否定するか?
「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりしても良い」なんて、どこにも書いていないよね?
↑
これを否定するか?
否定するなら、根拠をはっきりさせて否定しろw
妄想だ!お前しか言っていない!等々と、おバカなこと言い出すなよwww >>74
政令で定められたもの⊇点滅
点滅をつければ、定められた灯火をつけてるな
>>77
筆記具の例えは理解できるのに
>>16や>>27みたいなことを言っちゃうのな
前述の通り、灯火器は灯火に含まれる
だが灯火器と灯火はイコールではない
(鉛筆は筆記具の中に含まれる。だが鉛筆と筆記具はイコールではない)
ゆえに>>16のように灯火を灯火器と言い換えるのは、不適切である
>>83
法令上定められた灯火に点滅が含まれないとする根拠は?
>>88
合法派の言い分は
「法令上定められた灯火がついている」
だ >>89
根拠1
法令上、点滅とは「ついている」ものである
根拠2
法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「照射している前照灯」ではなく「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」である
「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」を「つけている」
十分要件を満たしているな >>89
というわけで、まず前提から大間違い
法令上、消灯していても(照射した時に適当な光度を有するなら)「適当な光度を有する前照灯」である
根拠1
法令上、「適当な光度を有する走行用前照灯」は、ついていなくとも「適当な光度を有する走行用前照灯」と認められることから
根拠2
法令上、「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」は、操作していなくとも「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」と認められることから
ゆえに「光度を有したり有さなかったりするから違法」というのが誤り
消灯している時は、「適当な光度を有す」ではない、と言うなら
消灯している時は、「適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、となり、
操作していない時は、「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」ではない
ということになる
強弁するのは自由だが、まずこの矛盾に目を向けような 誰もトラクターの走行用前照灯が消灯しているところを見て、
「安全な運行を確保できる適当な"光度を有する"走行用前照灯」を備えていない!
などと言わないわな
アスペの論法では、消えている時は"適当な光度を有することのできる"走行用前照灯だから、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯ではない」となるはなんだけどな
誰も自転車の制動装置が操作されていない状態を見て、
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を"停止させる性能を有する"制動装置」を備えていない!
などと言わないわな
これもアスペの論法では、操作していない時は"停止させる性能を有することのできる"制動装置だから、
「制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置ではない」となるはずなんだけどな 例えば仮に「CPUを動作させる」というのが定格周波数以下も含めて駆動している状態を指すとする
「1GHz以上の駆動周波数を有するCPUを動作させろ」と言った場合、常にCPUが1GHz以上で駆動している必要はない
アイドル状態などで1Ghzを下回っても、
「1GHz以上の駆動周波数を有するCPUが動作している」状態である
つまり、「〇〇できる光度を有する前照灯をつけろ」と言った場合、問題になるのは「〇〇できる光度を有する前照灯」の部分ではなく、「つけろ」の部分
「〇〇できる光度を有する前照灯」を「照射しつづけろ」という意味ならば、光っていない瞬間があってはいけない
違法だと主張したいなら、トンデモ理論の
「点滅の滅の時、〇〇できる光度を有する前照灯ではないから」理論をすてて、こっちで攻めるべき >>90
政令で定められたもの⊇点滅=非常点滅表示灯(方向指示器)
政令で定められたもの⊇点滅≠点滅が定められていない灯火 >>95
一応突っ込んでおくと、その式だとどちらも「政令で定められたもの」に「点滅」が含まれてるぞw
素直に集合の意味がわからないなら、わからないと言えばいいのに >>90
> >>16や>>27みたいなことを言っちゃうのな
>>77をちゃんと否定してから言え。
灯火に灯火器は含まれない。
含まれていないから、文章が破綻する。(>>16>>27)
「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」は「筆記具」に含まれているが、『筆記具』は「筆記具」に含まれない。
筆箱の中にある「筆記具」は
筆箱の中にある「筆記具」は「ボールペン」です。
筆箱の中にある「筆記具」は「鉛筆」です。
筆箱の中にある「筆記具」は「シャープペン」です。
↑
文章は破綻しない。
(筆記用具に「ボールペン」「鉛筆」「シャープペン」「万年筆」含まれているから)
筆箱の中にある「筆記具」は「筆記具」です。
↑
文章が破綻してるw
(『筆記具』は「筆記具」に含まれないから)
ここまで言っても分からないのかよwww >>90
> 法令上定められた灯火に点滅が含まれないとする根拠は?
・点滅は光度を有したり有しなかったりするもの。光度を有したり有しなかったりを繰り返すのが点滅なのは、実際の事実。
・規則では「光度を有する」と書いてある。
・「光度を有したり有しなかったりする」のは「光度を有する」ものとは違う。
・「光度を有する」と書いてあるのに「光度を有したり有しなかったりしても良い」なんて、どこにも書いていない。 >>90
> 「法令上定められた灯火がついている」
点滅が法令上定められた灯火とする根拠は? >>91
> 法令上、「〇〇できる光度を有する前照灯」とは「照射している前照灯」ではなく「照射した時に〇〇できる光度を有する前照灯」である
道交法では灯火をつけなければならないとしている。
つまり、点けているとき(照射しているとき)に光度を有していなければならない。
以下>>98へ続く。 >>92
> というわけで、まず前提から大間違い
前提は夜間道路において灯火がついていること。
消灯しているものを前提にするのはなんでかな?かな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています