>>124
自転車の灯火の規則に「性能を有する」と言う文言がある事を忘れて、言葉の再定義を行ったのだな┐(´ー`)┌

一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)

「性能を有する」と規定された県では、ダイナモも点滅も違法にはならないと┐(´ー`)┌