【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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そもそも「粗製乱造された脳の一部が略されているから」とはどう理解すればいいのだろうな┐(´ー`)┌
統失が造語したと言えばそれまでだが┐(´ー`)┌ >>118
粗製乱造されたアンタの責じゃない(w
粗製乱造に励んだ親の責 >>104
> 「通行」の意味を書き換えてありもしない違法状態を作り出すなっての┐(´ー`)┌
なるほど、脱法派の言い分では、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者が、
通行させているのを停止したら歩行者じゃなくなるんだな。 >>113
> 含まれてねぇから交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにある訳だが┐(´ー`)┌
交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにあるのの?
お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
他の人は、そんなのを見たとは言ってないよ。
つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだ。 最早違法派というより、ただのアスペが一人でファビョってるだけになってるなw 法令がどうとか、難しい解釈はこいつ→┐(´ー`)┌ に任せるとして、周りを見回してだ、
自動車、船舶、航空機、鉄道車両、およそ前照灯を装備するもので、前照灯を点滅させているものなんかないわな。
室内灯、街灯、探照灯、懐中電灯、照らすという目的のもので、点滅するものもないわな。 >>119
>粗製乱造されたアンタの責じゃない(w
>粗製乱造に励んだ親の責
俺の親が俺を粗製乱造した。じゃぁ俺は大量生産されたクローンの1人か┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は粗製乱造の意味を知らんらしいな┐(´ー`)┌
だから無理して日本語使わなくていいっての┐(´ー`)┌
>>120
>> 「通行」の意味を書き換えてありもしない違法状態を作り出すなっての┐(´ー`)┌
>なるほど、脱法派の言い分では、
>身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者が、
>通行させているのを停止したら歩行者じゃなくなるんだな。
何で?┐(´ー`)┌
「身体障害者用の車いす」は「通行させている者」に含まれていないのだから関係ないし、
「歩行補助車等又は小児用の車」は道交法の中に定義自体が無いぞ┐(´ー`)┌
>>121
>お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
https://www.youtube.com/watch?v=tmNFiRLKWLM
交番の前じゃねぇがこのパトカーの動画を見ろよ┐(´ー`)┌
この万世橋警察署のパトカーは前照灯を消しているから在チョン交通法(笑)では無灯火だな┐(´ー`)┌
>>123
自転車が抜けているな┐(´ー`)┌
自転車以外がそうなのだから!と言ったところで、自転車に限って存在する規定で無灯火と断定できないのであれば、
ただ単に在チョン(笑)が個人的に許せないというだけで違法にはならん┐(´ー`)┌ >>124
なぜ抜けてるのかが、その賢い頭で分からんのか? >>118
>どう理解すればいいのだろうな┐(´ー`)┌
その問いがまさに
「粗製乱造された脳の一部が略されているから」
であることを示しているのだよ むしろLEDの普及で点滅してるものが増えてるんだが
バッテリー積んでないオートバイだと、アイドリングでは普通に点滅するしな
というかそれ以前に「みんながこうだから」なんてのは法律には何の関係もないw
田舎の幹線道路や高速道路を見ても、法定速度オーバーで走っている車の方が大い
↓
制限速度は超えていい
にはならないw >>125
分からんな┐(´ー`)┌
他の車両で禁止されていると言う意味であっても、点滅する前照灯は存在しなかったと言う意味であっても、
「点滅させたら無灯火になる」と繋がっていく訳では無いのだからな┐(´ー`)┌
それは「法令が点滅する事を考慮していない」という事実を示しているだけ。
つまり「抵触する規定が無いから無灯火とならない」と認めているのと同じ事だ┐(´ー`)┌
>>126
はいはい┐(´ー`)┌今回は「粗製乱造」を造語したのね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は国語辞典を引いて辻褄を合わせる事も出来ないのだから、
母国語で書き込みなよ┐(´ー`)┌それなら簡単だろ┐(´ー`)┌ >>127
>アイドリングでは普通に点滅するしな
チラつく程度で点滅はしないよ、白熱球なら30Hz以上じゃないかい
バッテリの有無は無関係、前照灯はオルタネータ直結のがあるのさ >>124
> 「身体障害者用の車いす」は「通行させている者」に含まれていないのだから関係ないし、
> 「歩行補助車等又は小児用の車」は道交法の中に定義自体が無いぞ┐(´ー`)┌
車いす、歩行補助車や小児用の車の話にすり替えやがったぞw
誰がそんなことを話してるってんだよwww
論点が違うだろ? 「通行」はどこいった? >>130
>車いす、歩行補助車や小児用の車の話にすり替えやがったぞw
>誰がそんなことを話してるってんだよwww
最初からそんな事を話しているだろ┐(´ー`)┌頭悪すぎ┐(´ー`)┌
>論点が違うだろ? 「通行」はどこいった?
この規定で「通行」に駐停車が含まれるのかは分からないのだから、そもそも論点になどなりはしない┐(´ー`)┌
むしろ、通行に駐停車を含めた場合は灯火の義務がある車両全てに於いて
「前照灯は常につけなければならない」となって、
「夜間路上にあるとき」と「通行するとき」と区別して書いてある意味が無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)に行っても理解できないだろう┐(´ー`)┌文章として破綻しているのだ┐(´ー`)┌ >>131
オマエの文章のが破綻しまくりだぞ(笑)
あいかわらず意味不明な日本語弱者(笑) >>131
> この規定で「通行」に駐停車が含まれるのかは分からないのだから、そもそも論点になどなりはしない┐(´ー`)┌
「通行」に駐停車が含まれるのかは分からない
「通行」に駐停車が含まれるのかは分からない
「通行」に駐停車が含まれるのかは分からない
「通行」には駐停車が含まれたり含まれなかったりするものなの?
「駐車」「停車」の定義はお前も書いていたけど、「通行」の定義は? >>124
https://www.youtube.com/watch?v=tmNFiRLKWLM
>交番の前じゃねぇがこのパトカーの動画を見ろよ┐(´ー`)┌
たしかに交番の前ではないけど?
やっぱり、交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにあるというのは、
お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
他の人は、そんなのを見たとは言ってないよ。
つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだ。
>>131
>最初からそんな事を話しているだろ┐(´ー`)┌頭悪すぎ┐(´ー`)┌
車いす、歩行補助車や小児用の車の話をしていた人いたっけ?
そんな話をしている人はいないよ。
つまり、お・ま・え・だの妄想ということだ。
>「夜間路上にあるとき」と「通行するとき」と区別して書いてある意味が無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
「通行するとき」は「夜間路上にあるとき」のことだよ?
「夜間道路にあるとき」が正しいんだけどそれは置いといて、
道路以外で「通行するとき」は法律には書かれていないよ。
そんなことは他の人は言っていない。
つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだな。 >>133
> 「通行」に駐停車が含まれるのかは分からない
「この規定で」を消してしまったのだな┐(´ー`)┌だから意味が通らない文章になったのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、ほんと自分が見たい部分しか見えないメクラなのだなぁ┐(´ー`)┌
>「駐車」「停車」の定義はお前も書いていたけど、「通行」の定義は?
「道路にあるとき」に於いて、「駐車・停車」以外の何か┐(´ー`)┌
これが道路交通法から導き出せる定義だ┐(´ー`)┌
>>134
>たしかに交番の前ではないけど?
交番の前か否かというのは法令に規定があったかね?┐(´ー`)┌
無いだろ┐(´ー`)┌つまり、パトカーがその状況で消灯しているという事は、
交番の前であっても消灯している、しても構わないという事だよ┐(´ー`)┌
>やっぱり、交番の前に止めてあるパトカーは消灯した状態でそこにあるというのは、
>お・ま・え・だ・け のお花畑の妄想だな。
掲示板で脳内妄想をぶちまけるのではなく現実を見ろ┐(´ー`)┌
https://www.youtube.com/watch?v=iAOe1Xcb2BE
脳内妄想に生きている奴の強がりは悲しいねぇ┐(´ー`)┌hahaha 続き┐(´ー`)┌
>>131
>車いす、歩行補助車や小児用の車の話をしていた人いたっけ?
通行に駐停車を含まないならこれらは歩行者ではなくなる!
という話がそのまま該当するな┐(´ー`)┌在チョン(笑)は馬鹿すぎる┐(´ー`)┌
>「通行するとき」は「夜間路上にあるとき」のことだよ?
>「夜間道路にあるとき」が正しいんだけどそれは置いといて、
政令を作った政府は言葉を間違えて使ってしまったと┐(´ー`)┌
いやぁ、虚言癖の嘘ってのは引き際を何もなく暴走するから楽しいなぁ┐(´ー`)┌hahaha
点滅違法論(笑)の第一人者、在日朝鮮人のおちんぽ助平はついに日本政府を超えた存在になってしまった┐(´ー`)┌hahaha >>134
> そんなことは他の人は言っていない。
> つまり、お・ま・え・だ・けの妄想ということだな。
お前が「お・ま・え・だ・け」を気に入ったのは分かるが、お前は未だ >>111 に回答していないぞ。
> ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
それならそれで良いから、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 >>136
道路にあるとき=路上
路上にあるときは重言だ。
言葉を間s違えているのはお前。 >>138
え?俺?
まいったなー。道路交通法にある「夜間道路にあるとき」を、
「夜間、道路を通行するとき」と間違えて政令出しちゃったのは俺なのか〜┐(´ー`)┌
いやぁ追い詰められた気違いの妄言と言うのは凄い物だ┐(´ー`)┌ >>139
> 「夜間路上にあるとき」と「通行するとき」と区別して書いてある意味が無くなってしまうのだな┐(´ー`)┌
↑
路上 違法派の主張は、事実に既定の法律を適用させて合法違法を判断する。
脱法派の主張は、事実を合法か違法かを勝手に決めて、それに合わせて既定の法律を解釈するwww
日本の司法と韓国の司法の違いと同じくらい違うものだなwwwwww ブーメランすごいなw
ログを見た限り、どうみても法律上の根拠を出せてないのは違法だと言ってる方じゃん 脱法派の主張だと、、
夜間、道路の幅員が五.五メートル以下の道路に停車し、又は駐車しているときは、灯火は何もつけなくてもいい
らしいwww
一時停止したときは灯火を全部消して、動き出すときに灯火を点ければいいらしいwww
例えば、
脇道から優先道路に出るときなど、そんなことしたら迷惑だし、危険だぞwww 道路の幅員が五.五メートル未満の間違いだな。
訂正するwww 誰もそんなこと言ってないけど、理解できないんだな
かわいそうに >>143
>夜間、道路の幅員が五.五メートル以下の道路に停車し、又は駐車しているときは、灯火は何もつけなくてもいい
>らしいwww
以下じゃなく「未満」な┐(´ー`)┌
所で、在チョンはそこいらに止まってる自動車という物を見たことは無いのか?┐(´ー`)┌
誰がお前の言うように前照灯まで煌々と照らしたまま駐車しているのだね┐(´ー`)┌
たまには朝鮮半島ではなく日本の日常を見ろとな┐(´ー`)┌
>一時停止したときは灯火を全部消して、動き出すときに灯火を点ければいいらしいwww
>例えば、
>脇道から優先道路に出るときなど、そんなことしたら迷惑だし、危険だぞwww
「出るとき」には点けるのだから何が迷惑で何が危険なんだろうな┐(´ー`)┌ >>141
> 脱法派の主張は、事実を合法か違法かを勝手に決めて、それに合わせて既定の法律を解釈するwww
それならそれで良いから、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 >>146
>誰がお前の言うように前照灯まで煌々と照らしたまま駐車しているのだね┐(´ー`)┌
いないねえ
でもそれは違反行為なんだな
自動車は駐停車中は前照灯を消しても良いなんて規定はどこにもないからな >>150
>いないねえ
>でもそれは違反行為なんだな
んなわけねーだろ┐(´ー`)┌
>自動車は駐停車中は前照灯を消しても良いなんて規定はどこにもないからな
在チョン(笑)は日本語が不自由過ぎて分からないのだろうが、
つけなければならないという規定が無いのだから「消してもよい」という規定は無くてもいいのだよ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は何かにつけて「法令による許可が必要!」と吠えているが┐(´ー`)┌
何で「在チョン(笑)は5ちゃんねるで好き放題吠えて良い」と法令の定めが無いのにここに書き込んでいるんだ?┐(´ー`)┌
「してもよい」という法令が無ければ違法なんじゃないの?┐(´ー`)┌hahaha >>151
>つけなければならないという規定が無いのだから
つけろという規定しかないのだが >>152
>>つけなければならないという規定が無いのだから
>つけろという規定しかないのだが
駐停車時に前照灯を点けろなんて規定はねぇよ┐(´ー`)┌ >>152
脱法派は、なまじ無いという概念を知ってしまったので、
有るという概念を有することが困難な人ばかりだから、困ったもんだよねwww >>153
通行に駐停車が含まれないと言い張るのかよwww
法令規則のどこにそんなことが書いてある?
自動車の場合は、別途、道交法施行令18条2項で
夜間、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているとき
と定められているからって 「通行と駐停車は違うんだい!」 とかwww
じゃあ、
夜間、道路の幅員が五.五メートル未満の道路の場合はどうなるんだい?
自動車以外はどうなんだい?
歩行者や自動車以外の車両の」通行は、どうなるんだい? >>153
>駐停車時に前照灯を点けろなんて規定はねぇよ┐(´ー`)┌
夜間路上にあるときは……と法に
点滅式自転車前照灯なんてのは法令規則や規格のどこにもないわけで…… >>154
> 有るという概念を有することが困難な人ばかりだから、困ったもんだよねwww
そこまで言うなら、「滅の時」は要件を満たさないからダイナモが違法になるという、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
有るという概念があるんだろ?
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。 >>154
>脱法派は、なまじ無いという概念を知ってしまったので、
>有るという概念を有することが困難な人ばかりだから、困ったもんだよねwww
法令に書かれていない謎の概念を「有る」と認識するのは困難極まりないな┐(´ー`)┌
>>155
>通行に駐停車が含まれないと言い張るのかよwww
>法令規則のどこにそんなことが書いてある?
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
>>156
>夜間路上にあるときは……と法に
「夜間道路にあるとき」は、上記のように「通行するとき」と「停車し、または駐車しているとき」に分かれる┐(´ー`)┌
通行に駐停車は含まれないのだよ┐(´ー`)┌
在チョ交通法施行令(笑)に於いて駐停車する時は、
自動車は「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」
となり、尾灯がカブってしまうな┐(´ー`)┌
「尾灯、非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」って一体何なのだろうな┐(´ー`)┌hahaha つまり、駐停車時には「夜間道路を通行するとき」の灯火はつけなくとも良いということね
これを認められれば、ダイナモライトが駐停車中に消えていても、無灯火にはならないわけだが、なぜか違法派(一人のアスペ)はこれが認められず、違法性阻却事由で〜とかアホなことを言い続けているわけだw >>159
> これを認められれば、ダイナモライトが駐停車中に消えていても、無灯火にはならないわけだが、なぜか違法派(一人のアスペ)はこれが認められず、違法性阻却事由で〜とかアホなことを言い続けているわけだw
お前はダイナモは低速時は要件を満たさないから違法と言っていたから、「滅の時」は低速時のダイナモを違法にするんだよ。
「滅の時」は要件を満たさないからダイナモが違法になるという、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。 >>158
>上記のように「通行するとき」と「停車し、または駐車しているとき」に分かれる┐(´ー`)┌
>通行に駐停車は含まれないのだよ┐(´ー`)┌
恣意的に法令規則を切り貼りしてミスリードしようたぁ太ぇ野郎だ
「通行するとき」で切り分けているのはトンネル部分とトンネル以外の道路の状態の違い
走行・停車・駐車という自動車の状態の違いではない
(道路にある場合の灯火)に対する道路条件の指定であって車両条件の指定じゃないのだ
ダカラギャァジンは……(w >>161
>走行・停車・駐車という自動車の状態の違いではない
その言い方であれば「状態の違い」そのものだ┐(´ー`)┌
これを理解出来ないから「尾灯及び尾灯または非常点滅表示灯を点けろ」という
摩訶不思議な「在チョン(笑)交通法施行令(笑)」になってしまうのだ┐(´ー`)┌
そもそもの話。
他の灯火を点けたまま、尾灯だけを消して非常点滅表示灯だけを点けるような
器用な事ができる自動車は存在するだろうか?┐(´ー`)┌
在チョン交通法施行令(笑)が正しいのであれば、自動車はそうできるように設計されているわな┐(´ー`)┌ >>159
で?
夜間、道路の幅員が五.五メートル未満の道路の場合はどうなるんだい?
自動車以外はどうなんだい?
歩行者や自動車以外の車両の」通行は、どうなるんだい? 事故で尾灯が点かなくなる。
車も普通の走行が不可能とかで駐車しなければならない。
そんな状況を想定できないのは脱法派。
法律は想定している。
自分が良ければ他人はどうでもいいとか?
他人を巻き込まないような処置を考えることができないようだなwww >>162
まともな文章になっておらず何を言いたいのやら理解不能
頭を冷やしてから要再提出
アタマニチガノボッタ ギャァジンはこれだから……(w >>164
>夜間、道路の幅員が五.五メートル未満の道路の場合はどうなるんだい?
灯火の義務自体が無いとなる┐(´ー`)┌
規定が無いのだから当たり前の話だ┐(´ー`)┌
>>165
>事故で尾灯が点かなくなる。
>車も普通の走行が不可能とかで駐車しなければならない。
>そんな状況を想定できないのは脱法派。
「尾灯だけつかない事故を想定しているの!」笑うしかねぇわな┐(´ー`)┌
どうしてこう統失ってのは嘘に嘘を重ねて誤魔化そうとするのだろうね┐(´ー`)┌
ここまで斜め上カッ飛んでいて誰がまともに話を聞いてくれると思っているのだね┐(´ー`)┌hahaha
>>166
「尾灯及び尾灯または非常点滅表示灯を点けろ」これがまともな日本語なのか┐(´ー`)┌
すげぇな在チョン(笑) こんな不毛なやりとり続けても意味ないだろ。
点滅させて乗りたい奴は点滅させておけば良いんだよ。
ピカピカ点滅させていたら、「あっ、ばか表示灯だ」ってすぐ分かって良いじゃん。 >>166
アタマが冷えてようが加熱中だろうが
点滅依存症アスペの日本語読解力には最低限の理解力も表現力も期待できない。
煽って炙って強火で煮込んでモテ遊ぶ以外にはこのバカの利用価値は無いのですよ(笑) >>167
>「尾灯だけつかない事故を想定しているの!」笑うしかねぇわな┐(´ー`)┌
なんで笑うのだろう、法でも想定し対策処置も決められているのだが >>171
>>「尾灯だけつかない事故を想定しているの!」笑うしかねぇわな┐(´ー`)┌
>なんで笑うのだろう、法でも想定し対策処置も決められているのだが
お前が虚言癖だからだよ┐(´ー`)┌
「通行には駐停車を含むの!」という嘘を誤魔化すための嘘が、
ついに「灯火の義務」を飛び出してカッ飛んで行ったと┐(´ー`)┌hahaha
これを実装するためには非常点滅表示灯と他の灯火は別ユニットにして、
どちらかは必ず生き残るようにしなければならない。だが、自動車を見ればすぐわかるように、
それらは一体型である┐(´ー`)┌
通行時の灯火の義務を果たしたまま、駐停車時の灯火の義務を成り立たせるには、
他の灯火を点けたまま尾灯だけ選択的に消せなければならない。
だが、これらは一まとめで動作するのだからそんな事はできない。
「事故の時!」と言い訳するにしても、単体のユニットでまとめて壊れてしまうのだから意味は無い。
そして「他の規定が!」と吠えても灯火の義務には何ら関係ない。もう言い訳にもなっていないのだ┐(´ー`)┌
虚言癖ってホント救いようが無いよな┐(´ー`)┌hahaha >>173
>どちらかは必ず生き残るようにしなければならない。だが、自動車を見ればすぐわかるように、
>それらは一体型である┐(´ー`)┌
無知蒙昧を曝け出してどうしたい
ア・タ・マ・ヒ・ヤ・セ・ヨ!ット(w >>174
オマエが呆れられて誰にも相手されなくなった。
現象をそういうのなら
そのとおりだな(笑) >>175
>無知蒙昧を曝け出してどうしたい
>ア・タ・マ・ヒ・ヤ・セ・ヨ!ット(w
お前がな┐(´ー`)┌
点滅モードを違法と言いたいが為にダイナモも違法と言い、
他の車両も巻き込んで「前照灯その他は点けっぱなしでなければいけない」という規則を捏造して、
テールランプの動作や構造までも捻じ曲げた┐(´ー`)┌
もうどこの国の話なんだか分からねぇな┐(´ー`)┌
きっと朝鮮半島ではそうなんだろう┐(´ー`)┌ >>177
>点滅モードを違法と言いたいが為にダイナモも違法と言い〜
言い出したのはアンタ自身ョ
モ〜忘れちゃったのねえ、ヤダネ〜トシは取りたくないもんだねえ
また一つトシ取るの、もう直ぐだよアンタァ(w >>178
>言い出したのはアンタ自身ョ
お前の言い分上違法になると詰め寄ったのは俺だが┐(´ー`)┌
言い出したのが誰かなんて全く関係ない┐(´ー`)┌
>>15-16のように言い訳を取ってつけて正当化したのは在チョン(笑)である┐(´ー`)┌
道路交通法で定める「夜間道路にあるとき」の灯火の義務は、
道路交通法施行令で「通行するとき」と「停車し、又は駐車しているとき」に分かれ、
後者に自転車の規定が無いのだからダイナモは消えても適法である。
あの虚言癖丸出しの言い訳を削除して、この事実を認めてしまえば少しだけ楽になるのにな┐(´ー`)┌
だが、在チョン(笑)は虚言癖だから自分の発言が間違っていたことを認められない┐(´ー`)┌ >>180
>お前の言い分上違法になると詰め寄ったのは俺だが┐(´ー`)┌
滅の時とやらに拘ってダイナモ式も低速時にチラつくと法の要求を満たせないから違法だと
継続的に存在するメツノトキ〜を適法化したいばかりにダイナモの瑕疵を言い立てたのだろ
ダイナモ式の停止時消灯と言う瑕疵は法の要求を満たしていないけれども
そんなコマケェことに拘るなよと言うのが司法の決定
今やダイナモ式でも停車中点灯継続という大革新(w
点滅式は相変わらず継続的にメツノトキ〜が入ったマンマ電池をケチり続けている体たらく
メツノトキ〜という事実を無いことにしようと無間地獄でもがき回っているのがア・ン・タ
メツノトキ〜だから有間地獄かいな(Oops! >>181
> ダイナモ式の停止時消灯と言う瑕疵は法の要求を満たしていないけれども
> そんなコマケェことに拘るなよと言うのが司法の決定
その決定を出してくれ。
> 今やダイナモ式でも停車中点灯継続という大革新(w
規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
> メツノトキ〜という事実を無いことにしようと無間地獄でもがき回っているのがア・ン・タ
お前が言っていることだが、他人に投射することで現実から逃避しようとしているのだな。
> メツノトキ〜だから有間地獄かいな(Oops!
間違いを認めると抜けられるぞ。 >>182
> 規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
規則を満たしていないのに合法になったりするんですかね?
規則を適用したら違法となるけど、合法となる根拠はないでしょ? >>182
>その決定を出してくれ。
もう忘れてる、今度は思い出せるかなット(w
返す言葉が、何とかの一つ覚え
>お前が言っていることだが、〜
忘れてしまってるのねぇ〜
病膏肓、カワイソゥ〜(w
>間違いを認めると抜けられるぞ。
何を言われたのかも理解できないとは(w
ダメダッ、コリャァ! >>181
>滅の時とやらに拘ってダイナモ式も低速時にチラつくと法の要求を満たせないから違法だと
>継続的に存在するメツノトキ〜を適法化したいばかりにダイナモの瑕疵を言い立てたのだろ
>ダイナモ式の停止時消灯と言う瑕疵は法の要求を満たしていないけれども
>そんなコマケェことに拘るなよと言うのが司法の決定
その司法の決定を出しなよ┐(´ー`)┌
今迄散々「違法性阻却事由がある!司法裁定がある!」と吠えつつ、
その判決を一度も示せたことは無いのだからな┐(´ー`)┌
>メツノトキ〜という事実を無いことにしようと無間地獄でもがき回っているのがア・ン・タ
>メツノトキ〜だから有間地獄かいな(Oops!
点滅モードを見て「消えている瞬間だけ見れば無灯火に見える!」と言うのが点滅の滅の時(笑)
だが、点滅する灯火は法令上「点いている」のだから、「点滅の滅の時(笑)」は法令に抵触し得ない┐(´ー`)┌
これが無限ループしているのは、虚言癖の在チョン(笑)が一歩も引けないから
無限にまくしたてているからなのだ┐(´ー`)┌
議論自体は「法的根拠は?無いね(笑)」でもう終わっているのだ┐(´ー`)┌ >>186
>点滅する灯火は法令上「点いている」のだ
と言う独自屁理屈しか拠り所がないという雪隠詰め
点滅する灯火は点滅しているのだよ
つけるには消すなんて意味は含まれない
一歩譲って、点滅でついているということにしてみよう
次の関門はメツノトキ〜には障害物の確認が出来なくなってしまうことだな
ここでメツノトキ〜でもオレサマハカクニンデキル〜というナイトビジョンアイ登場(w 「点滅表示灯をつけなければならない」と定められていれば点滅する表示灯をつけなければならないのが法というものだ(笑)
「前照灯をつけなければならない」と定められていれば前を照らす灯火をつけなければならないのが法というものだ(笑)
定められた灯火以外は何をつけても規定に適合したことにはならない。
誰にでもシンプルで解りやすいく単純に出来ているのが道交法だぞ。
何がそんなに難しいのだ?依存症アスペ?(笑) >>183
> > 規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
> 規則を満たしていないのに合法になったりするんですかね?
それを公的見解で出してくれと言っているのに俺様解釈を繰り返す。
> 規則を適用したら違法となるけど、合法となる根拠はないでしょ?
それを公的見解で出してくれ。 >>184
> >その決定を出してくれ。
> もう忘れてる、今度は思い出せるかなット(w
見た覚えが無いのだが?
あるなら出せよ。 だから前照灯を(点滅で)つけてるじゃんw
点滅では「ついている」にならない!
→点滅が禁止されていない灯火は、点滅でも「ついている」になる
点滅したら、滅の時に光度がゼロだから光度を有しない! 性能を有しない!
→「性能を有する」は「性能を発揮している」という意味だとする法文を出してくれ。他の法文を見ても、現にその性能を発揮していないものも「性能を有する」と表記されている
前照灯は前を照らす明かりなんだから、点滅したら前照灯じゃない!
→君の頭の中の定義以外で、点滅したら前照灯ではないとする今虚を出してくれ だから前照灯を(点滅で)つけてるじゃんw
点滅では「ついている」にならない!
→点滅が禁止されていない灯火は、点滅でも「ついている」になる
点滅したら、滅の時に光度がゼロだから光度を有しない! 性能を有しない!
→「性能を有する」は「性能を発揮している」という意味だとする法文を出してくれ。他の法文を見ても、現にその性能を発揮していないものも「性能を有する」と表記されている
前照灯は前を照らす明かりなんだから、点滅したら前照灯じゃない!
→君の頭の中の定義以外で、点滅したら前照灯ではないとする今虚を出してくれ >>190
>見た覚えが無いのだが?
>あるなら出せよ。
ホォラ、忘れてしまって思い出せないだろ、末期状態だゾウ
今日の朝ご飯食べたかい?ナニタベタカナァ?オモイダセルカナァ(w >>193
> >あるなら出せよ。
> ホォラ、忘れてしまって思い出せないだろ、末期状態だゾウ
無いからだな。
> 今日の朝ご飯食べたかい?ナニタベタカナァ?オモイダセルカナァ(w
出せていないことも覚えていられないお前のことだな。
妄想で出したつもりになっているだけだと気付け。
本当になるならもう一度出したら? >>195
> 空威張りしか返せない大惚け
鏡を見て言っているんだね。
出せないものは出せないよな。 聞こえないフリ、見ないフリ、おとぼけ、年寄りの不都合遭遇時の反応、マンマ 「光度を有する前照灯を点滅モードでつけている」という事実に
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を適用すると
違法になる
点滅モードは点灯と消灯を繰り返すのだから
違法になるのは当たり前 夜間 道路上では
灯火がついていなければならないのに
点いたり消えたりしていてば
違法となる
こんなことも分からないのは何でだろう? 「非常点滅表示灯をつけなければならない」という規定があると言う事は、
道路交通法上点滅する灯火は点いている。在チョン(笑)は白痴だからこんな事を全く理解出来ないのだ┐(´ー`)┌
もうね、何もかもが根本から間違ってるんだよ在チョン(笑)は┐(´ー`)┌ >>200
>点滅する灯火は点いている。
だから?
自転車の前照灯は前照灯に対する要求を果たせなければ
ついていることにはならないのだよ
灯りがついてるだけで良いなら線香でも用は足せる
線香でもオレには見えるなんてオバカを繰り返すなよ、若耄碌さん それは、点滅が「ついたり消えたりしている」ではないからだよw
軽車両以外を見ればわかるように、灯火は点滅でも「つける」「ついている」とされれている
ただ、軽車両以外では、前照灯の点滅自体を禁止しているから、点滅させられない
点滅は「ついている」じゃない、なんてのがまず勘違い 自転車の前照灯に対する要求
→前方○メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する
その前照灯をどうしなければいけないか
→夜間道路にあるとき、つけなければならない
自動車や原付きは「つけなければならない」「ただし点滅ではないこと」と、明確に点滅が禁止されている
つまり「つけなければならない」とだけ言った場合、点滅でも「つけている」ことになってしまうから、点滅を除外しているわけだ
で、自転車の場合、どこを見て「点滅は含まれない」と言ってるわけ? >>202-203
点滅は灯火が点いたり消えたりしているものだ
違うというのならば点滅は何なんだ?
車両の保安基準でも非常点滅表示灯(方向指示器)は「点灯」と「消灯」の言葉が使われている
だが、点滅は点いているけどな
消えている点滅なんてないもんな
点滅を消すなんて普通はいわないしな
前照灯の点滅自体を禁止しているっていうのも正しくはない
灯火器が点滅しないものとされているのだ
点滅しない灯火器の灯火なだけな
大体 点滅自体が禁止されていたらパッシングはどうなるんだよ? てえなことになるわな
だからといって、
パッシングが道交法52条の前照灯の灯火をつけていることにはならないから勘違いすんなよ >>203
そう、自転車の前照灯に対する要求は
前方○メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する灯り(灯火)。
その灯りを夜間道路にあるときは、つけなけていなければならない。
前方○メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有したり有さなかったりする灯りでもない。
前方○メートルの交通上の障害物を確認できる性能云々の前に、
そもそも、その灯りがない時(点いていない時)があるからな。 >>204
> 前照灯の点滅自体を禁止しているっていうのも正しくはない
そうだな。
(その他の灯火等の制限)
第218条 保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
一曲線道路用配光可変型前照灯
二配光可変型前照灯
…
> 灯火器が点滅しないものとされているのだ
それを法令で。 >>206
先ずは、規格と法令を区別しましょwww >>207
> 先ずは、規格と法令を区別しましょwww
では、軽車両の前照灯の点滅を禁止する、若しくは、連続点灯を義務付ける法令を出してくれ。
規格は公安委員会規則で良いか? >>208
規格と法令を区別できないの?
なら、
ではなく、「違いを教えてください」だろ? >>208
おいおいおい。
今度は、「規格と規則を区別しましょwww」
とでも、言われたいのか?
法令を守らないと・・・
規格を守らないと・・・
規則を守らないと・・・
其々、どうなるのかな?
君には分からないみたいだね? >>209
> 規格と法令を区別できないの?
JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?
> ではなく、「違いを教えてください」だろ?
で、軽車両の前照灯の点滅を禁止する、若しくは、連続点灯を義務付ける法令は? >>211
法令でJISを引用したら義務になるんだが?
公安委員会規則も法令が引用したら義務になるぞ? よくさ
点と点がつながって線になる
そして それが理解できる
ってことあるけどさ
線をぶった切って点にして
分からなくなるなんてことをして
どうして?どうして?
だもんなぁー
もうね アホかと バカかと >>212
> 法令でJISを引用したら義務になるんだが?
> 公安委員会規則も法令が引用したら義務になるぞ?
公安委員会規則は道路交通法施行令が引用しているな。
公安委員会規則がJISを引用しているというならその条文を出してくれ。 ちなみに東京都道路交通規則がJISを引用している条文はあるが、軽車両の前照灯ではない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第44条 認定に関する規則第13条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 然るべき行政が
然るべき法令規則を解釈して
然るべき結論を出し
然るべき指導指針を示している事象を
何故 一般素人が改めて法令解釈して議論(の様な事)をしているのだね?
意味がわからないんですけど?(笑) >>214
> JISは義務ではないから、軽車両の前照灯の規格は公安委員会規則以外に何があるの?(>>211)
JISは義務ではないから、
JISは義務ではないから、
JISは義務ではないから、
JIS法云々言ってる ┐(´ー`)┌ ←コイツに言えば?
それに、公安委員会規則は軽車両の前照灯の規格なんて定めていない。
定めているのは、灯火(灯り)の色と明るさだけなのさ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています