在日おチョンコ(笑)が>>712の↓これを避けたな┐(´ー`)┌

>>704
>勘違いするな。
>道路交通法第52条は、「政令に定めるところにより」とあるのだから、定められていなければ違法だ。
>点滅については何の規定もないのだから、点滅に関する規定がないから合法ということにはならない。
「自転車の法定速度」
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
「ダイナモと点滅モード」
ここには定められている物も含まれているが┐(´ー`)┌定められていなければ?┐(´ー`)┌


「規定が無い」に対して、一貫した回答を行えないから避けたのだな┐(´ー`)┌