>>492
> つけた時に規定の色・光度を有する前照灯のことである
  ↑
何度も書いてスマンが、これが違っている。
正しくは、
つけた時に規定の色・光度を有する前照灯の"灯火(灯り)"ことである

> 「前照灯」とだけ言った場合、絶対に点滅は含まれないとは言い切れない
だが、公安委員会が定めているのは前照灯という灯火器ではなく、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる前を照らす灯りだ。