>>906

>>892-893
それのどこをどう読んだら、
「〇〇できる光度を有する△△」の意味が、道路交通法下の規則と道路運送車両法で違う意味で定義されている根拠になるの?

特に注釈がない場合、同じ言葉は同じ意味・定義として扱われる

道路交通法上にも道路運送車両法上にも「〇〇できる光度を有する△△」関して特に注釈はないし、公安委員会に定めた規則にも保安基準にもない

つまり、両者は同じ意味・定義で使われるのが大前提


これで満足か?