>>890
点滅を合法とする>>886に対する合法派の反論まとめ

>1.「灯火をつける」には点滅も含まれる点滅でつけているのだから「ついている」状態である

「含まれる」でななく「含まれる得る」だ。政令で点滅について定められてなければ点けたことにはならない。

>2a.「規定の光度を有する前照灯」とは「照射した時に規定の光度を有する前照灯」のことである。だから滅の時は〜とか恥ずかしいからやめれ

そこからなぜなら点滅でもいいということになるのだよ。「照射した時に規定の光度を有する」状態を維持しなければ点けていることにならない。

>2b.光度がゼロだろうと10m先の走行上の障害物を確認できれば、〇〇できる光度を有する前照灯だよ

光度がゼロだと確認するための光度がないね。なのに光度を有するとはこれ如何。

>3a.自転車の前照灯の点滅を禁じる法令を示せ

点滅禁止規定は関係ない。公安委員会規則の要件を満たすかどうかだ。

>3b.点滅は前照灯ではないという前提なら、自動車で前照灯の点滅を禁じるのはおかしいよな

「点滅なら何でも合法」の理由にはならない。前を照らす役割をはたせないものは、そもそも前照灯にあらず。

>4.お前は警察が車道を渡らず横断歩道を渡りましょうと言ったら、車道渡るのは違法だと思うんだな

警察が注意したから違法や合法と決まるわけではない。

>5.お前はメーカー日本司法だと(ry)

意味不明。