>>864
>>全く分からないよ┐(´ー`)┌
>>混同するも何も、「義務」なのだから同じ事だ┐(´ー`)┌
>バカには違いが理解できないということだ。
違うよ┐(´ー`)┌
気違いの都合で「違い」が生まれているのだよ┐(´ー`)┌

「〜を有すると書かれていても、灯火の義務と装着義務は違う!」気違い丸出しだろ┐(´ー`)┌
ってーか、「〜を有する」とは灯火の義務以外でも「その性能を発揮した状態」と定義したのだから、
装着義務に限っては「〜を有する」とはその性能を発揮している状態ではない、と吹いているのだ┐(´ー`)┌

なぜ装着義務だけ?もちろん、ここに根拠は全くない┐(´ー`)┌


>>合法派は「法令」を元に合法論を展開しているのだから、在チョン(笑)とは違う┐(´ー`)┌
>違法派も「法令」を元に展開しているよ。
どのあたりが?例えば、点滅の滅の時(笑)なんてものは法令の何処にも出てこず、、
在チョン(笑)が「点滅モードと法令を見て思いついた」以外の何物でもないのだが┐(´ー`)┌

>>「自転車は法定速度が決められていない。よって制限速度の無い道路で速度超過になる事は無い」
>>と言う事実に基づいて、一方では法令で定められているが自転車には無いのであれば、
>>それは自転車では違法とならない。これが合法論である┐(´ー`)┌
>自転車の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点ける必要があるのであって、
>点滅禁止の規定がないからといって何でもいいということにはならないよ。
規定が無いから「警官が点灯を目視出来る範囲で」何でもいいという事にしかならない┐(´ー`)┌
ってーか、「何でもいいということにはならないよ」程度では点滅モードを違法とし得ないぞ┐(´ー`)┌