>>847
「規定の光度を有する前照灯をつけなければならない」

「つけなけれないけない義務」なのは、「つけなければならない」と規定されているからで、
「規定の光度を有する前照灯」が「ついている前照灯」を指すからではない

「照射した時に規定の光度を有する前照灯をつけろ」
と指示されているから、つけなければいけないのであって、
「照射した時に規定の光度を有する前照灯」自体にはついていない物も含まれる


例えば
「規定の音量を有する鐘を正午に鳴らさなければならない」
→鳴らせと指示があるから、正午に鳴らさなければならない
逆に言えば鳴った時に規定の音量で鳴るなら、正午以外は鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」である

「規定の音量を有する鐘を備えろ」
→備えろと指示があるから、鳴った時に規定の音量になる鐘を備えればいい=鐘は常に鳴っている必要はない

鳴っていなくとも「規定の音量を有する鐘」で、それを「鳴らさなければならない」と指示があるから、鳴らすだけ


同じように「規定の光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない