>>821
>政令が自動車と自転車で、灯火の要件を定める根拠規定を変えたのは、両者が同じではないからだ。
>自動車は、あえて灯火義務の前照灯と装着義務の前照灯を、保安基準で合わせたのに対し、
>自転車は、装着義務はなく、保安基準の適用もないんだから、前照灯の解釈が違っていても何の問題もないよ。
いいや?自転車に限って「点いていなければ定める灯火ではない」と解釈するのは出鱈目極まりない┐(´ー`)┌
なぜ同じ法令の下位規定なのに、一方では「灯火が点いている」状態を指し、一方では灯火器の技術基準と割れるのだね┐(´ー`)┌

あり得ないっての┐(´ー`)┌

>また、罪刑法定主義か。
>バカの一つ覚えみたいに叫んでるけど、公安委員会規則に反するものを罰しても罪刑法定主義には反しないよ。
その為の方便だものな┐(´ー`)┌
そんな理由で点滅モードを違法とすれば罪刑法定主義には反しない。
だが、ダイナモと日中の自動車が違反になってしまう┐(´ー`)┌

>何それ?
>誰かと混同してるんだろうね。
違うなら「嘘を言うな気違い」と否定すれば良い┐(´ー`)┌だが、持論だから出来ないのだろ?┐(´ー`)┌