>>807
>ついている前照灯をつけろ

お前が変な解釈しるだけだろ。

公安委員会規則は、
「つけなければならない灯火は」
と規定した上で、
色と光度を指定している。

で、ここでいう「灯火」は、「灯火装置」という意味ではなく、前を照らすための「灯り」=「光」だ。

なので、そこには光度があれば消えていてもいいなんて解釈はなりたたないよ。

自転車の前照灯には適用されない、灯火装置について定めた保安基準の規定なんか持ち出してきて、おかしな解釈してんじゃねえよ。