>>764
道路交通法第52条にある「前照灯」は、前を照らすための灯り=「光」の意味であり、「灯火装置」ではない。
なので、「光度を有する」とあれば、常時その光度が必要。

保安基準の記述を持ち出してきて、「「点いている灯火を点ける」となるのでおかしい」と言ってるバカがいるが、
保安基準は、灯火装置の性能を規定しているのだから、点いたときにその性能があればいい。

したがって、
同じ「〇〇できる光度を有する」であっても、「点灯義務」の場合は常時必要となる光度、「装着義務」の場合は点いたときの光度を指していても何の矛盾もない。

ちなみに、自動車の場合は、道路交通法施行令第18条により、
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯」
とあるので、道路交通法第52条が要求する前照灯が、保安基準にある灯火装置としての前照灯と同じになるに過ぎない。

一方、自転車の灯火は、公安委員会が定めることとなっており、公安委員会規則には灯火装置に関する規定はない。
よって、点いていなければならない光を基底していることになり、点滅なんてのは眼中にない。光度がなければ違反となる。

保安基準を持ち出してくるバカは、この違いを理解できないのだよ。