前方10メートルの走行上の障害物を確認できるなら、点滅だろうと非点滅だろうと、あとは「ついていれば」要件を満たしているわけで、無灯火ではないわな

それ以外のことは書かれていないんだから

で、何度もいうが点滅は法令上「ついている」状態
「非常点滅表示灯のみ、点滅でもついている」と認められて、それ以外は点滅では「ついている」とされない、などと宣うやつがいるが、法令のどこにもそんなことは書かれていない

法令に「非常点滅表示灯のみ、点滅でもついているものとする」なんて文言あるかい?
無いものを勝手に憶測と思い込みで決めるなよ