>>52
>「公安委員会が定める灯火」が鉱工業製品である必要はないだろ。
むしろ自作する事なんぞ考えてねーだろ┐(´ー`)┌

>それに、フラッシュライトは前照灯ではないんだろ?
>JISは関係ないじゃん。
それは「お前の定義上」であって、フラッシュライトは前照灯として使えるよ┐(´ー`)┌
これは「JISが任意基準」だから自転車の前照灯である事に縛られない事に由来する┐(´ー`)┌

> 点滅モードはJISの基準から外れるが、JISは「任意基準」なのだから関係ない┐(´ー`)┌
>じゃ、JISを尊重してないんだね?
>ダイナモもJIS C 9502に準拠や適合を求めてはいない しね。
何で尊重していないという話になるのだね┐(´ー`)┌
点滅を意識したのが2008、排斥に乗り出したのが2014なのに、
1971年(※東京都の場合)に作られた規則がどうしてJISを理由に点滅を禁止できるのだね┐(´ー`)┌
だからお前は「馬鹿だ」と言っているのだよ┐(´ー`)┌