>>465
> 法令上、点滅させることも「つける」なんだよ
そうだねw
だから、車両の保安基準でも各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でも点滅を定めることができる。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る理由だ。
(車両の保安基準でも各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則でも点滅を定めない限り、
 道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれることはない。)

お前が点滅を定めても、どんなな解釈をしようが、
各都道府県の公安委員会が定めていなければそんなものをつけたって合法にはならないし、
各都道府県の公安委員会が定めているものをつけなければ違法だ。