> 「点いていなければならないもの(公安委員会が定める灯火)をつけなければならない(道交法52条1項)」
意味が変わってる?
それは、「公安委員会が定める灯火」は「点いてる灯火(を点けろ)」というお前のもともとの発言がおかしいからだろ?
公安委員会規則に道交法を混ぜちゃったお前がおかしいw