【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。
別添 53
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. 適用範囲
本技術基準は、保安基準第 32 条から第 33 条の2まで、第 34 条、第 34 条の2、第 35 条から第 38 条の2まで
及び第 39 条から第 41 条の 4 までに規定する灯火器及び反射器並びに指示装置(以下「灯火等」という。)の二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車への取付けについて適用する。
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯
尾灯とは「灯火装置」であり「灯火器」であり、「灯火」である
前照灯も同様 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯)第 244 条
一 光度が1万 cd 以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる構造であること。
二 前照灯の取付位置は、地上1m 以下であること。
三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。
四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。
五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
六 前照灯は、点滅するものでないこと。
七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える原動機付自転車の運転操作を妨げるものでないこと。
八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。
わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と書かれていることから「点滅していても前照灯」であることが容易に推察できる >>541-543
ん、ご苦労。
灯火器の規定には、灯光の色、明るさ等の規定も含んでいることが分かった? >>520
> だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
> 点滅は違法じゃないって。
そうか?
お前が根拠にしていた議事録には点滅は違反になると書かれているから、違法派とは違う判断だな。
今後は議事録は根拠にならないね。 >>543
わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と"書かれている"ことから
前照灯は前照灯でも、
「点滅していてば、定められた前照灯」でないこと、
「点滅していてば、法令上の前照灯」でないことが分かるだろうw
でね、
非常点滅表示灯は、「全部が同時に点滅しなくてはならない」と"書かれている"から
「点滅じゃないと定められた非常点滅表示灯」ではないこと、
「非点滅だと法令上の非常点滅表示灯」ではないことが分かるだろうw
そして、
自転車の前照灯は、「10m先云々の光度を有する」と"書かれている"から
「光度を有したり有さなかったりしていれば、定められた前照灯」ではないこと、
「光度を有したり有さなかったりしていれば、法令上の前照灯」ではないことが分かるだろうw
書かれていないことでイミフなことを言いだすのはやめろよwwwwww http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm
○道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条
これは、条目(見出し)から、灯火器(灯火装置)の規定ではなく、灯光の色等の規定だと分かる。
灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。
> 次に掲げる灯火を除き・・・
尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・ と灯火器が並んでいるから、
『灯火には灯火器を含むんだい!』というのが脱法派の解釈。
更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
(灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)
違法派の解釈は、"灯光の色等"の規定だから、『点いている灯火器の灯火』の規定と正しく理解する。
(灯火とは灯火器のことではなくて、あくまで灯火とはあかりと理解する。)
つまり、
『灯火とは、尾灯の灯火、後部霧灯の灯火、駐車灯の灯火・・・のこと』と解釈する。
前提を守る違法派に対して、前提を無視した脱法派www 例えば、社内の取り決めに次のような規定があると仮定してみる。
〇訪問したお客様への対応ルール
(飲み物の温度)
お客様に出すのは、次に揚げる飲み物の温度は、75℃以上であること。
・日本茶
・紅茶
・コーヒー
これを読んで、
これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。
(脱法派は馬鹿だから分からなくても不思議ではないけどw)
んで、
何故か、飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
流石に、ここまで分かりやすい例を出せばおかしいことに気づくだろうwww >>545
残念ながら、俺はそんなものを根拠にしていない。
今後も議事録を根拠にしないのでどうでもいいwww
はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww あー、失礼。
脱法派は馬鹿だから、ちゃんと書かないとだめだったw
これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。(>>548)
↓
これは、日本茶・紅茶・コーヒーの温度だけのルールであって、
日本茶・紅茶・コーヒーに関する他のルールではないことが分かるだろう。
ついでだから付け足しておくかw
これは、日本茶・紅茶・コーヒー以外の飲み物のルールではないことも分かるだろう。 >>547
> 灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。
「灯火」と区別して「灯光」と書いてあるから、「灯火」は「灯光」を指していないんだよね?
> 更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
> (灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)
あれ?
「灯光」は「灯火」なの?
> 『灯火とは、尾灯の灯火、後部霧灯の灯火、駐車灯の灯火・・・のこと』と解釈する。
「灯光」じゃないの?
で、結局何の言いたいの? >>551
「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
調べてみれば? >>552
> 「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
> 調べてみれば?
「灯火」は「灯火装置」なんだよな?
でもお前は「灯火」は「灯光」としてもいる。
で、結局「前照灯」は「灯火装置」なの?「灯光」なの? >>520
>だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
>点滅は違法じゃないって。
「点滅は違法じゃないけど無灯火で違法」┐(´ー`)┌
略して「点滅は違法」さ┐(´ー`)┌hahaha
過去何度も繰り返してた在チョン(笑)の意味のないレス┐(´ー`)┌
これは「追い詰めた」というサインである┐(´ー`)┌
「点滅を違法とする規定は無い、有権解釈も無い。違法として取り締まった実績も無く、もちろん判例も無い」
これが致命傷なのだなぁ┐(´ー`)┌
>>522
>> あっちは灯火装置の規定、こっちは灯火の規定、
>「保安基準」はそうなってますよ?
保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに、
まだ保安基準に灯火の義務(笑)が含まれていると吠えてしまうのも面白い話だ┐(´ー`)┌
>> 「〜を有する」の意味もちぐはぐで統一されない。
>ちぐはぐにしてるのは、脱法派の皆さんです。
>それを違法派に押し付けるのはないと思いますけど?
合法派は「〜を有する」という規定に対して、一律同じ解釈を行っているな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「違う!それは有する事ができるだ!」と合法派の解釈を書き換え、
それでいて制動装置(笑)など「備える義務(笑)」では法令まで書き換えてしまうな┐(´ー`)┌
ちぐはぐなのは在チョン(笑)である┐(´ー`)┌ >>524
>> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで
>> 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
>電池式ライトも、停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半なのでしょうか?
>もちろん、違いますよ。
>電池の容量が少なくなったりなくなったのに気づかないでいたら、過失を問われますよ
それを引用しているのに理解出来ないところまで発狂してしまったのか┐(´ー`)┌
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」これが無灯火を免責した理由なのだから、
バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌
>>525
>ソレの何を合法化違法か判断するのですか?
判断しているのは「在チョン(笑)の違法見解(笑)」が妥当かどうかであって、
保安基準を見て合法と判断している訳ではない┐(´ー`)┌
JISにもあるような「自動車で禁止されてるから自転車も禁止!」という「類推解釈」のみ、
保安基準で明確に否定できるだけだな┐(´ー`)┌ >>527
>> また点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
>規定の明るさで点いてる灯火を点けろといってるのですよ。
またまた点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
>1m先しか云々で点いている灯火を点けろではなく、
>点滅で点いている灯火を点けろでもない。
>10m先云々で点いてる灯火を点けろってことですね。
「点いてるけど点けてない」┐(´ー`)┌
「点いてる灯火を点けろというのが法令規則(笑)の要求、点いてるけど点けてない!」
病院行け┐(´ー`)┌
>>532
>「点滅では『つける』にならない」
>→点滅でも『つける』になる例を指摘されている
>⇒一部の違法派と違って、点滅は『つける』であっています。
> 点けないと点滅になりませんからね。
> 点けた灯火が点滅か非点滅かの違いですから。
これ、同じID:MgEAe1kgの発言なんだぜ┐(´ー`)┌hahaha
一部の違法派(笑)ってお前自身じゃん┐(´ー`)┌
> 法令規則上の前照灯の灯火は、光度を有していなければならないので、
> 光度を有さないときがあるのは、法令規則上の前照灯ではないことになります。
つまり「備えなければならない」自動車の灯火類全てが法令規則上(笑)の灯火ではないとなり違法と┐(´ー`)┌ >>548
>例えば、社内の取り決めに次のような規定があると仮定してみる。
>
>〇訪問したお客様への対応ルール
>(飲み物の温度)
>お客様に出すのは、次に揚げる飲み物の温度は、75℃以上であること。
>・日本茶
>・紅茶
>・コーヒー
>
>これを読んで、
>これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。
>(脱法派は馬鹿だから分からなくても不思議ではないけどw)
>
>んで、
>何故か、飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
>
>流石に、ここまで分かりやすい例を出せばおかしいことに気づくだろうwww
こう書いた場合、温度に相当するのは
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」の
「光度」であって、「灯火」ではないぞ┐(´ー`)┌ >>547
保安基準上、前照灯は「灯火装置」で「灯火」じゃない、ってのは誰の言い分だったかな? >>544
で「光度を有する」「性能を有する」に関しては? 相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。
公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。
ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。
「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点けたことにはならない。
一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。
結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」の前照灯を点けたことにはならないということだよ。 >>554
> 保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに
時系列を見てみろ。
本文の "・・・の規定に基き" "・・・にの規定により" が何を意味するか考えてみろ。
道路運送車両法(昭和26年 6月 1日 法律第185号)
○道路運送車両の保安基準(昭和26年 7月26日 運輸省令第67)
・・・道路運送車両法 第三章 の規定に基き、・・・
道路交通法(昭和35年 6月25日 法律第105号)
道路交通法施行令(昭和35年10月11日 法律第270号)
(道路にある場合の灯火)…第18条
・・・車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、・・・
○東京都道路交通規則(昭和46年11月30日 公安委員会規則第9号)
(軽車両の灯火) …第9条
・・・令第18条第1項第5号の規定により・・・
※告示
法律に告示の根拠がある場合には、政省令のような役割を果たすこともあるので注意 >>554
> > 保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに
道交法52条は、保安基準の上位規定とでもいうのか?
保安基準は規定ではなく、令だぞwww >>561
保安基準が道路交通法の下位規定なんて言ってるバカは、ほんと無知もいいとこだよなぁ。
こんなバカだから、道路交通法第52条が政令で定められた灯火の点灯義務を規定しており、それに反すれば違反になるのに、
「禁止規定がないの関係ない」という主張に「罪刑法定主義に反する」なんて、頓珍漢なことを言い出すのだよね。
で、挙げ句の果ては、「認証制度ではないから」なんて言い出す始末。
ほんと、バカだよねぇ。 >>554
脱法派は「〜を有する」という規定を考えるけど、
違法派は規定しているものは、"灯火器"の規定なのか "灯火"の規定なのかの前提がある。
前提がコロコロ変わる脱法派とは違うんだよ。
結論が真であるためには、前提が真であること
脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww >>555
> バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌
バッテリーライトならば、
「停止している場合はライトを点灯できない自転車」じゃないだろwww >>561
>時系列を見てみろ。
>本文の "・・・の規定に基き" "・・・にの規定により" が何を意味するか考えてみろ。
権限の委任はこう示されると在チョン(笑)が定義しているだけなのだが、それがどうかしたのか┐(´ー`)┌
>>562
>道交法52条は、保安基準の上位規定とでもいうのか?
>保安基準は規定ではなく、令だぞwww
今度は規定と令は違う物だと言い始めたか┐(´ー`)┌
お前の言葉の再定義なんざどーでもいいよ┐(´ー`)┌日本語で話せ┐(´ー`)┌
そもそもの話、>>561で「〜の規定により」と引用しているのに、それらが規定でなく何だと言うのだね┐(´ー`)┌ >>555
> 判断しているのは「在チョン(笑)の違法見解(笑)」が妥当かどうかであって、
合法か違法かの判断をしてるんじゃないんだろ?
何が"実際の事実"で、何が"既定の法律"なんだ?
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
お前は規定の法律のことを話しているだけであって、
合法か違法かを判断しているんじゃないからwww
> 在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌ (>>507)
ほら、ソレじゃないwwwwwwwww >>563
>保安基準が道路交通法の下位規定なんて言ってるバカは、ほんと無知もいいとこだよなぁ。
道路交通法は「法令」
道路交通法施行令は「政令」
保安基準は「省令」
保安基準の細目を定める告示は「告示」
そして保安基準は道路交通法施行令の下位規定である┐(´ー`)┌
つまり、道路交通法の下位規定となる┐(´ー`)┌
>こんなバカだから、道路交通法第52条が政令で定められた灯火の点灯義務を規定しており、それに反すれば違反になるのに、
>「禁止規定がないの関係ない」という主張に「罪刑法定主義に反する」なんて、頓珍漢なことを言い出すのだよね。
>で、挙げ句の果ては、「認証制度ではないから」なんて言い出す始末。
>ほんと、バカだよねぇ。
否定したいけど具体的にこれらを否定する事はできない、という苦しみがこの文章から伝わってくるな┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」が万能過ぎて厳しいのだろ┐(´ー`)┌ >>555
> JISにもあるような「自動車で禁止されてるから自転車も禁止!」という「類推解釈」のみ、
> 保安基準で明確に否定できるだけだな┐(´ー`)┌
自転車の灯火は点滅が禁止されてないと何度言えば・・・w >>556
点けなければならない灯火がどの様なものであるかを示しているんだ。
「〇〇の明るさの灯火を点けろ」ってこと。
「点いてる灯火を点けろ」とバカげた解釈とは違うwww >>564
>脱法派は「〜を有する」という規定を考えるけど、
>違法派は規定しているものは、"灯火器"の規定なのか "灯火"の規定なのかの前提がある。
>前提がコロコロ変わる脱法派とは違うんだよ。
前提(笑)で意味がコロコロ変わると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌
どうして何もかもがオウンゴール塗れなのだろうね┐(´ー`)┌
「合法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく違法!」という結論だけが先にあって、
後の整合性を一切考えずに何でもかんでも否定に回るからだよな┐(´ー`)┌
>脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww
つまり「前提器」と┐(´ー`)┌全く意味が分からねぇや┐(´ー`)┌
>>565
>> バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌
>バッテリーライトならば、
>「停止している場合はライトを点灯できない自転車」じゃないだろwww
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
普遍的に存在している事実である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はこういった考えかたを理解出来ない白痴なのだ┐(´ー`)┌
「司法はこう判断するの!」とさんざん吠えていてコレだものなぁ。
ほんと病院行けよ。頭のな┐(´ー`)┌ >>556
俺(同じID:MgEAe1kg)が、いつ「点滅では『つける』にならない」と発言したよ?
また、有りもしないことを作り出しちゃったの? >>556
「備えなければならない」自動車の灯火類全ては点けていなければならないと、法令規則上にあるとでも?
何をいってるんだかwww >>569
>自転車の灯火は点滅が禁止されてないと何度言えば・・・w
「点滅したら点いていても点いてない!」という面白主張は、
自転車の灯火(前照灯)は点滅が「間接的に」禁止されているとなる┐(´ー`)┌
だからな、頭の病院に行けって┐(´ー`)┌全く会話になってねーから┐(´ー`)┌
>>570
>点けなければならない灯火がどの様なものであるかを示しているんだ。
>「〇〇の明るさの灯火を点けろ」ってこと。
>「点いてる灯火を点けろ」とバカげた解釈とは違うwww
だが、このスレの中に於いても「点いてる灯火を点けろ」と吠えているのはお前だ┐(´ー`)┌
我々は悪意を持ってそれを面白おかしく要約しているだけである┐(´ー`)┌
>>572
>俺(同じID:MgEAe1kg)が、いつ「点滅では『つける』にならない」と発言したよ?
>また、有りもしないことを作り出しちゃったの?
↓これ┐(´ー`)┌
>1m先しか云々で点いている灯火を点けろではなく、
>点滅で点いている灯火を点けろでもない。
>10m先云々で点いてる灯火を点けろってことですね。
点滅では点けるにならないと言っているだろ┐(´ー`)┌
だから、自分の発言にどれだけの情報が含まれているか把握しろと何度も言っている┐(´ー`)┌ >>568
>道路交通法は「法令」
>道路交通法施行令は「政令」
>保安基準は「省令」
>保安基準の細目を定める告示は「告示」
そして保安基準は道路交通法施行令の下位規定である┐(´ー`)┌
>つまり、道路交通法の下位規定となる┐(´ー`)┌
正真正銘のバカだ。
一般的な法令の上下関係と区別がつかないらしい(笑)
お前の言い分だと、
保安基準は民法の下位規定になっちゃうよ(笑) >>570
だよねぇ。
ほんと、一部の合法派は自分でおかしな解釈して騒いでるんだよねぇ。 >>557
飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
そして今度は、「光度」は「灯火(あかり)」ではないと言い出したwww
「光度」は「灯火(あかり)」そのものの強さだ。 >>573
>「備えなければならない」自動車の灯火類全ては点けていなければならないと、法令規則上にあるとでも?
>何をいってるんだかwww
法令規則上(笑)には一切ないが、
自転車の灯火の規則しか頭の中に無いお前が「法令を読めば分かる」とここに書いている┐(´ー`)┌
>>575
>正真正銘のバカだ。
>一般的な法令の上下関係と区別がつかないらしい(笑)
>お前の言い分だと、
>保安基準は民法の下位規定になっちゃうよ(笑)
民法に「保安基準の規定により」と書かれていればその通りだ┐(´ー`)┌
そうでなければ、お前は組織図に沿って下位にある物は下位規定(笑)と誤読したに過ぎない┐(´ー`)┌ >>577
>飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
>そして今度は、「光度」は「灯火(あかり)」ではないと言い出したwww
そう、だからお前の言う「脱法派(笑)」はそこに温度を含めないと言っている┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定義上、それが矛盾した事であってもだ┐(´ー`)┌
合法派が言わない事を「お前の解釈上こうなる!」と突き付けるのはただの馬鹿である┐(´ー`)┌ >>566
> 権限の委任はこう示されると在チョン(笑)が定義しているだけなのだが、それがどうかしたのか┐(´ー`)┌
道交法および政令は保安基準に委任なんかしておらず、
道交法および政令は保安基準を引用しているってこと。
委任されている公安委員会規則とは違う。
俺の言葉の再定義じゃなくて、もとから保安基準は規定ではなく、令だw
上位規定、下位規定とは、規定のレベルのことだぞ。
レベル1〜3があったとすれば、レベル1はレベル2の上位規定、レベル2はレベル3の上位規定。
その逆(下位)に関してもしかり。 >>571
>「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
>普遍的に存在している事実である┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。
バッテリーライトだと停止しているかどうかなんて関係ないだろ。
この判決文を見て、「だから、消えているときがあっても合法。よって、点滅モードも合法」と思ってるのなら、正真正銘バカだよ(笑)
これは、「停止時に消えていたら違法だが、ダイナモ式ライトは停止時には消えてしまうのだから、過失を問うことはできない」という判決に過ぎないよ。 >>571
> >脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww
> つまり「前提器」と┐(´ー`)┌全く意味が分からねぇや┐(´ー`)┌
あー、ごめんよ。
前提に気をつけての誤変換だ。 >>571
> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
> その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
いやいや、ダイナモライトだからだろw
バッテリーライトじゃないからwww >>578
>そうでなければ、お前は組織図に沿って下位にある物は下位規定(笑)と誤読したに過ぎない┐(´ー`)┌
「組織図」って何だよ?
お前が「保安基準は道路交通法の下位規定」と解釈するのは勝手だけど、保安基準は道路運送車両法に制定根拠のある規定であり、
道路交通法は自動車の灯火等に限定して引用しているだけだから、引用されていない部分にまで保安基準の適用はないよ。 >>574
ホントお前は馬鹿だね。
「点けなければならない灯火(あかり)」と「点けてはいけない(あかり)」の違いも分からんのかよwww
自動車の点滅は、灯火装置が点滅しないようにと規定されているんだよ。
だから普通のパッシングは違法にはならない。
> 我々は悪意を持ってそれを面白おかしく要約しているだけである┐(´ー`)┌
この悪意って、もちろん法律用語の悪意ではなく「相手のよくない結果を望む感情」のことだよなw
そんな性格は直したほうがいいぞwww >>577
> 「光度」は「灯火(あかり)」そのものの強さだ。
ということは「光度を有する前照灯」は「灯りを有する前照灯」だな。
で、お前は前照灯は「灯り」だと言っていたから「灯りと有する灯り」となるな。
点いてる「灯りを有する灯り」を点けろ、ということだな。 >>574
> ↓これ┐(´ー`)┌
それのどこが、点滅では点けるにならないと言っていることになるんだよw
無理すぎだぞ。 >>579
> そう、だからお前の言う「脱法派(笑)」はそこに温度を含めないと言っている┐(´ー`)┌
なら、灯火に灯火器{尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・} が含まれないと分かるよね?
似たような言葉になると難しすぎて分かんなくなっちゃうの? >>549
> はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww
そりゃそうだな。
お前は妄想しかないから事実を求めると回答できないからな。
でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。
もうなっているけどな。 >>586
今度は、「灯りを有する灯り」になっちゃよwww
「光度」は「灯火(あかり)」そのもの"の強さ"。
"の強さ"は目に入らなかったらしい。
都合が悪いものはみえないのかwwwwww >>589
面白くないから相手しないw
相手してほしかったら、面白いこと言ってねwww >>576
だってさ、脱法派はいちゃもんをつけたくて変なことを言い出してw
それを正当化するために、更にワケワカメなことを言いだすんだぜwww
「垂直飛びの男」とか「止まってる飛行機」とか「ジャンプを買うためにコンビニ」とかとか・・・
脱法派の人達には、お店に行って店員に言ってみてほしいよね?
「消えていても光度を有するライトをください」
「このライトは消えていても光度を有していますか」
店員の反応を是非書き込んでもらいたい。 >>590
> 「光度」は「灯火(あかり)」そのもの"の強さ"。
なるほど。
> 都合が悪いものはみえないのかwwwwww
「強さを有している灯り」ということだな。 >>591
> 面白くないから相手しないw
客観的見解をだせないから、だろ。
> 相手してほしかったら、面白いこと言ってねwww
お前が回答するまで客観的見解を求め続けるよ。
お前が妄想を繰り返しているということを自覚させるためにね。 >>589
>でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。
神田水道橋が>>495で張った裁判結果を見なよ。
停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。 >>595
> 停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。
「停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」はダイナモが違法ではないという客観的事実であって、ダイナモが違法であるとは言ってないな。
お前は規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を求められているんだから当時の公的見解を出してくれ。 >>580
>俺の言葉の再定義じゃなくて、もとから保安基準は規定ではなく、令だw
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
>適用整理:道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)
規定じゃん┐(´ー`)┌
要は、追い詰められすぎて「個々の規定の話をしている」という前提条件を忘れ、
「下位規定」という表現に法令全般を持って「令だ!」と吠えているのだな┐(´ー`)┌
>>581
>ほんと、バカだねぇ。
お前がな┐(´ー`)┌
>バッテリーライトだと停止しているかどうかなんて関係ないだろ。
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」
この理由に被疑者の自転車がバッテリーライトか否かは一切関係ない┐(´ー`)┌先にある「事実」だ┐(´ー`)┌
要は、被疑者の自転車が仮にダイナモではなくフラッシュライト(笑)だったとしても、
停止時では「注意義務を負わない」≒無灯火に出来ない、というのが司法の判断だ┐(´ー`)┌
これは刑事事件なんだから尊重しろよ┐(´ー`)┌ >>596
「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
違法派は、「消えていれば要件を満たさない」と言ってるのであって、現実にダイナモ式ライトが違法かどうかなんてどうでもいいこと。
なんとなれば、ダイナモ式ライトは前照灯の要件は満たせないが、停止時には構造上、点灯できないので、違法性は阻却されると言えるからだ。
でも、点滅モードにはそのような違法性を阻却するような理由はない。
ただそれだけのことだよ。
ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、点滅モードを合法とする理由にはならないということだ。 >>598
> 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
健忘症もあるんだったな。
> 違法派は、「消えていれば要件を満たさない」と言ってるのであって、現実にダイナモ式ライトが違法かどうかなんてどうでもいいこと。
結果としてダイナモが違法になると言っていたが?
> なんとなれば、ダイナモ式ライトは前照灯の要件は満たせないが、停止時には構造上、点灯できないので、違法性は阻却されると言えるからだ。
違法性阻却事由の前提としてダイナモが違法でなければならないな。
つまり、違法性阻却事由を持ち出す段階でダイナモが違法であると言っているんだよ。
> ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、点滅モードを合法とする理由にはならないということだ。
「滅の時」が根拠にならない理由になるな。 >>597
んー。
規定を適用するしないの告示だね。
上位、下位とは関係ないよ。 >>598
> 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
いや、俺だ。
そして、俺は違法派だ。 >>599
法的にはダイナモは違法になる。
だが、法的に違法性阻却事由によるものならば罪を問われない。
現実的には、ダイナモは違法扱いはされないな。
バッテリー式の場合は、違法性阻却事由によるものでなく過失によるものになるね。
自転車の大半はダイナモ式だからといって、バッテリー式のものが便乗できる訳がない。 >>602
> 法的にはダイナモは違法になる。
> だが、法的に違法性阻却事由によるものならば罪を問われない。
> 現実的には、ダイナモは違法扱いはされないな。
規則が制定された当時にその判断があったはずだからそれを出してくれ。
> バッテリー式の場合は、違法性阻却事由によるものでなく過失によるものになるね。
その司法判断も出してくれ。 >>571
>「合法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく違法!」という結論だけが先にあって、
>後の整合性を一切考えずに何でもかんでも否定に回るからだよな┐(´ー`)┌
「違法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく合法!」という結論だけが先にあって、
後の整合性を一切考えずに何でもかんでも肯定に回るからだよな┐(´ー`)┌
どんな点滅条件であっても法令規則の要求を満たせるとは言えないことは自明
「法令規則の要求を満たせる点滅条件」を出してご覧な
この条件が出せたらその条件内でなら法の要求を満たせると合意が得られれば円満解決
合法派はごね続けたいだけだから点滅条件を出したことがない
出せる能力知識がない只の無駄飯食いなのかも知れないが(w >>601
俺も「ダイナモ式ライトは停止時に光度がないので違法だ」とは言ってるが、
それは、違法派が「光度がないときは違法だ」と主張していることに対して、
合法派が「ダイナモが違法になるよ」と言い出したからだね。 >>604
「点滅禁止規定がないから点滅合法」って言ってるのだから、無理だと思うよ。
「その主張だとどんな点滅でも合法となるが、1分間に1秒しか光らなくても合法か?」って聞くと、
「そんな点滅灯は売ってない」と、法的議論を無視した反論しかできないんだから(笑) >>605
そうそうw
「ダイナモが違法になるよ」 Ψ(`∀´)Ψドヤ
ダイナモは違法だ
「エッ(゚Д゚≡゚Д゚)マヂ?」
「だってだってダイナモは合法だから!」 ヽ(`(`(`(`ヽ(`Д´)ノダカラ・ダカラァ〜
合法だったら、法律にあることで主張すればいいのにね。 >>607
> 合法だったら、法律にあることで主張すればいいのにね。
今まで一度もダイナモが違法になるという公的見解が無いからね。
違法だというなら公的見解を出せば良いのに。 >>592
そっくりそのまま返してあげよう
「この飛行機は、地上にある時は空を飛ぶ能力を有さない飛行機ですね」
「この、クラス最高峰の走行性能を有する自動車は、止まっているから性能を有していませんね」
「性能を有する」を「性能を発揮している」という意味だと思ってるのは君だけだから >>604
「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけて」いれば、法令規則の要求を満たしている
どんな点滅だろうと、光量が増減するものだろうと、「ついて」さえいればいい
それが法令規則に書かれている事実 >>610
>「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけて」いれば、法令規則の要求を満たしている
>どんな点滅だろうと、光量が増減するものだろうと、「ついて」さえいればいい
>それが法令規則に書かれている事実
それは違うだろ。
そもそも、点いているときに性能が発揮できるのだから、点滅していたら性能を有する前照灯を点けたとは言えないだろ。
お前の主張だと、時速100km/h出せる性能を有する車が、高速道路を走ると100km/hと0km/hを繰り返してしか走れなくても、何の問題ないということになっちうよ(笑) >>611
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」を「走らせなければならばい」
だとしたら、(実際は他の規則に引っかかるだろうけど)この規則だけ見れば、
「時速1kmと時速100kmを繰り返す」ので何も問題はないじゃない
どちらも「走っている」わけだし
で、「点滅」が「ついている」なら、「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」が「ついている」わけだから、点滅で何も問題ない >>612
自分で言ってて何かおかしいと思わない? >>609
> 「この飛行機は、地上にある時は空を飛ぶ能力を有さない飛行機ですね」
地上にある時は
地上にある時は
地上にある時は
> 「この、クラス最高峰の走行性能を有する自動車は、止まっているから性能を有していませんね」
止まっているから
止まっているから
止まっているから
随分言い回しを変えるんだなwww
そんな姑息なことしないと成り立たないってことだろwww >>614
「性能」「有する」
この二つの単語の意味がわかれば、「消えている前照灯は、性能を有さない前照灯だ」にはならないよ
>>457
>>475
違法派ですらこれは認めている
地上にあっても、空を飛ぶ性能を有する飛行機
展示されていて止まっていても、クラス最高峰の走行性能を有する自動車
「性能を有する」≒「性能を持っている」≒「性能を発揮できる」
君の、「性能を発揮している」という解釈が間違いだ、と何度言わせるんだ >>615
根本的なところが間違ってるんだよ。
前提を変えるなwww
地上にあっても、「飛ばすことができる」なら、空を飛ぶ性能を有する飛行機だけど。
燃料が入っていなければ空を飛ぶ性能を有していない。
エンジンがかかっていなければ空を飛ぶ性能は有していない。
などなど。
飛んでいても、燃料が切れたら墜落する。
飛んでいても、エンジンを止めたら墜落する。
空を飛ぶ性能はなくなったからだ。 >>615
それとな、
いい加減スレ違いだし、そろそろやめないか?
自転車の前照灯の灯火には関係ない話だし、
もう飽きたよ、お前の話。
前提を間違えている話は、間違った結論しか生まないから無駄なことだ。 >>617
>前提を間違えている話は、間違った結論しか生まないから無駄なことだ。
いい言葉だ┐(´ー`)┌
鏡に向かって10000回復唱しろ┐(´ー`)┌ 前提条件
「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
ついでに言うと、素人が法令を拡大解釈する事にも何ら意味はありません┐(´ー`)┌
つまり、「点滅が無灯火になる」という事実を提示できなければ、
どんな理由を思いつこうが、それがどれだけ正論であろうが違法にはなりません┐(´ー`)┌
口先だけで違法と断言するのは止めましょう┐(´ー`)┌ >>618「
お前の、「ついている前照灯をつけろ」という馬鹿解釈のせいで、バカが量産されてしまったwww
元々バカだったんだろうけどw >>619
> 「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
⇒自転車の灯火(道交法52条・道交法施行令18条)には関係ないな。
公安委員会規則もJISを引用してないし関係なし。
> 「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
⇒規定は、道交法52条・道交法施行令18条・道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
罰則は、道交法120条にあるね。
> 「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
⇒そんなことはしていません。
むしろ、合法と唱える脱法派の人たちがやっていることだな。
このような間違った前提で主張する脱法派は、間違った結果しか出せないのだよwwwwwwwww >>591
>店員の反応を是非書き込んでもらいたい。
外国人の語学力テスト? >>620
「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
なぜこうなるのか?それは、
光度が無ければ「光度を有する前照灯/性能を有する前照灯」ではない!
と、公安委員会規則の規定を満たさないという拡大解釈を行い、
「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌
>>621
>> 「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
>⇒自転車の灯火(道交法52条・道交法施行令18条)には関係ないな。
> 公安委員会規則もJISを引用してないし関係なし。
どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
>> 「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
>⇒規定は、道交法52条・道交法施行令18条・道路交通法施行細則/道路交通規則にある。
> 罰則は、道交法120条にあるね。
それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌
>> 「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
>⇒そんなことはしていません。
> むしろ、合法と唱える脱法派の人たちがやっていることだな。
法令に書かれていないものは常識が法令なの!と吠えているソレは、保安基準に丸々含まれていたな┐(´ー`)┌
つまり、在チョン(笑)は関連法令を見ていなかっただけで類推解釈は間接的に行ったのである┐(´ー`)┌
合法派は「類推解釈の禁止」から、保安基準で明示的に禁止されている行為は、
規定のない自転車の規則では違反にならないと論理的に導き出したのである┐(´ー`)┌
>このような間違った前提で主張する脱法派は、間違った結果しか出せないのだよwwwwwwwww
ほんとにな┐(´ー`)┌だから在チョン(笑)は鏡に向かって10000回唱えろとな┐(´ー`)┌ >>616
つまり、消えている前照灯も、「〇〇できる性能を有する前照灯」なわけだ
消えているだけで、決して電池が切れているわけでも、壊れているわけでもないからなw
本来自転車の前照灯に関係ないのに、「点滅は滅の時に、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」などとアホなことを言うから、そうなる
「滅の時」(消えているとき)は「性能を有する前照灯」ではない、などというのは誤りである、と指摘を受けているだけのこと
「消灯中は性能を有さない」と主張を続けるなら、まず
>>453
>>454
に反論してからにしろよw >>619
>前提条件
>「JIS法とJIS規格」JISに準拠した前照灯・尾灯は法的にも前照灯・尾灯です┐(´ー`)┌
>「罪刑法定主義」法令に規定と罰則が無ければ違法になりません┐(´ー`)┌
>「類推解釈の禁止」他の法令で違法だからといって自転車も違法と考えてはいけません┐(´ー`)┌
>つまり、「点滅が無灯火になる」という事実を提示できなければ、
>どんな理由を思いつこうが、それがどれだけ正論であろうが違法にはなりません┐(´ー`)┌
JIS規格には点滅モードなんてこれっぽっちも書かれていないのだから、点滅合法の根拠にはならないね。
いったい、何を言いたいのやら(笑)
点滅でも、公安委員会規則の要件を満たせるというのなら、理論立てて説明してみなよ。
点滅禁止規定がないからなんて理由にならないよ。 >>623
>「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
>つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
お前の曲解だろ(笑)
違法派は、「光度を有する」だから、点灯時に光っていなければ光度がないから違法だと言ってるに過ぎないよ(笑)
>光度が無ければ「光度を有する前照灯/性能を有する前照灯」ではない!
と、公安委員会規則の規定を満たさないという拡大解釈を行い、
これのどこが拡大解釈なんだよ(笑)
光っていなければ光度がないのは、物理的事実だろ。
>「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌
お前の日本語の解釈がおかしいんだよ。
>どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
>「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
で、JIS規格のどこに点滅モードなんて規定されてるの?
>それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌
点滅モードなるものが公安委員会規則の要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定なんてなくても、罪刑法定主義には反しないよ。 >>624
まだ気づかないのか?
「〇〇できる性能を有する前照灯」なんて書くからw
手抜きをすんなwww
冷静になって考えてごらんよ?
「空飛ぶ性能を有する飛行機」
「走行性能を有する車」
「10m先云々の性能を有する前照灯」 AでないならBである
Aであること証明ができない時点で、それはBである考えられるのだよ
そもそも「合法であるか」を考えることはない
「法に反していないか」を確認して、反しているとされなければ、それは合法である
法知識が〜とかホザくなら、常識だろ?w >>627
「性能を発揮できる」状態であれば、"現に性能を発揮していなくとも"「性能を有する」とされる
ここまでは理解できるか?
>>453
>>454
がそれを証明している >>623
> 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」
JIS法の目的と違うしw
第二条各号に掲げる事項のどれに関し、何をしなければならないのかね?
第二条の事項を全国的に統一、又は単純化することだよ?
各都道府県でバラバラじゃダメだろ?
公安委員会は自転車の灯火に関して、JISなんて尊重してねーなwww >>625
>JIS規格には点滅モードなんてこれっぽっちも書かれていないのだから、点滅合法の根拠にはならないね。
>いったい、何を言いたいのやら(笑)
在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌
>点滅でも、公安委員会規則の要件を満たせるというのなら、理論立てて説明してみなよ。
>点滅禁止規定がないからなんて理由にならないよ。
その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
「つけろ」は公安委員会規則の要件(笑)に無いのだからな┐(´ー`)┌点滅云々そのものが一切関係ない┐(´ー`)┌
いいかげん「点いてる灯火を点けろ(笑)」から脱却しろとな┐(´ー`)┌
>>626
>>「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
>>つまり、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
>お前の曲解だろ(笑)
>違法派は、「光度を有する」だから、点灯時に光っていなければ光度がないから違法だと言ってるに過ぎないよ(笑)
「光度が無い」で抵触するのは「公安委員会規則の要件(笑)」なのだから、
点いていなければ「公安委員会が定める灯火ではなくなる」となるのだな。ここまでは認められるよな┐(´ー`)┌
その灯火を「つけなければならない」のだから、お前は「点いてる灯火を点けろ」とここでも繰り返し言っている事となる┐(´ー`)┌
けっして曲解ではない┐(´ー`)┌お前が馬鹿なのだ┐(´ー`)┌
>これのどこが拡大解釈なんだよ(笑)
>光っていなければ光度がないのは、物理的事実だろ。
「灯火」を「前照灯が放つ明かり」と解釈した所だよ┐(´ー`)┌
>>「灯火をつけなければならない」の「灯火」が既についている事になってしまったからだ┐(´ー`)┌
>お前の日本語の解釈がおかしいんだよ。
ここまで指摘してもなお「俺はそんなこと言ってない!点いてる灯火を点けろ!」と吠えているお前の頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>626
>>どうして「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」とあるのに、
>>「関係ない」と切り捨てる事ができるのだね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
>で、JIS規格のどこに点滅モードなんて規定されてるの?
点滅の滅の時(笑)が否定するダイナモの話だよ┐(´ー`)┌
ダイナモは適法な灯火なのだから、これを違法とする解釈を行ってはならない┐(´ー`)┌
ジョウシキガー(笑)とも吠えているのに、なぜJISで規定され殆どの自転車に備えられるダイナモが違法なのだね┐(´ー`)┌
常識(笑)は何処へ行った┐(´ー`)┌
>>それはただの無灯火だ┐(´ー`)┌そこに点滅が云々とは一切書かれていないのだから、これこそ「関係なし(笑)」┐(´ー`)┌
>点滅モードなるものが公安委員会規則の要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定なんてなくても、罪刑法定主義には反しないよ。
要件に点滅がどうとは一切書かれていない。そして、この要件は「点けている」事を要しない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は「罪刑法定主義」の制約を突破するために「灯火」「有する」の意味を書き換え、
触れる事にしたのだな┐(´ー`)┌
そして、この謎解釈は素人解釈だから、「消えていないのに光度を有しているというのはおかしい」と
吠えたところで、そんな理由では違法になどなりはしないのさ┐(´ー`)┌ >>629
発揮なんて脱法派が使ってる言葉だ。
そんな言葉を使い始めても、前提が間違ってるのだから結果がおかしくなるwww
違法派にいちゃもんをつけておいて
そのいちゃもんを正しいとするために
いろんなことを言い出して
支離滅裂になってしまった
↑
こんなところだろwww
「〇〇できる性能を有する前照灯」なんて書かず、
法令規則に書かれていることで考えてみろwww
これがよっぽど馬鹿なことを言ってるのに気づくだろうwww
↓
> つまり、消えている前照灯も、「〇〇できる性能を有する前照灯」なわけだ
>
> 消えているだけで、決して電池が切れているわけでも、壊れているわけでもないからなw >>630
>> 「国及び地方公共団体は〜日本工業規格を尊重してこれをしなければならない」
>JIS法の目的と違うしw
いくら標準化したところで「公安委員会は尊重しねーからwww」では
基準が2重になってしまうのだから全く意味がない┐(´ー`)┌目的を見誤るなとな┐(´ー`)┌
>第二条各号に掲げる事項のどれに関し、何をしなければならないのかね?
規定を定めるときが「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」に該当し、
警察が採用する時が「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」に該当する┐(´ー`)┌
>公安委員会は自転車の灯火に関して、JISなんて尊重してねーなwww
この場合、尊重していないのは都道府県公安委員会ではなく、それを読んでダイナモも違法としたお前である┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会を勝手に代弁するなよ気違い┐(´ー`)┌ >>631
> その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
どういうこと?
お前も何か勘違いしてねーか?
冷静になって考えてごらんよ?
「空飛ぶ性能を有する飛行機」
「走行性能を有する車」
「10m先云々の性能を有する前照灯」 >>635
>冷静になって考えてごらんよ?
お前が何か勘違いしているとしか言えない┐(´ー`)┌
これは、〜を「有する」という単語の解釈が、在チョン(笑)と日本人である我々の間で違うからそうなるのだ┐(´ー`)┌
https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B
【有する】
持っている。所有する。 「資格を−・する」 「すぐれた能力を−・する」 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動助成
https://www.jpnsport.go.jp/sinko/josei/tabid/81/Default.aspx
「将来性を有する競技者」とは何であろうか?┐(´ー`)┌
これはオリンピックで活躍できるトップアスリートになる可能性を指しているのであって、
そうなると確定した事実を指す訳ではない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は日本語が怪しすぎるのだよ┐(´ー`)┌ >>628
だから、違法派は、点滅では公安委員会規則の要件を満たす前照灯にはならないから、違法だと言ってるのだよ。
点滅していたら、消えているときは光度は有していないだろ。
単純明快だよ。 >>631
>在チョン(笑)の点滅の滅の時(笑)はJIS規定によって論破されるって事だよ┐(´ー`)┌
されねえよ。
強いて言えば、構造上、停止時に光度を有することのできないダイナモ式ライトは、違法性が阻却されるというだけであって、
故意に光度を有さない状態を作り出している点滅を合法とする根拠にはならないよ。
>その公安委員会規則の要件(笑)とやらは、点けていない状態で満たしているのだよ┐(´ー`)┌
点けたときに光度がなければ、要件を満たさないよ。
道路交通法第52条は点灯義務規定であって、装着義務規定でないことを無視するな。
以下、お前の屁理屈が続くだけだな。 >>634
> いくら標準化したところで「公安委員会は尊重しねーからwww」では
> 基準が2重になってしまうのだから全く意味がない┐(´ー`)┌目的を見誤るなとな┐(´ー`)┌
こんところで俺に返信してないで、公安委員会へ意見しなよwww
それも各都道府県全部に「JIS法を守って"国的に統一"に統一してください」ってw >>634
> 警察が採用する時が「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」に該当する┐(´ー`)┌
道交法施行細則/道路交通規則じゃなくて、警察が採用する時?
道交法施行細則/道路交通規則のことじゃなかったのね?
個人が採用・使用するときはJISは関係ないってことねwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています