【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>326
「ジャンプを買いに行く」
これは脱法派の人が言ってるだけだね。
違法派は言っていないことだよ。
それを「正当業務行為」にしているのは、お前だね。
色々、作り出すのね?
脱法派が、どんな妄想をするのか?
ある意味、毎回楽しみだ。 >>329
やけにジャンプを買いに行くことにこだわってるのな(笑)
減速・停止時にダイナモが光度不足・光度が無くなるとしても、
ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということにどんな違法性があるの?
どの法律で違法になるの?
また法律に無いことを根拠に違法性があるとか言っちゃってるの?
脱法派は、こんなやつばかりだから困ったもんだ(笑) >>333
また、前提を忘れている(笑)
前提をコロコロ変えることはやめましょう。
論理の法則を守りましょう。
守らないなら、それは論理ではありませんよ(笑) >>334
違法派1「ダイナモは合法」
…これは違法派2からすれば 「?」なのね。
違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
…これは、間違った思考の結果。脱法派のいつものヤツだね。
「ダイナモは違法。
だが、違法性阻却事由によるものならば、罪は問えない・問われない」
が違法派2の正しい主張。
更に、「違法性があるものなのに違法性が否定されることはない」が違法派2の主張。
違法性阻却事由とは違法性がない事由のこと。
「違法となるものは違法。だけど、違法性阻却事由によるものならば罪を問えない・問われない」
が正しい言い分。
ほんと脱法派の人達は、相手の言ってることを捻じ曲げるのがお好きなようで(笑)
違法性があるのに違法性がないことにするなんてバカげた法律があるとでも思っているの? >>337
灯火の意味は「あかり」ってこと。
道路交通法、保安基準、どちらも同じ意味。
違うのは、点灯義務と装着義務かの前提の違い。 >>339
「光度を有する」も同じ意味で使われている。
公安委員会規則はつけなければならない灯火の色と光度を定めている。
保安基準は装着しなければならない灯火器を定めている。
その違い。
保安基準の「光度を有する」の部分だけじゃなくて、全文を読んでごらん。
「光度で光ることができる」といった旨が書かれていて、それを前提として保安基準が成り立っている。 >>340
同じになるそれは、お前自身の言い分>>334だからでしょ(笑) >>312
> やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww
そういうことにしたんだね。
ダイナモが合法になる法的根拠は規則にある「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」だよ。
お前だけがダイナモが違法になると言っているから、お前の解釈が間違っていると言っているんだよ。 >>328
> もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
お前が書いた「点灯義務」はどの法令に定められているの? >>330
> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
お前が馬鹿だから理解できないだけ。
> 要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。
ダイナモが違法になるような要件はない。
> >「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
>
> 「光度がないのに光度を有する。」ってか。
「…光度を有する前照灯」で常時点灯だと解釈しているのは「お前だけ」だよ。
> 頭おかしいのが確定だね(笑)
お前以外に「滅の時」でダイナモが違法になると言っていることを公的見解で証明できなければ、お前の頭がおかしいことが確定だ。
>>332
> 光度が不足していたら違法だろ。なぜ、ダイナモ式ライトだけ合法になるのだよ。
お前に理解できないだけだ。
> ダイナモ式ライトを合法というのなら、違法性阻却事由など、何か他に理由が必要だろ。
必要だとして、それを判断するのはお前ではないから、司法の判断を出してくれ。 >>337
話が反れているようだけど、俺は、
“道路交通法、道路運送車両法は「灯火」と「灯火装置」は区別して使っている”、
“道路交通法の用語を解釈するのに、道路運送車両法を持ち出してきても意味がない”
と言っているだけであって、そのために、
“同じ用語が必ずしも同じとは限らない”、“用語の解釈はそれぞれの法令内で意味付けられる”ということを示すコラムを引用したんだけどねぇ。
そもそも、道路交通法と道路運送車両法で「灯火」を違う意味で使ってるいいだしてのは君であって、俺はそんなことまで言ってないんだけどねぇ。
>>268 >>349
停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
ちゃんと説明しろ。 >>353
はいはい
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね
光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね >>339
>そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw
既に、違うと言ってるけど。
道路交通法第52条第1項の前照灯は灯火、保安基準の前照灯は灯火装置だね。
軽車両は、公安委員会規則は道路交通法の下位規定だから同じだね。
でも、道路交通法と道路運送車両法では、それぞれ法令内に定義があり、異なるね。 >>349-351
お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
これに対する反論が
>お前が馬鹿だから理解できないだけ。
これかい。何の説明にもなってないよ。
条文に則して、光度を有さないときのダイナモ式ライトが合法となることを説明してみろよ(笑)
そうでなければ、光度が不足する状態は違法ということに反論できないということだね。 >>354
>光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
>『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
保安基準のどこに、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
と規定されているのか教えてくれ。 >>351
>ダイナモが違法になるような要件はない。
だね、ダイナモは違法物だという法令規則はない
でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
車両等が道交法52条の要求を満たせない状況を構成行為は違法になり、その行為を行った者の罪になる
ダイナモも使い方によっては違法物になることはある
例えばダイナモ使って魚獲るとかね
刃長0.3mの柳刃包丁は違法物ではないがそれを腰に下げたり、懐に吞んでウロツクと違法物になるようなもの 「夜間道路にあるとき」の解釈がおかしいからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌
俺は「これ在チョン(笑)への助け舟になるかもなぁ」と思いながら
「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
「通行するときに駐停車は含まれる!」と斜め上にカッ飛んだ言い訳で上書きする様を見て笑いこけたわ┐(´ー`)┌
まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌ >>348
日本語わかる?
>>334の書き込みと、「いや違うだろ」とした>>338の"君の"書き込みが、
「何も違わないじゃないか」と
>>340で言ってるんだよ?
334と340(両方俺)が同じだと言っているのではない
>>334と、それに対し「違う」と言っている君>>338の書き込みが「同じだ」と言っている
同じことを言っているのに、君が「いや違うだろ」とか言ってるから「何も違わないじゃないか」と突っ込まれてるんだぞ >>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
道路交通法施行令の解釈を間違ってるね。
第18条第1項は、車両等が「夜間、通行するとき」は前照灯の点灯を規定しており、
第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
前照灯を点けなくてもいい場合は、1項の括弧書きにあるトンネル内や3項にある牽引の場合だけだ。
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちで前照灯を消してもいいとの規定はないので、信号待ちで前照灯を消すと道路交通法第52条第1項に違反し、前照灯の無灯火になるね。 >>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている
分けてはいない
自動車に関してのみ駐停車時に限り駐車灯つけたり夜間用停止表示器材等を使えば所定の灯火をつけなくても良いと猶予が設定されているのだ
ただし、車道幅5.5m以下の道路おいては猶予措置はないから消すことは出来ない トンデモ理論まとめ
道交法上、「前照灯」とは灯火のことである
保安基準上、「前照灯」とは灯火装置のことである
道交法の「灯火」と保安基準の「灯火」は別な意味である
公安委員会規則上、「〜光度を有する」とは「現に〜の光度で"光っている"」ことを指す
保安基準上、「〜光度を有する」とは、「現に〜の光度で光っている」ことを"指さない"
地上にある飛行機は、空を飛ぶ性能を有さない
自転車を運転することは正当業務行為である
最早何でもあり >>361
>第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
「点けろ」と書かれていないのだから点けなくていいのだが、
在チョン(笑)はこういった「法令が何を要求しているか」のルールを抜き出す事が全くできないのな┐(´ー`)┌
集合の概念を全く理解出来ない上に、木構造も全く理解できない。
よくこれで法学を学んだだの、法解釈の仕方が分かるだのとホザいているな┐(´ー`)┌
お前は国語・算数のレベルで全く理解出来ていないのにな┐(´ー`)┌hahaha >>359
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
>どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちの前照灯消灯はね、昔々のバッテリ性能が低く発電能力の低いダイナモを使った時代の名残
雨降りでワイパー動かして前照灯つけてブレーキ踏みっ放しなんてやるとあっという間にバッテリが上がってしまった時代の名残
今(と言っても50年位前から)はアイドルで前照灯つけていたらバッテリーが上がるなんてことはない
エアコン使っていても無問題
交差点でもグレア現象(蒸発現象)対策なんて言うのも昔の話
今は交差点や横断歩道では照明照度を上げてあるのでグレア現象を心配する必要はない
心配ならスレ違い用に切り換えるだけ、消してはいけない
幻惑防止のためという言い分を否定は出来ないので法的にはグーレゾーンで無灯火として検挙はしない
幻惑防止を否定する手間暇コストを考えれば取り締まる意味がないからね とまぁ木構造を全く理解できないが故の言い訳が並ぶ訳だが┐(´ー`)┌
在チョン(笑)ジジイは硬貨を1枚握りしめ、コンビニへうまい棒1本を買いにいきました。
帰ってきた時の所持金はいくらでしょう?
というイミフな問いを設定したとしてだ、想定できる答えは以下の通り。
500円玉を持っていたので1本買い490円のおつりを持っていた。
100円玉を持っていたので90円のおつりを持っていた。
50円玉を持っていて40円。
10円玉を持っていて0円。
5円玉を持っていて買えなかったので5円。
1円玉を持っていて買えなかったので1円。
だが100円玉を持っていればうまい棒3本と70円を握りしめて帰ってくるのが在チョン(笑)┐(´ー`)┌
何故なら、
500円玉は無いから買えない、残金100円
100円玉はあるから買える、残金90円
50円玉はあるから買える、残金80円
10円玉はあるから買える、残金70円
5円玉と1円玉は無いから関係ない
と、これらを上から順に全部適用しちゃうから┐(´ー`)┌ >>363
これはあまりにもひどすぎる
ネタとしてここまで捻じ曲げるならあおり厨ですむが
マジで言ってたらそうとう頭わるい 灯火の義務を木構造に起こすとこうなるのだが┐(´ー`)┌
道路交通法 夜間道路にあるときは政令で定める灯火を点けなさい
|
政令 夜間道路にある場合は下の区分に従って灯火を点けなさい
+通行するとき
|+自動車 前照灯とか尾灯とか保安基準で定める灯火
|+自転車 公安委員会が定める灯火
+駐停車するとき
+自動車 尾灯とか非常点滅表示灯とか
+自転車 規定なし
在チョン(笑)の脳内にこういった概念は存在しない┐(´ー`)┌ >>367
捻じ曲げるも何も、これまでのログを元に端的に言えばこうなるw
道交法上の「前照灯」=「灯り」のこと
保安基準上の「前照灯」=「灯火装置」のこと
道交法上の「灯火」は「灯り」のこと
保安基準で出てく「灯火」には「灯火装置」が含まれるが、保安基準の「灯火」と道交法上の「灯火」は別
「〜光度を有する」とは、「現に〜で光っているもののみを指す」
だが保安基準の「〜光度を有する」は、現に光っていないものも含む
それは「光度を有する」の意味が違うから
「性能を有する」とは「その性能を発揮している(作動している)もののみ」を指す
「性能を発揮できる(作動したときにその性能を発揮できる)もの」は、「性能を有することができる」と言う
自転車を運転することは業務であり、自転車をコンビニに寄るために止めることは、正当業務行為である
全て、一部違法派が言ったことなんだが
なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w 俺は別に、間違ったことを言うのが悪いとは思わない
間違いを指摘されたり、間違いに気づいたりしたら、認めればいいだけだ
なんなら議論や話し合いの場においては、謝る必要すらない
訂正だけでも十分だ
だが、間違いを認められず、なかったことにして素知らぬ顔でいるのは、徹底的に追求する >>353
> 停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
そういう解釈をするのはお前だけだな。
> 低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
> 停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
「…光度を有する前照灯」も「…性能を有する前照灯」も法52条でつけなければならない灯火であって、ついている灯火ではないから。
> ちゃんと説明しろ。
法52条でつける前から「…光度を有する前照灯」であり、「…性能を有する前照灯」だということだ。 >>356
> お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
頭がおかしいお前に言われるということは正常ということだな。
> 性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
ついていても消えていても性能を有しているんだよ。
> 道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」をつけるのだから、つける前から「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」だな。
> >お前が馬鹿だから理解できないだけ。
>
> これかい。何の説明にもなってないよ。
でも、お前は馬鹿だから「お前しか」言ってないということが理科出来ないんだよ。
> 条文に則して、光度を有さないときのダイナモ式ライトが合法となることを説明してみろよ(笑)
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」であるダイナモ式ライトをつけているからだよ。
何度も説明しているけど、お前が馬鹿だから理解できないんだよ。
> そうでなければ、光度が不足する状態は違法ということに反論できないということだね。
お前以外に言っていないという事実をどう説明するの? >>358
> でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
> この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
ダイナモの使用者の違反行為になるという公的見解があるの? >>370
> なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w
よろしくwww 143 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/10(土) 14:26:03.44 ID:1TAZSQw2
> 「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
"作動させた時に”じゃなければ、〇〇できる性能は有しない。ってことじゃねーか。
そういうのは、
「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。
前提は後付けするものではない。
最初にあるものだ。
213 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/11(日) 18:53:25.96 ID:LhljOLo8
>>210
> お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
動いていない時は「有することができる」なんだよ。
そもそも、道交法52条は点いていなければならないものだ。
公安委員会もついている灯火を定めていて、消えている灯火なんか定めていない。
消えている灯火を定めて何か意味あったりするか?
このスレ内に既にあったわw >>ID:CDDxQ5h6
お花畑くんさぁー。
そろそろまじめに話をしてみないか?
道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
条目にちゃんと書いてるぞ。
(車両等の灯火)(道路にある場合の灯火)(軽車両の灯火)
神奈川県道路交通法施行細則は、もっと丁寧に書いてあるぞwww
(軽車両の灯火)…第6条
(前照灯の灯火の基準) …第7条
(尾灯の灯火等の基準) …第8条
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
灯火器について何も定めてはいないんだよwww
灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ? >>377
多分俺のことをお花畑と呼んでるんだろうけど、そうだとしたら君がID貼ってるのは別人だぞ
俺は今日は
ID:/dL0DZas
ID:QOaIlp/D
ID:DHT+j+tg
昨日は
ID:wFhZRYAS
とか
スマホでころころID変わるが、元には戻せない
君がID貼ってるのは、多分ずっと公的見解を出してくれって言ってる人
そっちをお花畑くんと読んでるなら、俺の勘違い >>378
ん、勘違いだよwww
お前は、ログを漁ってろw 俺に言ってると勝手に解釈してレスすると、
>>377
俺は別に灯火についての定めでなんも構わない
というか、「自転車の前照灯は、灯火ではなく灯火器についての定めだ」などと言ったこともない
(神田水道橋が言っているのは見たことあるが)
ただ、保安基準では「灯火」に「灯火器」も含まれる、と言ってるだけ
なぜなら、君の定義では「灯火器」であり「灯火」ではないはずの前照灯や尾灯などを指して、保安基準内では「灯火」とも呼んでいる
それに対し君か、あるいは他の違法派は、「保安基準と道交法は関係ない」「法律が違うんだから、言葉の意味が違って当然」と言っていた
そこも突っ込むと、
わざわざ>>272でリンクを貼って自爆したわけだが >>379
そうかい。以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
ただ、いずれにしても>>380には明確な回答をもらえるかな?
君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の前照灯や尾灯といった名称は「灯火器」についてである
「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
事実
保安基準は、灯火器を指して「灯火」と呼んでいる
この矛盾をスパッと解決してくれることを望む >>381
他のは主張しているが、
> 「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
「自転車の前照灯」は ←これが何のことか分からないんだよ。
自転車の前照灯を取り決めてはいない。
だから、「自転車の前照灯」は という主語を出されても何のことか不明だ。
答えようがない。 >>381
> 以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
それも、勘違いだろwww
お花畑くん と ┐(´ー`)┌ と お前 くらいの見分けはつく。
別タイプのばかだからだ。
お花畑くんはお前と違ってただの馬鹿ではない。
本物の馬鹿だぞwww
関係ないけど、お花畑くんをお花畑くんと命名したのは俺だ。
命名理由はこれ↓www
ここに花があります。
↓
「花があるなら お花畑 があるはず。
僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
↓
そんなの知らん。
↓
「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
↓
??????
↓
「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
↓
コイツ本物のバカだ。キチガイ? お前ごときが、お花畑くんに勝てるはずがなかろうwwwwww >>382
で、自転車の前照灯についてを除いたとしても矛盾しているわけだが
君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」といった名称は「灯火器」についてである
事実
保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
この矛盾をスパッと解決してくれ >>377
> 道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
そうだな。
> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
> 灯火器について何も定めてはいないんだよwww
> 灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
「灯火」つけることを定めているのは法52条、「前照灯」の性能を定めたのが規則だな。
> なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
軽車両の灯火と灯火器を区別しているのがお前だけだから。
で、ダイナモが違法になるとする公的見解はまだか?
出せないから「滅の時」はお前の妄想で確定だな。 >>383
>ここに花があります。
> ↓
>「花があるなら お花畑 があるはず。
> 僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
> ↓
>そんなの知らん。
> ↓
>「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
> ↓
>??????
> ↓
>「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
> ↓
>コイツ本物のバカだ。キチガイ?
この書き方からしてコピペではなく在チョン(笑)の脳内設定を書き起こしたものなのが分かるな┐(´ー`)┌
「花があるならお花畑がある筈」という部分だけを取ってみれば、「花」は違法論の暗喩で、
お花畑がその根拠である事は用意に想像がつく事だ┐(´ー`)┌
つまり、それをバカにしているお前の頭がおかしい、となる┐(´ー`)┌ アスペは文脈を読んだり暗喩を理解するのは難しい
はっきりと、
「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
と示してあげないと理解できない
同様に
「〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と聞いたら、「光度を有する」だけを見て「光っている前照灯をつける」と理解してしまう >>387
その根拠は、僕の考えた僕の頭の中にあるらしいけどね(笑) >>385
> 保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
保安基準はどんな場合に「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいるの? >>373
> ついていても消えていても性能を有しているんだよ
ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
どんな前照灯? >>391
> > ついていても消えていても性能を有しているんだよ
> ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
さあ?
> どんな前照灯?
お前以外は誰も言っていないんだからお前が答えたら? >>363
> 自転車を運転することは正当業務行為である
だけど、ダイナモの光度不足や光度を有しなくなる事由ではないね。 >>388
>はっきりと、
>「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
>と示してあげないと理解できない
はっきりと示した結果得られた回答
1.ネットに公開されているとは限らない!
2.あるとは限らない!
3.お前が知らないだけ!
4.過去に書いた!
こんな感じかなぁ┐(´ー`)┌
ああ、別のパターンが今出たね┐(´ー`)┌
5.そう言ってるのはお前なのだからお前が出せば?
「あるはず」を何か1つでも提示できれば違法と挙証しえるのに何1つ示せない。
要は、何一つ確認していないって事なのだから、違法論(笑)なる物は虚言の集合体なんだよな┐(´ー`)┌ >>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出出るけど?
今更、答えなくてはならないの? >>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
今更、答えなくてはならないの? >>392
飛行機は飛んでなくても「空を飛ぶ性能を有する」よな?
つまりそういうことだ >>390
灯火器じゃなくて灯火装置の間違い
まず、保安基準内では「前照灯」や「尾灯」などは「灯火装置」なんだよな?
(過去ログから引っ張ってくるまでもなく、このスレ内でも言っている>>355)
その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」が「灯火装置」であり、「灯火」でないのなら、「備える灯火装置」「次に掲げる灯火装置」じゃないおかしいよな?
あと、>>134についても答えてくれる?
「灯火(灯火装置から発せられる光)」を「備える」って、どうやって「光」を「備える」のか教えてくだしあ >>398
先ずは、聞いてることに答えてくれない? >>399
その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
既に答えてるけどw
すまんすまん、もっとわかりやすくはっきり書かないと理解できなかったな
(君の定義では)保安基準内では「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる >>400
そうじゃなくて、
こんな場合は「灯火装置」と使って、そんな場合は「灯火」と使う。
こんなとそんなの違いを答えてくれと聞いてるの。
保安基準では、どんな場合の時は灯火装置で、どんな場合は灯火を使ってるの? >>400
それと、本文は書かなくてもいいけど、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。 神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。
精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。
いくら説明しても理解できないってさwww どちらの陣営が何を求めているのかは分からんが┐(´ー`)┌
神奈川県公安委員会が定めた規則を見るに、
軽車両の灯火には前照灯と尾灯が含まれ、前照灯にはダイナモが含まれている事がはっきりと分かるな┐(´ー`)┌
この条文の作り方は灯火として灯火器を挙げ、灯火器の技術水準を定める自動車と同じものだな┐(´ー`)┌
つまり、前照灯・尾灯とは灯火器であり、灯火とは灯火器の総称であるという事だ┐(´ー`)┌
そしてそこにダイナモが含まれるのだから、「消えたら点いていない」「前照灯ではなくなる」という
在チョン(笑)の謎定義は完全に否定される┐(´ー`)┌ 道路交通法も保安基準も、「灯火」は「灯火装置」が点いたときの明かりそのものを指してるね。
条文を読んで、そのことを理解できない奴は、ただのバカだ。 >>395
>>396
> 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
> 今更、答えなくてはならないの?
自分で質問したんだから答えないとダメだろ。 >>407
灯火は「備える物」でもあるのだから、その屁理屈は成立しない┐(´ー`)┌
どうやって明かりそのもの(笑)を備えるの?┐(´ー`)┌ >>410
どうやって?┐(´ー`)┌
例えば信号機は左から順に青、黄、赤の灯火を備えなきゃならないんだが、
「灯火器」は備わっているがどう見てもお前の言う「灯火(笑)」は備わってはいないよな┐(´ー`)┌
で、どうやって?┐(´ー`)┌ >>402
ggrks
http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm
第四十二条 自動車には、次に掲げる灯火を除き、
後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
自動車に備える灯火は、
前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、
速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火
(前面に備える駐車灯を除く。)を除き >>411
性能を備えるように、灯火を備えたらいい。 尾灯の灯火は〜点灯を容易に確認できる光度を有するものであること
というのもおかしいな┐(´ー`)┌
灯火とは尾灯が放つ明かりである、というなら「点灯」ではなく「灯火」を容易に確認できる光度を有さないとダメだな┐(´ー`)┌
こういった表記から察するに、灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌ >>410
>>398
>>134
君の主張まとめ
「灯火」に「灯火器・灯火装置」は"含まれない"
「灯火」とは「灯り(光り)」のことである
ここから、君の主張に従えば、「備えなければならない灯火」とは、「備えなければならない灯り(光り)」だと導き出せる
ところが、「備えなければならない灯火」が消えていても「備えた」ことになっている
灯火装置ではなく、「灯り(光り)」自体を備えなければならないのに、ね
それこそ、明かりが消えていても灯りを備えていることになるんですか、と >>413
「灯火」に「灯火装置も含まれる」と解釈すれば、「灯火(灯火装置)」自体の光りが消えていても、灯火装置を備えたことになる
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」なら、100kmで走ることのできる車を用意すればいいだけ
だから、「〇〇できる性能を有する」ものを備えることが可能
だが、「灯り(光り)」そのものを備えるんだろ?
消えていたら灯り(光り)じゃないよな?
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
じゃなく
「時速100kmを備える」と言ってるようなもん
「灯火」は「灯火器・灯火装置」を含まず、「灯り(光り)」そのもののみを指すとして、どうやって「灯り(光り)」を備えるのか、教えてくれないか? >>413
>性能を備えるように、灯火を備えたらいい。
放たれる光を?どうやって?┐(´ー`)┌
信号機って3つのうちのどれかが必ず灯火(笑)っているが、
3つ同時に灯火(笑)ってる事は無いわな┐(´ー`)┌それは俺が触れた規定の次に書かれている┐(´ー`)┌
で、3つ同時に灯火らない(笑)のに、どうやって3つの灯火を備えることができるのだね┐(´ー`)┌ >>414
それって、保安基準だね。
自転車の灯火とは関係ないね。 いいからはよ、
>>385
>>398
>>400
>>412
>>415
>>416
君の主張
1.保安基準内の「前照灯」「尾灯」などは灯火装置を指す(自転車の前照灯は灯火を指す)
2.灯火に灯火装置は含まれない。灯火とは灯火装置なども含む総称ではない
だが、保安基準内で「前照灯」「尾灯」などを「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる
この矛盾をスパッと解決してくれw 前提が間違ってることに気づかないのか?
合法派は何故、前提を無視するんだ?
論理の法則さえも守らないで偉そうに語ってるしw
鼻で笑ちゃうレベルだなwww >>420
本文は書かなくてもいいから、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けといったろ?
道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条
↑
これが、何を意味するか分かってるか?
余計なことに時間かけてるなよwww
続きは、また今度にするw
それまで、面白いいちゃもんを書いて笑かしてくれwww .
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
wwwwww (>>416) >>414
>灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌
灯火とは光そのもの、明るい火
灯火は電灯などから発する光、電球は電灯の発光デバイス
燈とは廻りを明るく照らす燃え続ける火、灯はオイルランプ、光、今の日本では燈⇒=灯
灯火をつけ(点)る⇒光を発する、灯火器を発光状態にする >>422
保安基準で「前照灯」「尾灯」などを「灯火装置」としていることは知ってるよ
じゃあその「灯火装置」であるはずの「前照灯」「尾灯」を、なんで「自動車に備える"灯火"」に入れてるの?
「灯火」に「灯火装置」は含まないんだろ?
自動車に備える灯火装置は前照灯である
↑
君の主張と矛盾しない
自動車に備える灯火は前照灯である
↑
保安基準内では前照灯は「灯火」ではなく「灯火装置」のはずなのに、前照灯を灯火としている
前照灯(灯火装置)∈灯火 ならば、話は破綻しない
だが君は 前照灯(灯火装置)∉灯火 だと言う
前照灯は灯火じゃないけど、備える灯火って、どういうこと? >>425
前提。
結論が真であるためには、前提が真であること。 相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。
公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。
ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、性能を有していても光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を「点けた」ことにはならない。
一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。
結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということだよ。 >>418
>そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。
つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
これで「備えなければならない」灯火全てが違法となったな┐(´ー`)┌
すげぇな点滅違法論(笑)「全ての灯火が違法である」と断言する寸前まで来ているな┐(´ー`)┌
>>419
>それって、保安基準だね。
>自転車の灯火とは関係ないね。
短期的な記憶もおぼつかないボケジジイはこれがすぐ上にある
「神奈川県道路交通法施行細則 第2章の4 軽車両の灯火」の引用とは判断できなかったのだな┐(´ー`)┌
この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌
こういった表現になっているのは、灯火とは点灯する前からそこに存在するからである┐(´ー`)┌
つまり、「灯火とは灯火器が放つ明かり」という在チョン(笑)の造語は、
自転車の規定に於いても日本語として成立していないのだ┐(´ー`)┌ >>422
>道路運送車両の保安基準
>(灯光の色等の制限) …第四十二条
> ↑
>これが、何を意味するか分かってるか?
第62 条 保安基準第42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が
橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を
備えてはならない。
灯光の色が〜である灯火を備えてはならない。┐(´ー`)┌
「この色の光を放つ灯火を備えてはならない」これ以外に全く意味は無いのだが┐(´ー`)┌
「備えてはならない」のだから我々健常者はそういった灯火器を取りつけたら違反と読むが、
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いては「灯火とは灯火器が放つ明かり」なのだから、
点けなければ備えていないことになるのだから、取りつける事は自由となるのだな┐(´ー`)┌
そして、この規定には続きがある┐(´ー`)┌
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
点滅しても光度が増減しても「灯火」である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いて、点滅の滅の時(笑)は灯火ってない(笑)のに、おかしな話だ┐(´ー`)┌ >>427
>相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
>保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
つまり、保安基準に於いて灯火に灯火装置が含まれるのであれば、道交法に於いても灯火に灯火装置を含むという事である┐(´ー`)┌
そして、すぐ上で違法派(笑)が保安基準を持ち出しているにも関わらず、都合が悪くなれば「無意味(笑)」
「関係ない(笑)」と┐(´ー`)┌お前は恥ってものを知らんのかね┐(´ー`)┌hahaha
>そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
と言う主張には全く根拠が無い┐(´ー`)┌
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
むしろ、保安基準が「灯火は点滅するものと光度が増減する物を含む」と規定しているのだから、
点滅モードであれダイナモであれそれは「灯火」である┐(´ー`)┌
保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
ああ、いつもの「政令で定めるところ」云々の言い訳はいらないぞ┐(´ー`)┌
これは、在チョン(笑)が言う「政令で定めるところ」そのものだからな┐(´ー`)┌ >>428
>つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
だから無灯火(w
備わっているのは灯火器
敢えて物質としての灯火を問うなら、蝋燭や松明の発光している炎の部分、白熱球のフィラメント等
フィラメントは個体だから備えられるが、炎やアーク灯の発光部は気体だから備えられないない
アーク灯の発光体は周囲の空気だから備える必要がない
必要なのは周囲の空気をプラズマ化して発光させるための器具とパワー源
炎の中の発光体であるカーボン微粒子は個体なのだがそんな物を備えても無意味
備えるべきものは発光体となるカーボン微粒子を作るための原料やそれを炎に転換する仕掛け >>431
>>つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
>だから無灯火(w
>備わっているのは灯火器
在チョン(笑)が定める灯火(笑)に於いて「灯火が備わっていないのだから無灯火」なのだろうが、
灯火が無くそこに灯火器が備わっているのであれば、それは道交法では「整備不良」となる┐(´ー`)┌
法令は「灯火を備えろ・備えてはいけない」としているのだよ┐(´ー`)┌
統失が単語に都合のいい意味を与えて造語してしまうのはしかたない。そーいう頭の病気だ┐(´ー`)┌
だが、法令そのものを書き換えてはいけないのだよ┐(´ー`)┌
それは造語と法文の整合性が取れなくなったことを示している。
つまりただのセルフ論破(笑)なのだからな┐(´ー`)┌ >>428
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
>この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌
「灯火」の要件を定めているからだよ。
“その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。
お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。
そもそも、その規定は、
「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。
お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、
灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑)
これからも分かるように、道路交通法、公安委員会規則は、
「灯火」は明かりそのものを指し、灯火装置そのものを指しているのではないことがわかるね。
信号機の色のもそう。「青色の灯火」は青色の灯火装置ではなく、灯火装置である信号機が発する青色の明かりだね。
それで、「青色の灯火を備える」とあれば、「青色の明かりがある」と解釈すればいいだけのこと。それを、「備える」だから「灯火は灯火装置だ」って、短絡的思考だね。
道路交通法とは違う法律である道路運送車両法に基づく保安基準を持ち出してきて、
「「灯火」には「灯火装置」も含まれる」なんて主張しても無意味。「道路運送車両法上はそうかもしれないが、道路交通法上は違うね」で終わりだよ。 >>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。 >>433
>そもそも、その規定は、
>「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。
>お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、
>灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑)
ならないよ┐(´ー`)┌
その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌
つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌
じゃぁ灯火って何?┐(´ー`)┌
それは灯火器の一部分、光源をさすと考えれば矛盾は無いのだ┐(´ー`)┌
「灯火とは灯火器が放つ明かり」という、備える事の出来ない概念とは違って、
光源であれば備える事ができるし、点灯を確認する事も出来るのだ┐(´ー`)┌
色?光度?光軸?全て満たせるな┐(´ー`)┌ >>435
>その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌
つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。何が言いたいのやら。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
条文をよく見なよ。
「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑) >>434
>バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
>で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
>自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
木構造を全く理解出来ないのだから、親が二つあったら?という事も想定できないのだな┐(´ー`)┌
惨めだね┐(´ー`)┌
>その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
>いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
保安基準を適用しているのではない┐(´ー`)┌
道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌ >>436
>条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌
よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)の言う「灯火とは灯火装置が放つ明かりである」という定義は、
神奈川県公安委員会が定めた「公安委員会が定める灯火」の中では成立すると当人は思っているが、
他の「備えなければならない」「備えてはいけない」という規定に於いては成立し得ない┐(´ー`)┌
放たれる明かりを備える事なんて出来ないのだからな┐(´ー`)┌
だから、法解釈はもっと広い視野を持たなければできませんよ(笑)
という教訓を在チョン(笑)に与えて終わる話だ┐(´ー`)┌ >>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!
>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)
>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。
>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑) >>440
>>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌
>ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!
俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、
読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌
>>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌
>何が言いたいのやら(笑)
>「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
>というのと、
>法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
>惨めだねぇ(笑)
委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌
だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌
>>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、
>>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌
>それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。
違うよ┐(´ー`)┌
その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
道路交通法
+52条1項 「政令で定めるところにより」
+施行令「保安基準に関する規定により」
+保安基準(笑)
こうだよ、こう┐(´ー`)┌ >>440
>>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌
俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています