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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】

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0330ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 00:53:01.32ID:wG7DNzUZ
>>280

>ダイナモの光度が不足することを禁止、もしくは義務付けられていないから。

光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?

>罪刑法定主義だから禁止もしくは義務付けられていなければ合法なんだよ。

要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。

>「滅の時」はお前の妄想で確定だな。

「光度がないのに光度を有する。」ってか。
頭おかしいのが確定だね(笑)
0331ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 00:56:00.62ID:DHT+j+tg
>>327
このような"型"になっているものも、いないものも含めて、既存の法令における用語や表現の例(立法例)は、立案担当者が法令を立案する際に参考にすべき事柄の1つとなっています。
用語や表現をバラバラに使うと、規定の明確性や正確性、さらには法体系の統一性や整合性が保たれなくなってしまうためです。
(中略)
したがって、立法例を利用できるかどうかについて判断するためには、立案している法令の中にどのような規定を置こうとしているのか、
その規定の目的や意味内容を明確にした上で、その規定の文脈においてその立法例を利用することが可能かどうかについて十分に検討する必要があります。


同じ型(同じ言葉・表現)であっても、意味が変わってしまうなら、その型を使うべきでない、と書かれてるわなw

つまり、同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、「灯火」という言葉を使うべきでない、と
0332ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 00:57:28.05ID:wG7DNzUZ
>>283
>違法でなければ全て合法なのだよ
>あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない

何を言いたいの?
光度が不足していたら違法だろ。なぜ、ダイナモ式ライトだけ合法になるのだよ。

ダイナモ式ライトを合法というのなら、違法性阻却事由など、何か他に理由が必要だろ。
0333ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 01:01:01.73ID:DHT+j+tg
>>330
はいはい

「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね

光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
0334ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 01:06:55.10ID:DHT+j+tg
>>332
俺が、というか合法派がいつダイナモ式ライトだけが合法だと言った?

違法派「点滅は違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ」
違法派1「ダイナモは合法」
違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」

合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている
0337ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 01:12:08.14ID:DHT+j+tg
>>335
でも君の主張によれば、道路交通法の「灯火」と保安基準の「灯火」は意味が違うんだろ?

同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、おなじ「灯火」という言葉を使うべきではない
法律によって用語や表現をバラバラに使ってはいけない
としてるのに

君が貼ったリンク先は、君の主張と全く逆のことを言っているんだがw
0338ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 01:14:59.83ID:wG7DNzUZ
>>334
いや、違うだろ。

違法派が、光度のないことを理由に「違法だ」と言ってることに対して、ダイナモ式ライトを持ち出してきて、
ダイナモ式ライトは光度のないときがあっても合法だから、点滅も光度のないときがあっても合法、というのが合法派の主張だろ。
0339ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 01:17:29.45ID:DHT+j+tg
>>336
あれあれあれ?
同じ言葉は同じ意味で使われるのが大原則のはずなのに、「灯火」どころか「光度を有する」の意味も、保安基準と公安委員会規則とでは違うんですかw

公安委員会規則の「光度を有する」→「その光度で光っている」

保安基準の「光度を有する」→「その光度で光ることができる」

うわぁ、道路交通法も道路車両運送法も、法律の大原則無死で、定義付けもなく独自の意味で言葉を使ってるんだぁ

そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw
0340ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 01:21:03.26ID:DHT+j+tg
>>338
何も違わねーじゃねーかw
君が言ってることは、そっくりそのまま>>334に書いてあることと同じだぞw

違法派「点滅は光度がないときがあるから違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ。ダイナモは合法じゃねーか」
違法派その1「ダイナモは合法だけど点滅は違法」
違法派その2「ダイナモも違法だけどダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」

合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている

アスペじゃないんだから文脈くらい理解しろよw
0341ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 02:59:52.65ID:u+dUMOM5
>>325
法律用語 「業務」
…法律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。
 職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、
 家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。

自転車の運転は、法律では「業務」とされているね。
補足しておくけど、
社会生活において反復・継続して行う活動は、「個人が」でなくて「人が」だから間違えないように。



> 自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!
誰がそんなこと言ってます?
また、誰も言ってないことを作り出しちゃったのね?
脱法派はこんなやつばかりだね。
0342ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 03:05:02.90ID:u+dUMOM5
>>326
「ジャンプを買いに行く」
これは脱法派の人が言ってるだけだね。
違法派は言っていないことだよ。

それを「正当業務行為」にしているのは、お前だね。

色々、作り出すのね?
脱法派が、どんな妄想をするのか?
ある意味、毎回楽しみだ。
0343ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 03:11:16.66ID:u+dUMOM5
>>329
やけにジャンプを買いに行くことにこだわってるのな(笑)

減速・停止時にダイナモが光度不足・光度が無くなるとしても、
ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということにどんな違法性があるの?
どの法律で違法になるの?

また法律に無いことを根拠に違法性があるとか言っちゃってるの?
脱法派は、こんなやつばかりだから困ったもんだ(笑)
0344ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 03:15:06.64ID:u+dUMOM5
>>333
また、前提を忘れている(笑)
前提をコロコロ変えることはやめましょう。

論理の法則を守りましょう。
守らないなら、それは論理ではありませんよ(笑)
0345ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 03:30:19.49ID:u+dUMOM5
>>334
違法派1「ダイナモは合法」
…これは違法派2からすれば 「?」なのね。

違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
…これは、間違った思考の結果。脱法派のいつものヤツだね。
 「ダイナモは違法。
 だが、違法性阻却事由によるものならば、罪は問えない・問われない」
 が違法派2の正しい主張。

 更に、「違法性があるものなのに違法性が否定されることはない」が違法派2の主張。
 違法性阻却事由とは違法性がない事由のこと。
 「違法となるものは違法。だけど、違法性阻却事由によるものならば罪を問えない・問われない」
 が正しい言い分。
 ほんと脱法派の人達は、相手の言ってることを捻じ曲げるのがお好きなようで(笑)

違法性があるのに違法性がないことにするなんてバカげた法律があるとでも思っているの?
0346ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 03:32:42.58ID:u+dUMOM5
>>337
灯火の意味は「あかり」ってこと。
道路交通法、保安基準、どちらも同じ意味。
違うのは、点灯義務と装着義務かの前提の違い。
0347ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 03:38:36.97ID:u+dUMOM5
>>339
「光度を有する」も同じ意味で使われている。
公安委員会規則はつけなければならない灯火の色と光度を定めている。
保安基準は装着しなければならない灯火器を定めている。
その違い。

保安基準の「光度を有する」の部分だけじゃなくて、全文を読んでごらん。
「光度で光ることができる」といった旨が書かれていて、それを前提として保安基準が成り立っている。
0349ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 05:16:58.69ID:CDDxQ5h6
>>312
> やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww
そういうことにしたんだね。

ダイナモが合法になる法的根拠は規則にある「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」だよ。
お前だけがダイナモが違法になると言っているから、お前の解釈が間違っていると言っているんだよ。
0350ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 05:19:19.70ID:CDDxQ5h6
>>328
> もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
お前が書いた「点灯義務」はどの法令に定められているの?
0351ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 05:28:18.49ID:CDDxQ5h6
>>330
> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
お前が馬鹿だから理解できないだけ。

> 要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。
ダイナモが違法になるような要件はない。

> >「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
>
> 「光度がないのに光度を有する。」ってか。
「…光度を有する前照灯」で常時点灯だと解釈しているのは「お前だけ」だよ。

> 頭おかしいのが確定だね(笑)
お前以外に「滅の時」でダイナモが違法になると言っていることを公的見解で証明できなければ、お前の頭がおかしいことが確定だ。

>>332
> 光度が不足していたら違法だろ。なぜ、ダイナモ式ライトだけ合法になるのだよ。
お前に理解できないだけだ。

> ダイナモ式ライトを合法というのなら、違法性阻却事由など、何か他に理由が必要だろ。
必要だとして、それを判断するのはお前ではないから、司法の判断を出してくれ。
0352ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 07:54:52.26ID:wG7DNzUZ
>>337
話が反れているようだけど、俺は、
“道路交通法、道路運送車両法は「灯火」と「灯火装置」は区別して使っている”、
“道路交通法の用語を解釈するのに、道路運送車両法を持ち出してきても意味がない”
と言っているだけであって、そのために、
“同じ用語が必ずしも同じとは限らない”、“用語の解釈はそれぞれの法令内で意味付けられる”ということを示すコラムを引用したんだけどねぇ。

そもそも、道路交通法と道路運送車両法で「灯火」を違う意味で使ってるいいだしてのは君であって、俺はそんなことまで言ってないんだけどねぇ。

>>268
0353ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 07:55:03.08ID:R6g/y3B8
>>349
停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
ちゃんと説明しろ。
0354ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 08:00:06.27ID:QOaIlp/D
>>353
はいはい

「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね

光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
0355ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 08:04:23.28ID:BvVm6C83
>>339
>そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw

既に、違うと言ってるけど。
道路交通法第52条第1項の前照灯は灯火、保安基準の前照灯は灯火装置だね。

軽車両は、公安委員会規則は道路交通法の下位規定だから同じだね。
でも、道路交通法と道路運送車両法では、それぞれ法令内に定義があり、異なるね。
0356ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 08:50:53.52ID:BvVm6C83
>>349-351

お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?

性能を有していれば、消えていても点いてるってか?

道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。

> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?

これに対する反論が

>お前が馬鹿だから理解できないだけ。

これかい。何の説明にもなってないよ。

条文に則して、光度を有さないときのダイナモ式ライトが合法となることを説明してみろよ(笑)

そうでなければ、光度が不足する状態は違法ということに反論できないということだね。
0357ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 09:00:52.03ID:BvVm6C83
>>354

>光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
>『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね

保安基準のどこに、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
と規定されているのか教えてくれ。
0358ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 10:58:34.91ID:C6ZjS+Ab
>>351
>ダイナモが違法になるような要件はない。
だね、ダイナモは違法物だという法令規則はない
でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
車両等が道交法52条の要求を満たせない状況を構成行為は違法になり、その行為を行った者の罪になる

ダイナモも使い方によっては違法物になることはある
例えばダイナモ使って魚獲るとかね
刃長0.3mの柳刃包丁は違法物ではないがそれを腰に下げたり、懐に吞んでウロツクと違法物になるようなもの
0359ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 12:06:55.89ID:zo1tVxLf
「夜間道路にあるとき」の解釈がおかしいからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌

俺は「これ在チョン(笑)への助け舟になるかもなぁ」と思いながら
「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
「通行するときに駐停車は含まれる!」と斜め上にカッ飛んだ言い訳で上書きする様を見て笑いこけたわ┐(´ー`)┌

まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
0360ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 12:35:43.78ID:QOaIlp/D
>>348
日本語わかる?
>>334の書き込みと、「いや違うだろ」とした>>338の"君の"書き込みが、
「何も違わないじゃないか」と
>>340で言ってるんだよ?


334と340(両方俺)が同じだと言っているのではない

>>334と、それに対し「違う」と言っている君>>338の書き込みが「同じだ」と言っている

同じことを言っているのに、君が「いや違うだろ」とか言ってるから「何も違わないじゃないか」と突っ込まれてるんだぞ
0361ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 12:57:22.24ID:BvVm6C83
>>359

>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
 
道路交通法施行令の解釈を間違ってるね。

第18条第1項は、車両等が「夜間、通行するとき」は前照灯の点灯を規定しており、
第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
前照灯を点けなくてもいい場合は、1項の括弧書きにあるトンネル内や3項にある牽引の場合だけだ。

>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌

信号待ちで前照灯を消してもいいとの規定はないので、信号待ちで前照灯を消すと道路交通法第52条第1項に違反し、前照灯の無灯火になるね。
0362ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 15:15:36.58ID:C6ZjS+Ab
>>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている
分けてはいない
自動車に関してのみ駐停車時に限り駐車灯つけたり夜間用停止表示器材等を使えば所定の灯火をつけなくても良いと猶予が設定されているのだ
ただし、車道幅5.5m以下の道路おいては猶予措置はないから消すことは出来ない
0363ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 16:37:35.20ID:QOaIlp/D
トンデモ理論まとめ

道交法上、「前照灯」とは灯火のことである
保安基準上、「前照灯」とは灯火装置のことである

道交法の「灯火」と保安基準の「灯火」は別な意味である

公安委員会規則上、「〜光度を有する」とは「現に〜の光度で"光っている"」ことを指す
保安基準上、「〜光度を有する」とは、「現に〜の光度で光っている」ことを"指さない"

地上にある飛行機は、空を飛ぶ性能を有さない

自転車を運転することは正当業務行為である

最早何でもあり
0364ツール・ド・名無しさん
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2018/11/13(火) 18:27:38.45ID:zo1tVxLf
>>361
>第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
「点けろ」と書かれていないのだから点けなくていいのだが、
在チョン(笑)はこういった「法令が何を要求しているか」のルールを抜き出す事が全くできないのな┐(´ー`)┌
集合の概念を全く理解出来ない上に、木構造も全く理解できない。
よくこれで法学を学んだだの、法解釈の仕方が分かるだのとホザいているな┐(´ー`)┌

お前は国語・算数のレベルで全く理解出来ていないのにな┐(´ー`)┌hahaha
0365ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 18:46:32.76ID:C6ZjS+Ab
>>359
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
>どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちの前照灯消灯はね、昔々のバッテリ性能が低く発電能力の低いダイナモを使った時代の名残
雨降りでワイパー動かして前照灯つけてブレーキ踏みっ放しなんてやるとあっという間にバッテリが上がってしまった時代の名残
今(と言っても50年位前から)はアイドルで前照灯つけていたらバッテリーが上がるなんてことはない
エアコン使っていても無問題
交差点でもグレア現象(蒸発現象)対策なんて言うのも昔の話
今は交差点や横断歩道では照明照度を上げてあるのでグレア現象を心配する必要はない
心配ならスレ違い用に切り換えるだけ、消してはいけない
幻惑防止のためという言い分を否定は出来ないので法的にはグーレゾーンで無灯火として検挙はしない
幻惑防止を否定する手間暇コストを考えれば取り締まる意味がないからね
0366ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 20:23:57.78ID:zo1tVxLf
とまぁ木構造を全く理解できないが故の言い訳が並ぶ訳だが┐(´ー`)┌

在チョン(笑)ジジイは硬貨を1枚握りしめ、コンビニへうまい棒1本を買いにいきました。
帰ってきた時の所持金はいくらでしょう?
というイミフな問いを設定したとしてだ、想定できる答えは以下の通り。

500円玉を持っていたので1本買い490円のおつりを持っていた。
100円玉を持っていたので90円のおつりを持っていた。
50円玉を持っていて40円。
10円玉を持っていて0円。
5円玉を持っていて買えなかったので5円。
1円玉を持っていて買えなかったので1円。

だが100円玉を持っていればうまい棒3本と70円を握りしめて帰ってくるのが在チョン(笑)┐(´ー`)┌
何故なら、
500円玉は無いから買えない、残金100円
100円玉はあるから買える、残金90円
50円玉はあるから買える、残金80円
10円玉はあるから買える、残金70円
5円玉と1円玉は無いから関係ない
と、これらを上から順に全部適用しちゃうから┐(´ー`)┌
0367ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 20:31:00.22ID:eoMU7Zks
>>363
これはあまりにもひどすぎる

ネタとしてここまで捻じ曲げるならあおり厨ですむが
マジで言ってたらそうとう頭わるい
0368ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 20:36:02.95ID:zo1tVxLf
灯火の義務を木構造に起こすとこうなるのだが┐(´ー`)┌

道路交通法 夜間道路にあるときは政令で定める灯火を点けなさい

政令 夜間道路にある場合は下の区分に従って灯火を点けなさい
+通行するとき
|+自動車 前照灯とか尾灯とか保安基準で定める灯火
|+自転車 公安委員会が定める灯火
+駐停車するとき
  +自動車 尾灯とか非常点滅表示灯とか
  +自転車 規定なし

在チョン(笑)の脳内にこういった概念は存在しない┐(´ー`)┌
0370ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 22:05:03.07ID:QOaIlp/D
>>367
捻じ曲げるも何も、これまでのログを元に端的に言えばこうなるw

道交法上の「前照灯」=「灯り」のこと
保安基準上の「前照灯」=「灯火装置」のこと

道交法上の「灯火」は「灯り」のこと
保安基準で出てく「灯火」には「灯火装置」が含まれるが、保安基準の「灯火」と道交法上の「灯火」は別

「〜光度を有する」とは、「現に〜で光っているもののみを指す」
だが保安基準の「〜光度を有する」は、現に光っていないものも含む
それは「光度を有する」の意味が違うから

「性能を有する」とは「その性能を発揮している(作動している)もののみ」を指す
「性能を発揮できる(作動したときにその性能を発揮できる)もの」は、「性能を有することができる」と言う

自転車を運転することは業務であり、自転車をコンビニに寄るために止めることは、正当業務行為である


全て、一部違法派が言ったことなんだが
なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w
0371ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 22:13:42.26ID:QOaIlp/D
俺は別に、間違ったことを言うのが悪いとは思わない
間違いを指摘されたり、間違いに気づいたりしたら、認めればいいだけだ
なんなら議論や話し合いの場においては、謝る必要すらない
訂正だけでも十分だ

だが、間違いを認められず、なかったことにして素知らぬ顔でいるのは、徹底的に追求する
0372ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 23:07:50.74ID:CDDxQ5h6
>>353
> 停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
そういう解釈をするのはお前だけだな。

> 低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
> 停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
「…光度を有する前照灯」も「…性能を有する前照灯」も法52条でつけなければならない灯火であって、ついている灯火ではないから。

> ちゃんと説明しろ。
法52条でつける前から「…光度を有する前照灯」であり、「…性能を有する前照灯」だということだ。
0373ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 23:13:08.11ID:CDDxQ5h6
>>356
> お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
頭がおかしいお前に言われるということは正常ということだな。

> 性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
ついていても消えていても性能を有しているんだよ。

> 道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」をつけるのだから、つける前から「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」だな。

> >お前が馬鹿だから理解できないだけ。
>
> これかい。何の説明にもなってないよ。
でも、お前は馬鹿だから「お前しか」言ってないということが理科出来ないんだよ。

> 条文に則して、光度を有さないときのダイナモ式ライトが合法となることを説明してみろよ(笑)
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」であるダイナモ式ライトをつけているからだよ。
何度も説明しているけど、お前が馬鹿だから理解できないんだよ。

> そうでなければ、光度が不足する状態は違法ということに反論できないということだね。
お前以外に言っていないという事実をどう説明するの?
0374ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 23:15:03.38ID:CDDxQ5h6
>>358
> でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
> この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
ダイナモの使用者の違反行為になるという公的見解があるの?
0376ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 23:49:40.08ID:/dL0DZas
143 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/10(土) 14:26:03.44 ID:1TAZSQw2
> 「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
"作動させた時に”じゃなければ、〇〇できる性能は有しない。ってことじゃねーか。
そういうのは、
「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。

前提は後付けするものではない。
最初にあるものだ。

213 ツール・ド・名無しさん sage 2018/11/11(日) 18:53:25.96 ID:LhljOLo8
>>210
> お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
動いていない時は「有することができる」なんだよ。
そもそも、道交法52条は点いていなければならないものだ。
公安委員会もついている灯火を定めていて、消えている灯火なんか定めていない。
消えている灯火を定めて何か意味あったりするか?

このスレ内に既にあったわw
0377ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/13(火) 23:51:05.40ID:eoMU7Zks
>>ID:CDDxQ5h6

お花畑くんさぁー。
そろそろまじめに話をしてみないか?

道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
条目にちゃんと書いてるぞ。
(車両等の灯火)(道路にある場合の灯火)(軽車両の灯火)

神奈川県道路交通法施行細則は、もっと丁寧に書いてあるぞwww
(軽車両の灯火)…第6条
(前照灯の灯火の基準) …第7条
(尾灯の灯火等の基準) …第8条

各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
灯火器について何も定めてはいないんだよwww
灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww

なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
0378ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 00:02:34.94ID:m+pgixgS
>>377
多分俺のことをお花畑と呼んでるんだろうけど、そうだとしたら君がID貼ってるのは別人だぞ

俺は今日は
ID:/dL0DZas
ID:QOaIlp/D
ID:DHT+j+tg

昨日は
ID:wFhZRYAS
とか

スマホでころころID変わるが、元には戻せない

君がID貼ってるのは、多分ずっと公的見解を出してくれって言ってる人
そっちをお花畑くんと読んでるなら、俺の勘違い
0380ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 00:29:23.77ID:m+pgixgS
俺に言ってると勝手に解釈してレスすると、
>>377

俺は別に灯火についての定めでなんも構わない
というか、「自転車の前照灯は、灯火ではなく灯火器についての定めだ」などと言ったこともない
(神田水道橋が言っているのは見たことあるが)

ただ、保安基準では「灯火」に「灯火器」も含まれる、と言ってるだけ
なぜなら、君の定義では「灯火器」であり「灯火」ではないはずの前照灯や尾灯などを指して、保安基準内では「灯火」とも呼んでいる

それに対し君か、あるいは他の違法派は、「保安基準と道交法は関係ない」「法律が違うんだから、言葉の意味が違って当然」と言っていた
そこも突っ込むと、
わざわざ>>272でリンクを貼って自爆したわけだが
0381ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 00:34:45.57ID:m+pgixgS
>>379
そうかい。以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね

ただ、いずれにしても>>380には明確な回答をもらえるかな?

君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の前照灯や尾灯といった名称は「灯火器」についてである
「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである

事実
保安基準は、灯火器を指して「灯火」と呼んでいる

この矛盾をスパッと解決してくれることを望む
0382ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 00:55:30.89ID:5GlEwAvf
>>381
他のは主張しているが、
> 「自転車の前照灯」は「灯火器」についての取り決めでなく「灯火」についてである
「自転車の前照灯」は ←これが何のことか分からないんだよ。
自転車の前照灯を取り決めてはいない。
だから、「自転車の前照灯」は という主語を出されても何のことか不明だ。
答えようがない。
0383ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 01:02:28.95ID:5GlEwAvf
>>381
> 以前、灯火と灯火器の話や、性能を有する話で、おそらく君が俺のことを「お花畑くん」と呼んでいたんだがね
それも、勘違いだろwww
お花畑くん と ┐(´ー`)┌ と お前 くらいの見分けはつく。
別タイプのばかだからだ。
お花畑くんはお前と違ってただの馬鹿ではない。
本物の馬鹿だぞwww

関係ないけど、お花畑くんをお花畑くんと命名したのは俺だ。
命名理由はこれ↓www

ここに花があります。
  ↓
「花があるなら お花畑 があるはず。
 僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
  ↓
そんなの知らん。
  ↓
「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
  ↓
??????
  ↓
「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
  ↓
コイツ本物のバカだ。キチガイ?
0385ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 01:24:50.93ID:m+pgixgS
>>382
で、自転車の前照灯についてを除いたとしても矛盾しているわけだが

君の主張
「灯火」に「灯火器」は含まれない
(灯火は灯火器も含む総称ではない)
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」といった名称は「灯火器」についてである

事実
保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある

この矛盾をスパッと解決してくれ
0386ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 05:43:52.27ID:MsuQQEnN
>>377
> 道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
そうだな。

> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
> 灯火器について何も定めてはいないんだよwww
> 灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
「灯火」つけることを定めているのは法52条、「前照灯」の性能を定めたのが規則だな。

> なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
軽車両の灯火と灯火器を区別しているのがお前だけだから。

で、ダイナモが違法になるとする公的見解はまだか?
出せないから「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
0387ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 14:21:13.37ID:Gmrc/IpT
>>383
>ここに花があります。
>  ↓
>「花があるなら お花畑 があるはず。
> 僕の考えた僕の頭の中にある お花畑 は存在するはず。見つけてください。」
>  ↓
>そんなの知らん。
>  ↓
>「お花があるというのは、お前の思い付きだったのだ。」
>  ↓
>??????
>  ↓
>「お花畑を見つけられなかったから、花があるというのは、お前の思い付きだ。」
>  ↓
>コイツ本物のバカだ。キチガイ?
この書き方からしてコピペではなく在チョン(笑)の脳内設定を書き起こしたものなのが分かるな┐(´ー`)┌

「花があるならお花畑がある筈」という部分だけを取ってみれば、「花」は違法論の暗喩で、
お花畑がその根拠である事は用意に想像がつく事だ┐(´ー`)┌
つまり、それをバカにしているお前の頭がおかしい、となる┐(´ー`)┌
0388ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 16:39:40.87ID:a/nQJeLx
アスペは文脈を読んだり暗喩を理解するのは難しい
はっきりと、
「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
と示してあげないと理解できない

同様に
「〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と聞いたら、「光度を有する」だけを見て「光っている前照灯をつける」と理解してしまう
0390ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 19:15:09.30ID:AK59Lymw
>>385
> 保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
保安基準はどんな場合に「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいるの?
0391ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 19:24:11.55ID:AK59Lymw
>>373
> ついていても消えていても性能を有しているんだよ
ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
どんな前照灯?
0392ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 19:38:40.99ID:MsuQQEnN
>>391
> > ついていても消えていても性能を有しているんだよ
> ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
さあ?

> どんな前照灯?
お前以外は誰も言っていないんだからお前が答えたら?
0393ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 19:45:20.09ID:AK59Lymw
>>363
> 自転車を運転することは正当業務行為である
だけど、ダイナモの光度不足や光度を有しなくなる事由ではないね。
0394ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 19:53:02.15ID:Gmrc/IpT
>>388
>はっきりと、
>「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
>と示してあげないと理解できない
はっきりと示した結果得られた回答
1.ネットに公開されているとは限らない!
2.あるとは限らない!
3.お前が知らないだけ!
4.過去に書いた!
こんな感じかなぁ┐(´ー`)┌

ああ、別のパターンが今出たね┐(´ー`)┌

5.そう言ってるのはお前なのだからお前が出せば?

「あるはず」を何か1つでも提示できれば違法と挙証しえるのに何1つ示せない。
要は、何一つ確認していないって事なのだから、違法論(笑)なる物は虚言の集合体なんだよな┐(´ー`)┌
0395ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 19:55:36.37ID:AK59Lymw
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出出るけど?
今更、答えなくてはならないの?
0396ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 19:57:35.96ID:AK59Lymw
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
今更、答えなくてはならないの?
0398ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 20:29:54.36ID:a/nQJeLx
>>390
灯火器じゃなくて灯火装置の間違い

まず、保安基準内では「前照灯」や「尾灯」などは「灯火装置」なんだよな?
(過去ログから引っ張ってくるまでもなく、このスレ内でも言っている>>355

その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」が「灯火装置」であり、「灯火」でないのなら、「備える灯火装置」「次に掲げる灯火装置」じゃないおかしいよな?


あと、>>134についても答えてくれる?
「灯火(灯火装置から発せられる光)」を「備える」って、どうやって「光」を「備える」のか教えてくだしあ
0400ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 20:48:10.22ID:a/nQJeLx
>>399
その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが

既に答えてるけどw
すまんすまん、もっとわかりやすくはっきり書かないと理解できなかったな

(君の定義では)保安基準内では「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる
0401ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 20:53:35.28ID:AK59Lymw
>>400
そうじゃなくて、
こんな場合は「灯火装置」と使って、そんな場合は「灯火」と使う。
こんなとそんなの違いを答えてくれと聞いてるの。
保安基準では、どんな場合の時は灯火装置で、どんな場合は灯火を使ってるの?
0402ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 21:01:48.91ID:AK59Lymw
>>400
それと、本文は書かなくてもいいけど、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
0403ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 21:59:21.89ID:Gmrc/IpT
神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火

(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。

(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
0405ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 22:03:03.72ID:AK59Lymw
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。

精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。

いくら説明しても理解できないってさwww
0406ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 22:12:03.44ID:Gmrc/IpT
どちらの陣営が何を求めているのかは分からんが┐(´ー`)┌
神奈川県公安委員会が定めた規則を見るに、
軽車両の灯火には前照灯と尾灯が含まれ、前照灯にはダイナモが含まれている事がはっきりと分かるな┐(´ー`)┌

この条文の作り方は灯火として灯火器を挙げ、灯火器の技術水準を定める自動車と同じものだな┐(´ー`)┌
つまり、前照灯・尾灯とは灯火器であり、灯火とは灯火器の総称であるという事だ┐(´ー`)┌
そしてそこにダイナモが含まれるのだから、「消えたら点いていない」「前照灯ではなくなる」という
在チョン(笑)の謎定義は完全に否定される┐(´ー`)┌
0407ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 22:26:35.03ID:6wFs6pkU
道路交通法も保安基準も、「灯火」は「灯火装置」が点いたときの明かりそのものを指してるね。

条文を読んで、そのことを理解できない奴は、ただのバカだ。
0408ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 22:37:34.93ID:MsuQQEnN
>>395
>>396
> 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
> 今更、答えなくてはならないの?
自分で質問したんだから答えないとダメだろ。
0409ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 22:40:00.97ID:Gmrc/IpT
>>407
灯火は「備える物」でもあるのだから、その屁理屈は成立しない┐(´ー`)┌
どうやって明かりそのもの(笑)を備えるの?┐(´ー`)┌
0411ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 22:52:27.38ID:Gmrc/IpT
>>410
どうやって?┐(´ー`)┌
例えば信号機は左から順に青、黄、赤の灯火を備えなきゃならないんだが、
「灯火器」は備わっているがどう見てもお前の言う「灯火(笑)」は備わってはいないよな┐(´ー`)┌

で、どうやって?┐(´ー`)┌
0412ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 23:10:06.67ID:vFdvrwqV
>>402
ggrks

http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm

第四十二条  自動車には、次に掲げる灯火を除き、
後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

自動車に備える灯火は、
前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、
速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火
(前面に備える駐車灯を除く。)を除き
0414ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 23:17:32.91ID:Gmrc/IpT
尾灯の灯火は〜点灯を容易に確認できる光度を有するものであること

というのもおかしいな┐(´ー`)┌
灯火とは尾灯が放つ明かりである、というなら「点灯」ではなく「灯火」を容易に確認できる光度を有さないとダメだな┐(´ー`)┌

こういった表記から察するに、灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌
0415ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 23:22:41.95ID:vFdvrwqV
>>410

>>398
>>134

君の主張まとめ
「灯火」に「灯火器・灯火装置」は"含まれない"
「灯火」とは「灯り(光り)」のことである

ここから、君の主張に従えば、「備えなければならない灯火」とは、「備えなければならない灯り(光り)」だと導き出せる

ところが、「備えなければならない灯火」が消えていても「備えた」ことになっている

灯火装置ではなく、「灯り(光り)」自体を備えなければならないのに、ね

それこそ、明かりが消えていても灯りを備えていることになるんですか、と
0416ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 23:30:26.97ID:vFdvrwqV
>>413
「灯火」に「灯火装置も含まれる」と解釈すれば、「灯火(灯火装置)」自体の光りが消えていても、灯火装置を備えたことになる

「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」なら、100kmで走ることのできる車を用意すればいいだけ
だから、「〇〇できる性能を有する」ものを備えることが可能


だが、「灯り(光り)」そのものを備えるんだろ?
消えていたら灯り(光り)じゃないよな?

「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
じゃなく
「時速100kmを備える」と言ってるようなもん

「灯火」は「灯火器・灯火装置」を含まず、「灯り(光り)」そのもののみを指すとして、どうやって「灯り(光り)」を備えるのか、教えてくれないか?
0417ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/14(水) 23:59:47.77ID:Gmrc/IpT
>>413
>性能を備えるように、灯火を備えたらいい。
放たれる光を?どうやって?┐(´ー`)┌

信号機って3つのうちのどれかが必ず灯火(笑)っているが、
3つ同時に灯火(笑)ってる事は無いわな┐(´ー`)┌それは俺が触れた規定の次に書かれている┐(´ー`)┌
で、3つ同時に灯火らない(笑)のに、どうやって3つの灯火を備えることができるのだね┐(´ー`)┌
0420ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 00:51:06.96ID:kTNuOGIW
いいからはよ、

>>385
>>398
>>400
>>412
>>415
>>416

君の主張
1.保安基準内の「前照灯」「尾灯」などは灯火装置を指す(自転車の前照灯は灯火を指す)
2.灯火に灯火装置は含まれない。灯火とは灯火装置なども含む総称ではない

だが、保安基準内で「前照灯」「尾灯」などを「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる

この矛盾をスパッと解決してくれw
0421ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 01:12:02.43ID:3Z0q8QHL
前提が間違ってることに気づかないのか?
合法派は何故、前提を無視するんだ?
論理の法則さえも守らないで偉そうに語ってるしw

鼻で笑ちゃうレベルだなwww
0422ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 01:21:16.14ID:3Z0q8QHL
>>420
本文は書かなくてもいいから、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けといったろ?

道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限)  …第四十二条
   ↑
これが、何を意味するか分かってるか?

余計なことに時間かけてるなよwww

続きは、また今度にするw
それまで、面白いいちゃもんを書いて笑かしてくれwww
0423ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 01:25:37.84ID:3Z0q8QHL
                                       .

   「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
   「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
   「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」

                           wwwwww (>>416)
0424ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 01:39:40.08ID:AlNwW6zs
>>414
>灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌
灯火とは光そのもの、明るい火
灯火は電灯などから発する光、電球は電灯の発光デバイス
燈とは廻りを明るく照らす燃え続ける火、灯はオイルランプ、光、今の日本では燈⇒=灯

灯火をつけ(点)る⇒光を発する、灯火器を発光状態にする
0425ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 02:09:59.70ID:/pbVz5uj
>>422
保安基準で「前照灯」「尾灯」などを「灯火装置」としていることは知ってるよ

じゃあその「灯火装置」であるはずの「前照灯」「尾灯」を、なんで「自動車に備える"灯火"」に入れてるの?
「灯火」に「灯火装置」は含まないんだろ?

自動車に備える灯火装置は前照灯である

君の主張と矛盾しない

自動車に備える灯火は前照灯である

保安基準内では前照灯は「灯火」ではなく「灯火装置」のはずなのに、前照灯を灯火としている

前照灯(灯火装置)∈灯火 ならば、話は破綻しない
だが君は 前照灯(灯火装置)∉灯火 だと言う

前照灯は灯火じゃないけど、備える灯火って、どういうこと?
0427ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 07:58:43.74ID:Vr+AquES
相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?

自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。

公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。

ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。

「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、性能を有していても光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を「点けた」ことにはならない。

一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。

結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということだよ。
0428ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 08:24:32.82ID:g3MDaYjx
>>418
>そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。
つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌

これで「備えなければならない」灯火全てが違法となったな┐(´ー`)┌
すげぇな点滅違法論(笑)「全ての灯火が違法である」と断言する寸前まで来ているな┐(´ー`)┌

>>419
>それって、保安基準だね。
>自転車の灯火とは関係ないね。
短期的な記憶もおぼつかないボケジジイはこれがすぐ上にある
「神奈川県道路交通法施行細則  第2章の4 軽車両の灯火」の引用とは判断できなかったのだな┐(´ー`)┌

この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌

こういった表現になっているのは、灯火とは点灯する前からそこに存在するからである┐(´ー`)┌
つまり、「灯火とは灯火器が放つ明かり」という在チョン(笑)の造語は、
自転車の規定に於いても日本語として成立していないのだ┐(´ー`)┌
0429ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 08:37:57.72ID:g3MDaYjx
>>422
>道路運送車両の保安基準
>(灯光の色等の制限)  …第四十二条
>   ↑
>これが、何を意味するか分かってるか?

第62 条 保安基準第42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が
 橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を
 備えてはならない。

灯光の色が〜である灯火を備えてはならない。┐(´ー`)┌
「この色の光を放つ灯火を備えてはならない」これ以外に全く意味は無いのだが┐(´ー`)┌

「備えてはならない」のだから我々健常者はそういった灯火器を取りつけたら違反と読むが、
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いては「灯火とは灯火器が放つ明かり」なのだから、
点けなければ備えていないことになるのだから、取りつける事は自由となるのだな┐(´ー`)┌

そして、この規定には続きがある┐(´ー`)┌

6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
 変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

点滅しても光度が増減しても「灯火」である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の定める灯火(笑)に於いて、点滅の滅の時(笑)は灯火ってない(笑)のに、おかしな話だ┐(´ー`)┌
0430ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2018/11/15(木) 08:44:25.20ID:g3MDaYjx
>>427
>相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
>保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
つまり、保安基準に於いて灯火に灯火装置が含まれるのであれば、道交法に於いても灯火に灯火装置を含むという事である┐(´ー`)┌

そして、すぐ上で違法派(笑)が保安基準を持ち出しているにも関わらず、都合が悪くなれば「無意味(笑)」
「関係ない(笑)」と┐(´ー`)┌お前は恥ってものを知らんのかね┐(´ー`)┌hahaha

>そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
と言う主張には全く根拠が無い┐(´ー`)┌

6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が
 変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

むしろ、保安基準が「灯火は点滅するものと光度が増減する物を含む」と規定しているのだから、
点滅モードであれダイナモであれそれは「灯火」である┐(´ー`)┌

保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
ああ、いつもの「政令で定めるところ」云々の言い訳はいらないぞ┐(´ー`)┌
これは、在チョン(笑)が言う「政令で定めるところ」そのものだからな┐(´ー`)┌
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