【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>197
そうだね。ダイナモは違法になるよ。
規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
何の進展もないのか?
規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
調べてみれば? >>198
規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
何の進展もないのか?
規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
調べてみれば?
> それか「滅の時」はお前の妄想だと認めて取り下げるか、のどちらかを選べ。
お前は点滅をみて光度を有していないときがあるのが分からないのか?
点滅ってなんだと思ってるんだよ??? >>203
> そうだね。ダイナモは違法になるよ。
お前以外に言ってないけどな。
> 規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
お前以外に違法と言っていないからな。
> 何の進展もないのか?
お前がお前以外でダイナモが違法と言っていることを証明しないからな。
> 規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
> 調べてみれば?
証明を放棄するなら、「滅の時」は妄想だと認めたら? >>204
> お前は点滅をみて光度を有していないときがあるのが分からないのか?
> 点滅ってなんだと思ってるんだよ???
点灯と滅灯を繰り返すことだな。
でも光度を有する灯火を点滅モードでつけているんだよ。 >>199
違法派になろうが脱法派になろうが、勝手にすればいいぞ。
違法派の主張はそんなんじゃないから。
お前が書いているのは脱法派が違法派の主張を捻じ曲げて主張してるものだから。
(一部の人は、そう主張したかもしれんが、都合の良いのだけを選ぶなよ。)
1.点滅は定められていないから、定められた灯火を点けていない。
点滅は、法令上の灯火は点いていない。
2.点滅のみでは、
「〇〇できる光度を有したり有さなかったりする」「〇〇できる性能をを有したり有さなかったりする」
性能を発揮云々は、脱法派の主張から始まり、いつまでも日本語のお勉強をしてる脱法派の言い分。
3.自転車の灯火は、公安委員会が定めるもの。
だが、公安委員会は点滅を定めていない。
自転車の点滅する灯火は法令上の灯火ではない。
法律上、定めているものを点けなければならないので定められていないものしかつけなければ違法。
点滅を違法としているのではなく、定められているものを点けていないから違法。
(どれも法令上の「点滅を違法とする」根拠ではないとか?
しりゃそうだ。点滅が違法となんて言って無いのだからwww) >>206
> でも光度を有する灯火を点滅モードでつけているんだよ。
そうすると、光度を有したり有さなかったりする灯火になるよね?
10m先云々の光度を有していないときがあるよね?
光度を有しなければ規則違反になるよね?
光度を有さない時はどうなるのか猿でもわかる話だよwww >>206
ちなみに俺は猿でもわかる話は理解できるが、猿にしか分からない話を理解する能力は有していないからw
同様に、脱法派にしか分からない話は理解できないから。
できれば普通に通じる話をして欲しいので、よろしくねwwwwwwwww >>200
>空を飛んだ時を前提に空を飛ぶ性能を有する機械
>動いた時を前提に定格出力を有する原動機
>としてるじゃねーかwww
>飛んでいない時、動いていない時が前提じゃねーってw
フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
じゃぁフルスロットルにしなければ「原動機が無い」のだから原付自転車(笑)ではなくなる、
と更に解釈を拡大できるのだが┐(´ー`)┌
辞書に照らせば「〜の定格出力を持つ原動機」とすべきなのに、
「フルスロットルで回さなければ原動機ではない!」
いやぁ、在チョン(笑)の考える事は面白いな┐(´ー`)┌
>>202
>> そりゃ「なんのこちゃ?」と100%なるが、それはお前の「」内の言い分が面白おかしいからで、
>> 「この原動機は〜の定格出力を有します」と言えば100%正しく理解する┐(´ー`)┌
>だが、脱法派の人達は「動いていなくても」と"わざわざ"付け加えてるじゃねーかwww
お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
実際には「動いていようがいまいが関係なく〜を有している」のだと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
フルスロットルなら法定の原動機、じゃぁ緩めて出力が落ちたら何になるんだよ┐(´ー`)┌
>> 灯火の義務に於いては「有する」は「その性能を発揮した状態」となり、
>> その他の物について「有する」は「持つ」となっているな┐(´ー`)┌
>「性能を発揮した状態」としたのは、脱法派だ。
>違法派の言ってることを捻じ曲げて「性能を発揮した状態」としたのは紛れもなく脱法派。
そう文字に起こしたのは合法派だが、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
「10m云々の光度を割ったら光度を有する前照灯じゃない」とな┐(´ー`)┌ >>207
>1.点滅は定められていないから、定められた灯火を点けていない。
> 点滅は、法令上の灯火は点いていない。
「点滅は定められた灯火ではない」とするなら、何が定められた灯火なのだろう?┐(´ー`)┌
規定には特定の灯火を使え、とは一切書かれていないし、灯火の評価基準も認定制度も無いわな┐(´ー`)┌
何をもって「定められていない」とするのだろうか┐(´ー`)┌
これは単に書かれていないから「定められていない灯火になる!」と吠えているだけである┐(´ー`)┌
>2.点滅のみでは、
> 「〇〇できる光度を有したり有さなかったりする」「〇〇できる性能をを有したり有さなかったりする」
光度が有ったり無かったりする事はあっても、10m云々の光度を有さない前照灯(笑)になるのではない┐(´ー`)┌
これは単に「消えていたら光度が無い!有しない!」とアホな脳内変換を行っているだけである。
そして、規定は1つしか無いのに「違法になる理由」が2つになってしまったな┐(´ー`)┌
>3.自転車の灯火は、公安委員会が定めるもの。
> だが、公安委員会は点滅を定めていない。
これ、1.と全く同じ┐(´ー`)┌
全く同じ理由が2つあり、合計3つある。気違いにも程があるってな┐(´ー`)┌ >>210
> フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
どの法令で、前提は何?
その法律は原動機を動かせって書いてある法律?
その法律は原動機を定格出力にしろって書いてあるの?
また、無い法律を作り出しちゃったの? >>210
> お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
動いていない時は「有することができる」なんだよ。
そもそも、道交法52条は点いていなければならないものだ。
公安委員会もついている灯火を定めていて、消えている灯火なんか定めていない。
消えている灯火を定めて何か意味あったりするか? >>210
> フルスロットルなら法定の原動機、じゃぁ緩めて出力が落ちたら何になるんだよ┐(´ー`)┌
どの法定だよ?
緩めて出力が落ちたら、定格出力を有することができる原動機だ。
> 「10m云々の光度を割ったら光度を有する前照灯じゃない」とな┐(´ー`)┌
10m云々の光度を割ったら、10m云々の光度を有する前照灯じゃない。
当たり前のことじゃないかwww
で、その光度とはいくつとか言い出すんだろ。
そんなの知らんからw
だが、その光度に満たないものはあるぞ。
俺のライトの Fireflyモード(0.4lm)はそのうちの一つだ。 >>211
規定には特定の灯火を使え、とは一切書かれていないし???
「白色又は淡黄色で、10m云々の光度を有する灯火」って書かれているじゃんw >>212
>> フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
>どの法令で、前提は何?
>その法律は原動機を動かせって書いてある法律?
>その法律は原動機を定格出力にしろって書いてあるの?
「おまえがここで定義している」と言っているのに、合法派の論法をそのまま真似ても無意味だぞ┐(´ー`)┌
「俺はそんな事を言ってない!法に書いてないけど定格出力を有しない原動機!」と吠えろってな┐(´ー`)┌
>>213
>動いていない時は「有することができる」なんだよ。
自動車の灯火はもちろん、自転車のブレーキだって原付の原動機だってそんな表記にはなっていないな┐(´ー`)┌
その「有することができる」ってのは法令の何処に記述されているのだね┐(´ー`)┌
ああ、道路交通法と施行令の中には1つもなかったから、そこは探さなくていいぞ┐(´ー`)┌ >>211
10m云々の光度を有さない前照灯(笑)になるのではない???
まだ灯火を灯火器と勘違いしてるのかw
消えていたら光度が無いって当たり前のことだぞ?
消えていても光度を有する灯りはどこに存在する? >>200
「作動していなくとも」
↑
これは、「作動していないときのみ」を指すのではない
作動しているとき、作動していないとき、両方が含まれる
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」
とは「飛んでいなくとも」「空を飛ぶ性能を有する飛行機」なのである
「10m先を照らす性能を有するライト」
とは、「消えていても」「10m先を照らす性能を有するライト」なのである
君は勝手に
「作動していなくとも」を「作動していなときのみ」と読み替えているようだが
作動しているか、作動していないかは、性能を有するかどうかとは、関係がない
前提でもなんでもない ID:LhljOLo8が自作自演に失敗してひたすら2重にレスしているな┐(´ー`)┌ >>201
俺が書いたんじゃないから知らねーよw
そもそも脱法派寄りの俺が>>189を書くわけ無いだろう
違法派が「自転車の前照灯は点滅してたら前照灯と認められない」>>189
と書いたのを、君が理解できないだけだろうに
書かれてる内容が、違法だとしているのか合法だとしているのかすら、理解できないのかw >>216
> その「有することができる」ってのは法令の何処に記述されているのだね┐(´ー`)┌
そもそも
自動車の灯火が点いていない時の規定
自転車のブレーキを作動していない時の規定
原付の原動機が動いていない時の規定
なんてないだろ?
存在しない法令にどうやって記述されているというんだ??? >>213
その「有することができる」っての、君の中だけのマイルールだからw
いい加減理解しなさいw
違法派ですら、「空を飛んでいないときの飛行機は、空を飛ぶ性能を有することができる飛行機である」なんて言う奴、君以外にいないからw
同じ違法派の>>168が君の主張がいかに無意味かわかりやすく説明してくれてるから、読んできなさい >>221
>そもそも
> 自動車の灯火が点いていない時の規定
> 自転車のブレーキを作動していない時の規定
> 原付の原動機が動いていない時の規定
>なんてないだろ?
いやいや┐(´ー`)┌
お前の「有することができる」という解釈が正しいなら、
それは装着義務(笑)であれば 必 ず そ う 表 記 さ れ る ものとなるのだよ┐(´ー`)┌
道路運送車両法まで広げても「有することができる」の表記は出来ないな┐(´ー`)┌
「有することができる」って法令の何処に書いてあるんだ?┐(´ー`)┌
あとはそうだな┐(´ー`)┌
灯火装置(笑)にせよ、制動装置にせよ、原動機にせよ、
それらは機能させたりさせなかったりするものなのだから、
それらの規定は「動作させなかった場合」は必ず含まれるのだよ┐(´ー`)┌
「〜を有する」とは、その性能を持っている事を示す。とした場合は含まれているが、
在チョン(笑)の「有する・有さない」の二元論に於いては存在しないことになってしまう┐(´ー`)┌
これが在チョン(笑)違法論の矛盾点だ┐(´ー`)┌ >>218
作動していなくとも作動しているときがあるwww
あぶねーな。そんなもの危なくて作らないし使えねーwww
飛んでいなくとも空を飛ぶ性能を有していたら、いつ飛んでしまうか分かんねーわwww
あぶねーな。そんな飛行機危なくて作らないし使えねーwww
飛行機を扱う人なら飛ばさないなら、空を飛ぶ性能を有していない状態にするだろうけど。
消えていても10m先を照らすライトwww
消したら照らす性能はない状態にしてほしいなwww
写真撮影の邪魔になるからライトを消しても照らされていたら迷惑だ。 >>221
作動していない時の規定、あるけど?
原動機が動いていなくとも原動機付自転車だし、ブレーキが効いていなくとも制動装置だし、ついていなくとも灯火装置だし、それら全て、作動しているときのみの規定じゃない
それらは、「有する」という表現で成立しているw
「定格出力を有する原動機を用いた物を原動機付自転車という」
↑
原動機が動いていなくとも、原動機付自転車である
(原動機が動いていないときも含めて定められている)
「被牽引自動車は、主制動装置以外に機械的作用により停止状態に保持できる性能を有する制動装置を持つよう決められている」
↑
この場合も、制動装置が作動していなくとも、性能を有する制動装置を有していることになる
(ブレーキを作動していないときも含めて定められている)
君の解釈だと、「性能を有する」は「性能を発揮している」になるから、被牽引車両はずっとサイドブレーキ効かせてないといけないことになるねw >>223
「有することができる」
「有する」じゃなくて「〇〇する」ことができるは結構あるけどな。
お前は「有することができる」じゃないと納得しないんだろ?
装着義務(笑)であれば、
自転車のブレーキを作動していない時はどうこうと表記されているのか?
原付の原動機が動いていない時の規定はどうこうと表記されているのか?
そんなのがあるなら見せてwww
> それらは機能させたりさせなかったりするものなのだから、
> それらの規定は「動作させなかった場合」は必ず含まれるのだよ┐(´ー`)┌
そうだね。
作動させろと法律にあれば、作動させなかった場合は違法になるね。 >>224
安心しろ、そう捉えるのは君だけだからw
なぜならそれは君の「性能を有する」の理解が誤っているから
ただそれだけ
というかここまで来ると、違法派のイメージダウンのために、神田水道橋が自演してやってるんじゃねーかとすら思えてくるんだが、
神田水道橋さんよ、まさかやってないよな? >>208
> > でも光度を有する灯火を点滅モードでつけているんだよ。
> そうすると、光度を有したり有さなかったりする灯火になるよね?
点滅だからな。
> 10m先云々の光度を有していないときがあるよね?
点滅だからな。
> 光度を有しなければ規則違反になるよね?
光度を有する灯火を点滅モードでつけているから。
> 光度を有さない時はどうなるのか猿でもわかる話だよwww
光度を有する前照灯だから問題ないね。
>>209
> ちなみに俺は猿でもわかる話は理解できるが、猿にしか分からない話を理解する能力は有していないからw
で、公的見解は?
> 同様に、脱法派にしか分からない話は理解できないから。
で、ダイナモは違法なのか?
> できれば普通に通じる話をして欲しいので、よろしくねwwwwwwwww
回答できないということは「滅の時」はお前の妄想と認めたのか? >>225
装着する(されている)のが前提だから、作動していようがしてまいが関係ないよね。
このこのスレで話しているのは、つけなければならない(夜間、道路においてついている)灯火なんだ。
前提は、つけなければならない(夜間、道路においてついている)ことな。 >>226
ところが違法派の見解は、自転車の前照灯は灯火器の規定ではなく、灯火の規定
作動させろ、などという指示はない
「つけなければならない」と指示があるだけ
極端な話、
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「時速60km以上の速度で動かさなければならない」
という指示に対し、飛行機が飛んでいる必要はあるかい? >>229
はい、じゃあ結論
点滅は「ついている」
「時速200kmで走ることができる性能を有する自動車」を「船の上に置かなければならない」
この指定に対し、自動車は時速200kmで走り続けている必要はない
時速200kmで走ることができる性能がある車を、船の上に停めておけばいい
「前方10mの障害物を確認できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
この指定に対し、前照灯は前方10mを照らし続ける必要はない
前方10mの障害物を確認できる性能がある前照灯を「つけて」いればいい
きちんとつけているんだから、なんら問題はない >>226
>「有することができる」
>「有する」じゃなくて「〇〇する」ことができるは結構あるけどな。
「許可があれば何かができる」と言った物は「することができる」だが、全く関係ない┐(´ー`)┌
>お前は「有することができる」じゃないと納得しないんだろ?
いや、別にそのままじゃなくてもいいぞ┐(´ー`)┌
朝鮮語で言う「有することができる(笑)」って、道交法ではなんと記述されているんだ?┐(´ー`)┌
お前の主張が正しければ、それは法令の中に必ず存在する物なのだから引用して示せるよな┐(´ー`)┌
ほら、さっさと出せよ虚言癖┐(´ー`)┌hahaha
>そんなのがあるなら見せてwww
いや、見せてじゃねーよ┐(´ー`)┌お前が俺らに見せるんだよ┐(´ー`)┌
>>227
>神田水道橋さんよ、まさかやってないよな?
そんな意味のない事やらないよ┐(´ー`)┌ >>227
何を前提に話している?
「作動させれば(作動すれば)」「飛したら(飛んだら)」「点けたら(点いたら)」を前提にするなら俺が間違っている。
「作動させなくても(作動しなくても)」「飛ばさなくても(飛んでなくても)」「消したら(消えていても)」と、
わざわざ言ってるんだから、それが前提なんだろ?
だったら、俺が正しい。
たらればについての話をしたいのか? さて、>>207にも返信しておく
1.「点滅は定められた灯火ではない」
点滅についての記述がないことを理由に点滅は定められていないとするなら、常光についても記述はないから、定められた灯火じゃないなw
定められた参加条件:男性であること
これに対し「未成年については書かれていないから、未成年男子は定められていない!」とか言っちゃうのが違法派
「夜間前方10mの障害物を確認できる性能を有する前照灯」という「定め」に含まれるなら、点滅だろうがなんだろうが、全て「定められた灯火」なんだよw >>232
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)
第42条
・・・適合する走行用ビーム(走行状態における照射光線をいう。以下同じ。)を発することのでき
る配光可変型前照灯を備える自動車とする。
⇒ "発することのできる"
道路運送車両の保安基準
(制動装置)
第12 条
・・・走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路
面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、・・・
⇒ "行うことができ"/"保持できるもの" >>207
2.点滅は「光度を有したり有さなかったりする」
百歩譲って点滅は光度を有したり有さなかったりすると仮定して、だ
過半数以上の府県は「〇〇できる性能を有する前照灯」としているわけだ
「消えていたら、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
というのが誤りである以上、最早ここに議論の余地はないw
過去ログを読めばわかるが、俺は
「消えていても(照射した時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯」である、とずっと言っている
お前はその都合悪い事実を消して、
「消えているときは、〇〇できる性能を有する前照灯である」と読み替えたいみたいだが、残念ながらネット上にログは残るw
「消えていても」と「消えていたら」と「消えているときは」は全然違うからなw >>232
> いや、見せてじゃねーよ┐(´ー`)┌お前が俺らに見せるんだよ┐(´ー`)┌
俺は、そんなものはないと最初から言ってるだろ?
お前は無いものをあるとして持ち出したんだから、お前が見せろよwww >>207
3.「公安委員会は点滅について定めていないから、点滅は前照灯ではない」
>>234で書いたのと同じツッコミで対応可能
定められた参加条件:男性であること
×未成年男子については定められてないから、定めらた参加条件に含まれないなら
〇未成年男子については言及されていないが、定められた参加条件の中に含まれる >>233
>>143
「消えていても」と「消したら」は全然違うからな
勝手に
「消えていても性能を有する」
を
「消したら性能を有する」
にするなよw
そもそもが違法派の
「消えている前照灯は、〇〇できる性能を有しない」「だから〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
が始まりだからな
苦しくなってきたなw >>234
また変なこと言いだした。
> 常光についても記述はないから、
常光ということは知らんけど、定められているのは「・・・光度を有する灯火」なのだから、
光度を有したり有さなかったりする点滅は定められたものと違う。
非点滅の灯火は、光度を有してるのだから定められたものである。
定められた参加条件:男性であること
おかまは体は男だけど心は女だから参加条件に合うのかどうか?
おなべは体は女だけど心は男だから参加条件に合うのかどうか?
両方とも、参加条件に合うと言ちゃうのが脱法派。
定めってw
灯火そのもの(色とか非点滅、点滅)のことだけじゃないんだよ。
”有する”ことも定められているんだよ。 >>233
>>140
>>142
>>146
>>147
>>149
ここ読んでこいw
そして
>>151
ここで君が決定的に誤り
「稼働させなくても生産能力がある工場」
こんなこと言って「稼働していなくても(勝手に)生産する工場」と理解するから間違える
「現に稼働していなくても、稼働させたときに生産能力を発揮できるなら、それは生産能力を有する工場だ」とこちらは言っているの
ずっとね >>236
お前がずっと言ってるからなんだというのだ?
間違いでもずっと言ってるから正しいんだとか?
あと、公安委員会が定めているの前照灯という灯火器じゃないぞ。
前照灯の灯火だからな。
脱法派達みたいに間違えるなよ。 >>240
俺の自転車の前照灯は、照射すれば20m先を照らせるんで、十分に「前方10mの障害物を確認できる性能を有する前照灯」ですよね?
あとはそれを「つけて」いれば、違法じゃないんですよね? >>242
俺はずっと
壊れておらず正しく動作して、照射したときに10m先を照らす光度で光るなら、それは消えていても、「10m先を照らす性能を有するライト」だ
ということを言ってきている
それがログにも残っている
ただそれだけの話だ
そしてそれに対し
「そういうのは『10m先を照らす性能を有する』とは言わない。『10m先を照らす性能を有することのできる』だ」
と言ってるアホの発言もログに残っている 空を飛ぶ性能を有する飛行機だってぇ(w
空を飛べなきゃそりゃ飛行機じゃないよ
たとえ飛行機見たいな格好でもね >>245
ところが違法派アスペにかかると、地上にあって空を飛んでいない飛行機は「空を飛ぶ性能を有しない飛行機」となってしまうw しかし、自転車の前照灯の話しなのに
垂直飛び男とかCPUとか飛行機、挙句悟空まで
どんだけ必死なんだよ 合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。
したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。
しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。
「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。
夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。
そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。
「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
から違法というのが違法派。単純明快。
自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり
政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と屁理屈をこねて、
「点滅合法」と言ってるのが合法派。 あいかわらず、「灯火」と「灯火装置」の区別もつかず、
性能云々と屁理屈こねたり、自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。
道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。ましてや、装着義務とは無関係。
ちなみに、「灯火を備える」も、「明かりがある」ことを指すのであって、灯火装置そのものを指しているわけではないね。
「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、夜間、道路を通行している間は、前を照らす灯りが消えていては違反となる。ただ、それだけのこと。
これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
そもそも、公安委員会が規定しているのは、道路交通法で明かりを点けることとされているのだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。
自動車と違って、点滅禁止規定はないので、「点滅していること」を理由に違反を問うことはできないが、
点滅していることによって前を照らすことが不十分であれば、それはもはや前照灯とは言えず、「前照灯の無灯火」になるということだ。
これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。
単純明快だね。
いいかげん、垂直飛び男とかCPUとか飛行機、挙句悟空とか、関係のないことを持ち出してきて屁理屈こねるのやめたら。 >>248
ところが、点滅では前照灯として不十分とする「法令」「判例」に基づいた根拠は、いまだ出ていない
「点滅では前照灯として不十分である"はず"」という違法派の思い込みによる根拠のみ
それではこのスレのテンプレにあった「法令」「判例」に基づいた話ではない、というのが合法派(脱法派)
単純明快
「滅の時は性能を有さない」とかアホなこと言い出すのはいつも合法派なんだがw
そういうことを言うアホがいなければ、合法派(脱法派)も、わざわざ「それは違う」など言わないw >>249
点滅は法令上「ついている」
よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」
「点滅では前照灯と言えない」などと言うのは、法令及び判例のどこにも根拠のない、違法派の主張でしかない
まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ
ここで「点滅は滅の時に性能を有しない」とかアホなこと言っちゃうのが、違法派アスペ
前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる
これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる
「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw つまり、在チョン(笑)が奇怪な違法論を撤回すれば、ID:wFhZRYASが俺を正論で追い詰めるって事だな┐(´ー`)┌
俺は別に頭が言い訳でも何でもなく、自分より頭の悪い奴に石を投げて遊んでいるだけだ。
それは可能だと思うよ┐(´ー`)┌
認知バイアス(笑)を法令と辞書に書き足し、点滅は違法なんて吠えてる在チョン(笑)には無理な事なんだから、
ここいらでまともな人に席を譲ったらどうだい┐(´ー`)┌ >>250
>ところが、点滅では前照灯として不十分とする「法令」「判例」に基づいた根拠は、いまだ出ていない
だから、こうやって、合法派、違法派が独自にそれぞれの主張をしているのだろ。
>それではこのスレのテンプレにあった「法令」「判例」に基づいた話ではない、というのが合法派(脱法派)
なら、合法派の主張も無意味だね。 >>251
>点滅は法令上「ついている」
それは、非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められている灯火について言えること。
>よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」
「規定の性能」に点滅も含まれていれば、点滅でも「前照灯を点けている」と言えるのであって、
「点滅でも点いている」とされる灯火があるからといって、他の灯火も「点滅でも点いている」ということにはならない。
>まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ
常識だね。だから、詳細に基準を規定している自動車の前照灯は点滅は禁止しているし、自転車の前照灯の規格を定めたJISも点滅モードについては規定していない。
自転車にも、保安基準のようにこと細かく規定があり、点滅禁止の規定がないならまだしも、
「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」としか規定がなければ、常識の範囲で判断するしかないね。
1分に1秒しか光ってなければ前照灯とは言えないことくらい、バカでも分かるだろ。
>前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる
>これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる
それはお前の解釈だろ。
>「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw
道路交通法第52条からそう解釈するのは無理があるね。 >>253
あれ、このスレの違法派って
「解釈によっては点滅のみでは違法とされる可能性が極めて高い」
とかの主張だったっけ?w
俺は再三「法令、判例に根拠を求められないなら、それは『違法だ』と断ずることはできない」言ってるんだけど
君の発言が確かなら、違法派は「違法だ」と断じているのではなく、「違法とされる可能性が極めて高い」と言っている、ということでいいのかな?w >>254
非常点滅表示灯のように点滅することが定められた灯火以外は、「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?
「規定の性能を有しているかどうか」と、「ついているかどうか」は別問題
>>231
「時速200kmで走ることができる性能を有する自動車」を「船の上に置かなければならない」
「規定の性能を有する自動車」が「船の上に置かれて」いれば、それは時速200kmで走っている(規定の性能を発揮している)必要はない
「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない
自動車の前照灯は点滅は禁止されている
これを理由に「特に禁止されていなくとも、前照灯の点滅は禁止されている」などという理屈にはならない
「つける」を「装置を作動させる」と捉えれば、装置は規定の性能を発揮しなければならない
だが、「灯火とはあかりのみを指し、灯火装置・灯火器は含まない」「その灯火を『つける』」のだ」、などとでっち上げたせいで、「なら点滅でも灯火は『ついている』ね」となってしまうw 灯火Aをつけなければならない
→Aは点滅していても「ついている」とされている
灯火Bをつけなければならない
→Bは点滅では「ついている」にならない
なぜ?
「つける」というのが、「装置を作動させる」ことを意味しているなら、装置は作動した時に規定の性能を発揮しなければならない
灯火Aの性能に点滅が含まれ、灯火Bの性能に点滅は含まれないから、灯火Bは点滅では規定の性能を発揮していない、というなら理解できる
だが、アスペは灯火とは機器のことではなく、「灯り」そのものだと言う
一方では「点滅している灯り」も「ついている」とみなされ、一方では「点滅している灯り」は「ついていない」とみなされる
そこには、特に注などは存在せず、同じ法律にもとづく話であるのに、だ
「灯りがついている」と言った場合に、特に注も何もなく、同じ法律上で意味・定義が変わるのだろうか?
全くの謎であるw さて、また違法派が言い出した、違法派にとって都合の悪いwテンプレを貼っておくか
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯はない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
点滅灯が前照灯として使われた歴史は、皆無である。以上が「事実」です。
神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。 現在、どの都道府県でも点滅では自転車の前照灯足り得ないと定めた経緯はない。
(極端に高度の低い点滅式ライトについて言及されたことはあるが、光度の問題か点滅の問題かは明確にされていない)
点滅式が自転車の前照灯として違法とされた歴史は「皆無」である。以上が「事実」です。
違法派アスペという気違いは、法文以外の部分に「自分の中の」や「思い込み・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。 フェアじゃないから俺自身の考えを言っておくと、今後何らかの司法判断が下されたとき、現行の点滅式ライトでは「違反とされる可能性が極めて高い」とは思う
だがそれは「違法だ」と断じるのとは違う
ましてや「点滅の滅の時」などというトンデモ理論ではないw
>>253が言うように違法派の主張が「違法だ」ではなく「俺は司法に違法と判断されると思う」なら、まーったく反論もなんもないよ
勝手に「思って」いればいいw
だが、自分がそう思うからって、法令や判例に根拠もなく「違法だ」と断じるのは、違うよなぁ?w >>255,260
合法派も違法派も、それぞれの解釈から、合法か違法かの「議論」をしているのであって、可能性云々を議論しているわけでないんじゃないの。
「違法になる可能性が高い」というのは、あくまでも裁判所が個別に刑を科すにあたってどう判断力するかであって、
具体的な行為が違法かどうかは行為時にすでに決まっており、裁判によって、行為時に違法でなかったものが違法になるわけではないよ。
だから、合法派も違法派も、可能性云々ではなく、「合法だ」、「違法だ」と言い合ってるのだよ。
判例が既にあるのであれば、ここで「合法だ」「違法だ」と言い合ってるのは「議論」ではなく、単なる答え合わせだよ。 >>261
じゃあ結論は出てるじゃん
法令、判例に根拠を求められないものは、日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない >>256
>「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?
道路交通法第52条第1項
「政令で定めるところにより」
だね。
同条では、「つけなければならない」について何も規定していない。どういうものを点けるかは、政令で定めることなのだよ。
その結果、非常点滅表示灯は点滅でも点いてることになる。
>「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない
それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
点滅の消えているときは性能を発揮していないよ。
>「なら点滅でも灯火は『ついている』ね」となってしまうw
ならないよ。
非常点滅表示灯のように、点滅でも点いてるとされる灯火があるだけだ。
点滅について規定のない灯火を点滅でも点けても、道路交通法第52条が要求している灯火を点けたことにはならない。 >>262
>じゃあ結論は出てるじゃん
>法令、判例に根拠を求められないものは、日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
「判例がない」と言ってるだけであって、法令はあるよね。
道路交通法第52条第1項
道路交通法施行令第18条
東京の場合は、
東京都道路交通規則第9条。
まさか、法の解釈まで法令に定められていないと合法か違法かが決まらないとでも思ってるの?
>日本では(少なくとも違法との司法判断が下るまでは)違法とは言えない
それは、「推定無罪」といって、犯罪を犯した人は裁判で有罪判決が出て確定するまで犯罪者として扱われない、というだけのこと。
ある行為が、合法か違法かとは別の議論だよ。 >>263
非常点滅表示灯により発せられる点滅する灯火も自転車の前照灯も「灯火装置・灯火器」を"含まない"「灯り」という意味での「灯火」なんだろ?>>249
「灯りがついているかどうか」>>257
片や点滅でも「灯りはついている」とされ、片や点滅では「灯りはついていない」とされる
君の定義に従えば、非常点滅表示灯の点滅周期などについて定めているのは「灯り」としてでなく「灯火器・灯火装置」としての規定である
その灯火器・灯火装置から発せられた「灯り(灯火)」が「点滅していても」「灯火がついている」とされているわけだ
その機器が点滅するように定められていることと、「灯り」自体が点滅していても「ついている」になることとは、別な話のはずだよな? だから俺は散々、法令上「灯火」には「灯火器」も含まれる
「灯火器から発せられる灯り」「灯火器」などをひっくるめて「灯火」と呼んでいる
と言っていた
それを全力で否定し、「灯火」とは「灯り」のみを指すとしたのは違法派アスペであるw
ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている
自分の首を締めて何がしたいのやらw 「灯火」と「灯火装置」の区別もついてないし、「政令で定めるところにより」を無視してどうする。
自動車が点けなければならない灯火は、「保安基準の規定により設けられる」とあるため、灯火装置によるものが灯火になるに過ぎない。
そのような規定のない自転車の「灯火」の場合は、理論上、色と光度の要件を満たす明かりであれば、光源は何でもいいことになる。
必ずしも「灯火装置」である必要はないので、「装置を作動させる」にはならない。
それこそ、「装置を作動させる」なんて言ったら、光っていなければ要件を満たす色と光度が得られないのに、「要件を満たす前照灯を点滅で点けているから合法」なんて言い出すよ。 >>266
>ちなみに「灯火器から発せられる灯り」"だけ"を区別して指す場合、「灯光」という言葉が使われている
「灯光」は保安基準で使われているだけであって、道路交通法、道路交通法施行令では、灯りの意味で「灯火」を使っていて、「灯光」は使われていないよね。
それに、道路運送車両法は、「灯火装置」を指すときは「灯火」ではなく「灯火装置」を使っている。
道路交通法を解釈するのに、別の法律の下位規定なんか持ち出してきて、何をか言わんやだ。 「灯火」とだけ言った場合は、灯光、灯火装置両方を含んでるけどな
保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw >>249
> これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
> 停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。
出せないよな?
お前の妄言だから。 >>263
> それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
「点灯義務」はどの法令にあるの? >>269
>保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw
必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。
基本的には、同じ用語が同じ意味を持つのは、その法律の中だけであって、違う法律ではその立法趣旨によって違うこともあり得るということだよ。
ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
「軽車両」は、それぞれの法令で定義されてるから違いは分かるけど、
「灯火」については定義がないので、立法趣旨を踏まえてそれぞれの法律において解釈するしかない。その結果、同じ「灯火」でも違った意味で使われてる場合もあるといことだ。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column095.htm >>270
合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?
出せないよな。お前の思い付きだから。 >>271
>「点灯義務」はどの法令にあるの?
今さら何をか言わんや。 >>272
>必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。
気違い丸出し┐(´ー`)┌
>ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
道路交通法で定める「軽車両」の中に道路運送車両法で定める軽車両があるのだよ┐(´ー`)┌
つまり、「違う車両について定めている」だけであり「意味は同じ」である┐(´ー`)┌ >>ID:U5JUfYBC
点滅は点いているんだぞ。
灯火が点いている。
その灯火が非点滅か点滅かの違いだけだ。
法令上、どのように定められているかで違いは生じる。
非常点滅表示灯は点滅しなければならないと定められているからから、
非常点滅表示灯の点滅は、法律上の灯火は点いている。
非常点滅表示灯の非点滅は禁止されていない。
しかし、非常点滅表示灯の非点滅は点いているけど、法令上の非常点滅表示灯は点いていない。
自転車の前照灯は、法律上光度を有するもので光度を有したり有しないものではない。
前照灯は点滅でも点いているけど、法令上の前照灯は点いていない。
ちゃんと、"法令上の"灯火と書かなければいちゃもんのターゲットになる。
あいつらバカだから、気をつけてねwww >>272
きちんとリンク先読んでるか?
それぞれの法律において定義が"ある"場合、同じ言葉でも、法律によって意味は変わる
それぞれの法律において定義が"ない"場合、基本は同じ言葉・表現は同じ意味を持つようにする
だが、規定の目的や意味内容によっては、同じ表現を使うのが適性でない場合もある
つまり、違う法律でも同じ言葉は、それぞれの法律で独自の定義がない限り、同じ意味として使われるのが原則である
ということがリンク先から導き出せるんだがw > それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。
>
> 出せないよな?
> お前の妄言だから。
↑
これはお前の主張であって、
誰も、規則が制定された当時云々なんて言ってないのだよw
自分の主張なんだから、自分で規則が制定された当時のことを調べろってーの。
何故に自分の主張の真偽を、他人任せにするんだ?
いい加減、しつこいぞw >>273
> 合法だというのは、法令のどこをどう解釈すれば出てくるのだい?
ダイナモの光度が不足することを禁止、もしくは義務付けられていないから。
> それとも、制定当時に合法とする公的見解でもあったのかい?
罪刑法定主義だから禁止もしくは義務付けられていなければ合法なんだよ。
> 出せないよな。お前の思い付きだから。
お前は出せないよな?
「滅の時」はお前の妄想で確定だな。 >>274
> >「点灯義務」はどの法令にあるの?
> 今さら何をか言わんや。
ないよな?
これもお前の妄想だから。 >>278
> これはお前の主張であって、
> 誰も、規則が制定された当時云々なんて言ってないのだよw
お前の都合が悪いからだろ。
> 自分の主張なんだから、自分で規則が制定された当時のことを調べろってーの。
お前以外にダイナモが違法になるとは言ってないだろ。
違うというなら証明しろ。
> 何故に自分の主張の真偽を、他人任せにするんだ?
お前以外にダイナモが違法になると言っていないから。
> いい加減、しつこいぞw
お前が妄言だと認めるか、証明するまで続けるよ。 >>273
違法ではない=合法
そもそも法に反していなければ「合法」
法に反していれば「違法」
違法でなければ全て合法なのだよ
あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない さて、>>272がわざわざリンクまで貼って、「基本的には同じ言葉は違う法律でも同じ意味で使われる」ことを示してくれたわけだがw
1.それぞれの法律に、その言葉の定義があり、その定義がそれぞれの法律で異なる場合、言葉の意味はその法律によって違う
(今回の「灯火」については当てはまらない)
2.規定の目的や意味内容が異なり、同じ言葉、同じ表現を使うのが不適切な場合、同じ型(言葉・表現)を使うのは不適切である
(今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)
いやぁ、リンクまで貼ってくれたおかげでわかりやすいなぁw >>282
> お前以外にダイナモが違法になるとは言ってないだろ。
> 違うというなら証明しろ。
法令規則に書かれていることで証明済み。
(違法だけど違法性阻却事由によるものならば罪にはならないのも、憲法法令で証明済み。)
で、規則が制定された当時云々がどうして必要になるんだよ。
都合が悪いことなんてないよw 関係ないことだからwww
むしろ、お前の中で、それが関係ないことになっちゃったら都合が悪いんだろwwwwwwwww >>283
> あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
じゃぁ、今の法令規則で判断すればいいじゃんね。 >>284
>(今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である) >>284
> (今回の「灯火」に関して、道交法と保安基準で意味が違うなら、同じ「灯火」という言葉を使うのは不適切である)
そうのとおりだ。
だからね、
灯火は"あかり"という意味であって、灯火器なんぞの意味はないんだよ。 でたー、違法性阻却事由w
こいつは自転車をコンビニ寄るために止める時とか、会社前で止める時とかにダイナモライトが消えても、違法性阻却事由で違法性はないとか思ってるんだろうなw >>285
>法令規則に書かれていることで証明済み。
はて、違法になる理由の「点滅の滅の時(笑)」というのは法令に書き足した在チョン(笑)のうめき声(笑)以外に何かあっただろうか┐(´ー`)┌
これは「罪刑法定主義」の定めに反すると憲法法令(笑)で証明済み┐(´ー`)┌
>(違法だけど違法性阻却事由によるものならば罪にはならないのも、憲法法令で証明済み。)
司法裁決があるってのは無かった事になったのか┐(´ー`)┌
それにしても「ダイナモが違法な灯火となるのは分かっている事なのだから阻却されねぇ」のだよ┐(´ー`)┌ >>285
> 法令規則に書かれていることで証明済み。
どこにダイナモが違法と書かれているの?
> (違法だけど違法性阻却事由によるものならば罪にはならないのも、憲法法令で証明済み。)
ダイナモに関する司法判断を出してくれ。
> で、規則が制定された当時云々がどうして必要になるんだよ。
規則が制定された当時に既にダイナモが普及していたからだよ。
> 都合が悪いことなんてないよw 関係ないことだからwww
規則が制定された当時に「滅の時」でダイナモが違法だったんだろ?
点滅違法の根拠が「滅の時」なんだから関係大だね。
> むしろ、お前の中で、それが関係ないことになっちゃったら都合が悪いんだろwwwwwwwww
関係ないことにしたいのは分かるが、「滅の時」の根拠になるから無理だな。
で、まだ証明できていないのだが? >>289
自転車をコンビニ寄るために止める時とか、会社前で止める時にどんな違法性があるのだ? >>290
司法裁決があるってのは無かった事にしてないが?
> 「ダイナモが違法な灯火となるのは分かっている事なのだから阻却されねぇ」
↑
何言ってるの?
どういうことを言いたいのか不明なんだけど?
相手に伝わるような日本語で頼むwww >>292
止めること自体に違法性はないよw
が、コンビニ寄るためにダイナモライトが消えて(君の中の定義では)無灯火になることのどこに、違法性違法性阻却事由が入り込む余地があるんだい? >>291
反論するなら俺の書いたことに反論しろよw
ダイナモが違法と書かれているなんて言ってないし、
違法性阻却事由によるものならば罪にはならないってのにも反論してないし、
規則が制定された当時云々ってのもお前の主張。
> 点滅違法の根拠が「滅の時」なんだから関係大だね。
点滅違法なんて誰も言っていないし、毎回毎回どっから持ってくるんだよwww
「滅の時」の根拠ってなんだよ?
点滅は「光度を有しない時」があるのはお前だって知ってるだろ? >>294
ダイナモライトが消えるのは、コンビニ寄るために止めるからなんだろ?
コンビニ寄るために止めることに違法性がなければ、違法性違法性阻却事由だろうにwww >>296失礼。バカのをそのままコピペしてしてしまった。
ダイナモライトが消えるのは、コンビニ寄るために止めるからなんだろ?
コンビニ寄るために止めることに違法性がなければ、違法性阻却事由だろうにwww >>296
アホ過ぎるw
お前の言っている違法性阻却事由は民法上のことか? 刑法上のことか?
コンビニに寄るために無灯火とすることが正当行為だとでも言いたいのか?
法性阻却事由の理解を根本から間違えてるよw
違法性のない行為をした結果起きたことであればで、どんなことでも違法派がなくなるわけではないぞw >>299
ジャンプ買うためにコンビニの前で自転車止めるのも自由だ
知人とばったり出くわしたから自転車止めておしゃべりするのも自由だ
だが、緊急避難でも正当行為でもないなw
そして道交法違反に対して違法性阻却事由を持ち出してくるあたり、アホの極みだなw >>295
> 反論するなら俺の書いたことに反論しろよw
証明責任はダイナモが違法である主張するお前にある。
証明になっていない、と言っているんだよ。
> ダイナモが違法と書かれているなんて言ってないし、
> 違法性阻却事由によるものならば罪にはならないってのにも反論してないし、
> 規則が制定された当時云々ってのもお前の主張。
ダイナモが違法になるんだろ?
それは規則が制定された当時からだろ?
それを証明しろよ。
> 点滅違法なんて誰も言っていないし、毎回毎回どっから持ってくるんだよwww
点滅はどうして違法になるんだっけ?
> 「滅の時」の根拠ってなんだよ?
「滅の時」でダイナモが違法になるんだろ?
それをお前の妄想以外が証明しろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています