【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
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>>119
「そうしているにも関わらず」だから何?┐(´ー`)┌
合法派や第三者には全く関係ない事だな。それとも、合法派以外の一般人は空気を読んで、
「このスレ」と書かれれば違法スレ全般の話だけじゃなくここだけを指すと解釈し、
違法派に遠慮して書き込まないとでも思っているのかね┐(´ー`)┌
以前のテンプレ(笑)でもそうだったが、在チョン(笑)は自分で勝手に定めている脳内ルールで
合法派や第三者、行政や司法までコントロールできると思い込んでいるようだな┐(´ー`)┌
お前は一体何様なんだとな┐(´ー`)┌完璧気違いだろうが┐(´ー`)┌ >>120
自分で勝手に定めている脳内ルールwww
別にそんなルールはないけどなんとなくね。(>>116)
また無いものを有ることにしちゃったの? >>120
typo:>お前は一体何様なんだとな┐(´ー`)┌完璧気違いだろうが┐(´ー`)┌
正:俺は一体何様なんだとな┐(´ー`)┌完璧気違いだろうが┐(´ー`)┌ >>121
脳内ルールなんてない!と言いつつ、脳内ルールを元に俺をバカにしたレスを貼って何をしたいのだね┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は救いようが無いな┐(´ー`)┌hahaha ときどき覗くが、一度も気違い神田水道橋からは法的根拠が出てこねえなw
公安委員会が定めたものという根拠がなきゃ、点滅式が合法になることは永遠にありえない。
でも不思議なのは、神田水道橋から合法派合法派という言葉が出てくるが、合法派なんて奴はもう一年以上いないんじゃないの?
現状、点滅合法教の神田水道橋という珍種がいるだけ。
合法派は、もう少し話しが噛み合ったよw >>124
>公安委員会が定めたものという根拠がなきゃ、点滅式が合法になることは永遠にありえない。
違うよ┐(´ー`)┌
憲法に「罪刑法定主義」の定めがあるのだから、
「点滅させたら前照灯では無い」と定められる・判断されるまでは違法になることはないのだよ┐(´ー`)┌
合法派は、「罪刑法定主義」を前提に、「法令に点滅を禁止し得る文言が無い」事、
派生原理の「類推解釈の禁止」を前提に、「自動車に於いては明示的に禁止されている」事、
これらを示す事で「違法ではない = 無灯火ではない」と挙証を終えているのさ┐(´ー`)┌
>も不思議なのは、神田水道橋から合法派合法派という言葉が出てくるが、合法派なんて奴はもう一年以上いないんじゃないの?
違法派は俺だけじゃない!と吠える一方で、現在合法派にもう1人(以上)いる事が見えていないのは致命的だな┐(´ー`)┌
まぁ在チョン(笑)は白痴だから仕方ないな┐(´ー`)┌ 結論は出ないだろう。
一方は、「違法と規定されていないから合法」というし、一方は「合法と規定されていないから違法」と言うんだから。
裁判官が、「どちらに重きを置いて判断するかだわ。例えば、点滅合法君が、「言われなき中傷を受けている」って
訴訟を起こしてみてはどうか。 >>128
規定されていないから合法/違法という主張の「どちらに重きを置いて判断するか」
こんな判断基準なら、裁判をするまでもなく「罪刑法定主義」によって「合法」と結論付けられるよ┐(´ー`)┌ 合法派は実は脱法派
「違法と規定されていないから合法」ではなく実は「違法と規定されていないから脱法」 だっぽう
【脱法】
法律に触れないようにして悪事を働くこと。うまく法律の網をくぐること。
これじゃぁただの印象操作。敗北宣言に等しい┐(´ー`)┌ ┐(´ー`)┌
↑
このキャラクター、昔のウィルコムが出していた電話機の「やれやれ君」を思い出すわ。
解説:やれやれ君とは、WX310Jに搭載されていた、ユーザーをムカつかせる奴である。
Excelに昔居たイルカよりも腹が立つ奴だ。 「〜とは限らない!」「またその話か!}「違う!」「関係ない!」「お前が理解していないだけ!」
もうこれしか言えないんだから、諦めて引退したらどうだい┐(´ー`)┌
「最終的な判断は司法が行う」でもう終わった事だろ┐(´ー`)┌
お前が法令を読んでそこに見解を取ってつけ、違法と判断したら違法なのか?
メーカーがパッケージやマニュアルに点滅では法令云々と書いたら違法なのか?
一部の警官が点滅を無灯火と発言したら違法なのか?
最終的な判断は誰が行うんだ?┐(´ー`)┌
全て関係ないだろ┐(´ー`)┌ こっちに書いておくか
>>797
灯火に灯火装置が含まれず、「灯火とは光そのものを指す」として、
どうやって灯火を「備える」のか教えてくだしあ https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/781
> 前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
" 車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置" をいう。
2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように "自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置 " をいう。
ちゃんと書かれているのに・・・wwwwwwwww
だが、
書かれているのは、「照らすではなく照射だ」「目的であって前照灯の定義ではない」
なんて言い出しそうだなwwwwwwwwwwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/727
> つけなければならない灯火は、「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌
つけなければならない灯火は公安委員会が定める灯火。
公安員会:
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
↓
脱法派代表 ┐(´ー`)┌:
「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌
もう一人の脱法派 お花畑くんも、「消えているのに光度を有する前照灯」を使ってるらしいしw
脱法派の人達って、頭おかしい。 なるほど狂人からは狂人以外は頭がおかしく見えるという好例だな
「〇〇できる性能を有する」とは、「現に〇〇できる性能を発揮している」もののみを指す
↓
現に制動力を発揮していない制動装置は、自転車を止める性能を有していない
現に滑り止め性能を発揮していないタイヤは、滑り止め性能を有していない
↓
「滑り止め性能を有するタイヤ」とは「滑り止め性能を発揮しているタイヤ」のことである
↓
滑り止め性能を発揮していなければ、滑り止め性能を有するタイヤを備えていることにならない
↓
平らな雪上に停車中で滑り止め性能を発揮していないタイヤは、滑り止め性能を有していないタイヤである
↓
滑り止め性能を有するタイヤを装着していないから、違反 平らな雪上に停車中で滑り止め性能を発揮していないならば、車は滑って動いてしまう。
滑り止め性能を有しているから安全に停車できる。
車を走行させるのに、滑り止め性能を有していなければダイヤは空回りして走行できない。
ある程度の滑り止めを有するタイヤでも、
坂道がテカテカに凍っているところで滑ってしまうタイヤは、(その条件では)滑り止め性能を有していないというだろう。
制動力を発揮させれば、走行性能は発揮できなくなる。
制動力を有すればするほど、走行性能を有することができなくなる。
走行性能を最大限にするには、制動力を有していない状態にしなくてはならない。
そのような場合でも、制動力を有していると言うのだろうか?
脱法派の人達って、頭おかしい。 >>135
>> 前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌
>ちゃんと書かれているのに・・・wwwwwwwww
そこに書かれていると示したらただの自爆だろ。
「常識は定義されない」を自ら覆して何をしたいんだお前は┐(´ー`)┌
>>136
>もう一人の脱法派 お花畑くんも、「消えているのに光度を有する前照灯」を使ってるらしいしw
「消えているのに前照灯www」これ何の煽りなんですかね┐(´ー`)┌頭悪いだけじゃないですか┐(´ー`)┌
>>138
>走行性能を最大限にするには、制動力を有していない状態にしなくてはならない。
>そのような場合でも、制動力を有していると言うのだろうか?
>脱法派の人達って、頭おかしい。
制動力を発揮していない状態にしなくては走らないが、有していなければ止められない┐(´ー`)┌
そのような場合でも「制動力を有している」のは当たり前だ┐(´ー`)┌ >>138
だから君、「性能を有する」の理解が根本的に間違ってるんだって
君の理解
性能を有する=現にその性能を発揮している
現実
性能を有する=その性能を発揮できる
完全に平坦な雪道なら、摩擦係数が限りなく低くても止まってられるだろ
ノーマルタイヤで止まってられる
けど「滑り止め性能を有する」スタッドレスなどスノータイヤを履くことを求められている
これは、「性能を有する」というのが「現にその性能を発揮している」ことではないってこと
止まってる車でも
「クラス最高峰の走行性能を有する車」
と言うだろう
「止まってるから走行性能を有しない」なんて言わないの
「安全に止める性能を有するブレーキ」ってのは、
「作動させた時に安全に止める性能を発揮できるもの」のことを指していて、
「現に安全に止める性能を発揮している(ブレーキがかかっている)もの」を指すんじゃないの
だから「安全に止める性能を有するブレーキ」を備えたまま走ることができるんだよ
「ブレーキかけていない時は、ブレーキは性能を有しない。
止まってる時は、車は走行性能を有しない」
↑
こっちのほうが間違いだっつーの 「〇〇させた時」の前提があれば性能を有するけど、
〇〇させなければ性能は有しない。そんな性能はない。
燃料がなくて走行できない車には走行性能はない。
動作させなければ安全に止める性能はない。
前提が必要なのだよ。
> 「安全に止める性能を有するブレーキ」ってのは、
> 「作動させた時に安全に止める性能を発揮できるもの」のことを指していて、
お前自身も書いてあるだろ?
"作動させた時に"って。
自転車の前照灯は"つけなければならない”という前提があるのだよ。
夜間、道路にあるときには"点いているとき"の灯火の性能だ。
消えている前照灯についてなんて法令規則にはない。 >>141
だから、
「〇〇できる性能を有する前照灯」ってのも「光っている前照灯」ではなく、「作動させたときに〇〇できる前照灯」だとずーっと言ってるだろうがw
「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
と
それに対しずっと「消えていたら性能を有しないから、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」と言ってるのは君だけだ > 「消えていても(作動させた時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯である」
"作動させた時に”じゃなければ、〇〇できる性能は有しない。ってことじゃねーか。
そういうのは、
「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。
前提は後付けするものではない。
最初にあるものだ。 >>143
> 前提は後付けするものではない。
> 最初にあるものだ。
つまり「ついている灯火をつけろ」となるわけね。 >>144
夜間において前方10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する灯りをつけろだよ。 >>143
君がどう思うかは自由だが
>そういうのは、
>「消えていても〇〇できる性能を有する前照灯」 じゃなくて
>「消えていても〇〇できる性能を有することができる前照灯」というべきだろ。
これは一般的にも法令的にも、違うからなw
止まってる車を指して、
「クラス最高峰の走行性能を有することができる自動車」
とは言わないw
止まっていても
「クラス最高峰の走行性能を有する自動車」
と呼ぶ
消えているライトを指して
「10m先を照らす性能を有することができるライト」
とは言わない
消えているライトでも
「10m先を照らす性能を有するライト」
と呼ぶ
君がどんなに「いやそれは性能を有することができる」と呼ぶべきだ、と言おうが、それは君の日本語、常識、思い込みが誤っているに過ぎない
「性能を有する」とは「性能を持っている」ことを指し、「性能を持つ」と「性能を発揮している」とは明確に別である 性能を有する=性能を持っている≠性能を発揮している
まず法令云々以前に、日本語を理解しないとな
機器などの能力を「性能」と呼ぶ
そして「性能を有する」「性能を持っている」とは、その機器がある能力を持っていることを指す
能力を持っている、とは"能力を発揮できる"ということで、"能力を発揮している"ではない
「1日に100個の生産能力を有する工場」などと言った場合、
「1日に100個生産"している"」ことではなく、「1日に100個生産"できる"」ことを指す
もちろん、現に1日に100個生産"している"工場も"できる"に含まれるから、現に生産している工場も、能力を有するに含まれる
同様に、「200℃の耐熱性能を有する容器」などといった場合も、現に容器が200℃に晒されている必要はない
耐熱性能を持っていれば、現に発揮していなくとも「性能を有する」のである
日本でこの先暮らしていくなら、覚えておいた方がいいよ >>148
前提は関係ないからね
「性能を有する」とは「性能を持っている」であり、「性能を発揮している」ではない
わざわざ「"作動させたときに"性能を有する」などと書かなくとも、
「性能を有する」というのは、「"作動させたときに"その性能を発揮できる」ということ
「1日に100個の生産能力を有する工場」
ここでわざわざ「工場を稼働させた時に1日に100個の性能能力を発揮できる工場」などと言わないの
なぜなら、「能力を有する」「性能を有する」とは、「能力・性能」を「持っている・発揮できる」ことを指すから
君だけなんだよ、
「止まってる車はクラス最高峰の走行性能を有する車ではない」などと言っているのはw
悟空は地上にいても空を飛ぶ能力を持っているし、桜木花道はダンクしてなくてもダンクできる能力を持っている
地上で戦っている悟空は、空を飛ぶ能力を有していない
↑
これがどんなにアホなことを言っているか理解できたら、またおいで 空を飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する」
止まっていても、「クラス最高峰の走行性能を有する」
ブレーキが作動していなくとも「制動力を有する」
摩擦係数がゼロでも「滑り止め性能を有する」
消えていても「10m先を照らす性能を有する」
これが、事実であり現実だ
日本語的にも、法令的にもね
空を飛べない≠空を飛んでいない
走れない≠走っていない
止まれない≠止まっていない
照らせない≠照らしていない
空を"飛べない"飛行機は、空を飛ぶ性能を有していない
だが空を"飛んでいない"飛行機を指して、空を飛ぶ性能を有していない、とは言わない >>149
冷静になって考えろよ。
> 「性能を有する」というのは、「"作動させたときに"その性能を発揮できる」ということ
"作動させたとき"と言う前提を”作動させなくても"と前提を変えてるんだから
その言い分は筋が通らない。
「稼働させなくても1日に100個の生産能力を有する工場」って言ってるのが脱法派。
前提は"稼働させなくても"だから、都合が悪くなると"稼働させたとき"と変えてしまう卑怯者。
だが、そんなのには違法派はだまされない。
騙されるのは、脱法派だ。
それも言っている本人が自分自身に騙されていることに気づかないバッカっぷり(爆笑 前提を変えるっていうより、前提をつけ足しているといった方が伝わるかもな。 >>151
消えていても「10m先を照らす性能を有するライト」だけど?
稼働していなくとも(稼働させなくとも)「1日100個の生産能力を有する工場」だわな
前提なんか付け足す必要はない
現に舞空術を使っていなくとも、(舞空術を使えるから)悟空は空を飛ぶ能力を有する
君が言っているのは、
「現に舞空術を使っていなければ、(舞空術を使えたとしても)悟空は空を飛ぶ能力を有しない」
空を"飛んでいないの"は事実だが"飛べない"のとは大きく違う
「空を飛ぶ能力を有する」「空を飛ぶ性能を有する」とは"空を飛んでいる"という意味ではない
"空を飛ぶことができる"ものを、「空を飛ぶ能力を有する」と言う 空を飛んでいなくとも(舞空術を使っていなくとも)、「空を飛ぶ能力を有する」
空を飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」である
作動させていなくとも、「性能を有する」である
もちろん、"飛べない"飛行機は「空を飛ぶ性能」を有していない
だが、"飛べない"と"飛んでいない"は違うからなw >>154
悟空は舞空術を使わなくても空を飛べるのかって。
前提は舞空術を使ってるか使っていないかどちらかだ。
> 消えていても「10m先を照らす性能を有するライト」だけど?
前提は消えていてもだよな?
つけたときにをつけ足すなよ?
消えているライトで10m先を照らしてみろよ。
> 稼働していなくとも(稼働させなくとも)「1日100個の生産能力を有する工場」だわな
前提は稼働していなくとも(稼働させなくとも)だよな?
稼働すればをつけ足すなよ?
休日でも100個生産してみろよ。 >>155
だから、「性能を有する」は「性能を発揮している」ではないと言っているだろうw
「10m先を照らす性能を有するライト」は、「現に10m先を照らしている」必要はないのだよ
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」は、「空を飛んでいる飛行機」である必要はない
空を飛んでいなくとも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である
本格的に"飛んでいる"と"飛べる"の違いがわからないんだなw
確かに消えているライトでは10m先を照らせないね
だが、「10m先を照らす性能を有するライト」だ
地上にある飛行機は空を飛んでいない
だが、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」だ 前提が舞空術を使っているか否か(笑)
舞空術を使っている状態は「飛んでいる」のであって、「空を飛ぶ能力を有している」とは言わない┐(´ー`)┌
「空を飛ぶ能力」は舞空術を使うか否かに関係なく悟空が持っているのだからな┐(´ー`)┌
免許を取得せず自動車を運転すれば「無免許運転」となるが、
所持していなければ「免許不携帯」と別の違反となる┐(´ー`)┌
「普通自動車免許証を有さないドライバー」が運転すれば無免許運転┐(´ー`)┌
「普通自動車免許証を有するドライバー」が免許を所持せず運転しても無免許にはならない┐(´ー`)┌
有する=持つ、という事である┐(´ー`)┌ >>156
消えている前提がなくなってしまった。
> 確かに消えているライトでは10m先を照らせないね
> だが、「10m先を照らす性能を有するライト」だ
いいや、「(点けたら)10m先を照らす性能を有することができるライト」だ。 >>157
運転できる能力と、運転できる許可証。
もう何を目的に話をしようとしてるんだね? 消えていも「10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
と、
「消えていても10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
この違いだな。
前者の場合は、点いている時に10m先の障害物を確認できる光度がある。
後者の場合は、消えていても10m先の障害物を確認できる光度がある。
ということになる。
点滅合法派の理論は、消えているときがあっても合法だから、後者だね。
おかしな解釈だよね。 つけなければならない灯火は公安委員会が定めるもの。
自分勝手に定めたものをつけて合法とかwww
頭おかしい。 >>161
> つけなければならない灯火は公安委員会が定めるもの。
そうだな。
> 自分勝手に定めたものをつけて合法とかwww
自分勝手に「滅の時」を定めて違法とかwww
> 頭おかしい。
お前のことだな。 >>162
お前は点滅ってどういうものかも知らんのか?
自分勝手に「滅の時」を定めてとかw
もしそうだとしても公安委員会が定めたものじゃない。
そんなん点けたって合法にはならない。違法だ.。 >>163
> 自分勝手に「滅の時」を定めてとかw
> もしそうだとしても公安委員会が定めたものじゃない。
お前だからな。
> そんなん点けたって合法にはならない。違法だ.。
規則が制定された当時に「滅の時」でダイナモが違法になるという公的見解を出してくれ。
それを出せないなら「滅の時」はお前の妄想だから違法の根拠にはならない。 >>160
消えていても光度を有する前照灯
↓
消えていたら光度を有さない
↓
消えていても前照灯
「消えていても前照灯」を批判するのは気違いとしか言えない┐(´ー`)┌
じゃぁ何なんだよ、点滅モードを持つライトやダイナモ、自動車の前面に付いてるアレらは┐(´ー`)┌ >>158
だから、「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw
それを理解していないのは君だけだ
>>160
余計なもんを足して混乱してるなw
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」
↑
これは現に飛んでいるもののみを指すか?
地上にあって飛んでいない飛行機は「空を飛ぶ性能を有する飛行機」じゃないのか?
考えりゃ理解できるだろw そもそも合法派の理論としていのが間違ってるからな
違法派の主張
「点滅は滅の時に光度を有していない」故に「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
同じく「〇〇できる性能を有する前照灯」でもない
という主張に対し
「いや、滅だろうが消えていようが『〇〇できる性能を有する前照灯』だから」
と突っ込んでるだけ
「飛行機は地上にあるとき、飛んでいない」故に「空を飛ぶ性能を有する飛行機」ではない
という主張に対し
「いや、地上にあろうが、空を飛ぶ性能を有する飛行機だから」
と言ってるのと同じ 性能云々言ってる奴等は、論点がズレてるね。
「光度を有する」は、光っているときに規定の光度があるかどうかであって、点滅云々とは関係ない。
点滅モードが合法かどうかは、点滅モードなるものが前照灯と言える灯火かどうかだ。
点滅禁止の規定がないから、点滅していても直ちに違法とは言えない。
しかし、「点滅禁止規定がないから合法」という主張は、点滅だとどんな点滅でも合法ということになるが、
前照灯としての役割を果たせないようなものまで合法とは言えないのは明らか。
点滅することにより役割を果たす灯火は、政令等で点滅について規定されている。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」とあり、点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定のない灯火は、合法とは言えない。
自動車の場合は、保安基準でそのことをこと細かく規定している。それは、車検があり、客観的な基準を明確に規定しておく必要があるからに過ぎない。
自転車は車検がないので、細かな規定はないが、最低限、前照灯なのだから、前を照らす役割を果たせないような点滅では合法とは言えない。 >>168
ところが、一部の違法派は「点滅の滅の時は、『〇〇できる光度を有する』ではない、『〇〇できる性能を有する』ではない」と主張している
この一部の違法派は、さも合法派が「性能を有する」にこだわっているかのように書くが、過去ログを見れば違法派が言い出したことであるのは明らかw
違法派の主張まとめ
1.点滅は「つける」ではない
点滅が規定されている物以外、点滅ではついていることにならない
2.点滅は「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」ではない
点滅では、性能を有さない
3.点滅は「前照灯」ではない
点滅する灯火は前照灯として認められない >>168
>道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」とあり、点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定のない灯火は、合法とは言えない。
在チョン(笑)の脳内設定では「政令で定めるところにより」という文言に特別な意味がある。
これは権限を委任しているだけであって、政令で「点滅させたら前照灯ではない」と定めている訳ではない┐(´ー`)┌
こう突っ込むたびに「下位規定で!」と自ら関係ないと言い張る保安基準を引用するまでがテンプレ┐(´ー`)┌
つまり、在チョン(笑)のこの違法論は「在チョン(笑)の脳内設定無いですら矛盾する」出鱈目なものである┐(´ー`)┌ >>166
まぁ普通は書かなくとも前提として「作動した時に」だけどな。
だが、それを"否定"する
「消えていても」「止まっていても」「飛んでいなくても」等々・・・
と、わざわざつけるんだから前提が崩れてしまうんだよw
「消えている時」=「点いていない時」、「止まっている時」=「走行していない時」、「飛んでいない時」
は、「作動していない時」だ。
「作動していない時」を前提にしておいて、
「作動した時に」とするならば、「性能を有することができる」とするべきだろ。
普通の日本語を使えよw 脱法派の諸君www 「有する=持つ」これが普通の日本語だからな┐(´ー`)┌
試しに道交法を「有する」で検索をかけて全てに「有する=その状態にある」と解釈して全部読んでみろよ┐(´ー`)┌
その上で「持つ」を検索してみろ┐(´ー`)┌
さぁ、現実が見えたかな?まぁ在チョン(笑)はこう指摘しても、
検索もしなければ何もしない気違いだからな┐(´ー`)┌ >>165>>170
灯火と灯火装置の区別をちゃんとつけろ。
「道通法52条」「道交法施行令18条」は灯火についての規定だ。
道交法施行令18条 それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
自動車は、車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火をつけなければならない。
保安基準にある灯火装置は灯火(色・光度など)についても定められている。
灯火装置をつければ規定されている灯火も点くことになる。
灯火装置をつけなければ無灯火。
規定されている灯火装置でない、色・光度などを満たしている灯火をつけていたとしても無灯火。
(尾灯が故障している場合など別途規定があれば別だが・・・)
灯火装置を点けても、色・光度などを満たしていなければ整備不良。
点滅を禁止しているものはもちろん点滅していたら整備不良。
(点滅が規定されている灯火装置なら別。)
自転車は、公安委員会が定める灯火をつけなければならない。
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で定められている灯火だ。
何度もいうが、公安委員会は灯火装置の灯火しか定めていない。
どんな灯火装置でも・光度などを満たしている灯火をつけていればOK。
点滅する灯火(光度を有したり有さなかったりする灯火)は定められていない。
定められている灯火は、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければならない。
灯火を点けていなければ無灯火。
定められているいない点滅の灯火のみを点けていても無灯火。
点滅する灯火を点けていても、10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する灯火もついていればOK。 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
まあ全部読まなくても、検索かけて1件目で難問に突き当たるわな┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の国の言葉では、原付とはエンジンが常にフル回転している乗り物である┐(´ー`)┌ >>172
何について書かれているのかの"前提"も忘れるなよ。
ちゃんと読んでからしろよ。
都合の悪い現実から目を背けちゃだめ! >>175
「普通の日本語を使え」とお前は行ったのだから、謎の概念「前提(笑)」なる物が
「有する」の意味を変える事は無いのだよ┐(´ー`)┌
お前こそ都合の悪い現実から目を背けるなと┐(´ー`)┌ >>173
>灯火と灯火装置の区別をちゃんとつけろ。
灯火とは灯火器の総称である┐(´ー`)┌
だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌ >>174>>176
>>166
> 「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw
> それを理解していないのは君だけだ
理解してないのは俺じゃく、お前だな。
同じ脱法派なのになwww >>177
> だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌
>>173をよく読んで管変えてくださいねw >>179
>>177
> だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌
>>173をよく読んで考えてくださいねw >>180
灯火と灯火装置の区別もつかず、保安基準を持ち出してくるバカは、ほんと、どうしようもないよね。
奴等は、道路交通法第52条の「政令に定めるところにより」をまったく理解できてないんだよね。
これからも、適当に、からかってやろうぜ(笑) >>178
>>>166
>> 「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw
>> それを理解していないのは君だけだ
>理解してないのは俺じゃく、お前だな。
>同じ脱法派なのになwww
何で?彼は何ら間違ったことを言っていないし、俺も否定していないぞ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は謎の概念「前提(笑)」により、「有する」の意味自体が変わると主張している┐(´ー`)┌
コレの何処が「普通の日本語」なのだろうか┐(´ー`)┌お前こそ「普通の日本語」で会話しろとな┐(´ー`)┌
>>179-180
>> だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌
>>>173をよく読んで管変えてくださいねw
173は「有する」は「灯火の規則」と「灯火装置の規則」で意味が変わると放言しているだけである┐(´ー`)┌
意味がない物を読む価値も管変える(笑)価値も全くない┐(´ー`)┌
>>181
>灯火と灯火装置の区別もつかず、保安基準を持ち出してくるバカは、ほんと、どうしようもないよね。
むしろ、「有する」の意味が変わると区別を付けられる気違いが何人もいてたまるかってな┐(´ー`)┌
どうして違法派(笑)は複数いる筈なのに、全員が揃って間違った日本語を使うのだろうな┐(´ー`)┌ >>182
> 在チョン(笑)は謎の概念「前提(笑)」により、「有する」の意味自体が変わると主張している┐(´ー`)┌
「有する」の意味自体が変わる???
なにそれ?
どうしてそうなった??? >>182
面白いから聞くけどw
「有する」の意味がどう変わってるの? >>171
君以外誰も否定してないよ?
「飛んでいない時でも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である」
これを、「それは空を飛ぶ性能を有していない」「空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」と言っているのは、君だけだ
脱法派でも合法派でも違法派でも何でもいいが、「飛んでいない時でも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である」という見解は一致している
ただ君を除いてねw >>174についてもアスペは理解できないみたいだから、補足してあげるか
「定格出力を有する原動機」とは、「定格出力で動いている原動機」のことではない
その原動機が止まっていたり定格出力未満で動いていても「定格出力を有する原動機」なのである
ところがアスペの規定だと、それは「定格出力を有することができる原動機」となってしまう
そこで神田水道橋は、
「アスペ規定に合わせたら、『定格出力を有する原動機を用いた原動機付自転車』ってのは常にエンジンがフル回転してるものになっちゃうぞw(だからアスペ規定は間違ってるんだよ)」
と煽りながら指摘してるんだぞ
それを、「神田水道橋も『定格出力を有する原動機』を、常にエンジンがフル回転してると理解している。同じ脱法派なのに言ってることが違う!」とか、アホかとw >>183-184
172 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/11/11(日) 11:01:42.71 ID:Z5ejfCy2
「有する=持つ」これが普通の日本語だからな┐(´ー`)┌
試しに道交法を「有する」で検索をかけて全てに「有する=その状態にある」と解釈して全部読んでみろよ┐(´ー`)┌
その上で「持つ」を検索してみろ┐(´ー`)┌
さぁ、現実が見えたかな?まぁ在チョン(笑)はこう指摘しても、
検索もしなければ何もしない気違いだからな┐(´ー`)┌
175 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/11/11(日) 11:35:00.43 ID:LhljOLo8
>>172
何について書かれているのかの"前提"も忘れるなよ。
ちゃんと読んでからしろよ。
都合の悪い現実から目を背けちゃだめ!
>なにそれ?
>どうしてそうなった???
175でお前がそうした┐(´ー`)┌
>「有する」の意味がどう変わってるの?
以前から「灯火の義務」と「装着義務で違う」と言い訳をさんざん言っていたな┐(´ー`)┌
どうして自分の過去の発言が無くなってしまうのかね┐(´ー`)┌ >>185
前提はどうした?
>>166を読んでごらんよ。
飛んでいない時でも飛んでいるといいたいのか? >>139
>そのような場合でも「制動力を有している」のは当たり前だ┐(´ー`)┌
路上を走行する自転車には制動力を有している制動装置を装備することが義務づけられている
その制動装置はいつ作動させるのか法令規則には何の定めも無いのだ
障害物を確認したからと言って制動装置を作動させる法的義務責任は無い訳だな
自転車前照灯も障害物を確認できる性能を要求されているが、確認した後の処置は何も指定されていないから
何もしなくて良い訳だ、障害物を確認したとろころ何か対処する義務は負わされていないから実用上前照灯などあっても無くても良いってことだなど
でも法令規則は10m前方の路上の障害物を確認できる光度の自転車前照灯をつけることを義務付けているな
自転車で点滅灯を使用することも、前照灯を点滅することも禁止していないし
必要な時は必要な時は点滅することを義務付けているな
でも自転車前照灯の継続的点滅は、どちらの要求にも反した行為なのだな
継続的点滅では障害物の確認は保証できないし、自転車で走行するにあたり何の必要性もないからね
継続的点滅をさせなければならない状態の指定自体がない
自転車前照灯は継続的点滅をさせたら法的には自転車前照灯ではなくなってしまうのだ
制動装置は使っても使わなくても制動装置なのだが、自転車前照灯は継続的点滅状態にすると何の意味も持たない只の灯火になってしまうのだ
前照灯、尾灯以外の灯火をつけることは禁止されていないから灯火自体は違法物ではないけどね >>186
だから前提をかえるなちゅーの。
「この原動機は動いている時はもちろん止まっていても定格出力を有します。」
なんて言われたら普通の人は、「なんのこっちゃ?」になってしまう。 >>187
で、結局有するの意味はどう変わってるのかね? >>189
すまん。
何をいってるのか不明。理解できない。
もうちょっとまとめてから書いてください。 >>188
空を飛んでいないときは、空を飛んでいる飛行機ではない
だが、空を飛んでないときも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である
>>190
だから前提なんて関係ないっちゅーの
「この原動機は定格出力を有する原動機です」→そのときに原動機が止まっていてもなんら問題ない
「止まっていたら性能を有しない」
↑
この認識が誤りなんだ、と何度言えばわかるw 「この機械は、今は飛んでないけど、空を飛ぶ性能を有する機械です」
↑
全くおかしくない
「この原動機は、今は動いていないけど、定格出力を有する原動機です」
↑
全くおかしくない
これで「なんのこっちゃ」となるのは、「普通の人」じゃなくて、「日本語がわからない人」だけだ >>192
まず日本語の勉強を頑張れよw
>>189は、簡単に言うと
「自転車の前照灯は、点滅させたら自転車の前照灯じゃない」
ということだ
その是非はともかく、点滅のみでは違法だとする、違法派の主張だぞw
合法派(脱法派)どころか、同じ違法派の主張すら理解できてねーじゃねーかw >>189
>制動装置は使っても使わなくても制動装置なのだが、自転車前照灯は継続的点滅状態にすると何の意味も持たない只の灯火になってしまうのだ
んな訳ねーだろ┐(´ー`)┌
双方ともに「性能を有する」と規定されているのだから、
使っても使わなくても制動装置なら継続点滅状態(笑)であろうと自転車の前照灯だ┐(´ー`)┌
だから、「有する」の意味をテメーの都合でコロコロと変えるんじゃねぇっての気違い┐(´ー`)┌
>>190
>「この原動機は動いている時はもちろん止まっていても定格出力を有します。」
>なんて言われたら普通の人は、「なんのこっちゃ?」になってしまう。
そりゃ「なんのこちゃ?」と100%なるが、それはお前の「」内の言い分が面白おかしいからで、
「この原動機は〜の定格出力を有します」と言えば100%正しく理解する┐(´ー`)┌
世界でたった一人、お前だけが面白おかしい解釈をしているのだと気付け┐(´ー`)┌
>>191
>で、結局有するの意味はどう変わってるのかね?
灯火の義務に於いては「有する」は「その性能を発揮した状態」となり、
その他の物について「有する」は「持つ」となっているな┐(´ー`)┌
制動装置は常時フルブレーキング!原付は常時フルスロットル!と言い張るなら別だが┐(´ー`)┌ >>167
> 違法派の主張
> 「点滅は滅の時に光度を有していない」故に「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
> 同じく「〇〇できる性能を有する前照灯」でもない
ダイナモが違法になるな。
規則が制定された当時にダイナモが「滅の時」で違法になるという公的見解を出してくれ。 >>175
> 都合の悪い現実から目を背けちゃだめ!
都合の悪い現実から目をそむけないで回答しろよ。
規則が制定された当時にダイナモが「滅の時」で違法になるという公的見解を出してくれ。
それか「滅の時」はお前の妄想だと認めて取り下げるか、のどちらかを選べ。 違法派アスペフルボッコでワロタw
違法派の主張と経過まとめ
1.点滅は「つける」ではない
点滅が規定されている物以外、点滅ではついていることにならない
→非常点滅表示灯など点滅が規定されているもの"のみ"「点滅でも『つける』になる」という"法令上の"根拠を、いまだ出せず
2.点滅は「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」ではない
点滅では、性能を有さない
→「性能を有する」とは、現に性能を発揮しているもののみを指す。性能を発揮してないものは「性能を有することができる」だ
というトンデモ理論(飛んでいない飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない)により、同じ違法派からも総スカン状態
「性能を有する」を理解できていない日本語の不自由な者が一人頑張っている状態
3.点滅は「前照灯」ではない
点滅する灯火は前照灯として認められない
→点滅では前照灯ではない、とする"法令上の”根拠をいまだ出せず
点滅では前方を確認できない、必要なときに点滅させる指示はあるが常時点滅させる指示はない、などと言っているが、どれも法令上の「点滅を違法とする」根拠ではない
点滅では前方を確認できない、とする法令・判例に基づく根拠は、いまだ出せず
これ以外に違法論を新しく出せないなら、俺が違法派に回るけどいい? >>193
自分たちで
「消えている時」=「点いていない時」、「止まっている時」=「走行していない時」、「飛んでいない時」
は、「作動していない時」と前提を"わざわざ"書いておいて関係ないとかwww (>>171)
>>194
それは、
空を飛んだ時を前提に空を飛ぶ性能を有する機械
動いた時を前提に定格出力を有する原動機
としてるじゃねーかwww
飛んでいない時、動いていない時が前提じゃねーってw >>195
ちゃんと分かりやすく書けよ。
相手には伝わらないからな。
そして、曖昧な表現とか回りくどい言い方はま止めたほうがいい。
そこを注意しないといちゃもんの的になってしまうからwww
早速、>>196みたいないちゃもんが返ってくるからwwwwww >>196
> そりゃ「なんのこちゃ?」と100%なるが、それはお前の「」内の言い分が面白おかしいからで、
> 「この原動機は〜の定格出力を有します」と言えば100%正しく理解する┐(´ー`)┌
だが、脱法派の人達は「動いていなくても」と"わざわざ"付け加えてるじゃねーかwww
> 灯火の義務に於いては「有する」は「その性能を発揮した状態」となり、
> その他の物について「有する」は「持つ」となっているな┐(´ー`)┌
「性能を発揮した状態」としたのは、脱法派だ。
違法派の言ってることを捻じ曲げて「性能を発揮した状態」としたのは紛れもなく脱法派。 >>197
そうだね。ダイナモは違法になるよ。
規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
何の進展もないのか?
規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
調べてみれば? >>198
規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
何の進展もないのか?
規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
調べてみれば?
> それか「滅の時」はお前の妄想だと認めて取り下げるか、のどちらかを選べ。
お前は点滅をみて光度を有していないときがあるのが分からないのか?
点滅ってなんだと思ってるんだよ??? >>203
> そうだね。ダイナモは違法になるよ。
お前以外に言ってないけどな。
> 規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
お前以外に違法と言っていないからな。
> 何の進展もないのか?
お前がお前以外でダイナモが違法と言っていることを証明しないからな。
> 規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
> 調べてみれば?
証明を放棄するなら、「滅の時」は妄想だと認めたら? >>204
> お前は点滅をみて光度を有していないときがあるのが分からないのか?
> 点滅ってなんだと思ってるんだよ???
点灯と滅灯を繰り返すことだな。
でも光度を有する灯火を点滅モードでつけているんだよ。 >>199
違法派になろうが脱法派になろうが、勝手にすればいいぞ。
違法派の主張はそんなんじゃないから。
お前が書いているのは脱法派が違法派の主張を捻じ曲げて主張してるものだから。
(一部の人は、そう主張したかもしれんが、都合の良いのだけを選ぶなよ。)
1.点滅は定められていないから、定められた灯火を点けていない。
点滅は、法令上の灯火は点いていない。
2.点滅のみでは、
「〇〇できる光度を有したり有さなかったりする」「〇〇できる性能をを有したり有さなかったりする」
性能を発揮云々は、脱法派の主張から始まり、いつまでも日本語のお勉強をしてる脱法派の言い分。
3.自転車の灯火は、公安委員会が定めるもの。
だが、公安委員会は点滅を定めていない。
自転車の点滅する灯火は法令上の灯火ではない。
法律上、定めているものを点けなければならないので定められていないものしかつけなければ違法。
点滅を違法としているのではなく、定められているものを点けていないから違法。
(どれも法令上の「点滅を違法とする」根拠ではないとか?
しりゃそうだ。点滅が違法となんて言って無いのだからwww) >>206
> でも光度を有する灯火を点滅モードでつけているんだよ。
そうすると、光度を有したり有さなかったりする灯火になるよね?
10m先云々の光度を有していないときがあるよね?
光度を有しなければ規則違反になるよね?
光度を有さない時はどうなるのか猿でもわかる話だよwww >>206
ちなみに俺は猿でもわかる話は理解できるが、猿にしか分からない話を理解する能力は有していないからw
同様に、脱法派にしか分からない話は理解できないから。
できれば普通に通じる話をして欲しいので、よろしくねwwwwwwwww >>200
>空を飛んだ時を前提に空を飛ぶ性能を有する機械
>動いた時を前提に定格出力を有する原動機
>としてるじゃねーかwww
>飛んでいない時、動いていない時が前提じゃねーってw
フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
じゃぁフルスロットルにしなければ「原動機が無い」のだから原付自転車(笑)ではなくなる、
と更に解釈を拡大できるのだが┐(´ー`)┌
辞書に照らせば「〜の定格出力を持つ原動機」とすべきなのに、
「フルスロットルで回さなければ原動機ではない!」
いやぁ、在チョン(笑)の考える事は面白いな┐(´ー`)┌
>>202
>> そりゃ「なんのこちゃ?」と100%なるが、それはお前の「」内の言い分が面白おかしいからで、
>> 「この原動機は〜の定格出力を有します」と言えば100%正しく理解する┐(´ー`)┌
>だが、脱法派の人達は「動いていなくても」と"わざわざ"付け加えてるじゃねーかwww
お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
実際には「動いていようがいまいが関係なく〜を有している」のだと何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌
フルスロットルなら法定の原動機、じゃぁ緩めて出力が落ちたら何になるんだよ┐(´ー`)┌
>> 灯火の義務に於いては「有する」は「その性能を発揮した状態」となり、
>> その他の物について「有する」は「持つ」となっているな┐(´ー`)┌
>「性能を発揮した状態」としたのは、脱法派だ。
>違法派の言ってることを捻じ曲げて「性能を発揮した状態」としたのは紛れもなく脱法派。
そう文字に起こしたのは合法派だが、そう主張しているのはお前自身である┐(´ー`)┌
「10m云々の光度を割ったら光度を有する前照灯じゃない」とな┐(´ー`)┌ >>207
>1.点滅は定められていないから、定められた灯火を点けていない。
> 点滅は、法令上の灯火は点いていない。
「点滅は定められた灯火ではない」とするなら、何が定められた灯火なのだろう?┐(´ー`)┌
規定には特定の灯火を使え、とは一切書かれていないし、灯火の評価基準も認定制度も無いわな┐(´ー`)┌
何をもって「定められていない」とするのだろうか┐(´ー`)┌
これは単に書かれていないから「定められていない灯火になる!」と吠えているだけである┐(´ー`)┌
>2.点滅のみでは、
> 「〇〇できる光度を有したり有さなかったりする」「〇〇できる性能をを有したり有さなかったりする」
光度が有ったり無かったりする事はあっても、10m云々の光度を有さない前照灯(笑)になるのではない┐(´ー`)┌
これは単に「消えていたら光度が無い!有しない!」とアホな脳内変換を行っているだけである。
そして、規定は1つしか無いのに「違法になる理由」が2つになってしまったな┐(´ー`)┌
>3.自転車の灯火は、公安委員会が定めるもの。
> だが、公安委員会は点滅を定めていない。
これ、1.と全く同じ┐(´ー`)┌
全く同じ理由が2つあり、合計3つある。気違いにも程があるってな┐(´ー`)┌ >>210
> フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
どの法令で、前提は何?
その法律は原動機を動かせって書いてある法律?
その法律は原動機を定格出力にしろって書いてあるの?
また、無い法律を作り出しちゃったの? >>210
> お前が「動いている時に限って」と付けているから反論の為に付けている┐(´ー`)┌
動いていない時は「有することができる」なんだよ。
そもそも、道交法52条は点いていなければならないものだ。
公安委員会もついている灯火を定めていて、消えている灯火なんか定めていない。
消えている灯火を定めて何か意味あったりするか? >>210
> フルスロットルなら法定の原動機、じゃぁ緩めて出力が落ちたら何になるんだよ┐(´ー`)┌
どの法定だよ?
緩めて出力が落ちたら、定格出力を有することができる原動機だ。
> 「10m云々の光度を割ったら光度を有する前照灯じゃない」とな┐(´ー`)┌
10m云々の光度を割ったら、10m云々の光度を有する前照灯じゃない。
当たり前のことじゃないかwww
で、その光度とはいくつとか言い出すんだろ。
そんなの知らんからw
だが、その光度に満たないものはあるぞ。
俺のライトの Fireflyモード(0.4lm)はそのうちの一つだ。 >>211
規定には特定の灯火を使え、とは一切書かれていないし???
「白色又は淡黄色で、10m云々の光度を有する灯火」って書かれているじゃんw >>212
>> フルスロットルでなければ法令が定める原動機ではないってお前はここで定義しているのだが、
>どの法令で、前提は何?
>その法律は原動機を動かせって書いてある法律?
>その法律は原動機を定格出力にしろって書いてあるの?
「おまえがここで定義している」と言っているのに、合法派の論法をそのまま真似ても無意味だぞ┐(´ー`)┌
「俺はそんな事を言ってない!法に書いてないけど定格出力を有しない原動機!」と吠えろってな┐(´ー`)┌
>>213
>動いていない時は「有することができる」なんだよ。
自動車の灯火はもちろん、自転車のブレーキだって原付の原動機だってそんな表記にはなっていないな┐(´ー`)┌
その「有することができる」ってのは法令の何処に記述されているのだね┐(´ー`)┌
ああ、道路交通法と施行令の中には1つもなかったから、そこは探さなくていいぞ┐(´ー`)┌ >>211
10m云々の光度を有さない前照灯(笑)になるのではない???
まだ灯火を灯火器と勘違いしてるのかw
消えていたら光度が無いって当たり前のことだぞ?
消えていても光度を有する灯りはどこに存在する? >>200
「作動していなくとも」
↑
これは、「作動していないときのみ」を指すのではない
作動しているとき、作動していないとき、両方が含まれる
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」
とは「飛んでいなくとも」「空を飛ぶ性能を有する飛行機」なのである
「10m先を照らす性能を有するライト」
とは、「消えていても」「10m先を照らす性能を有するライト」なのである
君は勝手に
「作動していなくとも」を「作動していなときのみ」と読み替えているようだが
作動しているか、作動していないかは、性能を有するかどうかとは、関係がない
前提でもなんでもない ID:LhljOLo8が自作自演に失敗してひたすら2重にレスしているな┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています