>>395
う〜ん別に俺が高いわけじゃなくて君が標準より低いって話なんだけどなぁ。

だって君が言っていた警察庁の回答というのが正しいのだから
交通細則で何が前文にあっても関係ないでしょ。文言が少々違っても文意は同じ。
前文に示されたそれらの使用運転は違反ではないんだから。

なのに、たいして重要でない、違反の要件でもない前文に拘っているってのは
そもそも話す上で知るべき知識が足りてないってことでしょ。
車の走り方や運転技術についての話をしてるのに運転方法を知らないような、
文字通り「お話にならない」。