>>380
数年前に全都道府県の道路交通細則を調べたときは
京都府だけが「イヤホンヘッドホンを使用した運転を禁止する」と
行為の禁止を明記していたんだけど今調べてみると出てこないね。

現在は他の都道府県同様、「安全な運転に必要な音または声が
聞こえない状態で運転してはならない」って文言に変わってる。

ちなみに安全な運転に必要な音または声は警視庁交通相談窓口に電話確認したところ
緊急車両のサイレン、踏切の警音機、車のクラクション、警官の声とのこと。
これらは通常の通行以外の運転操作が必要になる特別な音であること、
他の一般走行車両の走行音や排気音は聞くべき音に含まれないとの言質もとった。