>>694
>>「政令で委任された公安委員会規則に定められていないものは違法になるのだよ。 」
>>この発言が消えて無くなってしまったね┐(´ー`)┌
>だから何?
>要件を満たすことができないから違法になるのだよ。
>おっと、こう書くと、「フラッシュライトが」なんて言い出すバカがいるけど、フラッシュライトが合法になるのは、現在規定されている色と光度の要件を満たすものだけな(笑)
だから何?じゃねーよ┐(´ー`)┌
結局、辻褄の合わない主張を2個並べて書いてしまったことを誤魔化そうと必死なだけじゃねぇか┐(´ー`)┌

>>695
>アホかお前は。
>誰が、発電装置のものが規定を満たさないなんて言ってるんだよ(笑)
>神奈川県公安委員会の規則の条文の書き方をよく見ろよ。
>色と光度の要件を満たすものについて、さらに発電装置のものについては、光軸の制限を追加してるだけだよ。
「ダイナモでは要件を満たせない時がある」がどこかへ行ってしまったな┐(´ー`)┌

法令を解釈すれば「発電装置のもの」でも前者の要件を満たす、この規定は一定の光度を保てと言う規定ではないとなる┐(´ー`)┌

>「光度を有する」のどこをどう読んだら、光度を有さなくてもいいと読めるのだよ。
この「光度を有する」とは前照灯の仕様を定める物であって、前照灯に「点いている事」を要求しない┐(´ー`)┌
自動車の灯火の規則が「仕様を定める物」なのだからあたりまえだ┐(´ー`)┌