>>672
>ともに、公安委員会規則に定められた、
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
>を満たさないから違法ということなのだが。
>「まったく別の事」って、頭おかしいんじゃないの?それとも、語句が違うってか(笑)
「規定が無いから定められた灯火じゃない」
「既定の光度を割るから規定を満たさない」
いいや、言ってる事が全く違う┐(´ー`)┌
もうね。お花畑(笑)の独自言語で会話するの止めろよと┐(´ー`)┌会話になりゃ しね ぇわ┐(´ー`)┌hahaha

>違法になる状態があるからといって、要件を満たす光度のある状態まで違法とはならない。要件を満たす光度がある状態は合法だよ。で、停止時や低速時に光度が不足しているときは違法状態だけど、それで何か問題でも?
それがお花畑(笑)の規定であるという問題があるな┐(´ー`)┌
「要件を満たさない場合があり違法」であれば、そんな灯火は法定の灯火として規定できない┐(´ー`)┌
だが、ダイナモは規定に存在するのだから「要件を満たす」のだよ。まぁ理解できないよな、気違いだもの┐(´ー`)┌

>>673
>その規定があるからといって、ダイナモなら何でも合法ということにはならない。
この一言だけだな、合っているのは┐(´ー`)┌

>前段の
>(1) 白色又は淡黄色であること。
>(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 
>を満たしていなければ、違法だよ。
ダイナモのように、暗くなったり消えたりするものでもこの要件は「満たす」┐(´ー`)┌
「満たさない時がある!」と言い張るから、ダイナモのほぼ全てが違法なんて暴論に繋がるのだ┐(´ー`)┌