>>671
>そして、ダイナモは「発電装置のものにあつては」と構造を指定されているのだな┐(´ー`)┌

その規定があるからといって、ダイナモなら何でも合法ということにはならない。

前段の
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 
を満たしていなければ、違法だよ。

何度も言ってるけど、そんなことも理解できずに、法を語るなよ(笑)