>>669
↑これと┐(´ー`)┌
↑これは、全く別の事を言っている┐(´ー`)┌

ともに、公安委員会規則に定められた、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
を満たさないから違法ということなのだが。

「まったく別の事」って、頭おかしいんじゃないの?それとも、語句が違うってか(笑)

>この時点で出鱈目極まりないのだが、更に「定められた灯火」のダイナモも零ルックス(笑)は違法と言っている┐(´ー`)┌

違法になる状態があるからといって、要件を満たす光度のある状態まで違法とはならない。要件を満たす光度がある状態は合法だよ。で、停止時や低速時に光度が不足しているときは違法状態だけど、それで何か問題でも?