>>667
>規定を設ける事は可能だが、設けなければ違法になる訳ではない┐(´ー`)┌

いちいちレスを付けるつもりはなかったけど、何も知らずにここに来た人が誤解するといけないので、これだけは言っておく。

道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」とある。
政令で委任された公安委員会規則に定められていないものは違法になるのだよ。
無知にも程があるよ。

ちなみに、
「点滅だから違法」なのではなく、
「点滅では光度を有さない状態があるので「光度を有する」との要件を満たせないため違法」となる。
神田水道橋は、この違いがいつまで経っても理解できない。