>>837
立法と行政と裁判所は分立してる。
立法の作った法に対して裁判所は憲法審査以外に法そのものの良し悪しには口出しできない。
行政の裁量に対しても裁量権の逸脱以外に判断内容の良し悪しには口出しできない。

基本的にはこういうこと。

行政事件訴訟法第30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

ダイナモの件については↑でも言ったが基本的に参加する気が無い。
ダイナモが行政の裁量によって違法なライトとして取り締まり警告を受けてるという事実が無いから。
何が違法かその裁量は取り締まり警告する行政にある。

言葉尻のとらえ方の違いで不毛な議論をしたくない。