【違法】ライトを点滅させてる人 88人目【犯罪】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
【違法】ライトを点滅させてる人 87人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523299760/ 僕ちゃんに相手してもらいたくって、独りよがりで騒いでいる知障歯軋りクン、よくある「またかよ節」で得意顔をアピール
よくある「スレ立て乙節」で得意げにシャシャる歯軋りクン
気違い歯軋りクン、よくある隔離スレガーアピールで得意げにシャシャってる感 >>1
>首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!
>点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
どっちなんだよ┐(´ー`)┌
この話の中で警視庁は「取り締まりは行わない」としている訳だが、
>>1は取り締まりを行っていると言っている。この場合、どちらかが嘘つきな訳だが、
警視庁だろうか?違法論者だろうか?┐(´ー`)┌ 立てんの好きだな
リンク切れオンパレードのテンプレ直さないんだな 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>49-50
面白おかしい違法論を捏造したら、ダイナモが違法になっちゃいました┐(´ー`)┌
なので言い訳を重ねますねー┐(´ー`)┌それが「違法性阻却事由(笑)」
規定の明るさがあるか否かを判断する元になる法令も、
現場の警官がそれを確かめる術も無いのに違法と決まっていて違法性阻却事由まである┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助キングダムってどれだけ出鱈目な世界なのだろうな┐(´ー`)┌ 小馬鹿にされてご立腹、よくあるコピペ&成り済まし行動でイライラ発狂し続ける、笑えるキチガイ歯軋り爺サン >>2
間違いを指摘されたのに認めずに逃げたくせに2ゲトとかw >>91
間違いって何が?┐(´ー`)┌
前照灯を前提にした話に尾灯の話をくっ付けて、強引に自説を通そうとして失敗しただけだろ┐(´ー`)┌ >>101
無理矢理尾灯に限定して逃げるのw
赤く塗った市販前照灯でも赤いレンズ付きのハンドライトでも同じことだよ。
警察は赤い灯火は前照灯の規定に適合しないと判断して取り締まり、指導を行う。
灯火をつけているかいないかだけしか取り締まりしないというお前の主張は間違い。 >>111
> 警察は赤い灯火は前照灯の規定に適合しないと判断して取り締まり、指導を行う。
なるほど。
でも点滅を規定する法令は無いなら取り締まれないね。
危険だからやめるように、と注意はするかもしれないが。 >>112
点滅の規定じゃなくて前照灯の規定で取り締まれるわ。 >>112
話をそっちは持っていきたいなら
前々からの合法派の主張の一つ
「警察は灯火をつけているかいないかだけしか取り締まりしない。」
これは間違いだと認めることだ。
でなきゃお前の言ってることは単なるすり替えだ、一切認めない。 >>113
> 点滅の規定じゃなくて前照灯の規定で取り締まれるわ。
ほう、軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出してくれ
>>114
> 前々からの合法派の主張の一つ
一緒くたにするな。
違法厨を一緒くたにすると怒るんじゃないの?
> でなきゃお前の言ってることは単なるすり替えだ、一切認めない。
認めたくない、だろ。
でも反証は出来ないから「認めない」と逃げる。 >>151
一緒くたにするな、一緒じゃないと言うなら
「警察は灯火をつけているかいないかだけしか取り締まりしない。」
これは間違いだと認めることができるはずじゃないか。 >>151
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令なんてないのに出せと?
アタマ大丈夫か? >>201
> これは間違いだと認めることができるはずじゃないか。
お前は他人の発言の間違いを認めるのか?
だったら、お前が「前段」「後段」の正解を書いてみろ。 >>151
方向指示器の非点滅を禁止する法令はない。
だが、方向指示器が点滅していないと捕まるぞ。
前照灯を赤色にすることは禁止されていない。
だが、赤色にしていたら取り締まわれるぞ。
何故か分かるか?
お前のアタマだと分からないようだな。
取り締まりをするのに、禁止する法令が必須である必要は全くない。 >>221
> 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令なんてないのに出せと?
なら、どうして軽車両の前照灯の点滅が違反になるんだ?
俺様解釈以外の法的根拠を出せよ。
> アタマ大丈夫か?
鏡を見て言っているんだね。 >>225
俺様解釈w
鏡を見てw
反論ができないと持ち出してくるセリフだねwww
禁止する法令がなくても違反になる例を>>224に書いた。
お前のアタマで分からないかも知れんが、それはお前のアタマが原因だろう。 >>78
法令通りだとダイナモは違法だよ?
合法になるなら規則を作るとき、なんでダイナモを除くって書かなかったの?
JISでダイナモは合法になるって書かなかったの?
規則を作った時にダイナモは合法だっていう広報、通達、報道等はなかったの?
合法だというのなら、規則を作った時にダイナモは合法だっていう広報、通達、報道を出しなよ。 ダイナモは違法と裁判起こしてみな
お前さんが負けて恥かくからwww >>223
他人の発言について話してるところへしゃしゃり出て来たくせになに言ってんだかw
誰の発言だろうと明らかな間違いなら否定できるよ?
お前は他人の発言は否定しないの。 >>228
そんなんで裁判は起こせないぞ。
もし、起こしたとしても、
「ダイナモは違法だが違法性阻却事由で罪は問うことはできない」
となるだけだ。
裁判を起こすと考える前に、法律について詳しい知人に聞いてみればいい。
同じようなことを答えるから。 >>111
>警察は赤い灯火は前照灯の規定に適合しないと判断して取り締まり、指導を行う。
そこいらの警察官はそこまで考えてねーよ┐(´ー`)┌
「点滅モードは規定に適合しないと判断されている」という妄言に合わせて架空の警察官でっち上げるの止めなよ┐(´ー`)┌
>>113
>点滅の規定じゃなくて前照灯の規定で取り締まれるわ。
それはお前の妄想じゃん┐(´ー`)┌
>>114
>「警察は灯火をつけているかいないかだけしか取り締まりしない。」
>これは間違いだと認めることだ。
「具体的にどう取り締まっている」と文書を提示されなければ認めようが無いな┐(´ー`)┌
>>224
>方向指示器の非点滅を禁止する法令はない。
>だが、方向指示器が点滅していないと捕まるぞ。
点滅が義務付けられているのだから「整備不良」だな┐(´ー`)┌
>前照灯を赤色にすることは禁止されていない。
前照灯の色は指定されている。故に「赤色」では前照灯とならない┐(´ー`)┌
>>226
>禁止する法令がなくても違反になる例を>>224に書いた。
明示的に禁止されていないじゃないか!とな┐(´ー`)┌
なぜこんなレベルで理解できないのだろうね。いくら何でも無能過ぎるだろ┐(´ー`)┌ >>227
>法令通りだとダイナモは違法だよ?
違うよ┐(´ー`)┌
法令にはダイナモが抵触する規定は無い。
抵触する理由「滅の時(笑)」は気違いの思いつきである┐(´ー`)┌
>>230
>そんなんで裁判は起こせないぞ。
ダイナモは法令に照らし合わせれば違法なのになぜ取り締まらない!と訴える事は出来るはずだ┐(´ー`)┌
>「ダイナモは違法だが違法性阻却事由で罪は問うことはできない」
>となるだけだ。
そもそも、違法って判断をしているのは在日サレジオ雲助若干名だけなのに、
どうしてそれを司法が追認すると思っているのだね┐(´ー`)┌
あたまおかしすぎ┐(´ー`)┌
>裁判を起こすと考える前に、法律について詳しい知人に聞いてみればいい。
>同じようなことを答えるから。
こんなイカれた事を言う「法律について詳しい知人(笑)」はお前の頭の中にしかいねーから┐(´ー`)┌ >>21
現実は、「積極的な取り締まりは行っていない」だね。 >>227
ダイナモをいくら持ち出してきたところで、停車中や低速時だけでなく、走行中に常に点滅してしている点滅灯が前照灯として合法との根拠にはなり得ない。 >>231-232
義務規定と禁止規定の区別もつかないお前の方が無能だぜ。
法学の勉強して出直してきな。 >>233
>現実は、「積極的な取り締まりは行っていない」だね。
>>1の文中に出て来る警視庁が嘘つきなのか、>>1が嘘つきなのか
この話に「>>.233が嘘つきなのか」とまた嘘つきが1人増えたのだね┐(´ー`)┌
現実には取り締まりは行われていないのだからね┐(´ー`)┌
>>234
>ダイナモをいくら持ち出してきたところで、停車中や低速時だけでなく、走行中に常に点滅してしている点滅灯が前照灯として合法との根拠にはなり得ない。
「違法になる理由」をダイナモで否定できるのであれば、それは根拠そのものとなるのだよ┐(´ー`)┌
つまり、虚言癖共が新たな違法論を思いつくまで「ダイナモ」の4文字で論破されるという事だ┐(´ー`)┌ >>231
赤い灯火を前照灯として使用したら無灯火になるって自分で言ってたじゃん。
警察は無灯火を取り締まるよ。 >>231
な?言ったとおりだろ。
方向指示器の非点滅は禁止されていないのに違法(整備不良)。
前照灯の赤色は禁止されていないのに違法(前照灯にならない)。
禁止されていなくても違法は違法。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令が無くても違法は違法。
前照灯は光度を有するものと指定されている。
点滅は規定の"光度を有する”前照灯をつけなければならないという法律に抵触する。 >>232
> ダイナモは法令に照らし合わせれば違法なのになぜ取り締まらない!
相変わらず他人の話を理解してないな。
違法性がないから取り締まらない。
当たり前のことだ。 ┐(´ー`)┌ ←コイツは他の話にすり替え反論ぽいことをいってるが、
むしろ議論している内容を肯定してたりするバカなんだなwwwwwwwww >>236
取締りとは、検挙≒赤キップ。下手すりゃ罰金刑で前科者になっちゃうから警察もたかが自転車の違反くらいで積極的に取り締まったりはせず、指導や警告で済ましてるだけだよ。
悪質なら取締りもあるということだ。
注意や指導された人なは何人もTwitterなどで囁いてるよね。 >>236
ダイナモも、停車中や低速時に要件を満たしていないのは違法状態だね。
でも、危険性もないから、違法だなんて、だれも問題視しないよ。
走行中、常に点滅し、光度があったりなかったりする点滅灯とは違うのだよ。 >>240
バカと言うよりアスペw
読んだものをそのまましか理解出来ない病気だから‥具体的事象はそのまんま理解出来るが抽象的言い回しや文章読解力が普通人より著しく劣る。
明確に禁止が明文化されたもの以外は全て合法としか理解出来ない。
これに解離性多重人格障害と統合失調症がプラスされる。 >>240
バカと言うよりアスペw
読んだものをそのまましか理解出来ない病気だから‥具体的事象はそのまんま理解出来るが抽象的言い回しや文章読解力が普通人より著しく劣る。
明確に禁止が明文化されたもの以外は全て合法としか理解出来ない。
これに解離性多重人格障害と統合失調症がプラスされる(笑) >>237
今度はどの話とどの話を混ぜて物語をでっち上げたんだい?┐(´ー`)┌
>>238
>な?言ったとおりだろ。
>禁止されていなくても違法は違法。
在日サレジオ雲助(笑)には論理的な思考という概念が無いという残念な事実をさらけ出しているだけだね┐(´ー`)┌
こんな頭で必死になって違法論を捲し立てているのって、恥ずかしく無いのかい?┐(´ー`)┌
>前照灯は光度を有するものと指定されている。
>点滅は規定の"光度を有する”前照灯をつけなければならないという法律に抵触する。
抵触しないよ┐(´ー`)┌
"光度を有する前照灯"は、点灯していなくても"光度を有する前照灯"なのだからな┐(´ー`)┌
道交法52条第1項「つけなければならない」と「公安委員会が定める灯火」を混ぜ、
論理的な思考ができない白痴が妄想を書き足すとこうなる、という話でしかない┐(´ー`)┌
これが正しい見解なのだというなら、警察の言質取ってくるしかないね┐(´ー`)┌
「我々の法解釈は有権解釈となり法的拘束力を生ずる」って見解もセットでね┐(´ー`)┌
>>239
>相変わらず他人の話を理解してないな。
>違法性がないから取り締まらない。
>当たり前のことだ。
違法性阻却事由は違法性があるから存在するのだと何度も言っている┐(´ー`)┌
つまり、「ダイナモは自転車の前照灯とならず無灯火」という事実が無ければ存在しないのだよ┐(´ー`)┌
そして在日サレジオ雲助(笑)は、この事実も「違法性阻却事由」そのものも提示できないのだ┐(´ー`)┌ >>240
>むしろ議論している内容を肯定してたりするバカなんだなwwwwwwwww
それは違うな┐(´ー`)┌
合法論を部分的に肯定し、そこに自説を書き足し「合法とは言えない」と結論を取って付けているのが
在日サレジオ雲助(笑)なのだよ┐(´ー`)┌
合法論をほぼ丸呑みにしているのだから、部分的に肯定されるのは「あたりまえ」┐(´ー`)┌
>>241
>取締りとは、検挙≒赤キップ。下手すりゃ罰金刑で前科者になっちゃうから警察もたかが自転車の違反くらいで積極的に取り締まったりはせず、指導や警告で済ましてるだけだよ。
「積極的に取り締まらない」とは、消極的ながら取り締まっているという事実を提示している┐(´ー`)┌
これは>>1の「警視庁の回答」と矛盾するのだから、嘘つきが1人増えただけとなるのだよ┐(´ー`)┌
誰が嘘を言っているのだろうね┐(´ー`)┌
「警視庁の回答は捏造されたもの」とすれば矛盾は無くなるが┐(´ー`)┌
>>242
>でも、危険性もないから、違法だなんて、だれも問題視しないよ。
問題視したから「無灯火だったが停止時まで無灯火の過失を問えない」という判例があるのだよ┐(´ー`)┌
http://baikuto.doorblog.jp/archives/54506773.html
ここに「点滅の滅の時(笑)」という面白概念が無いのだから、お前らの違法論はお前ら固有の物であると分かる┐(´ー`)┌
そこいらのボケ老人が「違法だ!」と喚き散らしたからといって違法にはならないよな。それくらいは痴呆でも分かるだろ┐(´ー`)┌ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293) >>243
>明確に禁止が明文化されたもの以外は全て合法としか理解出来ない。
"白または薄黄色"と指定されれば"赤"は該当しないといったように、
点滅違法(笑)は法令から論理的に導き出せないのだよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は論理的な思考が全く出来ない無能なのだ┐(´ー`)┌ >>245
>前照灯には色の規定があるのだから、赤くしか光らないテールライトだけで走れば無灯火だろう┐(´ー`)┌
これお前だろ >>245
点灯していなければ、"光度を有する前照灯"とはいわない。
"光度を有することができる前照灯"という。
前スレで、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」を例にして論破済み。
↓
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523299760/778
法に書かれている同じような表現の例は色々あるぜ。
自分で調べてみなよ。
違法性阻却事由は違法性があるから存在するのではない。
違法性がない事由をそう呼ぶんだ。
何度もいうが、
ダイナモが、消灯になったり点滅になったりするのは
自転車を停止させたり低速での走行させるという事由のため。
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性がないだろ?
お前は、これのどこに違法性があると言ってるんだい?
ちなみに、
電球の劣化や電池の容量減少も、消灯になったり点滅になったりする事由だ。
しかし、
規定の光度を有する前照灯をつけるための電球の交換や電池の交換を怠っているので
違法性阻却事由にはならない。 >>246
> 部分的に肯定されるのは「あたりまえ」┐(´ー`)┌
その部分的なところを議論してたんだけどな。
お前はそれを肯定したのだよ。
俺と話していた合法派の意見を間違っているとしたんだよ。
俺にいちゃもんをつけずに、その合法派に間違っていると言えよ。
違う内容の話は別途聞いてやるからさwwwwwwwwwwww >>249
「近くを照らしてる自転車」は違法?犯罪者? >>246
>>でも、危険性もないから、違法だなんて、だれも問題視しないよ。
>問題視したから「無灯火だったが停止時まで無灯火の過失を問えない」という判例があるのだよ┐(´ー`)┌
また、お得意のオウンゴールじゃん。
この判決は、停止時に無灯火となっても何の問題もないから、無罪判決出したんだろ。
どうせ、「問題視」の意味が分かってないんだろうけど。 >>248
>これお前だろ
だから何?┐(´ー`)┌
>>249
>点灯していなければ、"光度を有する前照灯"とはいわない。
>"光度を有することができる前照灯"という。
お前がそう書かれていなければ認められないとゴネているだけだ┐(´ー`)┌
ダイナモが適法な前照灯なのだから、テネmツノメツノトキー(笑)は諦めて撤回するしか無いのだよ┐(´ー`)┌
その上でまだ「点滅は無灯火だ」と言い張りたいなら、新たな違法論を捏造しなさいな┐(´ー`)┌
どーせ何もかもが嘘なのだから、今更嘘を変えた所でどーと言う事は無いだろ┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由は違法性があるから存在するのではない。
>違法性がない事由をそう呼ぶんだ。
「違法性阻却事由」は、違法性を否定する為に存在するのだよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)が365日24時間5ちゃんねるに張り付きイホーイホー(笑)と吠えていても、
在日(笑)が無灯火で検挙されないように「違法性阻却事由」があるからでは無く
「法に抵触しないから」合法なのだよ┐(´ー`)┌
>ちなみに、
JISでは10時間点灯後に100cdまで暗くなることを許容しているのだから、
少なくとも100cdの光度があれば無灯火とは出来ない┐(´ー`)┌
そして100cdからどこまで暗く成れば「無灯火」なのかは誰も知らない┐(´ー`)┌
知らないのに無灯火の違反など問える訳が無い┐(´ー`)┌ >>250
>その部分的なところを議論してたんだけどな。
>お前はそれを肯定したのだよ。
>俺と話していた合法派の意見を間違っているとしたんだよ。
ここまでの流れはそうではないな┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は、事実と虚言の境目が無い。片方を肯定すればもう片方も肯定した事になる。
つまり、取り込んだ合法論を肯定すればサレジオ(笑)にとっては違法論を肯定した事に等しいとなるのだ┐(´ー`)┌
そして、そこを突っ込まれて「これ合法派が言ってた事だもん!」と逃げる┐(´ー`)┌
部分的に否定される事が確実となれば全て無かったことにして逃亡┐(´ー`)┌
>>252
>また、お得意のオウンゴールじゃん。
在日サレジオ雲助(笑)が認知バイアスの塊って証明しているだけだよ┐(´ー`)┌
判決にダイナモは自転車の前照灯とはならないなんて事は一切書かれていないのだ┐(´ー`)┌ >>254
>判決にダイナモは自転車の前照灯とはならないなんて事は一切書かれていないのだ┐(´ー`)┌
誰が、ダイナモが自転車の前照灯になるとかならないなんて話をしてるんだい?
停止時にダイナモが光度がないからって、それを捉えて違法だとか過失があるとか問題にはしていないってことだ。 >>255
>停止時にダイナモが光度がないからって、それを捉えて違法だとか過失があるとか問題にはしていないってことだ。
無灯火で起訴されているのにな┐(´ー`)┌ >>256
何がどう「嘘つき」なのだね┐(´ー`)┌
そんなに「取り締まりもしているよ!(そこまでしない)積極的にとりしまっていないだけ!」の
三連発に突っ込まれた事が悔しいのかね┐(´ー`)┌ >>257
>無灯火で起訴されているのにな┐(´ー`)┌
バカ丸出しだね。
無灯火で起訴なんてされてねえよ。 >>253
ダイナモが適法な前照灯の根拠は?
「JIS」は鉱工業の規格を定めるもので
「交通法施行細則」は道交法の前照灯を定めたものだから
混同するなよ。 >>253
「事由」の意味知ってるか?
「原因」のことだぞ。
法律では、「直接、理由または原因となっている事実」だ。
違法性を否定する為に存在?
なにそれ? >>258
またすり替えかw
俺はそんな話はまったくしてないよ。
警察が取り締まるのは無灯火
無灯火とは単純に灯火をつけてないというだけではなく、規定に適合しない灯火の使用も含まれる。
赤色灯の例でうっかりそれを認めてしまったが都合が悪いので誤魔化し嘘をつきとおす。
まあお前にはそれしかないよな。 >>224
> 方向指示器の非点滅を禁止する法令はない。
> だが、方向指示器が点滅していないと捕まるぞ。
点滅が義務付けられているからだろ。
> 前照灯を赤色にすることは禁止されていない。
> だが、赤色にしていたら取り締まわれるぞ。
白または淡黄色が義務付けられているからだろ。
> 取り締まりをするのに、禁止する法令が必須である必要は全くない。
軽車両の前照灯の連続点灯を義務付けれる法令を出してくれ。
>>226
> 俺様解釈w
> 鏡を見てw
> 反論ができないと持ち出してくるセリフだねwww
お前が反論できないときに書いているんだよ。
> 禁止する法令がなくても違反になる例を>>224に書いた。
そこまで言うんだから、軽車両の前照灯の連続点灯を義務付けれる法令を出してくれるんだな。 >>227
> 法令通りだとダイナモは違法だよ?
そうか?
> 合法になるなら規則を作るとき、なんでダイナモを除くって書かなかったの?
ダイナモが違法になる規則じゃないから。
> 規則を作った時にダイナモは合法だっていう広報、通達、報道等はなかったの?
> 合法だというのなら、規則を作った時にダイナモは合法だっていう広報、通達、報道を出しなよ。
ダイナモが違法になる規則じゃないから。
理由は過去スレにある。 あれ?発狂人力スクリプトはもうやめたの?
何やらせてもダメな奴 僕ちゃんがレスするのを待ちわびる年代妄想の老害、性懲りもなく3文評論を炸裂させ得意げに草生やす >>264
連続点灯を義務付けてるのじゃなければ、前照灯を消しても無灯火にならず合法になるよ。 >>270
>〜じゃなければ
これはお前の解釈を前提とした仮定だろ。
行政がそう解釈したんじゃなきゃ意味ないよ。 >>271
だったらこんなスレに入り浸ってないで行政に聞け。
全て解決するぞ。 >>272
行政の見解がわかればすべて解決するんだね? あれ?ファビョって埋め立てるのはやめたのかい?┐(´ー`)┌
>>259
>無灯火で起訴なんてされてねえよ。
記事読めよ┐(´ー`)┌
それとも、起訴内容に含まれている程度ではそう認識できないってか?ボケてるから┐(´ー`)┌
>>261
>ダイナモが適法な前照灯の根拠は?
JISとJIS法┐(´ー`)┌
国家基準なのに前照灯としては認められず無灯火って何様なんだよってな┐(´ー`)┌
>>262
>違法性を否定する為に存在?
>なにそれ?
まず日本語を学び直さないとな┐(´ー`)┌
スリーパーセル(笑)の在日サレジオ雲助(笑)は日本語が怪しすぎる┐(´ー`)┌
>>263
>無灯火とは単純に灯火をつけてないというだけではなく、規定に適合しない灯火の使用も含まれる。
ならば、適合しない灯火の使用で取り締まった事例を挙げなよ┐(´ー`)┌
>赤色灯の例でうっかりそれを認めてしまったが都合が悪いので誤魔化し嘘をつきとおす。
>まあお前にはそれしかないよな。
赤色灯を前照灯代わりに点ければ無灯火と認めると、何故か在日痴呆論(笑)も認めた事になるんだよな┐(´ー`)┌
「警察がそういった判断を行なえば取り締まれる」という言い分は、実際にそう取り締まっている事実ではないのにな┐(´ー`)┌ >>274
>それとも、起訴内容に含まれている程度ではそう認識できないってか?ボケてるから┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねぇ。
あれは、交通事故を起こして、当初は重過失致傷で地裁に起訴し、地裁にけっちん食らって、その後、簡裁に過失致傷で起訴してるんだぜ。
無灯火を罰するために起訴なんてされてねえよ。
結局、検察が無灯火を理由に過失があったと主張したが、裁判所は停止時に無灯火であっても関係ないって判断、つまりなんの問題もないってことだよ。
お前は、どこをどう読んで、無灯火で起訴されたなんて解釈するんだい?
ほんと、お前の主張はいつもいい加減だよな。 >>275
>無灯火を罰するために起訴なんてされてねえよ。
この認識だものなぁ┐(´ー`)┌
>お前は、どこをどう読んで、無灯火で起訴されたなんて解釈するんだい?
>ほんと、お前の主張はいつもいい加減だよな。
起訴理由の中に含まれているだろ┐(´ー`)┌
ほんと在日サレジオ雲助(笑)は無能だね┐(´ー`)┌ >>274
警察が無灯火を取り締まり警告した事例は腐るほどある、事実。
定期に適合しない灯火の使用は無灯火となる、お前も認めた事実。 >>276
道路交通法第52条違反による第120条の罪による起訴と、刑法の過失致傷罪での起訴の区別もつかないくらい、法学知識がないことを露呈するコメントだね。
こんな程度の知識で、「点滅合法」って主張してもなんの説得力もないね。
前から分かっていたことだけど。 >>277
>警察が無灯火を取り締まり警告した事例は腐るほどある、事実。
>定期に適合しない灯火の使用は無灯火となる、お前も認めた事実。
ここから「警官は規定に適合しないと判断して取り締まりを行う」と言う
確認できない事実を妄想したのがお前なのだな┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は分が悪くなると主張を部分的に引っ込めて食い下がる┐(´ー`)┌
承認要求が暴走したようなジジイだな┐(´ー`)┌
>>278
>道路交通法第52条違反による第120条の罪による起訴と、刑法の過失致傷罪での起訴の区別もつかないくらい、法学知識がないことを露呈するコメントだね。
と、法学知識(笑)の欠片も無い在日サレジオ雲助(笑)が言っているだけ┐(´ー`)┌
起訴内容に含まれているのに法学を学んだ(笑)法律の仕事をしている(笑)雲助(笑)は認められない┐(´ー`)┌ >>279
>ここから「警官は規定に適合しないと判断して取り締まりを行う」と言う
確認できない事実
>>赤い灯火は明らかに規定に反するんだろ、その判断は警察がしてるんだよね。
>その上で敢えて回答してやろう。判断は法令を元に警察が行っているな┐(´ー`)┌だから何?┐(´ー`)┌
自分でこう言ってるじゃん。
まだ言い逃れ出来ると思ってる馬鹿w >>279
>起訴内容に含まれているのに法学を学んだ(笑)法律の仕事をしている(笑)雲助(笑)は認められない┐(´ー`)┌
それは、検察が過失として無灯火を理由にしているだけであって、無灯火を罰するために起訴されたのではない。
そんな違いも分からないんだね。
こんなことも理解できないんだから、もう、どうしようもないバカだね。 >>279
>ここから「警官は規定に適合しないと判断して取り締まりを行う」と言う
確認できない事実を妄想したのがお前なのだな┐(´ー`)┌
警察が理由もないのに、点滅灯に対して注意や警告でもしてると思ってるのか?
それこそ、お前の妄想だよ。 >>280
>自分でこう言ってるじゃん。
>まだ言い逃れ出来ると思ってる馬鹿w
そうか、それならば俺のミスだな┐(´ー`)┌
「警察官は法規を熟知しておらず、漫然と注意を行っている」こう訂正しよう┐(´ー`)┌
赤い灯火を咎めれば「たまたま法令と合致する」だけである┐(´ー`)┌
>>280
>それは、検察が過失として無灯火を理由にしているだけであって、無灯火を罰するために起訴されたのではない。
誰が無灯火を罰する為に起訴したとその例を挙げたのだね┐(´ー`)┌
だから在日サレジオ雲助(笑)とは議論が成立しないのだよ┐(´ー`)┌
>>282
>警察が理由もないのに、点滅灯に対して注意や警告でもしてると思ってるのか?
思っているよ┐(´ー`)┌
何故なら、その理由(笑)はこのスレの妄想しかないからな┐(´ー`)┌
法令に点滅モードが抵触する規定が無い。
点滅モードが法令に抵触するとした有権解釈が無い。
点滅モードを無灯火として取り締まった事例も無く、
点滅モードを無灯火とした判決も存在しない。
点滅モードが無灯火となる理由はこのスレの中にしかない┐(´ー`)┌
事実を一切確認できないのになぜ事実なのだね┐(´ー`)┌
頭がおかしいにも程があるとな┐(´ー`)┌ >>283
>誰が無灯火を罰する為に起訴したとその例を挙げたのだね┐(´ー`)┌
>>257
>無灯火で起訴されているのにな┐(´ー`)┌
「無灯火で起訴されている」のではなく、「過失傷害罪」で起訴されてるのだよ。 >>283
>何故なら、その理由(笑)はこのスレの妄想しかないからな┐(´ー`)┌
現場の警察官とこのスレはまったく関係ないのにね。 >>284
>「無灯火で起訴されている」のではなく、「過失傷害罪」で起訴されてるのだよ。
統失が相手なのに言い方が悪かったという事か┐(´ー`)┌
統失は100%そのものでなければ理解できない┐(´ー`)┌
>>285
>現場の警察官とこのスレはまったく関係ないのにね。
「現場の警官にはどんな職権があり何を考えてどうする」
意思決定はこのスレで行われているのに?┐(´ー`)┌ >>283
確かにお前のミスだな。
いつもはごく当たり前のことを屁理屈で否定して筋の通らない主張を繰り返すだけなのに、当たり前のことをうっかり認めちゃったんだからな。
取り消すべきなのは「警察は灯火をつけているかいないかだけを取り締まる」こっちの方w >>283
お前の妄想では赤色灯を取り締まり警告する警察官は法令を知らないらしいが
「たまたま法例と合致する」
ということは規定に適合しない灯火を警察官が取り締まり警告するのは法例に合致してるということだな。 >>286
>統失が相手なのに言い方が悪かったという事か┐(´ー`)┌
>統失は100%そのものでなければ理解できない┐(´ー`)┌
お前がバカなだけだよ。
何の罪で起訴されたか、理解以前の問題だよ。 >>286
>意思決定はこのスレで行われているのに?┐(´ー`)┌
はぁ?
現場の警察官の意思決定がこのスレで行われてるってか? >>287
>取り消すべきなのは「警察は灯火をつけているかいないかだけを取り締まる」こっちの方w
なぜ?┐(´ー`)┌
リファレンスが無いのに「警官は法令に適合しているか判断している(キリッ」って馬鹿丸出しだろ┐(´ー`)┌
>>288
>ということは規定に適合しない灯火を警察官が取り締まり警告するのは法例に合致してるということだな。
点滅モードは規定に適合「する」のだから、在日サレジオ雲助(笑)の言い分は通らねぇぞ┐(´ー`)┌
>>289
>お前がバカなだけだよ。
>何の罪で起訴されたか、理解以前の問題だよ。
お前が起訴内容を見ていなかっただけだろ┐(´ー`)┌
>>290
>はぁ?
>現場の警察官の意思決定がこのスレで行われてるってか?
実質、そうだろ┐(´ー`)┌
おかしな権限を与えているのも、そのおかしな権限でどう判断されているのかも、
全てお前らが決定しているのだぞ┐(´ー`)┌ 点滅で前が見えなくて事故って裁判ってのがそもそもないんだろな。だから判例もない。
まあそりゃそうだな。街灯などで見えるから点滅にしてるわけで。 >>291
リファレンスってなに?そういう曖昧な言葉使えば誤魔化せるとか思った?
警察がなんらかのリファレンスがなければ取り締まり警告する対象の適法性違法性が判断できないなら赤色灯に関するリファレンスが存在しなきゃならんことになるぞ、そんなものなくても判断は可能。 仮に街灯で見えるから問題無いという話が全く通らないなら
何度も言うけど、近くを照らしてる自転車も街灯で見えること関係無く即違法なのか?と。
だいたい街灯ほんとに関係ないなら、バイクのようなライトが義務になるよ。
「前方」は道交法上真正面だけではない。
実際カーブや交差点では街灯無しにはまともに走れない。
線路の上でも走ってるのかな。 街中走行(街灯)や(車に比べた)走行者本人の視認性の良さを想定して、バイクや車より緩く判断されてるというのは点灯含めて当たり前の事実であって、
それを否定して街灯は関係無いと真面目に言うのは馬鹿げてる。
点滅に対しても緩いのはその事実から来ることであり、
点滅だけを厳重に違法化するとしても、それは警察の判断であり
このスレで出来ることではない。 近くを照らしてる自転車は別に即違法一律違法にはならない
ダイナモが停車中に消えても別に違法にはならない
しかし点滅はとにかく一律違法である〜
何故なら10m〜を満たさないから〜
・・いやいや満たしてないのは点滅だけではないのだが 住んでる地域の警察が取り締まってるならそれに逆らうのも馬鹿げてるが、
事実としてゆるゆるなのに、統一的に点滅だけを違法とするのはこのスレにそんな権限ないし、
前述した矛盾にも答えられてない。 >>ID:lXKDOwn1
「街灯で見える」ことと、「規定の光度を有する前照灯をつけなければならない」の関係は法律ではどう説明されてるんだ? >>293
>リファレンスってなに?そういう曖昧な言葉使えば誤魔化せるとか思った?
なぜ誤魔化していると思った?┐(´ー`)┌
この場合、リファレンスとは「どういった状態が無灯火だから取り締まりなさい」とする通達だよ┐(´ー`)┌
>警察がなんらかのリファレンスがなければ取り締まり警告する対象の適法性違法性が判断できないなら赤色灯に関するリファレンスが存在しなきゃならんことになるぞ、そんなものなくても判断は可能。
日本語でおk┐(´ー`)┌
リファレンスの6文字を見て発狂したか┐(´ー`)┌これだから統失は面白いな┐(´ー`)┌
「個々の警官が勝手な判断をしてはいけない」組織として当然なのだよ┐(´ー`)┌ 10m〜を満たさないというのは
「10m先の障害物をつねに照らせないといけない」という議論における仮定の場合であって、
「確認出来る」という場合には
前述したように街灯も考慮されてるのは自明。暗闇でも街中でも本当に大切なのは総合的に本人の視認性が確保されてるかである。
何となくぬるっと「真正面だけ10m先の障害物を照らせればいいのだ」みたいな尺度が一部あるのかもしれないが、
それだって結局「街灯で基本的に見えるから」こそテキトーにそういうことが言えちゃう。 ぶっちゃけ、街中では自分の前照灯が何を照らしているかなんて気にも留めていないからな┐(´ー`)┌
10m先の交通上の障害物がどうしたってね。そもそも、そんな手前を見て走ってねーよ┐(´ー`)┌
時速20km/hなら2秒もかからない距離を仰視してどう事故を防げるというのだ┐(´ー`)┌ あれ?人力スクリプトの勢いガタ落ちじゃん。
何やらせてもダメな奴。 >>299
罵詈雑言で誤魔化そうとしても無駄。
行き当たりばったりで誤魔化ししてるから支離滅裂になってるぞ。
警察は赤い前照灯を法令の規定を満たさない灯火として取り締まり指導するのかしないのか。
取り締まり指導する場合そのリファランスはあるのか。
この二つに明確に答えてみな。 >>300
東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならないと定められている。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければならない。 >>299
> 「どういった状態が無灯火だから取り締まりなさい」とする通達?
良く知らないけど、そんな細かいところまでの通達がないと取り締まりはできないものなのか?
法にあることに違反してるなら取り締まりするんじゃないのか? >>270
> 連続点灯を義務付けてるのじゃなければ、前照灯を消しても無灯火にならず合法になるよ。
「つけなければならない」のだからつけてなければ無灯火だよ。 どうして法律以外のことを持ち出して合法を語るんだろう?
単純に、
法律にどう書かれていて、
実際の事実(街灯は含まない。法の規定の前照灯をつけているかどうか)が、
合法か違法かを判断しなければならないだろ?
有権解釈が無い?
事例も無い?
判決も存在しない?
そんなのを合法の理由とするなんてwww
アタマ大丈夫??? >>303
>警察は赤い前照灯を法令の規定を満たさない灯火として取り締まり指導するのかしないのか。
「規定を満たさない灯火」という理由で取り締まりや指導は「しない」だろう┐(´ー`)┌
しているなら実例を示せ┐(´ー`)┌
>取り締まり指導する場合そのリファランスはあるのか。
知らない言葉を無理に使わなくていいよ┐(´ー`)┌
リファレンスが存在しない事は、在日サレジオ雲助(笑)が今まで延々と誤魔化し続けた事で明らかだ┐(´ー`)┌
>>305
>良く知らないけど、そんな細かいところまでの通達がないと取り締まりはできないものなのか?
そりゃ「点滅モードに関する規定は法令に一切無い」のだから当たり前だよ┐(´ー`)┌
>法にあることに違反してるなら取り締まりするんじゃないのか?
「点滅していたら前照灯ではない!」は、在日サレジオ雲助が法令を見て思いついた事であって、
法にあるわけでは無い┐(´ー`)┌つまり、「そんな理由で取り締まれない」という事だよ┐(´ー`)┌ >>307
>そんなのを合法の理由とするなんてwww
>アタマ大丈夫???
違法の事実が無ければ合法である┐(´ー`)┌当たり前だろ。こんな事も理解できないのか┐(´ー`)┌ >>308
> そりゃ「点滅モードに関する規定は法令に一切無い」のだから当たり前だよ┐(´ー`)┌
ほら、無いものを根拠にしてる。
法令には前照灯の規定がある。
この規定に点滅モードが適合しているかどうかで合法か違法かを判断しなくちゃだめ! 警官から、「点滅じゃ点けたことにならないよ」と注意され、点灯に切り替えました。
注意されて切り替えたら、別に取り締まりは受けないようです。
防犯登録は無線で確認されましたが。 >>309
違法の事実が無いので、すごい罪を犯してもごうほうになりなすでしょうか? >>308
じゃあどういう理由で取り締まり警告するのかな? >>291
>お前が起訴内容を見ていなかっただけだろ┐(´ー`)┌
“「主婦が無灯火のまま車道の右側を時速約15キロで漫然と走行した過失がある」として 罰金30万円を求刑した。”
まさか、これを「無灯火で起訴されている」と解釈してるのかい。 >>294
君の言ってることは、取締りをするかしないかの理由であって、合法か違法かの理由にはならない。
合法か違法かに、まわりの明かりは関係ないよ。そんなこと、条文を読めばわかることだ。 一言シャシャる 歯軋りクン
僕ちゃんへの粘着で人生の時間を無駄にするキチガイ歯軋りクン
意味不明な画像を貼り、意味不明な事を口走る、アスペな歯軋りクン
よくある「ナンチャッテ精神科医」を発動し、上から目線の3文評論で訳知り顔を決めるも、馬鹿をさらして鼻で笑われる歯軋りクン >>264
義務付けられているから禁止する法令は必要ない事が分かっただろ?
> ほう、軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出してくれ(>>151)
↑
これが無意味なことが分かっただろ?
義務付けられている法令があれば禁止する法令がなくても、
それは合法の理由にはならないんだよ。
なので、以降禁止する法令がないことを理由に合法だとするのはやめたまえ。
軽車両の前照灯の連続点灯を義務付けれる法令?
「道路交通法 五十二条」だ。
連続点灯をしないで、前照灯を消したら違法だ。 >>265
ダイナモが違法になる規則じゃないなら、
規則を作った時にダイナモは合法だっていう広報、通達、報道等があるはずじゃないのか?
規則を作った当時の説明に合法になるものと違法になるものの説明はなかったのか?
なかったのなら、
普通ならば、「法令通りだとダイナモは違法だ」とするだろうな。 >>317
> 義務付けられているから禁止する法令は必要ない事が分かっただろ?
だから?
> > ほう、軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令があるなら出してくれ(>>151)
> ↑
> これが無意味なことが分かっただろ?
意味あるだろ。
> 義務付けられている法令があれば禁止する法令がなくても、
> それは合法の理由にはならないんだよ。
連続点灯を義務付ける法令があるなら点滅を禁止することになるね。
> なので、以降禁止する法令がないことを理由に合法だとするのはやめたまえ。
なので、連続点灯を義務付ける法令を出してくれ。
> 軽車両の前照灯の連続点灯を義務付けれる法令?
> 「道路交通法 五十二条」だ。
> 連続点灯をしないで、前照灯を消したら違法だ。
非常点滅表示灯が連続点灯を義務付けられているのか?
違うよな?
早く、軽車両の前照灯の連続点灯を義務付ける法令を出せ。 >>320
点滅は禁止されていない。→点滅させても違反にはならない。
光度を有する前照灯をつける義務がある。→光度を有しない場合があれば違反。
点滅させても規定の光度を有していれば合法。→補助灯として点滅させても、別に光度を有する前照灯をつけていれば合法。
(非常点滅表示灯は点滅を義務付けている。→点滅でなければ違法。)
光度を有するとは、光度を有している時と光度を有さない時があるものではない。
光度を有している時と光度を有さない時があってもいいってわけではない。
もし違うというのならば、法令で説明してみろ。
既定の法律にかなってるかどうかで合法・違法かを判断しろ。
既定の法律にないことを持ち出すな。 >>321
> 点滅は禁止されていない。→点滅させても違反にはならない。
なら違反というなよ。
> 光度を有する前照灯をつける義務がある。→光度を有しない場合があれば違反。
「光度を有する前照灯」というのは、規則を制定当時からあるダイナモを想定した「光度を有する」前照灯である。
だから停止時や低速時のダイナモが無灯火になったことはない。
> 点滅させても規定の光度を有していれば合法。→補助灯として点滅させても、別に光度を有する前照灯をつけていれば合法。
光度を有する前照灯を点滅で「つけている」から合法なんだよ。
> (非常点滅表示灯は点滅を義務付けている。→点滅でなければ違法。)
下位法で「点滅」を規定しているね。
> 光度を有するとは、光度を有している時と光度を有さない時があるものではない。
それを規則が制定された当時にダイナモを例に法的に説明してくれ。
> 光度を有している時と光度を有さない時があってもいいってわけではない。
だったらダイナモが違法と判断された根拠が残っているはずだよね?
警察の広報なり、通達なり、報道等なりがないとおかしいだろ。
> もし違うというのならば、法令で説明してみろ。
ダイナモが違法になった事実が無いことが根拠だね。
> 既定の法律にかなってるかどうかで合法・違法かを判断しろ。
したよ。
で、ダイナモが違法になった事実はあるの?
> 既定の法律にないことを持ち出すな。
鏡を見て言っているんだね。 >>322
存在しないものでしか語れない。
存在するもので語ったら自分が間違ってることになってしまうんだよね? >>322
点滅が違反なって言ってないけど?
言っていないことを言ったことにすんなよ。
> 「光度を有する前照灯」というのは、規則を制定当時からあるダイナモを想定した「光度を有する」前照灯である。
↑
勝手に作った根拠でないもので、証明してみせてね。
光度を有する前照灯を点滅で「つけている」なら、光度を有する時と有さない時がある前照灯になるね。
光度を有している時は法律が守られているけど、光度を有していない時は法律が守られていないね。
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通り。
> > 光度を有するとは、光度を有している時と光度を有さない時があるものではない。
> それを規則が制定された当時にダイナモを例に法的に説明してくれ。
ダイナモは、光度を有している時と光度を有さない時があるものなので、ダイナモを例にはできないな。
> だったらダイナモが違法と判断された根拠が残っているはずだよね?
> 警察の広報なり、通達なり、報道等なりがないとおかしいだろ。
俺は知らないけど、そうなのか?
どこに、残ってるはずなんだい?
でさ、
点滅モードが合法であることを既定の法律で説明してくれないか?
おまえは法律を持ち出さないで合法合法って騒いでいるだけじゃん。
どこに あれ、まだ埋め立てないの?┐(´ー`)┌
>>310
>この規定に点滅モードが適合しているかどうかで合法か違法かを判断しなくちゃだめ!
前照灯の定義に「点いているとはどういった状態か」と言う定義が無いのだよ┐(´ー`)┌
つまり、「公安委員会が定める灯火」では点滅が無灯火か否かは決めようがないのだ┐(´ー`)┌
>>311
はいはい┐(´ー`)┌
>>313
>じゃあどういう理由で取り締まり警告するのかな?
警官は目視で点いているか否かを判断しているだけだな┐(´ー`)┌
>>314
>まさか、これを「無灯火で起訴されている」と解釈してるのかい。
起訴内容に含まれているね┐(´ー`)┌
>>315
>合法か違法かに、まわりの明かりは関係ないよ。そんなこと、条文を読めばわかることだ。
「地域の実情に応じて警察庁)」を無かったことにするなよ┐(´ー`)┌
この「地域の実情」ってのは、道路がどれだけ明るいかって事だろ┐(´ー`)┌
街灯などの環境光が一切ない雲助的モデルケース(笑)は、
都道府県ごとに物理現象が違うような異世界でなければ差が無いのだからな┐(´ー`)┌ >>317
>義務付けられている法令があれば禁止する法令がなくても、
>それは合法の理由にはならないんだよ。
在日サレジオ雲助(笑)が上で理解できなかったように、何かを義務付けていれば別の何かは違法になる。
だが、法令は「点滅モード以外の何か」を義務付けている訳では無いのだから、
点滅を理由に無灯火には出来ない┐(´ー`)┌
>なので、以降禁止する法令がないことを理由に合法だとするのはやめたまえ。
「禁止する法令が無い」とは、「白または薄黄色」で赤が違法になるように、
「間接的に禁止されている」自称を含むのだよ┐(´ー`)┌お前がコレを正しく理解しろ┐(´ー`)┌
>>318
>ダイナモが違法になる規則じゃないなら、
>規則を作った時にダイナモは合法だっていう広報、通達、報道等があるはずじゃないのか?
「ダイナモはこの規則を満たさないのでは?」と議論になって違法論が優勢になったり、
実際に無灯火として検挙しまくったりしなければそうはならない┐(´ー`)┌
例えば、ピスト取り締まりの巻き添えで「コースターブレーキ搭載車」が稀に検挙されたりする訳だが、
ブレーキの無い自転車にビーチクルーザーが誤って掲載されている例は見かけても、
「コースターブレーキだから適法」とする公的な見解ってのはまず見ない┐(´ー`)┌
だがコースターブレーキは自転車の制動装置として「適法」なのだよ┐(´ー`)┌ >>324
>点滅モードが合法であることを既定の法律で説明してくれないか?
「法令に点滅モードが抵触する規定が無い」これは既定の法律(笑)で説明しているのだよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は人治国家の人間だから、「俺が違法と言っているんだ!」と聞かないだけ┐(´ー`)┌ >>325
>起訴内容に含まれているね┐(´ー`)┌
あれを、無灯火で起訴されていると解釈するなんて、バカ過ぎ。
バカをこれ以上相手にしても無駄だね。 >>325
>この「地域の実情」ってのは、道路がどれだけ明るいかって事だろ┐(´ー`)┌
地域の実情に応じて、すでに各県の公安委員会規則で5mとか10mとか決められているのだよ。
その上で、5m又は10mの基準を満たしているかどうかの判断に、地域の実情は考慮されないよ。
ほんと、法学の知識のない奴の俺様解釈はどうしようもないね。 東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならないと定められている。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければならない。
文盲読解力未達障害者は百万回読んでも日本語を読み取ることが出来ない(笑) >>323
> 存在しないものでしか語れない。
一つでも存在することを示すだけで良いのにどうして示さないの?
> 存在するもので語ったら自分が間違ってることになってしまうんだよね?
存在しないからそんな心配しなくても良いよ。 >>324
> 点滅が違反なって言ってないけど?
> 言っていないことを言ったことにすんなよ。
点滅は「無灯火」という違反じゃないの?
> 勝手に作った根拠でないもので、証明してみせてね。
ダイナモが違法になっていないことが根拠だといっているだろ。
お前はダイナモが違法である証拠を出せば良いだけなのに出せないんだろ?
> 光度を有する前照灯を点滅で「つけている」なら、光度を有する時と有さない時がある前照灯になるね。
点滅でつけているからな。
> ダイナモは、光度を有している時と光度を有さない時があるものなので、ダイナモを例にはできないな。
点滅も「光度を有している時と光度を有さない時があるもの」だが?
> > だったらダイナモが違法と判断された根拠が残っているはずだよね?
> > 警察の広報なり、通達なり、報道等なりがないとおかしいだろ。
> 俺は知らないけど、そうなのか?
つまり、お前の思いついた俺様解釈だということだ。
> どこに、残ってるはずなんだい?
さあ?
> 点滅モードが合法であることを既定の法律で説明してくれないか?
規則の「光度を有する前照灯」だね。
> おまえは法律を持ち出さないで合法合法って騒いでいるだけじゃん。
お前は根拠も示さないでダイナモが違法と騒いでいるだけだな。 >>315
だからあ
街灯、街の明るさを全く考慮しないならバイクのようなライトが義務になる。
例えば「街灯を考慮して」と法律にはないが、「自転車における『前方』とは真正面だけとする。そこ以外は確認できなくてもいい」なんて規定もない。
道交法における『前方』とは真正面だけではない。
法律としても現実としても街中(街灯)想定で、バイクなどより緩いものになっているというのは「事実」であって否定しようがない。 「近くを照らしてる自転車は違法ですか?」にも全然答えられないね。 なんの脈絡もなくいきなり断定して謎のドヤ顔をする、アスペなキチガイ歯軋り爺サン >>334
>街灯、街の明るさを全く考慮しないならバイクのようなライトが義務になる。
ならねえよ。
お前の言い分なら、バイクも暗くても問題ないことになるね。
>例えば「街灯を考慮して」と法律にはないが、「自転車における『前方』とは真正面だけとする。そこ以外は確認できなくてもいい」なんて規定もない。
>道交法における『前方』とは真正面だけではない。
走る前方の障害物さえ確認できればいいのだよ。
>法律としても現実としても街中(街灯)想定で、バイクなどより緩いものになっているというのは「事実」であって否定しようがない。
最高速度が違うバイクと同じものを求めてどうする。バカじゃないの。
最低限、「前照灯」として、自転車の走行に必要な明るさで前を照らし続けていれぱいいんだよ。 >>325
返事がないなあ。
赤色の前照灯を取り締まり警告する理由が点いているかいないかってどういう意味? >>325
点滅であろうが点滅していなかろうが点いてるものは点いているだろ?
自動車の前照灯・・・
非点滅なら点いている。
点滅していても点いている。
だが、点滅していれば点滅を禁止している法令に反しているから違法。
方向指示器/非常点滅表示灯・・・
点滅なら点いている。
非点滅でも点いている。
だが、被点滅では規定されているものに違反しているから違法。
「点いているとはどういった状態か」と言う定義がないからどうだというと?
「点いている状態」と「点いているか点いていないか」の違いも分からんと?
「点いている状態」が「法令でつけなければならない要件」を満たしているかどうかも分からんと?
そして、それらの違いも分からんと?
なぁーんも分からんで意味不明なことを言うとると?
アタマ大丈夫か? >>325
「点いているとはどういった状態か」と言う定義が無いのに、
警官は目視で点いているか否かを判断してんのかと?
定義がないのに判断できんだろうが。
アタマ大丈夫か? >>339
> 点滅であろうが点滅していなかろうが点いてるものは点いているだろ?
「ついている」だよ。
「点いている」に置き換えないと自説が破綻するんだろ。
> 「点いている状態」と「点いているか点いていないか」の違いも分からんと?
わからんね。
法52条は「ついている」だから。
> 「点いている状態」が「法令でつけなければならない要件」を満たしているかどうかも分からんと?
わからんね。
法52条は「ついている」だから。
> なぁーんも分からんで意味不明なことを言うとると?
どうして「点いている」に置き換えるの?
> アタマ大丈夫か?
鏡を見て言っているんだね。 >>325
> この「地域の実情」ってのは、道路がどれだけ明るいかって事だろ┐(´ー`)┌
道路の明るさだけだと?
その根拠はなんないだい?
根拠となるものを出せんと? >>326
法令は「点滅モード以外の何か」を義務付けている訳では無い。
当たり前だ。
「点滅モード以外の何か」ではなくて「光度を有するもの」と定めてそれをつけることと義務付けてるんだよ。
「点滅モード以外の何か」なんて法令にはない。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」を読め。
『「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。』と書かれている。
点滅を理由に無灯火にができない。
違法派はこんなことを言っていない。(言っていないことと言っていることにするなってばw)
規定されている前照灯をつけていないのだから違法だと言ってるんだ。 >>326
「禁止する法令が無い」とは、「白または薄黄色」で赤が違法になるように、
点滅も禁止されていないが、「光度を有するもの」で光度を有したり有さなかったりが違法となるのだよ。
「間接的に禁止されている」事象なのだよ。
点滅は定められている灯火じゃないから無灯火になる(法令にそう書かれている)。 >>326
> 実際に無灯火として検挙しまくったりしなければそうはならない┐(´ー`)┌
ならば、
規則に書かれている規定が守られていない、光度を有しない時があるからダイナモは違法だな。
コースターブレーキは合法だからなんだというんだい?
巻き添えをくらっても合法は合法に変わりはない。
違法にはならない。
制動装置(ブレーキ)を備えていないピストと違って、法律の規定どおり制動装置(ブレーキ)を備えているからな。
法律の規定どおりなら合法。
規定どおりじゃない点滅は違法だ。 >>327
既定の法律にないものでの説明はいらんよ。
法律を勝手に作るな。
「規定の法律にないものに適合すれば合法」なんて法律はない。 >>332
> 一つでも存在することを示すだけで良いのにどうして示さないの?
一つも存在しないからじゃねーの?
> 存在しないからそんな心配しなくても良いよ。
結局、存在しないものなんだな。
「存在するはず」と言っていた自分を否定するなら、最初から言わなければいいのにwww
頭おかしいwwwwww >>333
> 点滅は「無灯火」という違反じゃないの?
違うよ。
誰もそんなこと言っていない。
読解力をつけなさい。 >>333
> ダイナモが違法になっていないことが根拠だといっているだろ。
> お前はダイナモが違法である証拠を出せば良いだけなのに出せないんだろ?
合法派達と違って、違法になっていないことを根拠にする人はいないからな。
そんなのを根拠としたって世の中通用しない。
ダイナモが違法である証拠は、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の書かれていることだけど?
書かれていることを理解する知力がないなら黙っとけよ。 >>333
> 点滅でつけているからな。
分かってるじゃんwww
点滅で点けたら光度を有する時と有さない時がある前照灯前照灯になるので、
光度を有する前照灯とは違う。 >>333
> 点滅も「光度を有している時と光度を有さない時があるもの」だが?
だから?
何を言いたいのだ? >>333
> > > だったらダイナモが違法と判断された根拠が残っているはずだよね?
↑
いやいや、コレ言ったのお前だから。
つまり、お前の思いついた俺様解釈だということだ。
頭おかしい。おかしすぎ。
自分の発言と他人の発言くらい区別しろ。 >>333
> > どこに、残ってるはずなんだい?
> さあ?
分からないから、残っていると言いきらず残ってるはずといったんだね?
自分で分からないことを言い出したんだよね?
頭おかしい。 >>333
> 規則の「光度を有する前照灯」だね。
そんな意味のない発言は不要だからwww
説明をしてくれよwwwwww >>333
> お前は根拠も示さないでダイナモが違法と騒いでいるだけだな。
説明済み(>>49-50) >>334
あー、そーですか。
で、それで何を言いたいの? >>335
「その時の状況によるとしかいえない」
何回か答えたけど? >>347
> 「存在するはず」と言っていた自分を否定するなら、最初から言わなければいいのにwww
存在しないということは、ダイナモが違法と言っているのはお前だけ、ということだよ。
> 頭おかしいwwwwww
誰も違法と言っていないダイナモを俺様解釈で違法にしたお前がな。
>>348
> > 点滅は「無灯火」という違反じゃないの?
> 違うよ。
ならどうしてスレタイに【違法】【犯罪】と書いてあるの?
>>349
> ダイナモが違法である証拠は、
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の書かれていることだけど?
どこに軽車両の前照灯の点滅を禁止したり、連続点灯を義務付ける条文があるの?
> 書かれていることを理解する知力がないなら黙っとけよ。
鏡を見て言っているんだね。 >>352
> > > > だったらダイナモが違法と判断された根拠が残っているはずだよね?
> ↑
> いやいや、コレ言ったのお前だから。
そうだが、お前が合法派を論破するヒントを出しているんだよ。
> つまり、お前の思いついた俺様解釈だということだ。
違うよ。
お前が俺様解釈でないことを証明する根拠だよ。
お前が俺様解釈でないというならその証拠を出せよ。
> 頭おかしい。おかしすぎ。
鏡を見て言っているんだね。 >>355
> > お前は根拠も示さないでダイナモが違法と騒いでいるだけだな。
> 説明済み(>>49-50)
ダイナモが違法と言い前提がないと違法性阻却事由にならないだろ。
で、誰がダイナモを違法と判断して、停車時と低速時は違法性阻却事由になると判断したの? >>341
> 法52条は「ついている」だから。
何故「点いている」じゃないか理由を教えてやろう。
"常用漢字"じゃないからさ。
この場合、どっちを使っても意味は変わらんのさ。
もし意味が変わっていると思うのなら、お前の頭がおかしいからだ。 >>358
>存在しないということは、ダイナモが違法と言っているのはお前だけ、ということだよ。 >>358
> 存在しないということは、ダイナモが違法と言っているのはお前だけ、ということだよ。
お前の中だけで罠。
> 誰も違法と言っていないダイナモを俺様解釈で違法にしたお前がな。
言ってるけど?
言っているのに言ってないことにするのはやめたまえ。 >>358
> ならどうしてスレタイに【違法】【犯罪】と書いてあるの?
スレタイがそんなに気になるなら、俺じゃなくスレタイにいちゃもんつけろよwww
スレタイがそこまで重要だと思うなら、ここにきてスレチなことで喚くなよwwwwww >>358
> どこに軽車両の前照灯の点滅を禁止したり、連続点灯を義務付ける条文があるの?
同じことを聞いても同じことしか答えないので、前に答えたことを覚えろよ。
覚えられなかったら以前聞いたときの答えを読み返せ。 >>360
> ダイナモが違法と言い前提がないと違法性阻却事由にならないだろ。
ダイナモは違法だと書いてあるだろ?
何言ってんの?
読解力以前の問題だな。
頭おかしい。 >>363
> > 存在しないということは、ダイナモが違法と言っているのはお前だけ、ということだよ。
> お前の中だけで罠。
このスレの中の違法厨だけ、だな。
> > 誰も違法と言っていないダイナモを俺様解釈で違法にしたお前がな。
> 言ってるけど?
誰が言っているの?
判例も警察の広報・通達も報道も出せないのに?
> 言っているのに言ってないことにするのはやめたまえ。
言っている証拠として、判例・広報・通達・報道のどれかを出せよ。
>>365
> > どこに軽車両の前照灯の点滅を禁止したり、連続点灯を義務付ける条文があるの?
> 同じことを聞いても同じことしか答えないので、前に答えたことを覚えろよ。
俺様解釈は法的根拠にならない、ということをいい加減に覚えろよ。
> 覚えられなかったら以前聞いたときの答えを読み返せ。
鏡を見て言っているんだね。
>>366
> ダイナモは違法だと書いてあるだろ?
その証拠は?
> 読解力以前の問題だな。
> 頭おかしい。
鏡を見て言っているんだね。 >>367
わっははは・・・
"お前だけ"から"このスレの中の違法厨だけ"に変えてやがんのwww
判例も警察の広報・通達も報道もお前の言い分w
誰がお前の言い分のために出さなければならないんだよwww
点滅を禁止したりだって、まだ言ってるwwwwww
誰も言ってないのにねwwwwwwwww
連続点灯を義務付ける条文だってさwwwwwwwwwwww
"連続"なんて勝手に付け加えてるぞwwwwwwwwwwwwwww
倉庫を見てその証拠はだってよーwwwwwwwwwwwwwwwwww
もう、草しか生えねーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 倉庫を見てその証拠はだってよーwwwwwwwwwwwwwwwwww
↓(訂正)
証拠を見てその証拠はだってよーwwwwwwwwwwwwwwwwww
笑い過ぎで手元狂ったwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww まぁ 落ちつけよ。
なに言ってるのか?ちょっとワッカンナイですよ(笑) >>337
>走る前方の障害物さえ確認できればいいのだよ。
だからその前方というのは、法律的にも現実的にも真正面だけではない。
そんなことは自身で夜、走行してる時のカーブや交差点のことを考えればわかるはず。
>最高速度が違うバイクと同じものを求めてどうする。
原付なら自転車以下の制限速度。
都会だと車より自転車のほうが速いこともある。
速度だけで言うのは無理。
自転車は街中走行(街灯)ばかりなことを想定して緩い。バイクや車は想定が違う。
これが現実。違うというならバイクみたいなライトが義務になると言ってる。 >>357
>「その時の状況によるとしかいえない」
街灯などを考慮して「有してない」時があってもいいということ? それとも街灯は関係無く
10m先の物をしっかり照らさないと違法? >>372
「近くを照らしてる自転車」としていたのに、「有してない」時に変えるなよ。
その時の状況が話す毎に変わったら何も答えれんは。 >>373
10m先の物をしっかり照らさなくても、
10m先の障害物が前照灯の光度によって確認できばオッケーだ。 >>371
>だからその前方というのは、法律的にも現実的にも真正面だけではない。
何が法律的だよ。公安委員会規則では、「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を求めているだけだ。
お前は、真横から前(180度)も前方だって言ってた奴だろうけど、交通上の支障にもならないような「前方」は含まれないよ。
>そんなことは自身で夜、走行してる時のカーブや交差点のことを考えればわかるはず。
自動車と違って、ハンドル切れば進行方向
を照らすから、そんなに幅広く10m先まで照らす必要はないね。
>自転車は街中走行(街灯)ばかりなことを想定して緩い。バイクや車は想定が違う。
それはお前の勝手な想像だろ。自転車だって、街灯のないところを走るよ。
でも、ぶっ飛ばさなければ、ママチャリのライトでも十分だね。 >>328
>バカをこれ以上相手にしても無駄だね。
逃げたね┐(´ー`)┌
>>329
>地域の実情に応じて、すでに各県の公安委員会規則で5mとか10mとか決められているのだよ。
>その上で、5m又は10mの基準を満たしているかどうかの判断に、地域の実情は考慮されないよ。
>ほんと、法学の知識のない奴の俺様解釈はどうしようもないね。
公安委員会が実情を元に定めた5m、10mといった基準が出鱈目でないと仮定した場合、
5mや10mの光度ってのは「実情」の中に無ければ判断し得ないよ┐(´ー`)┌
>>330
>文盲読解力未達障害者は百万回読んでも日本語を読み取ることが出来ない(笑)
ホントにな┐(´ー`)┌
法令上、「点灯」には「点滅」が含まれるのだから、
「夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければならない。」
点滅はこの要件を「満たす」のにな┐(´ー`)┌
>>337
>最高速度が違うバイクと同じものを求めてどうする。バカじゃないの。
原付は30k,/hと規定されるが、自転車に法定速度は無いぞ┐(´ー`)┌
30km/hなんてのはママチャリでも頑張れば出せる速度だ┐(´ー`)┌
>>338
>赤色の前照灯を取り締まり警告する理由が点いているかいないかってどういう意味?
そもそも、赤色の前照灯って何?┐(´ー`)┌ >>339
>だが、点滅していれば点滅を禁止している法令に反しているから違法。
これが分かっていて、何故「点滅を禁止している法令」が存在しない自転車では無灯火!と言えるのだね┐(´ー`)┌
>なぁーんも分からんで意味不明なことを言うとると?
>アタマ大丈夫か?
また鏡に向かって口泡飛ばしてる┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は、意味不明な素人解釈で「法令に抵触している!」と喚いているだけなのだ┐(´ー`)┌
>>340
>「点いているとはどういった状態か」と言う定義が無いのに、
>警官は目視で点いているか否かを判断してんのかと?
そうだよ┐(´ー`)┌
これは、「定義が無いなら無灯火でも点いている」と藁に縋ったお前のミスだ┐(´ー`)┌
>>342
>道路の明るさだけだと?
>その根拠はなんないだい?
>根拠となるものを出せんと?
「夜間道路にある場合」の規定なのにどうして道路以外の明るさが考慮されていると考えるのだい?┐(´ー`)┌
こういった規則が何を定義しているかと言ったルールを全く抜き出せないのに、よくこんな議論に参加しているね┐(´ー`)┌
ほんと在日サレジオ雲助(笑)って底なしの無能だね┐(´ー`)┌哀れだわ┐(´ー`)┌ >>343
>規定されている前照灯をつけていないのだから違法だと言ってるんだ。
前照灯の規定に「点滅する構造でない事」等の文言が一切無いのだから、
前照灯を点滅モードにしたからと言って前照灯が別の何かになる訳では無い┐(´ー`)┌
「ここで別の何かになれば罪刑法定主義に反しない」程度の妄想なのだよ、コレは┐(´ー`)┌
現実問題として、点滅させたら要件を満たさないと何処の誰が言っているのだね?お前らだけだろ┐(´ー`)┌
>>344
>「禁止する法令が無い」とは、「白または薄黄色」で赤が違法になるように、
>点滅も禁止されていないが、「光度を有するもの」で光度を有したり有さなかったりが違法となるのだよ。
>「間接的に禁止されている」事象なのだよ。
それではダイナモが無灯火になってしまうね┐(´ー`)┌
ほぼ全ての自転車が無灯火だって言いきってしまう時点で狂っているとしか言えない┐(´ー`)┌
「保安基準」を見れば分かる通り、前照灯は所定の要件を満たせば「点いていなくても」前照灯なのだから、
自転車だけ特定の要件を満たすよう点いていなければ前照灯ではないという主張は無理筋だ┐(´ー`)┌
そもそも、「公安委員会が定める灯火」は「点けなければならない灯火」の規定であって、
その灯火を「点けろ」と書いているのは別の規定である┐(´ー`)┌
要は、「それが前照灯か否か」を判断する時に、上位規定を取って付けてはいけないという事だ┐(´ー`)┌ >>345
>規則に書かれている規定が守られていない、光度を有しない時があるからダイナモは違法だな。
合法なら報道があったはず!という主張から逃げたな┐(´ー`)┌
所で、「光度を有しない時があったら前照灯ではない」って法例の何処に書かれているの?┐(´ー`)┌
>コースターブレーキは合法だからなんだというんだい?
合法なら報道があったはず!でも実際に取り締まりが行われてしまった「コースターブレーキ」には無いね┐(´ー`)┌
つまり、もう1人の合法派の言い分をそのまま合法派に投げつけても、
「前例」が「合法なら報道などがあるはず」というオウム返しを否定するという事だ┐(´ー`)┌
>>346
>既定の法律にないものでの説明はいらんよ。
>法律を勝手に作るな。
>「規定の法律にないものに適合すれば合法」なんて法律はない。
お前が話を勝手に作っている。お前の頭がおかしいのだ┐(´ー`)┌
既定の法律(笑)に点滅モードが無灯火となる規定が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>>348
>違うよ。
>誰もそんなこと言っていない。
>読解力をつけなさい。
「点滅モードは前照灯としての要件を満たさないから」間に言い訳が1つ入ると在日語(笑)では意味が変わるのだよな┐(´ー`)┌
だが、日本語では同じ事なのだから、いい加減理解しなさいな┐(´ー`)┌
>>349
>合法派達と違って、違法になっていないことを根拠にする人はいないからな。
違法になっていなければ合法だろ┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌
>ダイナモが違法である証拠は、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の書かれていることだけど?
いや、この後に「なぜ点滅モードが無灯火になるのか」と書き足した部分にしかないよ┐(´ー`)┌ >>350
>点滅で点けたら光度を有する時と有さない時がある前照灯前照灯になるので、
>光度を有する前照灯とは違う。
なるほど、前照灯は点滅させたら「前照灯前照灯(笑)」になるのか┐(´ー`)┌
して、それは法令の何処に書かれているのだい?┐(´ー`)┌
>>352
>いやいや、コレ言ったのお前だから。
>つまり、お前の思いついた俺様解釈だということだ。
解釈=解釈した当人の思いつきと定義すると、在日サレジオ雲助(笑)の違法解釈自体も
「おまえが言った事じゃんw」で切り捨てて御終いなのだぁ┐(´ー`)┌
これはもう論理的思考がどうこうってレベルじゃなく全否定できる訳だが┐(´ー`)┌
ほんとサレジオ雲助(笑)は無能だなぁ┐(´ー`)┌ あれ?
発狂人力スクリプトはもうおしまい?
何やらせてもダメな奴 >>377
>逃げたね┐(´ー`)┌
お前がバカすぎて理解できないだけだね。
>>329
>5mや10mの光度ってのは「実情」の中に無ければ判断し得ないよ┐(´ー`)┌
だから、地域の実情に応じてすでに必要な距離として5mや10mと決められているのだよ。
その上で、装備されている個々のライトが規定の距離を満たすかどうかに、地域の実情は考慮されないということだ。
ほんと、バカはどうしようもないね。
>原付は30k,/hと規定されるが、自転車に法定速度は無いぞ┐(´ー`)┌
>30km/hなんてのはママチャリでも頑張れば出せる速度だ┐(´ー`)┌
バイク=原付ってか。 >>374
そもそもそちらの「確認出来る」「有している」の定義が謎だからね。
>>375
>10m先の物をしっかり照らさなくても、10m先の障害物が前照灯の光度によって確認できばオッケーだ。
具体的には?
街灯のない暗闇でそれを満たすには10m先をどれだけ照らせばいいの?
例えばキャットアイのJIS適合の下位機だと10ルーメンで狭いスポット光だけど、街中でそのスポットの丸の部分が近くを照らして本人は視認性に問題がないと感じてても違法?
>>376
あなたは自転車で走る時に、真正面だけ見てるの?
自分は前方をある程度広く視認して確認できてないととまともに走れないけど。それこそ交差点やカーブでも?
>それはお前の勝手な想像だろ。
本当に?自転車もバイクや自動車と同様に街中想定ではなく暗闇対応が一律求められてるの?
「街中だからこんなもん、暗闇なら無理」って使用者が感じるライトは違法なの?
>自転車だって、街灯のないところを走るよ。でも、ぶっ飛ばさなければ、ママチャリのライトでも十分だね。
ママチャリのライトもピンきりだろうから何とも言えないが、街中だと大丈夫とか関係無く暗闇でも十分なライト以外は違法なの? >>338
そこまで戻るの?
お前自身が無灯火になると認めた赤色の灯火のみを前照灯として使用して夜間走行した場合だよ。
これを点いている点いてないのみで判断して取り締まり警告するとはどういう意味かと聞いてるんだよ。 >>357
>「その時の状況によるとしかいえない」
ってそもそも何?
近くを照らしているライトが違法かどうかはその時の状況によるってのはまさに街灯などでどれだけ明るいか、本人の視認性の確保がどうかということでは?他に何がある? >>384
>あなたは自転車で走る時に、真正面だけ見てるの?
>自分は前方をある程度広く視認して確認できてないととまともに走れないけど。それこそ交差点やカーブでも?
それはお前の主観であって、条文上はそこまで求めてないね。
>本当に?自転車もバイクや自動車と同様に街中想定ではなく暗闇対応が一律求められてるの?
条文上はそうだね。
>ママチャリのライトもピンきりだろうから何とも言えないが、街中だと大丈夫とか関係無く暗闇でも十分なライト以外は違法なの?
他に光源がない状態で、10m先の交通上の障害物を確認できる光度があれば合法だ。
自分が使っていて暗いと感じたらより明るいライトをつければいいだけだ。 >>383
>お前がバカすぎて理解できないだけだね。
はい、敗北宣言頂きました┐(´ー`)┌
もうこの話題で食い下がる事は出来ないのだね。在日サレジオにとって不利過ぎるから┐(´ー`)┌
>だから、地域の実情に応じてすでに必要な距離として5mや10mと決められているのだよ。
地域の実情に応じて定めたのだから、「地域の実情」は判断を行なう場合の前提条件となり、
取っ払ったら判断は出来なくなるのだよ┐(´ー`)┌ほんと、在日サレジオ雲助(笑)は頭が悪いね┐(´ー`)┌
>バイク=原付ってか。
バイクに原付は「含まれる」だろ┐(´ー`)┌想定外だった?それは頭が悪い証拠だね┐(´ー`)┌
>>385
>そこまで戻るの?
戻り過ぎだろ┐(´ー`)┌狼狽しているのは分かるが少しは落ち着け┐(´ー`)┌
>お前自身が無灯火になると認めた赤色の灯火のみを前照灯として使用して夜間走行した場合だよ。
>これを点いている点いてないのみで判断して取り締まり警告するとはどういう意味かと聞いてるんだよ。
「前照灯として使用した」これは利用者の主観だから全く関係ないわな┐(´ー`)┌
要は、俺の言い分は「他の灯火を混同しなければ」お前の論理上であっても否定できないという事だ┐(´ー`)┌
>>388
>他に光源がない状態で、10m先の交通上の障害物を確認できる光度があれば合法だ。
>自分が使っていて暗いと感じたらより明るいライトをつければいいだけだ。
「地域の実情に応じて定められている」のに光度があるか否かの判断に「地域の実情」を含まないのだろ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)の定義上、そういった「主観」は法令に定められていない要件なのだから除外しないとな┐(´ー`)┌ >>389
ほんと、バカでどうしようもないような主張ばかりだね。
屁理屈こねて、相手を論破したつもりにでもなってるんだね。勝手にほざいてろ。
哀れな奴。 >>385
前照灯って主観で決まるものか?
前照灯をつけなきゃならない場面で前面に向けてつけてある灯火が前照灯でありそれが規定をみたしているかどうかなんだが。
主観がどこに入るの?
赤色灯しかつけてなかったら赤い前照灯なんだが。 >>390
「都合が悪いから答えない!」と詰め寄ってくる気違いが全ての論点で逃げたな┐(´ー`)┌ >>388
>それはお前の主観であって、条文上はそこまで求めてないね。
真正面だけ見えればいいというのこそあなたの主観(というか嘘)だ。
>自分が使っていて暗いと感じたらより明るいライトをつければいいだけだ。
結局どっちなの?
あなたの主観=条文なの
各自の主観が優先されるの? 例えばJIS最低品のスポットライトは「街中ではいいが暗闇などではとても無理」というレビューばかりで、実際キャットアイも街中用として売ってるが、それは間違っているということですか? >>393
法令は最低限必要な基準を定めているだけだ。
君が暗いと思うならより明るいライトをつければいいだけだ。
そんなことも理解できないのか? >>395
だからその最低基準っていうのは、釈子定規的な「街灯は関係ない、暗闇でも対応」というのは嘘で、
実際は街中走行、街灯を考慮しているのが明らかだと言っている。
認めますか? 「最低限」っていうのも謎。
例えば現行JIS最低品は狭いスポットライトの光だが、過去製品ではもっと広く全体は暗いライトなども出ている。
そしてスポットライトよりも使いやすいという声も普通にある。
それらを使うのは最低品を下回るので違法ですか?
スポットライトを街中で近くを照らしたらですか?
「街中走行、街灯を考慮して緩い」は間違いだというのは本当ですか? >>396
街灯を考慮して売られている前照灯を暗闇で使うと違法になるか?
なるならお前の言い分も認めるけど・・・。 >>397
規則を作った当時街灯は、今みたいに明るかった?
その当時から規則は変わってないと思うけど、街灯で今はだいぶ明るくなったんじゃないの? >>368
>>369
つまり、ダイナモが違法と言うのはお前の思いついた俺様解釈だから、客観的な事実を出すことは出来ない、ということだな。 >>401
昔から暗闇対応が基準ではなく街中走行を想定してるというのはあったんじゃないか。車などと違って。
あと街灯完備が今より薄かった場合、夜に自転車乗ること自体が今より少なかったり、道を選んで乗ったりしてたとか。
暗闇で視界確保が悪くて事故が続発したということがないから(つまり想定どおり夜間は街中走行が多かった)
法律を変えるとか解釈を厳密に暗闇対応とすべきとかいう動きがなかったのだろ。
>街灯で今はだいぶ明るくなったんじゃないの?
うん。だからそれを前提に走行してるのが実態だし、ライトも厳密に暗闇対応が基準などという線引きはないと。
>>400
だから俺様解釈はあんた。
質問にも全然答えてないな。 ID:4JHS4qgzの人は今日書いてない気がするが、全然質問にも答えてないな。 「『有してる』は点灯に対しては私だって10m〜とかそんなに厳密な線引きは出来ない。はっきり言って街灯を考慮してるというのはその通りだ。
しかしとにかく点滅だけは駄目だ。違法だ!とにかく点滅は憎い!
憎いから違法だ!」とゲロッちゃえよ。楽になるぞ。 >>403
>だから俺様解釈はあんた。
どこがだよ。
条文には、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
としか書かれていないんだぜ。
これのどこが、周りの街灯の明かりを考慮してると読めるんだよ。
周りの明かりを考慮するときはきちんと
「その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。」
と書かれているよ。
お前が勝手に解釈してるだけじゃねか。 東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならないと定められている。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければならない。
文盲読解力未達障害者は百万回読んでも日本語を読み取ることが出来ない(笑) 合法派には複数の人格がいるけど論点を一つに絞ることから逃げることは共通してる。
話をコロコロすり替えないとすぐに詰んじゃうからね。 >>405
法律についてはよくわからんが、点滅で目潰しされて憎たらしいのは間違いない
憎まれてるの分かってて使い続けてるんなら、相当根性捻くれてるな >>410
法律について詳しくなる必要なんてないよ、素人だろうが弁護士だろうが権限を持たない者同士の法解釈論争に意味はない。
日本は法治国家なんだから立法府によって定められた規則に沿って行政府が違法ですとしている行為は裁判所が覆さない限りやってはいけない。
ただそれだけのこと。 >>406
>お前が勝手に解釈してるだけじゃねか。
「地域の実情に応じて」これは警察庁の解釈だよ┐(´ー`)┌
>>409
>合法派には複数の人格がいるけど論点を一つに絞ることから逃げることは共通してる。
1つに絞りたいならお前ら在日サレジオ雲助(笑)が1つに集中すれば良い┐(´ー`)┌
根拠を挙げられず言い訳を言って食い下がる度に論点が1つふえているのだからな┐(´ー`)┌
「根拠を示せない論点は取り下げる」徹底城┐(´ー`)┌
そーすると論点自体が1つも無くなって平和になるぞ┐(´ー`)┌
>>410
>法律についてはよくわからんが、点滅で目潰しされて憎たらしいのは間違いない
>憎まれてるの分かってて使い続けてるんなら、相当根性捻くれてるな
光軸の問題なのに点滅モード全般を叩いてるのって、ぶっちゃけ逆恨みじゃね?┐(´ー`)┌
>>411
>日本は法治国家なんだから立法府によって定められた規則に沿って行政府が違法ですとしている行為は裁判所が覆さない限りやってはいけない。
行政府(笑)は違法ですなんて言ってないな┐(´ー`)┌なんせこう言ってる当人がソースを一切示せない┐(´ー`)┌ >>412
>「地域の実情に応じて」これは警察庁の解釈だよ┐(´ー`)┌
だから、「地域の実情に応じて、規則が決められている」のであって、
「地域の実情に応じて、規則に決められたことを判断する」のではないのだよ。
法学知識や文章読解能力のないお前には理解できないんだね。
>行政府(笑)は違法ですなんて言ってないな┐(´ー`)┌なんせこう言ってる当人がソースを一切示せない┐(´ー`)┌
現場の警察官に違法だって注意されている人がいるのを無視して、そう認識してるのは、お前ら一部の点滅くんだけだよ。 >>413
>法学知識や文章読解能力のないお前には理解できないんだね。
お前が法学知識(笑)と言い張って誤魔化そうと必死なだけだろ┐(´ー`)┌
なぜ「地域の実情に応じて定められている」のに、
判断では「地域の実情」そのものである環境光を除外するのだね┐(´ー`)┌
そもそも、警官ってどこで無灯火を注意し取り締まっていると思っているのだね┐(´ー`)┌
漆黒の闇に紛れて待ち構えてる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌
>現場の警察官に違法だって注意されている人がいるのを無視して、そう認識してるのは、お前ら一部の点滅くんだけだよ。
これも出鱈目だな┐(´ー`)┌
「現場の警察官が言っているのだから謎の裁量で都道府県警の見解!」と言い張ってるだけだ┐(´ー`)┌
都道府県警の見解であれば文書でそれを示せよ┐(´ー`)┌ >>414
>なぜ「地域の実情に応じて定められている」のに、
>判断では「地域の実情」そのものである環境光を除外するのだね┐(´ー`)┌
ほんと、どうしようもないバカだね。
「地域の実情に応じて規則を定めなさい」と「地域の実情に応じて規則に当てはまるか判断しなさい」
とでは、意味がまったく違うのだよ。
警察庁が言ってるのは前者だよ。
>そもそも、警官ってどこで無灯火を注意し取り締まっていると思っているのだね┐(´ー`)┌
>漆黒の闇に紛れて待ち構えてる訳じゃねーぞ┐(´ー`)┌
完全な無灯火と、点滅灯なら、消えているのはバカでもわかるから、真っ暗闇でなくても違反していることは判るよね。
>これも出鱈目だな┐(´ー`)┌
Twitterなどの投稿はすべて出鱈目なのね。
>都道府県警の見解であれば文書でそれを示せよ┐(´ー`)┌
そんなもん示さなくても、現に警察官が違法だって注意してる事実はあるよね。 灯火をつける義務がある場面で
灯火を点けている(合法)
点けていない(違法)
警察はこれだけを取り締まり警告する。
どんな灯火を使用しているかは判断しない。
規定を満たさない灯火では点けていても無灯火と判断して取り締まり警告する。
この二つは矛盾する、どっちが間違いなのかそろそろはっきり答えてもらおう。 あれ?
発狂人力スクリプトはもうおしまい?
規制がこわくなったの?
何やらせてもダメな奴 日頃より、弊社製品をご愛顧頂きありがとうございます。
株式会社キャットアイ カスタマーサービスの●●でございます。
お話の件でございますが、点滅においては道路交通法では
無灯火の扱いになってしまいます。
ライトを2個つけ、1個点灯、1個点滅であれば問題ございません。
しかしながら、1個のHL-EL140を点滅で使うと補助灯となります。
弊社から点滅は違法にならないと回答があったとございますが
担当者がうまくお伝えできずそのように理解をされた可能性がございます。
前照灯としてお使いになる場合は点灯でお願いします。 >>415
>ほんと、どうしようもないバカだね。
>「地域の実情に応じて規則を定めなさい」と「地域の実情に応じて規則に当てはまるか判断しなさい」
>とでは、意味がまったく違うのだよ。
>警察庁が言ってるのは前者だよ。
お前がどうしようもない馬鹿なのだよ┐(´ー`)┌
地域の実情に応じて規則を定め、その規則に沿う灯火がなされているかを
「地域の実情」そのものの環境で判断するのに、どうして排除し得るんだよと┐(´ー`)┌
何処からもそんな見解が出ているでも無く、その見解に沿った判断は「物理的に不可能」┐(´ー`)┌
独りよがりな机上の空論、ってーか完璧な虚言だな┐(´ー`)┌
>完全な無灯火と、点滅灯なら、消えているのはバカでもわかるから、真っ暗闇でなくても違反していることは判るよね。
点滅灯の滅の時(笑)に規則に違反するってのはここにいる馬鹿若干名しか判らないから┐(´ー`)┌
まずこの出鱈目な違法論の「出典」を何とかして探してきてこじつけないとな┐(´ー`)┌
>Twitterなどの投稿はすべて出鱈目なのね。
注意する警官がいる事は否定していないのにね┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は妄想の元になった事実と自分の妄想を区別できないのだな┐(´ー`)┌
「注意する警官がいるのだから行政府は違法見解!」根拠が無さ過ぎる┐(´ー`)┌
そしてこの手の議論に於いては「そういった解釈で違法に出来る」と手段をひたすら妄想して、
その手段によって違法と決定されている事実を示す事は無いのだ┐(´ー`)┌
何もかもが虚言だから仕方ないよね┐(´ー`)┌ >>416
>この二つは矛盾する、どっちが間違いなのかそろそろはっきり答えてもらおう。
「規定を満たさない理由」に出典が無いのだから、後者が誤りだな┐(´ー`)┌
>>418
警察が違法見解を発出しないならキャットアイがってな┐(´ー`)┌
キャットアイの違法見解には法的根拠が全くないのだから、全く意味が無いよ┐(´ー`)┌ >>420
別に出典いらないだろ赤色灯が白色じゃないことは明確な事実なんだから。 >>419
>地域の実情に応じて規則を定め、その規則に沿う灯火がなされているかを
>「地域の実情」そのものの環境で判断するのに、どうして排除し得るんだよと┐(´ー`)┌
>何処からもそんな見解が出ているでも無く、その見解に沿った判断は「物理的に不可能」┐(´ー`)┌
ほんと、バカだねえ。
地域の実情に応じて、各県の公安委員会が、規則で5mか10mという基準を定めたのだよ。
地域の実情によって、10mが長くなったり短くなったりなんかしねえよ。
>点滅灯の滅の時(笑)に規則に違反するってのはここにいる馬鹿若干名しか判らないから┐(´ー`)┌
>まずこの出鱈目な違法論の「出典」を何とかして探してきてこじつけないとな┐(´ー`)┌
現場の警察官や警視庁の広報を作った人もバカなんだね。
>在日サレジオ雲助(笑)は妄想の元になった事実と自分の妄想を区別できないのだな┐(´ー`)┌
お前にとっては、Twitterはすべて妄想なんだね。
>その手段によって違法と決定されている事実を示す事は無いのだ┐(´ー`)┌
べつに俺が示さなくたって、現場の警察官は点滅では違反だって注意警告してるね。 >>421
>別に出典いらないだろ赤色灯が白色じゃないことは明確な事実なんだから。
出典が無い=客観的に判断する基準が存在しないって事だぞ┐(´ー`)┌
なんでも主観で決めちゃう4畳半の神様「在日サレジオ雲助(笑)」じゃないんだからさ┐(´ー`)┌
>>422
>ほんと、バカだねえ。
>地域の実情に応じて、各県の公安委員会が、規則で5mか10mという基準を定めたのだよ。
>地域の実情によって、10mが長くなったり短くなったりなんかしねえよ。
何の反論にもなってねぇ┐(´ー`)┌
地域の実情で定めて10m(東京都を含む44都道府県)・5m(神奈川県など3県)と長かったり短かったりしているのに、
最後の1行は何を指しているのかすら分からねぇ┐(´ー`)┌
東京都で10m先云々の光度を持つ前照灯が、神奈川では5mしか照らさないのか?ってか?
それは俺がお前らに投げつけた反論の一節だろ┐(´ー`)┌投げ返すなよ┐(´ー`)┌
>現場の警察官や警視庁の広報を作った人もバカなんだね。
そこから上の「通達」が無いのだから、勝手な事をした馬鹿と言うしかないな┐(´ー`)┌
もっとも、広報は「俺が解釈すれば違法見解!」というレベルの物なのだからまた別だな┐(´ー`)┌
「点滅だけでは危険です(笑)」違法なんて言ってねぇ┐(´ー`)┌
>お前にとっては、Twitterはすべて妄想なんだね。
在日サレジオ雲助(笑)は、「妄想の元になった事実」が何を指しているか説明されても理解できないのだ┐(´ー`)┌
そんな無能が論争を挑んで来るなよ┐(´ー`)┌
>べつに俺が示さなくたって、現場の警察官は点滅では違反だって注意警告してるね。
そーいう馬鹿が警官にもいるというだけだな┐(´ー`)┌ ああ、これだと在日サレジオ雲助(笑)が逃げるな┐(´ー`)┌
>>422
>>その手段によって違法と決定されている事実を示す事は無いのだ┐(´ー`)┌
>べつに俺が示さなくたって、現場の警察官は点滅では違反だって注意警告してるね。
そーいう馬鹿が警官にもいるというだけだな┐(´ー`)┌
謎の権限「裁量(笑)」によって都道府県警が点滅を無灯火と決定した事実(笑)を示してはいない┐(´ー`)┌ >>423
基準は各都道府県の公安委員会が定めてるよ。
その基準に適合しない灯火は例え点灯していても無灯火となる、当たり前だろ。 >>425
へぇ、そうなんだ┐(´ー`)┌
じゃあ、点滅モードがその基準に適合しない理由を「お前らの妄想」ではなく、
都道府県公安委員会の見解で示しなよ┐(´ー`)┌ >>423
>地域の実情で定めて10m(東京都を含む44都道府県)・5m(神奈川県など3県)と長かったり短かったりしているのに、
最後の1行は何を指しているのかすら分からねぇ┐(´ー`)┌
ここまでバカだとは・・・。
何度同じことを説明されても理解できないのね。
地域の実情に応じて、東京等では10m、神奈川等では5mと定められてるのだよ。
その10m又は5m先の交通上の障害物を確認できる光度を有しているかどうかの判断に、地域の実情は関係ないということだ。
どこでも10mは10m。5mは5m。物理なんて関係ないよ。
ほんと、条文も読めないのね。
>東京都で10m先云々の光度を持つ前照灯が、神奈川では5mしか照らさないのか?ってか?
なんだこれは?
おもろい解釈だね。
それとも、話を反らしたか。
神奈川では5m先の交通上の障害物を確認できればいいので6m先の交通上の障害物を確認できないライトでも合法だけど、東京でら違法になるというだけだ。
こんなことすら理解できないんだから、何を話しても無駄だね。
>そこから上の「通達」が無いのだから、勝手な事をした馬鹿と言うしかないな┐(´ー`)┌
なぜ通達がないとわかる?
それに、そもそも通達がなければ何もできないわけではないよ。
以下、省略するけど、お前は警察を含む行政を信用してなんだね。なんか嫌なことでもあったのかい? >>426
それは別の話、すり替えずにまずは無灯火の取り締まり警告は灯火を点けていない場合だけじゃなく点けている灯火が法令の規定を満たさない場合も対象になるという当たり前のことを認めなきゃ。
それすら認めない気違いと規定(基準)について話しても時間の無駄だし。 >>427
>ここまでバカだとは・・・。
部分的に肯定して自説を強弁するを延々と繰り返してるだけじゃん┐(´ー`)┌
規則を定めた時の「地域の実情」は、判断を行なう時にも「物理的に」排除し得ない┐(´ー`)┌
物理なんて関係ない?ほんと在日サレジオ雲助(笑)は痴呆だねぇ┐(´ー`)┌
>神奈川では5m先の交通上の障害物を確認できればいいので6m先の交通上の障害物を確認できないライトでも合法だけど、東京でら違法になるというだけだ。
つまり、在日サレジオ雲助(笑)の想定上、5mの光度と10mの光度というのは具体的にどうと決まっているのだね┐(´ー`)┌
そんなソースは一切存在しないのにね┐(´ー`)┌
>なぜ通達がないとわかる?
あるなら出せよ┐(´ー`)┌
>それに、そもそも通達がなければ何もできないわけではないよ。
「リファレンス」が無いのだから、何もできないよ┐(´ー`)┌
「点滅では規定を満たさない」と知り得ないのだからな┐(´ー`)┌
>以下、省略するけど、お前は警察を含む行政を信用してなんだね。なんか嫌なことでもあったのかい?
要件を満たさないのに取り締まりを行って、後日取り消しているニュースを見たこと無いのか?┐(´ー`)┌
警官はそんな事を確認せずに処罰しているおおまぬけだぞ┐(´ー`)┌
それと、お前の言動は「信用している」のではない。警察の威を借りている、つまり「利用している」のだ┐(´ー`)┌
>>428
>それは別の話、すり替えずにまずは無灯火の取り締まり警告は灯火を点けていない場合だけじゃなく点けている灯火が法令の規定を満たさない場合も対象になるという当たり前のことを認めなきゃ。
>それすら認めない気違いと規定(基準)について話しても時間の無駄だし。
認める認めないではなく、「対象になっている」という事実を示さなきゃ┐(´ー`)┌
お前ら在日サレジオ雲助(笑)の素人解釈など聞いていないのだよ。違反と断言しているのだから、
違反の事実を「公的な文書」で示せ┐(´ー`)┌ >>428
ほんと、気違いと規定(基準)について話しても時間の無駄だよね。 >>430
皆さんそれが確認出来るとスレを去っていきます。
後には解離性多重人格障害の自演が展開されます(笑) >>431
>皆さんそれが確認出来るとスレを去っていきます。
>後には解離性多重人格障害の自演が展開されます(笑)
なるほどな┐(´ー`)┌
だから解離性多重人格障害(笑)はスレを立てて違法と言い続けているのだね┐(´ー`)┌ >>429
ん、とうとう赤い灯火を前照灯として使用しても取り締まり警告の対象にならないって言い出す気? >>433
> ん、とうとう赤い灯火を前照灯として使用しても取り締まり警告の対象にならないって言い出す気?
赤い灯火が前照灯になるのか? >>434
前照灯として使用しても法的には当然認められないから取り締まり警告の対象になるという馬鹿にでもわかる話だよ。
お前はまだ納得いかないのかな? >>435
> 前照灯として使用しても法的には当然認められないから取り締まり警告の対象になるという馬鹿にでもわかる話だよ。
いや、赤い灯火が前照灯になるのか?と聞いているんだよ。
> お前はまだ納得いかないのかな?
前照灯を付けていなければ無灯火になるな。
で、赤い灯火は前照灯になるのか? どうせ、
「定められている要件を満たしていないから前照灯とは認めない」
に反論しようとして
「赤い灯火は前照灯ではないんじゃないの?」
とか考えたんだろ?
"法律で定められている前照灯" "法律で定められていない前照灯"
どっちも前照灯だぞwww
だけどな、
前者は合法、後者は」違法になるんだぞwwwwww >>436
法令の規定に適合しない前照灯。
法的には前照灯ではない。
同じ意味だよ。
それが理解できないほど馬鹿なのか? >>437
> 規定に合わない前照灯
つまり、お前は赤い灯火が前照灯になると言っているんだな。
>>438
> "法律で定められている前照灯" "法律で定められていない前照灯"
> どっちも前照灯だぞwww
そうなの?
> "法律で定められている前照灯" "法律で定められていない前照灯"
> 前者は合法、後者は」違法になるんだぞwwwwww
"法律で定められていない前照灯" って何?
>>439
> 法令の規定に適合しない前照灯。
お前も赤い灯火が前照灯になると言うんだな。
> 法的には前照灯ではない。
あれ?「赤い灯火の前照灯」じゃないの?
> 同じ意味だよ。
> それが理解できないほど馬鹿なのか?
前照灯じゃないものをつけて勝手に「規定を満たさない前照灯」と言っているだけじゃないか。 だいたいさー100均のライトなんか
単4で、点灯ならすぐなくなるだろ
なんで実用性ないの売るかな〜
単2電池とかのライト設計すればよいのに クロスバイクとか、ライトは別売りな
のが悪いだろう 僕ちゃんが書き込みすると嬉々として飛び出してくる笑えるキチガイ粘着爺サン、尾篭な話で妄想した相手をdisって得意顔を点滅アピールする。 自転車の前照灯については、
埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。と定められています。
「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。 >>440
言葉遊びで逃げたつもり?
お前の言うことを認めてやったとしても
赤い灯火は前照灯じゃないから違法じゃん。
灯火を点けてるだけじゃだめ、規定を満たす灯火(前照灯)を点けなきゃ取り締まり警告する対象になる。
結論は変わらんよ。 >>446
> 言葉遊びで逃げたつもり?
お前が「赤い灯火の前照灯」と言い出したんだぞ。
> 赤い灯火は前照灯じゃないから違法じゃん。
前照灯をつけていないから無灯火だな。
> 灯火を点けてるだけじゃだめ、規定を満たす灯火(前照灯)を点けなきゃ取り締まり警告する対象になる。
前照灯をつけていないから無灯火になる、というだけの話だ。
> 結論は変わらんよ。
だな。
前照灯をつけているか、いないかで判断しているということだ。 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。 >>448
これを読んで、健常者は点滅モードは、消えているときには確認できないので、前照灯としては使えないと理解する。
神田水道橋は、光っているときがあり、「常時」確認できないわけではないので、この埼玉県の回答は点滅モードを否定したものではないと、解釈する。 >>447
前照灯(法例で定められた規定を満たした灯火)を点けていないと無灯火として警察の取り締まり警告する対象になると言うことだな。 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
【訳=点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況か否かを判断するのは埼玉県警の警察官です。】
違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。 >>450
> 前照灯(法例で定められた規定を満たした灯火)を点けていないと無灯火として警察の取り締まり警告する対象になると言うことだな。
赤い灯火を「前照灯(法例で定められた規定を満たした灯火)を点けていない」としているのではなく、単に前照灯をつけてないから無灯火なんだよ。
赤い灯火を前照灯と主張するのはお前だけだ。 あれ?>>429と>>434の間で人格設定入れ替わってる?
困るよ、あとであれは俺じゃないっていう準備中かw
429が戻ってきたら再開しよう。 >>454
> あれ?>>429と>>434の間で人格設定入れ替わってる?
別人だから気にするな。
> 困るよ、あとであれは俺じゃないっていう準備中かw
そんなことは言わないから、赤い灯火が前照灯になるのか?に回答しろ。
> 429が戻ってきたら再開しよう。
逃げるのか? >>452
何がいいたいのかよくわからんが、
埼玉県の警察官が判断する以前に、法令で合法か違法かは決まっている。
埼玉県の見解を読んで、健常者と神田水道橋の理解の違いを指摘しただけだよ。 「前面を照らす灯火」という文字通りの意味なら赤い灯火でも前照灯となりうる。ただしそれは違法な前照灯ということになる。
「法令で定められた前照灯の規定を満たした灯火」という意味なら赤い灯火は前照灯ではない。
言葉というものは前後の文脈で意味を変える、それを理解せず一部を切り取って粘着して得意満面なのが横から出てきた別人の馬鹿w >>457
> 「前面を照らす灯火」という文字通りの意味なら赤い灯火でも前照灯となりうる。ただしそれは違法な前照灯ということになる。
> 「法令で定められた前照灯の規定を満たした灯火」という意味なら赤い灯火は前照灯ではない。
で、赤い灯火を前照灯として使用した場合は、
・規定を満たさない前照灯だから無灯火
・前照灯をつけていないから無灯火
のどっちなんだよ?
> 言葉というものは前後の文脈で意味を変える、それを理解せず一部を切り取って粘着して得意満面なのが横から出てきた別人の馬鹿w
お前が言い出したことだから回答しろよ。 どっちもあり得ると回答してるのに
どっちなんだよ回答しろよと返す馬鹿w >>458
赤い前照灯を、
法律上の自転車の前照灯として話しているか、ただ前照灯として話しているかの違いだろ。
違うことの話しを混同すんなよ。
> ・規定を満たさない前照灯だから無灯火
↑
これは、法律上の自転車の前照灯として話しだ。
・・・って、
> ・前照灯をつけていないから無灯火
↑
これも、実は法律上の自転車の前照灯として話しだw
どっちも同じことを言ってるだけだなwww >>459
> どっちもあり得ると回答してるのに
> どっちなんだよ回答しろよと返す馬鹿w
赤色だと規則を満たさないから無灯火と判断する、と言っていたのはお前じゃないのか?
どっちもあるなら、ついているかどうかをで無灯火を判断する、で良いだろ。
>>460
> どっちも同じことを言ってるだけだなwww
どっちもあるなら、ついているかどうかをで無灯火を判断する、で良いだろ。
どうして赤い灯火を前照灯としてつけたときの話を出してきたの? >>461
得意気だけどウルトラ馬鹿はお前だよw
お前が必死で擁護してる顔文字が言ったのは
「警察は灯火を点けているかいないかだけを判断する、規定を満たすかどうかは判断しない。」
お前の言ってるのは
「警察は規定を満たしている灯火(前照灯)を点けているかいないかを判断する。」
やっちまったなw >>462
> お前が必死で擁護してる顔文字が言ったのは
> 「警察は灯火を点けているかいないかだけを判断する、規定を満たすかどうかは判断しない。」
法52条でつけなければならない軽車両の灯火は前照灯と尾灯だろ。
赤い灯火は前照灯ではないから、軽車両の灯火ではないな。
> お前の言ってるのは
> 「警察は規定を満たしている灯火(前照灯)を点けているかいないかを判断する。」
何が違うの?
> やっちまったなw
鏡を見て言っているんだね。
お前は赤い灯火が前照灯になると言ったんだから。 >>448
状況によらず違法というのがこのスレの主張だったと思うが、これは「状況であれば」なんだな 「点滅する間隔」も、それがどうであろうと違法というのがスレの主張だったと思うが違うところだね。 ID:dXch5IV8
自らの哀れな現状に重ね合わて、妄想した相手をdisって草を生やす、ブーメランな笑えるキチガイ老害 >>463
クスクス
前者なら赤色灯は取り締まり警告する対象にならない。
後者では取り締まり警告する対象になる。
これが同じに見える気違いがお前w >>467
> 前者なら赤色灯は取り締まり警告する対象にならない。
どうして?
前照灯をつけていないから取り締まりの対象になるんじゃないの?
> 後者では取り締まり警告する対象になる。
前照灯をつけていないから無灯火だね。
> これが同じに見える気違いがお前w
鏡を見て言っているんだね。
お前は赤い灯火を前照灯としてつけても取り締まりの対象にならないと言っているんだぞ。 >>407
全然答えなかったからな。
点灯での合法違法の線引きについて具体的に質問したのがあるから、答えてみて。 >>469
具体的に質問したのがあるから
…って
お前のために、わざわざレスを探すなんてめんどくさいことをしねーよ。 >>468
前者の発言をした顔文字自身が赤色灯を規定を満たさない灯火(前照灯ではない)と警察が判断して取り締まり警告することはないって言ってるから。
お前は行政の見解だけじゃなく合法気違い仲間の書き込みの意味すら読み取れない馬鹿ってことだw >>471
> 前者の発言をした顔文字自身が赤色灯を規定を満たさない灯火(前照灯ではない)と警察が判断して取り締まり警告することはないって言ってるから。
話の流れからそこまで遡っているのはお前のお花畑だけだ。
お前は赤い灯火を前照灯になると言ったんだよ。
> お前は行政の見解だけじゃなく合法気違い仲間の書き込みの意味すら読み取れない馬鹿ってことだw
で、赤い灯火は前照灯になるのか? >>472
そこまでもどこまでもない。
どんな灯火でも点けていれば合法、法令の規定に適合するかどうかは判断しない警察官はその規定すら知らない。
これが顔文字を含む合法気違いのこれまでの主張。
警察は法例で定められた規定を満たさない前照灯を無灯火として取り締まり警告する。
気違いどもが屁理屈こねて逃げ回り認めてこなかったこの当たり前の事実をお前はうっかり認めちゃったんだからなw
顔文字が戻ってきたらなんて言うかな?更に屁理屈を重ねてお前を擁護してくれるか、それともあれは別人の馬鹿だって切り捨てられるか、楽しみだな。 >>473
> どんな灯火でも点けていれば合法、法令の規定に適合するかどうかは判断しない警察官はその規定すら知らない。
どんな灯火と言っていたか?
軽車両の灯火だろ。
> 警察は法例で定められた規定を満たさない前照灯を無灯火として取り締まり警告する。
お前は赤い灯火を前照灯としてつけて「法例で定められた規定を満たさない前照灯」となるから無灯火と言っているんだろ?
だから赤い灯火は前照灯なのか?と聞いているんだよ。
誤魔化さないで答えろよ。 >>470
今日も僕ちゃんへのレスが気になって気になって仕方のない間抜けな歯軋り爺サンがシャシャってるな。 >>470
「点灯の有している」の具体的線引きの質問に全然答えないからさあ。
詰んでるのかなって。
曖昧なままなら
別にレス指定してもいいけど。 >>476
> 成長しない馬鹿w
どちらもあり得る、ということはお前は赤い灯火が前照灯になることもある、と言っているんだな。
赤い灯火は軽車両の前照灯ではないので、お前が赤い灯火を前につけて前照灯だといっても、それは前照灯をつけていないから無灯火になるんだよ。
つまり、赤い灯火が前照灯の規定を満たさないから無灯火になるわけではない。 >>478
底抜けの馬鹿を見たw
赤い灯火が軽車両の前照灯ではないのは赤い灯火が前照灯の規定を満たさないからだよ。
お前の言ってることは「つまり」の前と後でまったく整合性がない。
病院行けw >>479
> 底抜けの馬鹿を見たw
鏡を見て言っているんだね。
> 赤い灯火が軽車両の前照灯ではないのは赤い灯火が前照灯の規定を満たさないからだよ。
それはお前が赤い灯火を前照灯としてつけているからだ。
> お前の言ってることは「つまり」の前と後でまったく整合性がない。
常人は赤い灯火を前照灯として使わないからな。
> 病院行けw
鏡を見て言っているんだね。 意味がわからん?
赤い灯火が前照灯じゃない理由が
「赤い灯火では前照灯の規定を満たしてない」
ではないならどんな理由なの?具体的に言ってみ。 >>481
> 意味がわからん?
> 赤い灯火が前照灯じゃない理由が
常人は前照灯として売られているライトを買ってつけるか、買ったときに自転車に付いていた前照灯をつけるから。
> 「赤い灯火では前照灯の規定を満たしてない」
> ではないならどんな理由なの?具体的に言ってみ。
前照灯として売られているライトに赤い灯火は無いから。
そういえばお前はメーカーが前照灯として使えると言っていないフラシュライトを使っているんだったな。
お前のフラシュライトは赤い灯火で、それを前照灯として使っているのか? >>482
ん?メーカーは点滅モード前照灯ではないとして売ってるよ。
その注意書を読んだ常人は前照灯として使うときは点滅モードでは違法だと理解するのだが。
お前の言う赤い灯火は前照灯じゃない理由と同じだな。 >>482
ファラッシュライトを使っていると書いているのは俺な。
メーカーは前照灯として使えると言っていないが、
使えないとも言っていない。
何故にないものを根拠にすんだ?
(前照灯として売られているライトは点滅モードでは前照灯ではないとしている。)
そして、フラッシュライトが赤い灯火なら前照灯として使うわけなかろうが。
法令も規則も分からない、お前とは違うのさ。 >>483
> ん?メーカーは点滅モード前照灯ではないとして売ってるよ。
そんな注意書きが書いてあるメーカーは一部だけだし、法的根拠はない。
> その注意書を読んだ常人は前照灯として使うときは点滅モードでは違法だと理解するのだが。
ユーザは買ったライトに書いて無ければ点滅モードで使うだろ。
> お前の言う赤い灯火は前照灯じゃない理由と同じだな。
赤い灯火を前照灯として売っているメーカーがあるのか?
>>484
> メーカーは前照灯として使えると言っていないが、
> 使えないとも言っていない。
海外メーカーのライトは「点滅は補助灯として使いましょう」とは書いていないな。
> 何故にないものを根拠にすんだ?
赤い灯火を前照灯として売っているなら製品名を出してくれ。
> (前照灯として売られているライトは点滅モードでは前照灯ではないとしている。)
一部のメーカーだけだ。
> そして、フラッシュライトが赤い灯火なら前照灯として使うわけなかろうが。
どうして?
赤い灯火が前照灯になる場合があるんじゃないの?
> 法令も規則も分からない、お前とは違うのさ。
鏡を見て言っているんだね。 >>485
メーカーは立法機関じゃないから、製品の注意書に、「点滅モードは前照灯としては使えない」と書いてあっても、法的拘束力はない。
でもね、メーカーのその注意書は、法律で決められている事実が記載されていると考えるのが常識。健常者は、「法律で禁止されているんだな」と理解する。
少なくとも、点滅合法の根拠にはまったくなり得ないことだけは明白。
点滅合法派の、「メーカーの注意書は法的根拠にならない」云々は、なんの意味もない。 >>486
ちなみに、製品の注意書に「自転車の前照灯として使用できる」と書かれていなくても、
法令の要件を満たしていれば、何の問題もなく自転車を前照灯として使用できる。
「海外の製品には、「前照灯として使用できない」とは書かれていない」とか、
「フラッシュライトには「前照灯として使用できる」とは書かれていない」などというのは、
小学生並みの屁理屈で、社会では通用しないよ。 >>485
はい、>>482でお前が言ってる「赤い灯火は前照灯じゃない理由」が理由にならない理由を自ら解説ありがとうw >>485
> 海外メーカーのライトは「点滅は補助灯として使いましょう」とは書いていないな。
ほら、またこれだ。
書いてないからどうした?
何故にないものを根拠にすんだ? そんで点灯での「有している」「確認出来る」の具体的線引きは? >>485
> 海外メーカーのライトは「点滅は補助灯として使いましょう」とは書いていないな。
ふーん。
で、点滅モードでも使えると書いてあるかwww
点滅モードでも使えると書いてある製品でも出してみれば?
点滅モードでも使えるとしているメーカーでもいいぞwwwwww
> 赤い灯火を前照灯として売っているなら製品名を出してくれ。
また"無い"ものかw
そんなのはないだろうなだろうなwww
ところで、前照灯として売っているものじゃないと前照灯にならないとでも思ってるのか?
そんな法令も規則もないぞwwwwww >>433
>ん、とうとう赤い灯火を前照灯として使用しても取り締まり警告の対象にならないって言い出す気?
また「ん、」で初めて誤魔化そうとしているな┐(´ー`)┌
法に照らし合わせて「赤色灯が前照灯となるか否か」なんて判断はしてねぇって事だよ┐(´ー`)┌
>>435
>前照灯として使用しても法的には当然認められないから取り締まり警告の対象になるという馬鹿にでもわかる話だよ。
尾灯を警官がどう判断して無灯火としたのか実績が無ければ、
「神田水道橋憎し」で混同して食い下がる事に何ら意味は無いな┐(´ー`)┌
>>438
>"法律で定められている前照灯" "法律で定められていない前照灯"
>どっちも前照灯だぞwww
このスレでは「法的な話」をしているのだから、後者は何ら意味を持たないな┐(´ー`)┌
その上で「前照灯には法的に定められた状態と定められていない状態があって後者は前照灯ではない」
という不思議な話をしているのがお前ら在日サレジオ雲助(笑)なのだな┐(´ー`)┌
>>446
>灯火を点けてるだけじゃだめ、規定を満たす灯火(前照灯)を点けなきゃ取り締まり警告する対象になる。
>結論は変わらんよ。
「そういった取り締まりを行っている」という事実が無いのに結論があるんだよな┐(´ー`)┌
ここは統失が妄想を垂れ流すスレだから仕方ないがな┐(´ー`)┌
>>448-449
>これを読んで、健常者は点滅モードは、消えているときには確認できないので、前照灯としては使えないと理解する。
そう解釈するには回りくどい上に言葉が足りず、健常者は「病的な解釈」と判断する┐(´ー`)┌
>市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、常時十メートル先の障害物を確認できない「ので」、規定に該当せず不適切な使用となります。
こうならないという事は、点滅モードにしたからといって無灯火になるとは限らないからだ┐(´ー`)┌ >>492
赤い灯火のみを前面に向けて点灯して夜間走行したら違法である。
これは間違いないだろ? >>456
>埼玉県の見解を読んで、健常者と神田水道橋の理解の違いを指摘しただけだよ。
埼玉県の見解を読んでなお自己の見解を書き足さなければ違法と言い張れない┐(´ー`)┌
要は、こう食い下がっても「違法論には根拠が無い」となるのだ┐(´ー`)┌
>>460
法律の話に法律外の灯火を「前照灯なんだ」と言い張って持ち出しているだけだろ┐(´ー`)┌
そーいうのを「詭弁」と言う┐(´ー`)┌
>>471
>前者の発言をした顔文字自身が赤色灯を規定を満たさない灯火(前照灯ではない)と警察が判断して取り締まり警告することはないって言ってるから。
「警官は 馬 鹿 だ か ら そこまで考えて注意して無いよ」という話であって、
尾灯を前方に点けていれば無灯火にならないという話では無いのだぞ┐(´ー`)┌
「警官は法令や法解釈を熟知していて、点滅モードを無灯火と正しく判断できる!」
在日サレジオ雲助(笑)の違法の前提条件だものな。そりゃー引けないよな┐(´ー`)┌
こんな事実は無いのにな┐(´ー`)┌
>>473
>どんな灯火でも点けていれば合法、法令の規定に適合するかどうかは判断しない警察官はその規定すら知らない。
>これが顔文字を含む合法気違いのこれまでの主張。
「どんな灯火でも」に尾灯をねじ込めば論破出来るはず!で暴走しているのがお前ら在日サレジオ雲助(笑)だな┐(´ー`)┌
常識だのなんだのと普段から吠えているのに、この場面では「常識」が頭から消え去るのだ┐(´ー`)┌ >>483
>ん?メーカーは点滅モード前照灯ではないとして売ってるよ。
>その注意書を読んだ常人は前照灯として使うときは点滅モードでは違法だと理解するのだが。
じゃぁ法的根拠は?と突っ込んだら無かった、と先を行くのが合法派なのだよ┐(´ー`)┌
違法って書いてあれば何でも違法になるのか?キャットアイは立法府や行政じゃねーぞ┐(´ー`)┌
>>484
>ファラッシュライトを使っていると書いているのは俺な。
>メーカーは前照灯として使えると言っていないが、
>使えないとも言っていない。
自転車の前照灯の形をしたフラッシュライト(笑)には、「使えません」と書かれているな┐(´ー`)┌
>(前照灯として売られているライトは点滅モードでは前照灯ではないとしている。)
必ずしもそう書かれている訳では無いな┐(´ー`)┌
マニュアルの記述を根拠とするのであれば、「ファラッシュライト」(笑)が適法とは言えないな┐(´ー`)┌
どうしてフ ァ ラ ッ シ ュ ラ イ ト(笑)を適法と判断したんだい?
個人が勝手に判断してはいけないんだろ?┐(´ー`)┌
>>487
>小学生並みの屁理屈で、社会では通用しないよ。
全くだ┐(´ー`)┌小学生並みの屁理屈(笑)ではない釈明を期待しているよ┐(´ー`)┌ >>491
>ところで、前照灯として売っているものじゃないと前照灯にならないとでも思ってるのか?
>そんな法令も規則もないぞwwwwww
全くだな┐(´ー`)┌
「ブロックダイナモ」「ハブダイナモ」前照灯として売っている物であっても前照灯にならない、
それが自転車のほぼ全てに前照灯として備わっているって、
そんな法令も規則も無いのだがどんな理屈なんだろうな┐(´ー`)┌ >>495
>>483
>違法って書いてあれば何でも違法になるのか?キャットアイは立法府や行政じゃねーぞ┐(´ー`)┌
注意書に違法って書いてあるから違法になるのではなく、違法だから注意書に違法になると書いてあるのだよ。
バカじゃないの。
>自転車の前照灯の形をしたフラッシュライト(笑)には、「使えません」と書かれているな┐(´ー`)┌
そのライトが要件を満たしていないからだろ。
>必ずしもそう書かれている訳では無いな┐(´ー`)┌
だね。でも、違法なものが合法になったりはしないね。
>個人が勝手に判断してはいけないんだろ?┐(´ー`)┌
個人が勝手に判断してるのではないね。法令の要件を満たすかどうかを判断してるんだよね。
>全くだ┐(´ー`)┌小学生並みの屁理屈(笑)ではない釈明を期待しているよ┐(´ー`)┌
法令を読めば違法と判断できるよ。 おーい、点灯での「有している」「確認出来る」の具体的線引きは?
「街中走行や街灯は関係ない」
「状況によらない」としつつ
「近くを照らしてる自転車は違法か?」に対しては
「その時の状況によるとしかいえない」と言った人ー >>497
>注意書に違法って書いてあるから違法になるのではなく、違法だから注意書に違法になると書いてあるのだよ。
実際に聞いても法的根拠が全く無いのに?┐(´ー`)┌
>そのライトが要件を満たしていないからだろ。
法的根拠が全く無いのに?何の要件を満たしていないというのだね┐(´ー`)┌
>>必ずしもそう書かれている訳では無いな┐(´ー`)┌
>だね。でも、違法なものが合法になったりはしないね。
点滅違法論に何ら根拠は無い┐(´ー`)┌
>個人が勝手に判断してるのではないね。法令の要件を満たすかどうかを判断してるんだよね。
「違法って書かれているから点滅モードは全て違法!」
「使えないって書かれている物もあるけど俺のファラッシュライト(笑)は適法!」
完璧お前の主観で判断しているな┐(´ー`)┌馬鹿丸出し┐(´ー`)┌
>法令を読めば違法と判断できるよ。
お前が判断できても意味が無いのだ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は、法学を学べば(笑)法律の仕事をしている(笑)と言い張っているだけの
ただの雲助であって、教習所の学科試験程度の事すらまともに理解していないのだ┐(´ー`)┌ >>499
>実際に聞いても法的根拠が全く無いのに?┐(´ー`)┌
という、お前の自作自演だよね。
>法的根拠が全く無いのに?何の要件を満たしていないというのだね┐(´ー`)┌
メーカーが「使えません」っていう法的根拠か?ここで法的根拠なんて関係ないだろ。
>点滅違法論に何ら根拠は無い┐(´ー`)┌
メーカーが注意書に書くことと混同してら。
>「違法って書かれているから点滅モードは全て違法!」
>「使えないって書かれている物もあるけど俺のファラッシュライト(笑)は適法!」
>完璧お前の主観で判断しているな┐(´ー`)┌馬鹿丸出し┐(´ー`)┌
また、勝手に作文してるよ。
>お前が判断できても意味が無いのだ┐(´ー`)┌
お前には法令を解釈する知識がないからね。 > 自転車の前照灯の形をしたフラッシュライト(笑)には、「使えません」と書かれているな┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の形をしたフラッシュライト(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
それ、メーカーはフラッシュライトとしてるのかな? >>495
> どうしてフ ァ ラ ッ シ ュ ラ イ ト(笑)を適法と判断したんだい?
> 個人が勝手に判断してはいけないんだろ?┐(´ー`)┌
フラッシュライトでも、法規に合わなければ違法になるんだが?
俺が使っているのが合法なのは、勝手に判断したんじゃなく法規を満たしているからだ。
本拠は法律に書いてある。 >>486
> でもね、メーカーのその注意書は、法律で決められている事実が記載されていると考えるのが常識。健常者は、「法律で禁止されているんだな」と理解する。
そう思って法的根拠を聞くと答えてくれないね。
> 点滅合法派の、「メーカーの注意書は法的根拠にならない」云々は、なんの意味もない。
本当に意味が無いんだよ。
>>487
> ちなみに、製品の注意書に「自転車の前照灯として使用できる」と書かれていなくても、
> 法令の要件を満たしていれば、何の問題もなく自転車を前照灯として使用できる。
誰が要件を満たしていると判断するの?
お前が判断してるの?無資格で? >>489
> > 海外メーカーのライトは「点滅は補助灯として使いましょう」とは書いていないな。
> ほら、またこれだ。
> 書いてないからどうした?
あれ? >>484 が
> ファラッシュライトを使っていると書いているのは俺な。
> メーカーは前照灯として使えると言っていないが、
> 使えないとも言っていない。
と言っているぞ。
> 何故にないものを根拠にすんだ?
>>484 に聞いてくれ。 >>491
> > 赤い灯火を前照灯として売っているなら製品名を出してくれ。
> また"無い"ものかw
赤い灯火が前照灯になると言ったのは違法厨だな。
> そんなのはないだろうなだろうなwww
だと思うが、違法厨はしつこく聞いているな。
> ところで、前照灯として売っているものじゃないと前照灯にならないとでも思ってるのか?
一般的にはそうだな。
> そんな法令も規則もないぞwwwwww
常人は規則を読んで前照灯の要件を満たすライトを探すようなことはしないだろ。
要件を満たすかどうかを判断する方法がわからないんだから。
お前はどうやって要件を満たすかどうかを判断しているの? >>503
> フラッシュライトでも、法規に合わなければ違法になるんだが?
そうなの?
> 俺が使っているのが合法なのは、勝手に判断したんじゃなく法規を満たしているからだ。
メーカーが前照灯として法規を満たしているとは言っていないフラッシュライトだろ?
法規を満たしていると判断したのは誰?
メーカーじゃないよね?
> 本拠は法律に書いてある。
どの法律にお前のフラッシュライトが前照灯になると書いてあるの? >>507
ID:GHFG8NEV
こいつ、ただのバカじゃん。 >>509
> こいつ、ただのバカじゃん。
鏡を見て言っているんだね。
突っ込まれて回答できない主張をするくらいなら発言するなよ。 >>510
悔しかったんだね(笑)
屁理屈パレードをタダの馬鹿呼ばわりされて‥
でもね 屁理屈はツッコミとは言わないんだよ(笑)
反論する必要も気持ちも失せるんだよ(笑)
書けば書くほど、長けりゃ長いほど、人心はキミから遠ざかる。
論としての説得力も信憑性も、人としての尊厳も信用も、全てがキミから遠ざかる(笑) >>510
「誰が判断するの?」って、何度同じことを繰り返してるんだよ。
お前は自分の行動が合法か違法か、いちいち誰かに判断してもらわないと何もできないのか?
違法になるかどうかは法令に書いてあるんだから、自分で判断して行動しよろ。
で、その行為が違法なら、警察が検挙の必要があると判断したら検挙されるし、最終的に違法かどうかは裁判所が判断するよ。 赤い灯火は前照灯じゃない理由、まだちゃんと答えてないぞ。 >>500
無灯火だね、それが何か?┐(´ー`)┌
で、こうやって無回答に食い下がる癖に、自分は無回答で逃げまくるんだよな┐(´ー`)┌
何もかもがダブスタ過ぎるだろ┐(´ー`)┌
>>501
>>実際に聞いても法的根拠が全く無いのに?┐(´ー`)┌
>という、お前の自作自演だよね。
どのあたりが自作自演なのだね┐(´ー`)┌
>>法的根拠が全く無いのに?何の要件を満たしていないというのだね┐(´ー`)┌
>メーカーが「使えません」っていう法的根拠か?ここで法的根拠なんて関係ないだろ。
関係あるよ┐(´ー`)┌「そう書かれているから違法なんだい!>>483 >>487」と気違いが吠えているのだから┐(´ー`)┌
>>502
>自転車の前照灯の形をしたフラッシュライト(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
>それ、メーカーはフラッシュライトとしてるのかな?
フラッシュライトだろ。「懐中電灯」そのものなのだから┐(´ー`)┌
>俺が使っているのが合法なのは、勝手に判断したんじゃなく法規を満たしているからだ。
お前が「法規を満たしている」と勝手に判断しているのだよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)共は、勝手に違法だ適法だと決めているが。何様のつもりなんだろうな┐(´ー`)┌
>本拠は法律に書いてある。
本拠(笑)が法令のどのあたりに書いてあるんだ?┐(´ー`)┌ >>512
>お前は自分の行動が合法か違法か、いちいち誰かに判断してもらわないと何もできないのか?
>違法になるかどうかは法令に書いてあるんだから、自分で判断して行動しよろ。
法令に点滅モードが抵触する規定は無いので、適法であると判断して運用しますね┐(´ー`)┌
ここで「そうじゃない!」と違法になる理由を創作して食い下がる気違いがいるのだよ┐(´ー`)┌
「自分で判断して行動しよろ(笑)」の「自分」とは、違法論者だけを指しているのだ┐(´ー`)┌ >>513
赤い灯火で前を照らせば 赤い前照灯だよ(笑)
ただそれは法で義務づけた正しい軽車両の前照灯には成らない。
何故なら法にそう書いてあるから(笑) >>527
>赤い灯火で前を照らせば 赤い前照灯だよ(笑)
>ただそれは法で義務づけた正しい軽車両の前照灯には成らない。
>何故なら法にそう書いてあるから(笑)
じゃぁ、その「赤い前照灯」を定義している法令を示しなよ┐(´ー`)┌ >>518
法で義務づけられるのは 白又は淡黄色の光度を持った前照灯。
この集合から除外される 赤い前照灯は義務違反。(笑) >>515
それは結果であり結論、なぜそう判断出来るのか理由、根拠を聞いてるんだが。 >>519
いや、そうじゃないよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)が違法論を押し通すために作った新しい概念、
「赤い前照灯」の定義を法令から引用して示せと言っているの┐(´ー`)┌
集合の概念で言えば、「前照灯」の中に赤色灯がある事を法令から規定を引用して証明せとな┐(´ー`)┌ 顔文字の主張によれば、
赤い灯火のみを前照灯として使用したら無灯火になる。
でもそれは法に照らし合わせての判断ではないという。
じゃあ何を根拠にした判断なの? >>522
神田水道橋は、集合の概念を理解してないから、そんな高度な話をしても無駄だよ。 >>522
赤色灯(尾灯など)は前照灯ではないだろ┐(´ー`)┌
なぜ普段から「常識は法令と同じ!」と吠えているのに、ここでは常識が消えてなくなるのか┐(´ー`)┌
>>523
この場合、「前照灯」の集合は「在日サレジオ雲助が定義した前照灯」の省略となる┐(´ー`)┌
その中に「法令で定められた前照灯」と、「赤色灯」の2つの集合が存在しているのだな┐(´ー`)┌
これで「在日サレジオ雲助(笑)」にとっては正しい、合法派から見れば荒唐無稽な集合の完成だ┐(´ー`)┌
ってーか、お前の言う「前照灯」って何?とな┐(´ー`)┌ >>524
警察は無灯火を取り締まり警告するけど、その判断は法的根拠じゃなくて常識だって主張するの? >>524
前照灯は前を照らしてる灯火だろ。他に何がある(笑)基地外❢ 点灯での「有している」「確認出来る」の具体的線引きは?
「街中走行や街灯は関係ない」
「状況によらない」
とか
「その時の状況によるとしかいえない」
とか
いろいろ言ってる方々〜 >>512
> 「誰が判断するの?」って、何度同じことを繰り返してるんだよ。
お前が回答しないからだろ。
誰が、どういう資格でフラッシュライトが要件を満たすかどうかを判断しているの?
> 違法になるかどうかは法令に書いてあるんだから、自分で判断して行動しよろ。
点滅を禁止する法令がないことを確認して、市販の前照灯を点滅モードでつけているよ。
お前はフラッシュライトが要件を満たすかどうかを判断していると言っているんだろ?
どうやって判断したの? >>513
> 赤い灯火は前照灯じゃない理由、まだちゃんと答えてないぞ。
お前が言い出したんだから、赤い灯火が前照灯になる理由を言えよ。 >>528
>誰が、どういう資格でフラッシュライトが要件を満たすかどうかを判断しているの?
東京の場合は、
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」
と規定されてるんだから、自分で判断して、合法だと思えば使えばいいだけだ。
悪質な違反だと警察が判断したら検挙されるから、争って裁判に持ち込んで、裁判所に判断してもらえよ。
>点滅を禁止する法令がないことを確認して、市販の前照灯を点滅モードでつけているよ。
前照灯の規定は、要件を満たす灯火を付けなければならない義務規定なのに、こんなことを言ってる時点で、法令を理解していないバカをさらけ出してるたけだよ。
>お前はフラッシュライトが要件を満たすかどうかを判断していると言っているんだろ?
>どうやって判断したの?
10m先の障害物を照らして、存在が確認できるかどうか試せばいいじゃん。 >>528
> 点滅を禁止する法令がないことを確認して、市販の前照灯を点滅モードでつけているよ。
それはそれでいいけど・・・ 違法じゃない しね。
ちゃんと法令にある光度を有する前照灯もつけろよ。
点滅モードでは光度を有する前照灯じゃなくて、光度を有したり有しなかったりする前照灯だからな。
光度を有している時があれば、光度を有していない時があっても良いなんて誤った判断をするなよ。 >>525
>警察は無灯火を取り締まり警告するけど、その判断は法的根拠じゃなくて常識だって主張するの?
前照灯限定の話だったり、突然赤色灯が前照灯になったり、常識と言えばその主張が無くなったり。
ホント、在日サレジオ雲助(笑)の話は地に足がついていないね┐(´ー`)┌
法学を学べば(笑)法律の仕事をしている(笑)常識だ(笑)
事実を話している筈なのに、どうしてこうも出鱈目なのだね┐(´ー`)┌
>>526
>前照灯は前を照らしてる灯火だろ。他に何がある(笑)基地外❢
俺は「法令でどう定義されているのか示せ」とお前に言っているのだよ┐(´ー`)┌
>>531
>点滅モードでは光度を有する前照灯じゃなくて、光度を有したり有しなかったりする前照灯だからな。
それは違うよ┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯」を「点滅モードで」点けているのだよ┐(´ー`)┌
>光度を有している時があれば、光度を有していない時があっても良いなんて誤った判断をするなよ。
また「ダイナモ」が違法と言っているね┐(´ー`)┌
なぜ自転車のほぼ100%に備わる前照灯を「前照灯ではないのだから無灯火」と言い張れるのか。
お前ら自称違法派、在日サレジオ雲助(笑)共が虚言癖だからだよ┐(´ー`)┌ >>530
> 東京の場合は、
> 「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの」
> と規定されてるんだから、自分で判断して、合法だと思えば使えばいいだけだ。
どうやてって「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」ことを判断するの?
判断する方法を聞いているんだよ。
> 悪質な違反だと警察が判断したら検挙されるから、争って裁判に持ち込んで、裁判所に判断してもらえよ。
お前は、今まで点滅が検挙された例がない、という事実をどう思うの?
> >点滅を禁止する法令がないことを確認して、市販の前照灯を点滅モードでつけているよ。
>
> 前照灯の規定は、要件を満たす灯火を付けなければならない義務規定なのに、こんなことを言ってる時点で、法令を理解していないバカをさらけ出してるたけだよ。
誰でも色は判断できるが、「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」ことは判断できないだろ。
だから前照灯として売られている市販のライトをつけるんだよ。
> 10m先の障害物を照らして、存在が確認できるかどうか試せばいいじゃん。
ライトがなくても10m先の障害物が確認できるくらい明るい市街地だとどうやって判断するの?
客観的に判断する方法は? >>532
前照灯、前を照らす灯火の話しかしてないよ。
お前自身が赤い灯火では無灯火になると言った。無灯火は違法だぞ、なのに法令に照らし合わせての判断ではないとも言った。この矛盾をどう説明擦るのかな? >>534
> >>532
> 前照灯、前を照らす灯火の話しかしてないよ。
赤い灯火が前照灯になる場合もあると言ってたよな?
> お前自身が赤い灯火では無灯火になると言った。無灯火は違法だぞ、なのに法令に照らし合わせての判断ではないとも言った。この矛盾をどう説明擦るのかな?
赤い灯火が前照灯になる場合があるとする根拠は?
それが先だ。 >>532
> 「光度を有する前照灯」を「点滅モードで」点けているのだよ┐(´ー`)┌
「光度を有することができる前照灯」を、
「光度を有したり有さなかったりするモード」で点けている。
これが事実。
言葉遊びで、合法になったり違法になったりなんてしないぞ。
ダイナモは違法だって言ってるのに、まだ分からないようだな。
JISとJIS法が根拠だったよなwww
だが、JISとJIS法でダイナモが合法になったと言い張っても、
点滅モードが合法になる根拠にはならないなwwwwww そんで点灯での「有している」「確認出来る」の具体的線引きは?
「街中走行や街灯は関係ない」
「状況によらない」
とか
「その時の状況によるとしかいえない」
とか
いろいろ言ってる方々〜 >>534
>>527
>赤い灯火で前を照らせば 赤い前照灯だよ(笑)
>ただそれは法で義務づけた正しい軽車両の前照灯には成らない。
>何故なら法にそう書いてあるから(笑)
法にそう書いてあるから(笑)
そりゃ逃げるしかないわな┐(´ー`)┌
>>537
>言葉遊びで、合法になったり違法になったりなんてしないぞ。
「高度を有する前照灯」を、「光度を有することができる前照灯」と書き換えているな┐(´ー`)┌
まさに「言葉遊び」だな┐(´ー`)┌
>ダイナモは違法だって言ってるのに、まだ分からないようだな。
言っているだけで「根拠が全くない」のだから、理解のしようがないよ┐(´ー`)┌
そもそも、これは「お前の違法論上、ダイナモが違法になるな」と突っ込んだら開き直っただけだものな┐(´ー`)┌
こうやって嘘をついて食い下がる度に証明しなければいけない事実が1つ増えているのだが、
在日サレジオ雲助(笑)は頭が悪いからソレを理解できず、さらなる嘘で食い下がる┐(´ー`)┌
>JISとJIS法が根拠だったよなwww
>だが、JISとJIS法でダイナモが合法になったと言い張っても、
>点滅モードが合法になる根拠にはならないなwwwwww
はい、言語チック症を頂きました┐(´ー`)┌
「ダイナモとJIS法」は、この出鱈目な違法論を論破するものなのだから「合法になる根拠」そのものなのだよ┐(´ー`)┌
悔しければ「JISは関係ない」と出典を示して論破する事だ┐(´ー`)┌ > ID:Jpow/Mgz
お前は、何も知らない、判断能力もないヤツだということは分かった。
前照灯を使うときは、 しかるべき立場の人が合法としたもの以外使うな。
お前にとっての手段は他にない。 >>539
> 「高度を有する前照灯」を、「光度を有することができる前照灯」と書き換えているな┐(´ー`)┌
> まさに「言葉遊び」だな┐(´ー`)┌
事実を正しい表現にしただけだ。
気に入らないなら、
「高度を有する前照灯」を、
「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」ように点けている。
でもいいぞwww >>539
言っているだけで「根拠が全くない」???
>>43-50で(ダイナモについては>>49-50)、
点滅の事実が法令に既定の法律に適用して説明してるだろ?
理解できないのはお前が馬鹿だからだ。
馬鹿にでもわかる説明をするつもりはないから、そんなのを求めるなよ。
お前は、
事実そのものをごまかすだけじゃなく、法律までも捻じ曲げてるんだよ。
自分の主張を聞けと懸命になってるが、法的な権利があるかないかを判断するだけだぞ。 >>539
「ダイナモとJIS法」は点滅モードを合法にするものではないなら、ほとんど意味ない事だなwww >>543
ねえねえ
「その時の状況によるとしかいえない」って書いたの君でしょ?
もう少し説明しないとさすがに逃げてるでしょ。 >>540は、
>>ID:jHDHuXqOへのレスだった。
まっ、どうでもいいや。 >>544
俺だよ。
何をいってるのかいまいち不明なのでスルーしてるだけだけど? >>546
点灯における
合法の線引きを具体的に示してってのの何がわからないの?
こちらから具体例も示したよ。 >>531
> ちゃんと法令にある光度を有する前照灯もつけろよ。
光度を有する前照灯を点滅でつけているよ。
> 点滅モードでは光度を有する前照灯じゃなくて、光度を有したり有しなかったりする前照灯だからな。
光度を有さない前照灯ってどんな前照灯なの?
> 光度を有している時があれば、光度を有していない時があっても良いなんて誤った判断をするなよ。
ダイナモのことだね。 >>547
そんなことを聞いていたのかwww
夜間、道路にあるときに、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に定められている前照灯を点けているか点けていないかだ。 と意味不明な事を口走る本物のアスペ馬鹿老害
単芝生やしながらご満悦アピールをする、笑える老害 >>ID:jHDHuXqO
お前は、何も知らない、判断能力もないヤツだということは分かった。
前照灯を使うときは、 しかるべき立場の人が合法としたもの以外使うな。
お前にとっての手段は他にない。 >>552
知らん。
どこまで知りたいんだよ?
法令に書いていないことで線引きはしないぞ。 >>553
「近くを照してる自転車は違法ですか?」にあなたは
「その時の状況によるとしかいえない」と言った。
近くを照していても違法ではないこともあるんですか?状況とは何ですか? >>554
近くを照していて前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができない光度なら違法。
近くを照していても前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度だったら合法。
近くを照していているからといって違法になる理由はない。 >>551
> お前は、何も知らない、判断能力もないヤツだということは分かった。
お前が何を知っているんだ?
何も回答できてないぞ。
> 前照灯を使うときは、 しかるべき立場の人が合法としたもの以外使うな。
しかるべき立場って何だよ。
> お前にとっての手段は他にない。
お前は人に指図する前に質問に回答しろ。 >>555
> 近くを照していて前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができない光度なら違法。
> 近くを照していても前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度だったら合法。
ライトがついて無くでも10m先の障害物が確認できる明るい市街地でどうやって違法か合法かを判断するの?
> 近くを照していているからといって違法になる理由はない。
近くって何m? >>556
何も回答できてないぞって、回答してないから当たり前だwww
しかるべき立場が分からなかったら、知人に聞いてみれ。
> お前は人に指図する前に質問に回答しろ。
やなこった。
他人に指示すんなwww
お前の疑問を解決するために、俺が無駄な時間を使うとでも思ってるのか? >>557
市街地で判断するのは難しいね。
では、どうやって検証するべきだろうねwww
> 近くって何m?
それは俺が聞くことだ。
お前がそれを出していないのもスルーした理由だ。
何度も手間取らせるな。
そろそろ気が向かなくなったからスルーする。
相手してほしかったら、まともな言い分を持ってきたまえ。 >>558
> 何も回答できてないぞって、回答してないから当たり前だwww
出来なんからな。
> しかるべき立場が分からなかったら、知人に聞いてみれ。
何だ知らないのか。
> > お前は人に指図する前に質問に回答しろ。
> やなこった。
思い付きだから回答なんか出来なんからな。
> お前の疑問を解決するために、俺が無駄な時間を使うとでも思ってるのか?
お前が違法と言い出したんだろ。
違法であることを証明できないなら出てくるな。
>>559
> 市街地で判断するのは難しいね。
> では、どうやって検証するべきだろうねwww
お前は出来もしないことことを言っていたのか。
> 何度も手間取らせるな。
> そろそろ気が向かなくなったからスルーする。
回答出来ないからだろ?
> 相手してほしかったら、まともな言い分を持ってきたまえ。
お前は何も回答できないんだからもう出てこなくて良いよ。 顔文字や別人馬鹿を含めてこのスレに赤色灯のみを前面に向けて点灯して法令で定められた前照灯の条件を満たすと考えてる奴はいない。
問題はこれを法令の定めに照らし合わせた判断による結果だと認められない馬鹿二人。
無理もないこれを認めると合法気違いが話のすり替えで逃げ回ってきた「夜間点灯が義務付けられた灯火の規定に反すれば違法」これを認めることになるからね。 >>561
> 無理もないこれを認めると合法気違いが話のすり替えで逃げ回ってきた「夜間点灯が義務付けられた灯火の規定に反すれば違法」これを認めることになるからね。
停止時や低速時のダイナモが違法になるね。
規則が制定された当時からダイナモが違法であったという客観的事実を出してから言えよ。 >>563
> ほらね、困ったときのダイナモすり替えw
で、客観的事実は見つかったか? >>559
>市街地で判断するのは難しいね。
では、どうやって検証するべきだろうねwww
あんたが質問されてるんだぞ。草を生やして逃げるなよ。
「街中走行や街灯は考慮しない」と断定してる人らはちゃんと説明しなよ。 >>564
すり替えであることを一言も反論できずに「でっ」って言う馬鹿w ダイナモが問題ないのも街中走行、街灯が関係するので、すり替えと言い切れない。 >>567
間抜けw
街灯などがない暗い場所だとダイナモが違法になるのか。
また一つ墓穴を掘ったなw >>569
逆だ。こっちは緩いって言ってるんだから。
「街中考慮して緩い。暗闇走行は各自判断して強いライトとか選んで下さい。」
としか。暗闇で問題があっても違法とは言えないだろ。 >>570
なんだ、違法合法じゃないならお前が個人的に問題は無いと思う問題があると思うってだけじゃん。
すり替えにもならんぞたわけw こいつ別人馬鹿のまた別人?
すぐに逃げるなら出てくるなよw >>560
> お前は出来もしないことことを言っていたのか。
市街地で判断できるって誰か言った?
どうして誰も言っていないことを言ったことにするんだ?
合法派の人たちってどうしてこうなんだろ? >>562
規則が制定された当時からダイナモは違法。
停止時や低速時のダイナモは規則が守られないからな。
事実と法律を客観的に見ると違法になる。
客観的に合法にするには、証拠がないよな。 >>565
「街中走行や街灯は考慮しない」のは当たり前だ。
考慮しているというのなら、街灯がどんな状態であるのかの定義は?
法律にどう書かれていて、どう関係あるか示せよ。 道交法では関係あるものは、
〜の状況その他の事情により
〜に応じて
〜の状況により
〜の状況を勘案して
〜の状況に照らして
等とちゃんと書かれている。
街中・街灯に関して何か書かれているか?
そんなのは無関係だから書かれてなんかいないだろ。 >>577-579
質問を質問で返してないで、まず答えよ。街灯は関係ないのだとはっきりしてるような物言いだが、はっきりしてないからあんた自身曖昧な返答しか出来ないんだろ。
「状況による」→「近くを照らしていても、10m先〜を確認出来る光度があるなら合法。ないなら違法。」
→「街灯あるとよくわからんねwww」
ってどういう返答なんだよ。 >>566
> すり替えであることを一言も反論できずに「でっ」って言う馬鹿w
すり替えじゃないよ。
滅の時に要件を満たさないから違法なら停止時や低速時のダイナモが違法になる。
お前はダイナモは違法だ、と言うだろ?
だから、「で、客観的事実は見つかったか?」と聞いているんだよ。
で、客観的事実は見つかったか? >>565
「街灯を考慮する」なんて言ってる奴は、条文の読み方を知らない奴だ。
恥をさらすだけだなら、もうその主張はやめなよ。
道路交通法では、周りの明かりを考慮する時はきちんとその旨規定されている。
道路交通法上、街灯のある街中であろうと、まっ暗闇であろうと、
その灯火自体に10m先の交通上の障害物を確認できるだけの光度が要求されているのだよ。 >>581
停止時や低速時にダイナモが光度がなかったり足りないのは条文上は違法状態だよ。
でも、それはダイナモ式ライトの特性上仕方のないことであり、
また、そもそも自転車の走行する上で危険性が低いから、
警察も取り締まったりはしない。ただ、それだけのこと。
仮に、検挙され、裁判になったとしても、弁護士は、「加罰的違法性はない」として、無罪を主張するだろうね。
走行中、ずっと光度があったりなかったりする点滅灯とは違うのだよ。 >>541
>> 「高度を有する前照灯」を、「光度を有することができる前照灯」と書き換えているな┐(´ー`)┌
>> まさに「言葉遊び」だな┐(´ー`)┌
>事実を正しい表現にしただけだ。
お前にとっては正しい事実なのはわかるが、これでは意味が全く変わってしまう┐(´ー`)┌
>「高度を有する前照灯」を、
>「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」ように点けている。
>でもいいぞwww
そうそう。これが正しい┐(´ー`)┌
「光度を有する前照灯」は「公安委員会が定める灯火」で定められ、
「点けている」は「道路交通法52条1項」と「道路交通法施行令」で定められた義務だ。
じゃぁ、「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」はどこから出てきたものだ?┐(´ー`)┌
ほら、答えてみろ┐(´ー`)┌
>>542
>お前は、
>事実そのものをごまかすだけじゃなく、法律までも捻じ曲げてるんだよ。
>自分の主張を聞けと懸命になってるが、法的な権利があるかないかを判断するだけだぞ。
また鏡に向かって口泡吹いてる┐(´ー`)┌
法令に定義のない「実際の事実(笑)」を「既定の法律に当てはめる(笑)」と言い張って、
自転車の灯火ほぼすべてを違法と言い張っているのは「法的な権利(笑)」を持たないお前じゃん┐(´ー`)┌
合法派「へー、点滅は無灯火なんだ。で、誰の見解なの?」
違法派「俺」
話にならないね┐(´ー`)┌ >>580
>「街灯あるとよくわからんねwww」
完全な無灯火と点滅は、消えているときには前を照らせないのだから、街灯があっても、光度がないことくらい判るよね。
光度不足や直近しか照らしていないなら、街灯のないところに持っていって照らせば判るけど、
警察も、わざわざそこまではしないだけだよ。
ちなみに、警察が注意したり、取り締まらないから合法ってことにはならないからね。 >>580
街灯があるとは判断できなければ、
普通は街灯などの影響を受けない場所で確かめるだろ。
そこで要件に合うとしたら、街灯のある場所でもオッケーだ。
街灯があるせいで光度が減ってしまうなんてことはないからな。
こんな簡単なことも考えられないのかよ。 >>584
「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」
点滅はそういうもので、実際の事実。
実際の事実から出てきたものだ。
事実が法令に対してどうなのかだ。
事実が法令の要件を満たしているかどうかだ。
点滅モードは要件を満たしていないから違法だと何度言えばいいのだ。 >>543
>「ダイナモとJIS法」は点滅モードを合法にするものではないなら、ほとんど意味ない事だなwww
「ダイナモとJIS法」は、在日サレジオ雲助が捏造した「点滅が法令に抵触する理由」を否定するのだよ┐(´ー`)┌
つまり、このスレの範疇において「点滅モードを適法とする根拠の1つ」となる┐(´ー`)┌
点滅が法令に抵触する理由ってのは、このスレの中でお前ら在日若干名が吠えているだけなのだからな┐(´ー`)┌
違法論に根拠はない┐(´ー`)┌
>>549
>夜間、道路にあるときに、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則に定められている前照灯を点けているか点けていないかだ。
定められている前照灯を「点滅モードで」点けているな┐(´ー`)┌
適法か否かは「>>512 自分で判断しよろ(笑)」なのだろ?何の問題があるのだね┐(´ー`)┌
>>551
>前照灯を使うときは、 しかるべき立場の人が合法としたもの以外使うな。
つまり、前照灯というものは都道府県公安委員会や都道府県警の認定制度が存在するという事だな┐(´ー`)┌
じゃぁ「しかるべき立場の人」が具体的に誰なのか、認定された前照灯の具体的な商品名とセットで示せよ┐(´ー`)┌
嘘をついて食い下がれば食い下がるほど、立証困難な課題を生む。そろそろ学習して嘘つくのやめなよ┐(´ー`)┌
>>561
>顔文字や別人馬鹿を含めてこのスレに赤色灯のみを前面に向けて点灯して法令で定められた前照灯の条件を満たすと考えてる奴はいない。
俺らだってそんな事を考えていないよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助が虚言を押し通すために「赤色の前照灯」というものを生み出してしまっただけの話だ┐(´ー`)┌
何故そんなものが前照灯なのかは「前を照らしているから!」とアホな事を言うに留まっている。
つまり、お前らはここでも何の考えもなしに嘘をついて誤魔化しているのだな┐(´ー`)┌ >>575
>市街地で判断できるって誰か言った?
判断できないのに何故「警官は法令に照らし合わせ前照灯が適法か否かを判断する」なんて言いきってしまうのだね┐(´ー`)┌
どういった物がどういった状態にあれば適法なのかのリファレンスが存在しない。
市街地では判断できないと違法論者さえも認めてしまう。それでどうして取り締まれる、
取り締まりを行っていると断言出来てしまうのだね。主張が出鱈目すぎるよ┐(´ー`)┌
>>576
>客観的に合法にするには、証拠がないよな。
在日サレジオ雲助(笑)が理解できない「JISとJIS法」という証拠が存在しているのだが┐(´ー`)┌
そもそも、ダイナモが無灯火となる事実を一切確認できないのに、無灯火と扱っている事自体がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
これは合法派の追及に対して「ああそうだよ!ダイナモも違法だよ!」と開き直っただけなのだからな┐(´ー`)┌
ここにも根拠となる出典は一切存在しない。違法論に根拠は無い┐(´ー`)┌
>>577
>「街中走行や街灯は考慮しない」のは当たり前だ。
>考慮しているというのなら、街灯がどんな状態であるのかの定義は?
>法律にどう書かれていて、どう関係あるか示せよ
「地域の実情に応じて」と答えた警察庁に聞けよ┐(´ー`)┌
ついでに「皇居を走る自転車に『その灯火では奥多摩は走れないから無灯火』と指導警告・検挙を行うことはあるのか」と聞いといて┐(´ー`)┌
>>579
>そんなのは無関係だから書かれてなんかいないだろ。
そこまで考えられるのに、何故点滅だけは「無関係だから書かれていない」と判断出来ないのだろうね┐(´ー`)┌ >>583
>停止時や低速時にダイナモが光度がなかったり足りないのは条文上は違法状態だよ。
>でも、それはダイナモ式ライトの特性上仕方のないことであり、
>また、そもそも自転車の走行する上で危険性が低いから、
>警察も取り締まったりはしない。ただ、それだけのこと。
>仮に、検挙され、裁判になったとしても、弁護士は、「加罰的違法性はない」として、無罪を主張するだろうね。
>走行中、ずっと光度があったりなかったりする点滅灯とは違うのだよ。
お前の見解なんざ誰も聞いて無ぇよ┐(´ー`)┌これを「有権解釈」で示せ┐(´ー`)┌
事実として何度も吹聴しているのだから、それくらい出来て当然だよな┐(´ー`)┌ そんでその暗闇に持っていって確認出来るという適合の具体的な線引きは何?
どの製品をどのように照射したら合法?
実際に暗闇をある程度普通に走れることが前提になるの?
暗闇に持って行って停まった状態で狭い真正面の10m先の障害物を照らせればいいの?
それに適合しない点灯ライトの自転車は違法だとして、それは点滅より多いと思うが
問題ないの?スレは立てなくていいの?
「街灯を考慮して問題ないから」スレを立てないの? >>587
>「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」
>点滅はそういうもので、実際の事実。
>実際の事実から出てきたものだ。
「実際の事実は実際の事実から出てきたものなの!」何の説明にもなっていない┐(´ー`)┌
>事実が法令に対してどうなのかだ。
>事実が法令の要件を満たしているかどうかだ。
>点滅モードは要件を満たしていないから違法だと何度言えばいいのだ。
法令の要件「公安委員会が定める灯火」は、実際に点いている事を要求しない┐(´ー`)┌
点いている事を要求するのはその上位法だからな┐(´ー`)┌
つまり、「点滅モードの消えているときに要件を満たしていない」という主張は、
根拠の一部「既定の法律(笑)」が存在しないのだよ┐(´ー`)┌
ついでに、点滅する灯火は法令上「点いている・点灯している」のだから、
「点滅の滅の時には消えている」という解釈は出来ない┐(´ー`)┌
何もかもが出鱈目なのだよ┐(´ー`)┌これが虚言癖の限界という事だ┐(´ー`)┌ >>583
>また、そもそも自転車の走行する上で危険性が低いから
そもそも?危険性がなければそれでいいの?そして危険性がないと言い切れるのは街中走行、街灯を考慮してるからでは? 街中走行や街灯は関係無く暗闇が基準なら、
何でメーカーは10ルーメンの街中用と明示してるライトをJIS品として売ってるの?
「最低限」という話?
法律に「最低限」などという文言はないよ?
法律にないことは規定しちゃダメなんじゃなかったの? 「最低限」走れるから点滅を使うなんて人はほとんどいないと思うよ。
普通に走れるから使うんだよ。
また「最低限」だとして、
暗闇で10m〜を満たさないと確認されるとする近くを照らしたライトは
「最低限以下」ということになるが、
「最低限以下」のものを何で「>>585>警察も、わざわざそこまではしないだけだよ」などになるの?
街灯を考慮してるからじゃないの? あとは現行JIS最低品は狭いスポットライトの光だが、過去製品ではもっと広く全体は暗いライトなども出ている。
そしてスポットライトよりも使いやすいという声も普通にある。
それらを使うのは「最低限以下」であり違法ですか? >>575
相手(レスアンカー)を見て話をしてくれないか、俺はダイナモ式ライトが違法とされていると言ったことは一度もない。 点滅を駄目とするような警察などの広報はごく一部あったようだが軒並みリンク切れ、
そして住んでる地域で
「>>585>警察も、わざわざそこまではしない」も多い中
何でこのスレで統一的に違法だと断定出来るの? >>598
点滅を駄目とする広報だけがリンク切れになってるのか
ある時以前の広報が全てネットのアーカイブから削除されてるのか
どっち? >>599
質問を質問で返しても、答えたことにはならないぞ。
街灯は関係ないと断言してるのだから、街中だから使ってるという多くのライト、自転車に対しても街灯は関係なく法令から線引きをはっきり出来るはずだが?
曖昧に逃げてる場合ではないぞ。
「現実としては街灯を考慮してるのは事実である」と認めたら簡単なことなんだけどね。 >>601
なんでそれを俺に聞くの?俺がその相手じゃないんだが。
俺は質問を質問で返したりしてないよ。
唐突に広報がリンク切れになってることが合法判断の理由の一つに挙げられたから事実を確認してる。
まだ599に答えてないが、どっち? >>588
>つまり、このスレの範疇において「点滅モードを適法とする根拠の1つ」となる┐(´ー`)┌
ダイナモ式ライトと点滅灯は、仕組みや光度がないときの状況が違うんだから、
仮にダイナモ式ライトがJISに規定されることによって合法になったとしても、
点滅灯を合法とする根拠になんかならねえよ。
>定められている前照灯を「点滅モードで」点けているな┐(´ー`)┌
点滅させることによって、定められている要件を満たせない状態になるのだから、定められている前照灯をつけたことにはならないのだよ。
>嘘をついて食い下がれば食い下がるほど、立証困難な課題を生む。そろそろ学習して嘘つくのやめなよ┐(´ー`)┌
それはお前だよね。もう一度、条文をよく読んでみたら。
お前の言ってることは、条文を無視した屁理屈ばかりだってことがわかるかもよ。 >>590
お前の主張にだって優件解釈なんてないくせに。
俺とお前の主張の違いは、法解釈の違いだ。
どっちの解釈の仕方が正しいかは、最終的には裁判所にしか判断できないけれど、
お前の解釈は法律を学んだものからすれば、屁理屈ばかりで話にならんよ。 >>593
だから、点滅モードで走っていても、警察は積極的な取り締まりはしてないよね。
それは、適法だからではなく、違法だけれども周りの状況から取り締まるほどの悪質性、危険性がないと判断しているからだね。 >>602
あんたは
>>571に、意味がわからない日本語でおけと言われてるのだから
そこから続ければいいんじゃないか? >>595
お前は、合法違法の基準と、警察の取締り基準をごっちゃにしてんじゃねえの。
基準に満たない違法な灯火であっても、街灯のある街中を走っていれば危険性は低いので、起訴されないような違反を警察もいちいち取り締まったりはしないよ。
警察もそんなに暇じゃないからねぇ。 ID:+JGnnxNK
よくある「ナンチャッテ最低限」を発動して得意げにアドを貼るチョロい歯軋りクン
低能あるあるのよくある「現行ガー節」で3文評論を得意げに語り、
僕ちゃんに構ってもらえるのが嬉しくて、バカを増長されている笑える歯軋りクン
意味不明な事を口走る、アスペな歯軋りクン
ただの基地外歯軋りクンが自分の病名を書かれてつい登場。
さまざまな精神障害の症状が出ている歯軋りクンが語る、糖質の症状について。 >>598
>点滅を駄目とするような警察などの広報はごく一部あったようだが軒並みリンク切れ、
リンクが切れたからといって、違法なものが合法となるわけではないよね。
>そして住んでる地域で
「>>585>警察も、わざわざそこまではしない」も多い中
>何でこのスレで統一的に違法だと断定出来るの?
「違法だけど、わざわざ取り締まったりはしない」ということだね。 >>605
間違いだとまでは言わんが言葉は選んだ方がいいと思うよ。
警察が悪質性、危険性が無いと言ったことは無いと思う。
昭和の時代には信号無視する歩行者なんていっぱいいた、
処罰受けた奴はほとんどいないが
今は皆行儀よく信号守るよね、(例外の馬鹿はいるだろうが)
警察の地道な啓発活動があったからこそ。
点滅ライトのみで走る自転車もいずれいなくなるんじゃないの。
点滅ライトは目立って安全ですとか点滅ライトが違法だなんて知らなかったとかってネットの書き込みホントにへったからな。 まず全然答えてないことに答えなよ。
「君らの線引きだと点灯でも違法なものが多いことになるが?」
という指摘はそのままYESでいいの?
「法的な線引きでは街灯は全く考慮しない」という断定は1ミリも動かさないの? >>606
続けるも何も
「夜間点灯が義務付けられた灯火の規定に反すれば違法」
これへの反論が
ダイナモライトは違法になる
市街地では問題ないが暗闇で問題がある、だが違法じゃない
意味が分からんだろ???
放置するしかないんだがどうしろと言うんだ。 >>611
>「君らの線引きだと点灯でも違法なものが多いことになるが?」
という指摘はそのままYESでいいの?
多いかどうかは別にして、点灯していても要件を満たしていないなら違法だね。
>「法的な線引きでは街灯は全く考慮しない」という断定は1ミリも動かさないの?
動かないね。
だって、道路交通法の規定には街灯を考慮するなんて書かれていないからね。 >>611
俺に言ってるの?
俺の発言への質問には答えてるよ。
他人の発言にまで責任はとれん。
>>598はお前だろ
だからお前が答えなきゃ。
点滅を駄目とする広報だけがリンク切れになってるのか
ある時以前の広報が全てネットのアーカイブから削除されてるのか
どっち? >>612
だからあんたらの線引きだと点滅だけではなく点灯もかなり違法化されるがそれでいいのか?と言ってる。
街灯は関係無いと言い切ってるなら
点灯であろうと街灯を前提にライトをつけてる多くの自転車をどう定義するのだ?と。
「有してない時があるだろ!」に対して「そもそも『有してる、確認出来る』の具体的ライトって何?
という当たり前の質問をしてる。
「とにかく点滅は違法だ!
街灯は関係無いからだ!
点灯は・・曖昧なままだ。
街灯で問題ないからね。」がFAなら
ふーん。で終わりだが・・。 >>614
>点滅を駄目とする広報だけがリンク切れになってるのか
ある時以前の広報が全てネットのアーカイブから削除されてるのか
どっち?
知らんがなー。で終わりだか、
付け足すと、現在警察が統一的に違法化断定し啓蒙する意思や決定があるなら、現在の広報に引き継がれるのではないか?と。
広報ってのはそういうもんだろ。
過去ごく一部あったものでリンク切れさせて、今も広報し啓蒙し決定してるとかどんな警察だ。 >>610
言葉を返すようだが、
「悪質、危険性のある違反を重点的に取り締まる」
とは、警察の常套文句。
裏を返せば、取り締まられないということは、取り締まるほどの悪質、危険性はないということでは。
ただし、違反は違反なので、啓発活動や街頭での指導は行われているね。
実際に、注意されたって人もいるようだし。 >>613
>動かないね。
だって、道路交通法の規定には街灯を考慮するなんて書かれていないからね。
そんで、具体的に合法なライトは、
書かれていないことをいろいろ盛り込んで
「暗闇ではとても走行出来ないという人が多く、『最低限』走行出来るという人も一部いるというレベルで
10m〜を有するもの。
なお前方とは真正面の狭い範囲だけとする。」でいいの?
それって要約すると
「街灯を考慮してる」に他ならないけどw >>618
条文にどう書いてあるかもう一度よく読んでみなよ。
あの条文を読んで、「街灯を考慮している」なんて、解釈する余地はないよ。
君の主張は、安全かどうかの問題であって、合法違法とは直接関係ないよ。
暗いと感じるなら、法が規定しているものよりも明るいものを使えばいいだけだよ。 >>619
「暗闇ではとても走行出来ないという人が多く、『最低限』走行出来るという人も一部いるというレベルで
10m〜を有するもの。
なお前方とは真正面の狭い範囲だけとする。」でいいの?
JISを基にするとしてもそうなるが?
(なあJISは任意標準であり強制標準ではない。) >>619
>安全かどうかの問題であって、合法違法とは直接関係ないよ。
何を言ってるんだ?
道交法は安全のためにあるのだよ。 あんたは「事実と法令を照らし合わせて判断する」としてるよな?
事実
・自転車は夜間、街中走行が圧倒的に多い。暗闇走行してる人などごく一部である。
・メーカーはJIS品で、街中用を明示したライトを売っている。
実際使用者の感想でも暗闇では使えない街中用という声ばかり。
法文
・法文には「最低限でいい」とか「最低限未満でもいい」などという文言こそない。
以上の事から
→
現実の法律の線引きでは街中走行、街灯を考慮しているのは自明であり、
暗闇基準などという事実も現実もない。
ごく一部の暗闇走行者は法を越えた明るいライトを各自使えばいい。
ごく一部の暗闇走行者を法の基準になどしていない。 >>623
>・法文には「最低限でいい」とか「最低限未満でもいい」などという文言こそない。
暗いと感じるのは人それぞれ。
各県の公安委員会は、それぞれの地域の実情に応じて、最低限、安全を確認できる要件として、5mか10m先の交通上の障害物を確認できる光度があれば、適法と定めてるのだよ。
そんなこと、条文を読めば分かることで、法解釈の常識だぜ。 >>602
知らないなら教えてあげよう。
平成29年より古い広報のWebでの公開は終了してる。
あれだけ大騒ぎした道交法の改正、その運用の記事が載ってた27年の広報も消えてるけど無かったことにはならん。 ちなみに、7m先の交通上の障害物までしか確認できない光度の前照灯を付けた自転車の場合は、
神奈川県内なら、街灯が煌々と照らされている街中や山奥の暗がりを走っても合法だが、
東京都内だと、街中で街灯がどんなに明るくても違法だ。
法令の基準というものはそういうものだ。
特に規定がないのに、あるときは適法、あるときは違法になったりなんかしないよ。 まじで専プラおかしい
>>625は>>616へのレス >>603
>ダイナモ式ライトと点滅灯は、仕組みや光度がないときの状況が違うんだから、
>仮にダイナモ式ライトがJISに規定されることによって合法になったとしても、
>点滅灯を合法とする根拠になんかならねえよ。
否定する理由が同じなのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
これを回避するには、矛盾のない違法論を再構築するしかない┐(´ー`)┌
で、お前ら在日サレジオ雲助(笑)は「虚言癖」だからそれができず、新たな嘘で食い下がっていくのだ┐(´ー`)┌
>点滅させることによって、定められている要件を満たせない状態になるのだから、定められている前照灯をつけたことにはならないのだよ。
「正しく点いていなければ前照灯ではない」のだから、定められた灯火が無いことになり「整備不良」となる┐(´ー`)┌
これは「保安基準」を否定する暴論だと何度も突っ込んでいるのだが、
いつになったらこの嘘を引っ込めるのだね┐(´ー`)┌
>それはお前だよね。もう一度、条文をよく読んでみたら。
>お前の言ってることは、条文を無視した屁理屈ばかりだってことがわかるかもよ。
何度読んでも在日サレジオ雲助(笑)の違法論を導き出すことは不可能だな┐(´ー`)┌
「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」むしろ、お前が関連法令を全て読めとな┐(´ー`)┌
>>604
>お前の主張にだって優件解釈なんてないくせに。
「点滅は灯火に含まれ得る・自転車の灯火に関するガイドライン等は存在しない」の警察庁見解があるぞ┐(´ー`)┌
>どっちの解釈の仕方が正しいかは、最終的には裁判所にしか判断できないけれど、
>お前の解釈は法律を学んだものからすれば、屁理屈ばかりで話にならんよ。
お前の言う「法律を学んだ」ってのは、教習所で学科教習を受けた程度の話だろ┐(´ー`)┌
お前らの主張のどこにも「法律を学んだ」形跡がないのだからな┐(´ー`)┌ >>605
>だから、点滅モードで走っていても、警察は積極的な取り締まりはしてないよね。
「積極的な取り締まりはしていない」また程度の低い言い訳を繰り返しているな┐(´ー`)┌
「積極的な」と修飾することで、「消極的には行っている」という事実をまた1つ生むことになっているのだよ。
だから何度も言っているだろ、「事例を出せ」と┐(´ー`)┌
>>607
>基準に満たない違法な灯火であっても、街灯のある街中を走っていれば危険性は低いので、起訴されないような違反を警察もいちいち取り締まったりはしないよ。
「>>1 取り締まりも行われているよ」
「>>605 積極的な取り締まりはしてない(≒取り締まり自体は行われている)」
今度は「いちいち取り締まったりしない」か┐(´ー`)┌
その場限りの嘘を並べ立てるからこうなってしまうのだな┐(´ー`)┌哀れだ。
>609
>リンクが切れたからといって、違法なものが合法となるわけではないよね。
元の記事自体「違法」と書かれている物じゃなかったがな┐(´ー`)┌
「点滅だけでは危険です!これは違法見解だ!」と騒いでいただけ。
在日サレジオ雲助(笑)の言う「違法ソース(笑)」とはこの程度のものだ┐(´ー`)┌
>>612
>意味が分からんだろ???
そこでお前が意味を理解できなくなるのは「何故灯火の規定に反するのか」の理由が無くなっているからだ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助は反論にならない反論を繰り返しすぎてゲシュタルト崩壊を起こしているとな┐(´ー`)┌
「点滅の消えている瞬間は法の規定を満たさない」これが「ダイナモ違法」へと繋がっているのだよ┐(´ー`)┌ >>629
またすり替えかw
アーカイブが削除されても内容がとりけしになったわけじゃないって事をまず認めろ。 >>613
>動かないね。
>だって、道路交通法の規定には街灯を考慮するなんて書かれていないからね。
「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
「地域の実情」は定める前提条件として存在しているのだから、「考慮される」のだよ┐(´ー`)┌
そもそも、考慮しない取り締まりなど物理的に不可能なのだからな┐(´ー`)┌
警官が漆黒の闇を生み出す超能力でも持っていれば別だが┐(´ー`)┌
>>626
>ちなみに、7m先の交通上の障害物までしか確認できない光度の前照灯を付けた自転車の場合は、
>神奈川県内なら、街灯が煌々と照らされている街中や山奥の暗がりを走っても合法だが、
>東京都内だと、街中で街灯がどんなに明るくても違法だ。
こういった事を事実として吹聴するからには、
5m、7m、10mの光度が具体的に何cdなのかという事を答えられるよな┐(´ー`)┌
文献で示せ┐(´ー`)┌ >>630
>またすり替えかw
>アーカイブが削除されても内容がとりけしになったわけじゃないって事をまず認めろ。
これ自体がすり替えだな┐(´ー`)┌
元の記事に点滅モードが無灯火になるという記述は無かった。
在日サレジオ雲助(笑)が違法ソースとこじつけただけだ┐(´ー`)┌ >>628
>否定する理由が同じなのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
消えているときの状況が違うんだから、「なる」とは言えないよ。
>「正しく点いていなければ前照灯ではない」のだから、定められた灯火が無いことになり「整備不良」となる┐(´ー`)┌
整備不良は無灯火になるが、無灯火だからといって必ずしも整備不良必になるとは限らないよ。
常時点灯することができるなら、整備不良とまでは言えないね。
>「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」むしろ、お前が関連法令を全て読めとな┐(´ー`)┌
JISは任意規定だし、二輪の自転車には保安基準は関係ないね。
>「点滅は灯火に含まれ得る・自転車の灯火に関するガイドライン等は存在しない」の警察庁見解があるぞ┐(´ー`)┌
含まれる“得る”であって、現行規定が前照灯の点滅を認めているとまでは言ってないのにねぇ。
>お前の言う「法律を学んだ」ってのは、教習所で学科教習を受けた程度の話だろ┐(´ー`)┌
さぁ、どうかな。 >>630
今回唐突に広報の件を持ち出したのは>>598だから、こちらはなにもすり替えてない。 >>633
>>否定する理由が同じなのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
>消えているときの状況が違うんだから、「なる」とは言えないよ。
法令や有権解釈に存在しない「状況」なんか一切関係ないよ┐(´ー`)┌
いくら在日サレジオ雲助が後付けの条件で線引きしようが、
お前らが創出した違法論はダイナモを否定する。この事実は変わらない┐(´ー`)┌
>>「正しく点いていなければ前照灯ではない」のだから、定められた灯火が無いことになり「整備不良」となる┐(´ー`)┌
>整備不良は無灯火になるが、無灯火だからといって必ずしも整備不良必になるとは限らないよ。
>常時点灯することができるなら、整備不良とまでは言えないね。
「限らない」のではなく、「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
「整備不良となる」のだよ┐(´ー`)┌最低限、自分が何を言っているのかは理解しろとな┐(´ー`)┌
>>「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」むしろ、お前が関連法令を全て読めとな┐(´ー`)┌
>JISは任意規定だし、二輪の自転車には保安基準は関係ないね。
これが「法律を学んだ」と言い張る虚言癖の見解だ┐(´ー`)┌
JISは国家基準であって規定を作るときには「強制」となるし、
「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、
片方は点いていなければ!もう片方は自転車じゃないから関係ない!とは言えない┐(´ー`)┌
これらはただの言い訳だ┐(´ー`)┌
>>「点滅は灯火に含まれ得る・自転車の灯火に関するガイドライン等は存在しない」の警察庁見解があるぞ┐(´ー`)┌
>含まれる“得る”であって、現行規定が前照灯の点滅を認めているとまでは言ってないのにねぇ。
法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、実質言っているのだよ┐(´ー`)┌
>お前の言う「法律を学んだ」ってのは、教習所で学科教習を受けた程度の話だろ┐(´ー`)┌
>さぁ、どうかな。
都合が悪いから逃げるしかないのだな┐(´ー`)┌虚言癖はこの程度という事だ┐(´ー`)┌ >>631
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
>「地域の実情」は定める前提条件として存在しているのだから、「考慮される」のだよ┐(´ー`)┌
警察の見解をよく読めよ。
「地域の実情に応じて定める」となっているのだよ。だから、地域によって、5mだったり10mだったりするのだ。
お前の主張のように、要件を満たすかどうかの判断に地域の実情を考慮するなら、
条文内に、「周囲の状況に応じて」という規定が設けられるのだよ。
>そもそも、考慮しない取り締まりなど物理的に不可能なのだからな┐(´ー`)┌
合法違法と取締りの基準が異なるのだよ。周りの状況に応じて、取締りの必要がなければ、警察もいちいち取り締まったりはしないよ。
>5m、7m、10mの光度が具体的に何cdなのかという事を答えられるよな┐(´ー`)┌
>文献で示せ┐(´ー`)┌
県により合法違法の適用に違いが生じることを説明しただけで、
そこまで厳密に取り締まりはしてないから、必要ないね。 >>624
あんたはこちらが現実的、具体的なことで問うてるのに、そういう抽象的な説明で逃げて、具体的な問いに何も答えていない。
>>618>>620>>623
あんたの論と食い違うわけで、
あんたの論が正しいなら具体的に真正面から反論出来るはずだ。
抽象論で逃げるしかないのは、
「街中走行や街灯は考慮せず、暗闇が基準」という論が現実と違うからだ。
現実に反論出来ないから、逃げる。 >>636
>要件を満たすかどうかの判断に地域の実情を考慮するなら、
条文内に、「周囲の状況に応じて」という規定が設けられるのだよ。
そんなものはなくとも、
現に、街中用と明示されたライトがJIS品として売られ、実際に、暗闇には使えず街中用だという声が多数という事実がある。
状況によらず、暗闇対応を基準にするなどという
合法のラインこそ明らかに嘘であることがわかる。 >>635
>法令や有権解釈に存在しない「状況」なんか一切関係ないよ┐(´ー`)┌
停止時や低速時以外には規定の光度があるのと、点滅していて常に光度があったりなかったり足りなかったりのとでは、同列に解釈するは無理だね。
>お前らが創出した違法論はダイナモを否定する。この事実は変わらない┐(´ー`)┌
だから、ダイナモも、停止時や低速時に光度がなかったり、不足したりする状態は違法だって言ってるよね。
>「限らない」のではなく、「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
>「整備不良となる」のだよ┐(´ー`)┌最低限、自分が何を言っているのかは理解しろとな┐(´ー`)┌
お前が、無灯火と整備不良の違いを理解できないだけだよ。保安基準を満たした正常な前照灯でも、付け忘れたりしたら無灯火だ。
>「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、
お前の勝手な解釈だろ。
それぞれに、それぞれの要件が定められているのだよ。でなければ、公安委員会規則は要らないよね。
>法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、実質言っているのだよ┐(´ー`)┌
道路交通法は、灯火の要件は下位法令に委任してるのだから、政令や公安委員会規則で定めれば認められるに過ぎないね。 >>637
「法令に「街灯を考慮する」などと書かれていない」と、法解釈の一般論を言ってるだけだ。
理解できない? >>625
>あれだけ大騒ぎした道交法の改正、その運用の記事が載ってた27年の広報も消えてるけど無かったことにはならん
その内容に関しては
現在の広報の類いにもいくらでも載ってるのではないか?
>>616 >>640
だからそれは抽象論で逃げてるだけ。
それこそ暗闇基準なら
「実走行としては最低限未満でもいいとする」などと書いてないと。
現にJIS適合で合法とされるものが出ているのだから。 >>638
>そんなものはなくとも、
>現に、街中用と明示されたライトがJIS品として売られ、実際に、暗闇には使えず街中用だという声が多数という事実がある。
アホらしくて相手にならんね。
ところで、
>街中用と明示されたライトがJIS品として売られ
ているライトの製品名を教えてくれよ。
暗闇で使うと違法になるとでも書かれているのか?
違うだろ。
お前が暗闇で暗いと感じても、JIS規格に準拠してるのなら、10m先の交通上の障害物を確認できる程度の光度は有しているんだよ。 >>642
あほか、お前は。
暗闇でも10m先の交通上の障害物を確認できる光度が必要なんだよ。
お前が暗いと思っているライトでも、JIS 規格に準拠してるのなら、要件をみたせるだけの光度があるということだ。 >>636
>警察の見解をよく読めよ。
>「地域の実情に応じて定める」となっているのだよ。だから、地域によって、5mだったり10mだったりするのだ。
東京と同じ10mの地域は43ある。だが、隣り合う千葉・埼玉においても明るさは全く違うのだよ┐(´ー`)┌
そして東京より明るい訳でもない神奈川県は5mだ。
つまり、地域の実情に応じて「10mや5mになっている」とする主張にも根拠はない┐(´ー`)┌
>お前の主張のように、要件を満たすかどうかの判断に地域の実情を考慮するなら、
>条文内に、「周囲の状況に応じて」という規定が設けられるのだよ。
そんな条文はいらないよ┐(´ー`)┌
規定自体が「地域の実情に応じて定める」物なのだから、地域の実情は考慮されているのだよ┐(´ー`)┌
通常はモデルケースを想定するわな┐(´ー`)┌
>合法違法と取締りの基準が異なるのだよ。周りの状況に応じて、取締りの必要がなければ、警察もいちいち取り締まったりはしないよ。
その基準を一切示せないのだから、言い訳にもならないな┐(´ー`)┌
思いついたことを何でも事実のように吹聴するのは止めなよ┐(´ー`)┌
>>5m、7m、10mの光度が具体的に何cdなのかという事を答えられるよな┐(´ー`)┌
>>文献で示せ┐(´ー`)┌
>県により合法違法の適用に違いが生じることを説明しただけで、
>そこまで厳密に取り締まりはしてないから、必要ないね。
必要は「ある」のだよ┐(´ー`)┌無いのであれば出鱈目なことを言っているだけなのだからな┐(´ー`)┌ >>639
>>法令や有権解釈に存在しない「状況」なんか一切関係ないよ┐(´ー`)┌
>停止時や低速時以外には規定の光度があるのと、点滅していて常に光度があったりなかったり足りなかったりのとでは、同列に解釈するは無理だね。
よく言い訳に持ち出す「違法性阻却事由」だな┐(´ー`)┌その「違法性阻却事由」を公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
示せないのであれば「また虚言癖が出鱈目な線引きを行った」としか言えない┐(´ー`)┌
>>お前らが創出した違法論はダイナモを否定する。この事実は変わらない┐(´ー`)┌
>だから、ダイナモも、停止時や低速時に光度がなかったり、不足したりする状態は違法だって言ってるよね。
開き直ってるだけじゃん┐(´ー`)┌
そして、この言い訳で「証明しなければならない事実」が1つ増え、その事実を提示できなかったのだな┐(´ー`)┌
虚言癖はホント、無様だね┐(´ー`)┌
>>「限らない」のではなく、「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
>>「整備不良となる」のだよ┐(´ー`)┌最低限、自分が何を言っているのかは理解しろとな┐(´ー`)┌
>お前が、無灯火と整備不良の違いを理解できないだけだよ。保安基準を満たした正常な前照灯でも、付け忘れたりしたら無灯火だ。
お前が法令や持論に存在しない「違い」を認識してしまっているだけだよ┐(´ー`)┌
「正しく点灯していなければ法定の灯火ではない」のだから、点いていなければ整備不良だよ┐(´ー`)┌
どういったロジックで点滅モードを否定したのか覚えておけよ、ボケ老人┐(´ー`)┌ 続き┐(´ー`)┌
>>639
>>「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、
>お前の勝手な解釈だろ。
>それぞれに、それぞれの要件が定められているのだよ。
同じ」車両の灯火」なのに?どこが勝手な解釈なのだね┐(´ー`)┌
>でなければ、公安委員会規則は要らないよね。
軽車両については公安委員会が定めることになっているのにな┐(´ー`)┌
ほんと、在日サレジオ雲助(笑)って法を学んだ形跡がないな┐(´ー`)┌
>>法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、実質言っているのだよ┐(´ー`)┌
>道路交通法は、灯火の要件は下位法令に委任してるのだから、政令や公安委員会規則で定めれば認められるに過ぎないね。
自動車に於いては「明示的に禁止されている」のだから、そうはならないね┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)の言い分通りであれば、自動車に点滅を禁止する文言も同様に要らないのだ┐(´ー`)┌ >>644
>暗闇でも10m先の交通上の障害物を確認できる光度が必要なんだよ。
なるほど、「地域の実情」とは「暗闇の明るさ」を指していて、
その「暗闇の明るさ」は東京と神奈川で違うんだ┐(´ー`)┌
いやぁ、虚言癖の言い訳って刹那的で面白いよね┐(´ー`)┌ >>645
>東京と同じ10mの地域は43ある。だが、隣り合う千葉・埼玉においても明るさは全く違うのだよ┐(´ー`)┌
>そして東京より明るい訳でもない神奈川県は5mだ。
>つまり、地域の実情に応じて「10mや5mになっている」とする主張にも根拠はない┐(´ー`)┌
そうだよ。警察庁が「地域の実情に応じて各県の公安委員会が定める」と言っても、
結局は各県の公安委員会にはそんな能力はないので、ほぼ横並びの規定にはなったということだ。
「地域の実情」とは、「各県の公安委員会の実情」だな。
>規定自体が「地域の実情に応じて定める」物なのだから、地域の実情は考慮されているのだよ┐(´ー`)┌
>通常はモデルケースを想定するわな┐(´ー`)┌
その結果、5mとか10mという基準が決められたんだね。
周りの明るさを考慮して、要件を満たす光度があるかどうか判断するわけではないね。
>その基準を一切示せないのだから、言い訳にもならないな┐(´ー`)┌
>思いついたことを何でも事実のように吹聴するのは止めなよ┐(´ー`)┌
スピード違反もそうだけど、取締りの境界線なんて警察も公表してないね。
>必要は「ある」のだよ┐(´ー`)┌無いのであれば出鱈目なことを言っているだけなのだからな┐(´ー`)┌
そこまで厳密に取り締まりはしてないから、必要ないね。
無灯火の取締りだけなら、付いてるか消えてるかだけだしね。 >>646
>よく言い訳に持ち出す「違法性阻却事由」だな┐(´ー`)┌その「違法性阻却事由」を公的な文書で示しなよ┐(´ー`)┌
違法性阻却事由とは直接は関係ないね。
停止時や低速時に光度が足りなくて違法だだとしても、いちいち取り締まったりはしないだけだから。
もし、検挙されて裁判にでもなったら、弁護士は違法性阻却事由を持ち出して、無罪を主張するかもね。
>「正しく点灯していなければ法定の灯火ではない」のだから、点いていなければ整備不良だよ┐(´ー`)┌
ほんと、バカはどうしようもないね。
保安基準を満たした前照灯は、消えていても前照灯だよ。夜間につけていなければ無灯火だが、整備不良にはならんよ。
自転車の場合は、前照灯の点滅禁止の規定はないから、点滅モードを持った灯火を点灯モードで使えば道路交通法上の前照灯になるけど、
点滅モードだと道路交通法上の前照灯にはならない。
点灯モードで使えるなら整備不良は関係ない。 >>647
続き┐(´ー`)┌
>>639
>軽車両については公安委員会が定めることになっているのにな┐(´ー`)┌
そうだね。
だから、保安基準と公安委員会規則では、同じである必要はないし、公安委員会規則の要件を満たすかどうかに保安基準は関係ないね。
>自動車に於いては「明示的に禁止されている」のだから、そうはならないね┐(´ー`)┌
だから、「点滅禁止ではない」と言ってるだろ。
「点滅では、公安委員会規則が要求する光度の要件を満たさないから違法になる」と言ってるのだよ。
バカにはこの違いが理解できないだけだよ。 >>648
まっ暗闇を走るために、より明るいライトを薦めているだけであって、
街中用をまっ暗闇で使ったら違法だなんて書かれてないじゃん。
街中用がJIS規格を満たしてるなら、真っ暗闇で使っても合法ということだ。 >>650
あほかお前は。
真っ暗闇の中で、確認できる先方の障害物までの距離を、5mにしたか10mにしたかの違いに過ぎないよ。
5mのところは、10m先まで確認できなくてもいいと判断にしたんだろうよ。 >>654
>街中用をまっ暗闇で使ったら違法だなんて書かれてないじゃん。
街中用がJIS規格を満たしてるなら、真っ暗闇で使っても合法ということだ。
うんそうだよ。こちらはそれでいいが、そちらの辻褄は大丈夫なのか?w
JIS規格で合法とされたものは、
街中用(現実の使用者の感想でも)と認めたわけだよ?
合法は暗闇が基準じゃなかったの? >>594-596
勝手に
「最低限」てなことを持ち出して「最低限以下」云々と一人会話をして楽しそうだな。 >>611
君らの線引きだと …って、
「線引き」を聞いていたけど、いつの間にかいろんな人に答えてもらえたんだ?
おもしれーなwww >>657
最低限で検索してみろ
勝手に言い出したのはそちら側 >>628
否定する理由が同じなのだから、両方とも違法だとしてるだろ?
"仮に"ダイナモが合法だとしても根拠がJISとJIS法ならば、
その根拠はダイナモのみで点滅モードに適用されないだろうにwww >>628
> 「整備不良」となる┐(´ー`)┌
ならない。ならない。
そこに書かれているとおりなら整備不良になるわけがない。
「保安基準」で設けなければならない灯火と「道交法」で点けなければならない灯火は、
現物は同じものでも義務付ける内容が違うんだぞ。
お前は、こんな簡単な区別が点かないんだよなwww
数年前から変わってんないなwwwwww >>656
>JIS規格で合法とされたものは、
街中用(現実の使用者の感想でも)と認めたわけだよ?
合法は暗闇が基準じゃなかったの?
キャットアイが街中用と言ってるだけで、それが公安委員会の基準を満たしていないわけではないよね。
その街中用でも、JIS規格を満たしているのなら公安委員会規則の要件を満たしており、合法ってことだ。
要は、公安委員会規則の要件を満たすJIS規格の最低光度のライトで不安なら、もっと明るいライトを使おうって、宣伝してるだけじゃん。 >>641
広報のたぐいってなに?
どこになにが載ってるの。 >>628
「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」
他の人は矛盾を感じないんじゃないか?
お前だけが矛盾しているとするのならば、お前に原因があるんじゃねーの? >>631
"もし"、各都道府県公安委員会が街灯を考慮して前照灯の規定を定めているとしても、
各都道府県公安委員会が定めることとされているものに点滅はないがwwwwww >>663
いやだから「・・だけじゃん」ってのはそうなんだよ。
でもそれはこちら側の視点ならいいが、そちらは街灯など関係なく暗闇基準だと断定してるのだから通らない。
「法律は暗闇対応まで求めてない。それ以上は勝手にもっといいやつ使おう。」
・・それでいいの?
もうグズグズやらないで、認めなよ。
「法律の線引きは、街中走行、街灯を考慮してる」ことを。 >>635
> JISは国家基準であって規定を作るときには「強制」となるし、
はぁ?
中途半端な知識を与えてしまったなーw(反省)
> 「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、
違うけど?
保安基準で自転車の灯火なんて定めてねーぞ。
> 法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、
言っていないことを言っていることにすんな。
含まれ得るというのは、公安委員会が点滅でもいいとすれば道交法52条の灯火に含むことになるってことだ。
公安委員会が点滅でもいいと定めていないから、現段階では含まれていない。
特に法律を学ばなくても、このくらいの法律なら正しい判断ができるレベルのことなのにw
間違うのは、やっぱりどこか異常な人だからだろうか? >>664
自転車 道交法の改正 27年
でぐぐったら普通に警察とかのサイトのたくさんあったよ >>645
> 東京と同じ10mの地域は43ある。だが、隣り合う千葉・埼玉においても明るさは全く違うのだよ┐(´ー`)┌
> そして東京より明るい訳でもない神奈川県は5mだ。
> つまり、地域の実情に応じて「10mや5mになっている」とする主張にも根拠はない┐(´ー`)┌
だから、街灯などの明るさは関係ないと言ってるじゃん。
> 規定自体が「地域の実情に応じて定める」物なのだから、
そう、点滅は地域の実情にそぐわない。
> 通常はモデルケースを想定するわな┐(´ー`)┌
いいや、通常考えられる最悪を想定するだろ?
> >>5m、7m、10mの光度が具体的に何cdなのかという事を答えられるよな┐(´ー`)┌
> >>文献で示せ┐(´ー`)┌
実は、光度はヒトが感じる量であったりする。
光学知識がない ┐(´ー`)┌ には難しすぎだろうけどなwww
前照灯の白色又は淡黄色を、色温度としてしまうくらいだ しねwwwwww >>671
それが何なの?
そもそも何が言いたいの? >>667
だからさぁ、公安委員会規則の要件は、その県内なら街中だろうろ山奥だろうと、同じなんだよ。
JIS規格ギリギリのライトで、真っ暗闇の道で10m先の路上に何があるのかまったく見えない訳じゃないだろ。
いい加減、法令の基準の定め方を理解しろよ。 >>646
> 「違法性阻却事由」は、違法性を否定する為に存在するのだよ┐(´ー`)┌
せめて、自分が言った ↑これを公的な文書で示してからなwww
俺は公的な文書を出さなくても説明したぞ。
お前は何をした?
何もせずに自分要求だけを押し付ける卑怯者じゃないかwwwwwwwww >>646
> 開き直ってるだけじゃん┐(´ー`)┌
いいや、最初から法的根拠での主張だ。
「証明しなければならない事実」なんて増えもしないし減りもしない。
> その事実を提示できなかったのだな┐(´ー`)┌
合法である事実を提示したことがあるか?
自分は何も提示せずに自分要求だけを押し付けるのは卑怯者すぎじゃないかwwwwwwwww >>647
> 同じ」車両の灯火」
自動車と自転車が同じ車両?
認識がずれ過ぎだ。
もしかして灯火が同じといってるのかね?
いづれにせよ、認識がずれ過ぎだ。 >>673
だからあ
「>JIS規格ギリギリのライトで、真っ暗闇の道で10m先の路上に何があるのかまったく見えない訳じゃないだろ。」
のどこが「暗闇が基準」なんだよ?
「まったく見えない訳じゃないだろ。」レベルが実走行の基準なのか?
それとも「実走行は考慮しない」が法律?
街中用として売られ実際そのような評価ばかりなのが事実の商品だ。 >>647
> 軽車両については公安委員会が定めることになっているのにな┐(´ー`)┌
なぜか分かるか?
コレが間違っていて違う灯火だからだwwwwww
↓
>「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、 >>673
「『全く見えないわけじゃない』ぐらいでよしとする。」
「前方とはスポット光による真正面だけとする」
「『そのライトでは実走行にはとても使えない』人ばかりでもよしとする。」が法律なの?
「現実としては、法は街灯を考慮した線引きである」
妥当で現実を言ってて自然に理解できるこの説明より
机上の空論でありさらに無茶苦茶でしかない説明を粘るのはもう無理。 >>655
> 5mのところは、10m先まで確認できなくてもいいと判断にしたんだろうよ。
さすがにそれはない。 >>677
> 街中用として売られ実際そのような評価ばかりなのが事実の商品だ。
商品を語りたいなら価格コムにでも行けば? >>681
「現実」ってのは人の実使用こそだろ。
架空の話で「街中走行や街灯は全く関係ない。暗闇が基準だ。」をしても
現実と違う。 >>679
お前は商品のレビューが法律なのかどうかもわからないんだwww
分からないのはしょうがないかもしれんが、ごちゃまぜにして他人に突っかかるな。
みっともないぞwwwwwwwwwwwwwww >>682
その現実と法律の関係はないね。
不満をぶちまけたいなら勝手に喚いてろ。
俺にアンカーつけんな。 >>683
草を生やしてないで
まず「JISや現実で使われてるライト、走行の形から、
現実の法の線引きとしては、街中走行や街灯を考慮してるのは認める。
しかし、点滅は駄目。
街中走行や街灯は考慮しないというのは嘘だが、とにかくそれだけは駄目。なによりむかつくし。」を認めよう。 こうか。
「JISや現実で使われてるライト、走行の形から、
現実の法の線引きとしては、街中走行や街灯を考慮してるのは認める。
街中走行の点灯に対しては暗闇基準などではなく、私も厳しく違法断定などしない。
しかし、点滅は駄目。
街中走行や街灯は考慮しないというのは嘘だが、とにかくそれだけは駄目。なによりむかつくし。」でFA
を認めればいい。簡単。 >>688
バイバイしたならどっか行けよw
なんでまだいるんだい?
結局、お前は 「 」 のことを言わせたかったんだねwww
でも誰もそんなふうにはかいとぷしtrくれんか >>688
バイバイしたならどっか行けよw
なんでまだいるんだい?
結局、お前は 「 」 のことを言わせたかったんだねwww
でも誰もそんなふうにはかいとぷしtrくれんかったwwwwww
それを捨てセリフとして去ってくれwwwwwwwwwww
頼んまっす! >>688
ほんと、お前はばかだね。
前照灯に限らず、公安委員会規則の要件を満たす光度を有するかどうかの判断に、街灯は考慮されない。
以上 >>672
なにかを言ったのは>>598お前だろ。
印刷物として配布される広報のWeb公開が2年を過ぎると終了するからそこに書いてあった事が無かったことになるという主張は間違いだろ、と当たり前の事を言われてるのに粘ってるのがお前。 >>692
机上の空論で現実はくつがえせない。
事実と法令を見て判断するとはあなたの言葉。
あなたは空論と法令を見て頑なになってるだけ。
>>693
→
>>616 合法派は点滅ライトが「10m先の障害物を確認できる光度を有する」という法令の規定を満たすから合法だと主張してるんだろ。 >>694
法解釈の仕方を知らない奴にこれ以上、何を言っても無駄だのようだね。 >>694
印刷配布物の広報は警察署にいけばかなり前のものまで閲覧できるし、残っていれば貰えるよ。 クルマ離れ、バイク離れが進むなか、電動アシスト自転車の猛進撃が強すぎる。
https://i.imgur.com/xPBzFwj.png
http://image.itmedia.co.jp/mn/articles/1711/28/mn4864_bike01.jpg
クルマ離れ進む現代、電動アシスト自転車が売れまくっている。世界中で電動アシスト自転車が選ばれる(ワケ)
1.免許不要 2.車検不要 3.駐停車自由 4.歩道走行自由
5.道路逆走自由 6.ナンバー不要 7.保険不要 8.速度制限なし 9.税金不要
10.ヘルメット不要だからヘアスタイルも崩れない
11.方向指示器不要 12.排ガスゼロ=CO2排出量ゼロ 13.騒音ゼロ
14.全身が細く引き締まる理想的な有酸素運動習慣を生活に組み込める
15.ヒザは消耗品と言われているなか、自転車は歩くよりヒザにやさしいので老後も安心
電動アシスト自転車の快進撃 ついにバイクの年間出荷台数を追い抜く
http://diamond.jp/articles/-/11028
二輪市場の新スター、電動自転車 出荷台数はバイク抜く
http://cyclist.sanspo.com/8483
電動アシスト自転車、原付バイクの2倍売上 存在感高まる
http://thutmose.blog.jp/archives/45444067.html
バイクよりエコな「電動自転車」時代の到来か 出荷台数上回る
http://gmmi.jp/press_news/news/item/914
原付バイクの需要が激減…電動アシスト自転車に人気の座を奪われる
http://news.livedoor.com/article/detail/12114894/
原付バイク離れ 電動チャリに奪われた市場
http://www.news-postseven.com/archives/20151004_354612.html
「原付バイクを手放した多くは女性です。ヘルメットの着用でヘアスタイルが乱れるのが嫌という人や、
エンジン音のうるささやガソリン臭が苦手といった声も根強かったため、
主婦層をはじめとする原付ユーザーは、急速に電動アシスト自転車へと移行していきました。
自転車のモーター性能が飛躍的にアップしたことも普及を後押ししました」
健康のためには「自転車」というこれだけの理由(石田雅彦) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20171205-00078904/ >>583
> 停止時や低速時にダイナモが光度がなかったり足りないのは条文上は違法状態だよ。
だったらダイナモが違法になる規則を作ったという客観的事実があるだろ。
> でも、それはダイナモ式ライトの特性上仕方のないことであり、
> また、そもそも自転車の走行する上で危険性が低いから、
> 警察も取り締まったりはしない。ただ、それだけのこと。
だとしたら警察からなんらかの表明があっただろ。
> 仮に、検挙され、裁判になったとしても、弁護士は、「加罰的違法性はない」として、無罪を主張するだろうね。
ダイナモが違法になるという通達も広報もないから、検挙されたらダイナモは合法と主張するじゃないの?
> 走行中、ずっと光度があったりなかったりする点滅灯とは違うのだよ。
規則を制定するときに点滅する前照灯は無かったはずだが? >>639
> だから、ダイナモも、停止時や低速時に光度がなかったり、不足したりする状態は違法だって言ってるよね。
お前はいつもダイナモは違法だというけど、ダイナモが違法という客観的事実を出してくれよ。
今まで一度も出せてないぞ。 >>700
条文に当てはめてみなよ。
停止時や低速時に光度が足りないんだから、違反だろ。 >>699
>だとしたら警察からなんらかの表明があっただろ。
取り締まり基準なんて公表してないよ。
スピード違反を何キロオーバーから取り締まるなんて公表してないよね。
> ダイナモが違法になるという通達も広報もないから、検挙されたらダイナモは合法と主張するじゃないの?
裁判所が判断するのに、合法か違法かの通達とか広報は関係ないね。
>規則を制定するときに点滅する前照灯は無かったはずだが?
だから、点滅灯はダイナモとは違うのだよ。 >>701
> 条文に当てはめてみなよ。
> 停止時や低速時に光度が足りないんだから、違反だろ。
その違反のダイナモはどうして継続して生産販売され続けたの?
「停止時や低速時に違反状態になります」とメーカーの注意書きはあったの?
>>702
> 取り締まり基準なんて公表してないよ。
> スピード違反を何キロオーバーから取り締まるなんて公表してないよね。
停車時は光度が無いんだから基準は関係ないだろ。
> 裁判所が判断するのに、合法か違法かの通達とか広報は関係ないね。
あれ?有権解釈じゃないの?
> だから、点滅灯はダイナモとは違うのだよ。
規則を制定した当時にLEDライトの点滅は無かったからな。
停車時は光度ゼロ、低速時は光度が不足しているダイナモが規則を制定されたときには存在していた。
これは事実だ。
で、ダイナモが違法なら違法状態を放置して販売を続けたことになる。
メーカーが違法なものの販売を続けるにあたって説明はあったのか? ダイナモ式自転車前照灯は違法物(使用を禁止されているような)ではないない
使用中に極短時間法の要求を満たしていない状態があるかも知れない
すでに停車時の消灯は違法との司法判断が下されている
機種に依存するが歩行速度程度であれば法の要求を満たしているものと思われる
速度が低ければ停止距離は短くなるので10m前方の障害物は確認出来なくても障害物を発見してから
避ける停止するなどの対処に支障は無い程度の光度はあるだろう >>704
その当時同じようなことが疑問にされた。
停止時の消灯や徐行時の光度不足は違法性がない事以外に、
ダイナモは普及し過ぎて、これを禁止するには国民の経済的に不利。
国民に経済的負担をかけさせてはならないとして、ダイナモの禁止をしなかった。 >>704
その当時同じようなことが疑問にされた。
停止時の消灯や徐行時の光度不足はその事由に違法性がない事以外に、
ダイナモは普及し過ぎて、これを禁止することは国民の経済的に不利。
国民に経済的負担をかけさせてはならないとして、ダイナモの禁止をしなかった。 >>704
>その違反のダイナモはどうして継続して生産販売され続けたの?
>「停止時や低速時に違反状態になります」とメーカーの注意書きはあったの?
道路交通法の要求は、走行中に限らず、夜間、道路にあるときに灯火の点灯を義務付けているので、道路交通法上は違反となる。
しかし、JIS規格により、それよりも緩い規格を国が定めたことにより、低速時や低速時に光度が足りなくても、お咎めなしということだ。
>停車時は光度が無いんだから基準は関係ないだろ。
「停止時に光度がゼロ」というのも、“取り締まり”の基準になるね。
>あれ?有権解釈じゃないの?
それは、警察の解釈であって、裁判所は「警察の解釈は間違ってる」と判断することもできる。最終的に判断するのは裁判所だね。
>規則を制定した当時にLEDライトの点滅は無かったからな。
点滅モードもJISに規定してもらえるといいね。 法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。
これを認めない奴の合法論とかw 48 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2018/04/24(火) 22:31:40.09 ID:kHuWS4FQ0
自転車板見てきたが、あほかとw
除外する条文がないから合法とか言ってるw
法文には、適合する要件が書かれてるわけだから、除外条文がないから合法じゃなく、適合させなければ違法だ
↑
まさにそのとおりwww
未だに、このスレで覚えた「罪刑法定主義」にこだわり続ける気違い神田水道橋w
点滅式が、「軽車両の灯火」の基準を満たす法的根拠を書け。
もしくは、公安委員会で、点滅式が軽車両の灯火という言質を取ってこい。できなければ、前照灯ではない。
夜間、前照灯として使えば、違法だ。 点滅だろうとなんだろうと、とりあえず逆走するなよ
目がくらんで接触するぞあれw >>651
>そうだよ。警察庁が「地域の実情に応じて各県の公安委員会が定める」と言っても、
>結局は各県の公安委員会にはそんな能力はないので、ほぼ横並びの規定にはなったということだ。
>「地域の実情」とは、「各県の公安委員会の実情」だな。
今度は「地域の実情」の意味を置き換えに来たか┐(´ー`)┌
ほんと、在日サレジオ雲助(笑)は呼吸をするように嘘をつく┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会に公安委員会にそんな能力はない(笑)
そこいらの警官のような馬鹿が万能だったりするのに、ほんとお前は何もかもが刹那的で面白いな┐(´ー`)┌
>>規定自体が「地域の実情に応じて定める」物なのだから、地域の実情は考慮されているのだよ┐(´ー`)┌
>>通常はモデルケースを想定するわな┐(´ー`)┌
>その結果、5mとか10mという基準が決められたんだね。
>周りの明るさを考慮して、要件を満たす光度があるかどうか判断するわけではないね。
「モデルケース」を認めておきながら2行目で関係ないと矛盾したことを言う。支離滅裂だね┐(´ー`)┌
「刹那的」がレス単位ではなく行単位で現れている当たり、まさに狂人って感じで面白いな┐(´ー`)┌
>スピード違反もそうだけど、取締りの境界線なんて警察も公表してないね。
境界線は「無い」事が分かっているな┐(´ー`)┌捕まえるときは数km/h超過でも捕まえる┐(´ー`)┌
そしてコレは内部文書があるそうだ┐(´ー`)┌じゃぁ、点滅モードは?┐(´ー`)┌
>>必要は「ある」のだよ┐(´ー`)┌無いのであれば出鱈目なことを言っているだけなのだからな┐(´ー`)┌
>そこまで厳密に取り締まりはしてないから、必要ないね。
>無灯火の取締りだけなら、付いてるか消えてるかだけだしね。
「積極的には取り締まっていない」から「そこまで厳密に取り締まりはしていない」と来たか┐(´ー`)┌
「規定に満たないから」という理由では取り締まっていないと認める訳だな┐(´ー`)┌ >>652
>違法性阻却事由とは直接は関係ないね。
>停止時や低速時に光度が足りなくて違法だだとしても、いちいち取り締まったりはしないだけだから。
違法なのに違法の事実を提示できない。
「違法だけど取り締まったりはしない」と言ってもこれも事実を提示できない。
全部嘘じゃん┐(´ー`)┌
>もし、検挙されて裁判にでもなったら、弁護士は違法性阻却事由を持ち出して、無罪を主張するかもね。
弁護士が持ち出せるという事は、違法性阻却事由は「存在する」という事になるな。じゃぁ、文書で示せ┐(´ー`)┌
>ほんと、バカはどうしようもないね。
>保安基準を満たした前照灯は、消えていても前照灯だよ。夜間につけていなければ無灯火だが、整備不良にはならんよ。
なぜ「公安委員会の定める灯火」では「正しく点いていなければ規則で定める前照灯」ではないのに、
正しく点いていない灯火が保安基準を満たすのだね┐(´ー`)┌
ただ線引きしただけで理由が一切存在していないね。まだ嘘の詳細を詰められていないんだね┐(´ー`)┌
>自転車の場合は、前照灯の点滅禁止の規定はないから、点滅モードを持った灯火を点灯モードで使えば道路交通法上の前照灯になるけど、
>点滅モードだと道路交通法上の前照灯にはならない。
ここにも理由が無いね┐(´ー`)┌
思ったことをそのまま事実として吹聴するのは止めなよ、虚言癖さん┐(´ー`)┌ >>653
>そうだね。
>だから、保安基準と公安委員会規則では、同じである必要はないし、公安委員会規則の要件を満たすかどうかに保安基準は関係ないね。
同じである必要はないが、定めているのは同じ「灯火の要件」なのだよ┐(´ー`)┌
故に、解釈が他方を否定するのであればその解釈は「成立し得ない」。点滅の滅の時(笑)は虚言となるのだ┐(´ー`)┌
>だから、「点滅禁止ではない」と言ってるだろ。
>「点滅では、公安委員会規則が要求する光度の要件を満たさないから違法になる」と言ってるのだよ。
>バカにはこの違いが理解できないだけだよ。
在日サレジオ雲助(笑)の気が触れすぎて、前提条件「なぜ要件を満たさないのか」の理由が
合法派の主張から消えて無くなっているのだな┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)はストローマンとしか戦えない┐(´ー`)┌
>>654
>街中用がJIS規格を満たしてるなら、真っ暗闇で使っても合法ということだ。
つまり、JIS規格を満たす「ダイナモ」は適法であると認めるのだね┐(´ー`)┌
ならば、ダイナモが違法となる荒唐無稽な違法論は撤回したまえ┐(´ー`)┌それが議論のルールだよ┐(´ー`)┌
>>655
>あほかお前は。
>真っ暗闇の中で、確認できる先方の障害物までの距離を、5mにしたか10mにしたかの違いに過ぎないよ。
>5mのところは、10m先まで確認できなくてもいいと判断にしたんだろうよ。
「したんだろうよ」思いついたことをそのまま投げるのではなく、事実を提示したまえ┐(´ー`)┌
「地域の実情」で変動するのは街灯の整備状況であって、暗闇(笑)の明るさではないのだからな┐(´ー`)┌
何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌ >>661
>否定する理由が同じなのだから、両方とも違法だとしてるだろ?
>"仮に"ダイナモが合法だとしても根拠がJISとJIS法ならば、
>その根拠はダイナモのみで点滅モードに適用されないだろうにwww
仮に(笑)ダイナモが適法だとすれば、その時点で「点滅の滅の時(笑)」の違法論は成立しなくなる┐(´ー`)┌
だから「ダイナモとJIS法」は違法論を否定する根拠、つまり点滅モードが適法である事の証明となる┐(´ー`)┌
この出鱈目な違法論で無ければ雲助(笑)の言う通り「根拠とならない」のだが、
馬鹿の思い付きだからこれが致命傷となるのだ┐(´ー`)┌
>>662
>> 「整備不良」となる┐(´ー`)┌
>ならない。ならない。
>そこに書かれているとおりなら整備不良になるわけがない。
そこに書かれている通りだから整備不良となるのだよ┐(´ー`)┌
違法論を創作った当人だから、例外も同様に創作して脳内では矛盾を解決できた事になっているのだろうがな。
これはお前が言い訳で線引きを行っただけで何も誤魔化せていないよ┐(´ー`)┌
>「保安基準」で設けなければならない灯火と「道交法」で点けなければならない灯火は、
>現物は同じものでも義務付ける内容が違うんだぞ。
>お前は、こんな簡単な区別が点かないんだよなwww
>数年前から変わってんないなwwwwww
内容が違っても理由が「既定の光度を失ってはいけない」なのだから関係ないよ┐(´ー`)┌
これは違法論が出鱈目だからそうなる、という話なのだからな┐(´ー`)┌ >>665
>「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」
>他の人は矛盾を感じないんじゃないか?
>お前だけが矛盾しているとするのならば、お前に原因があるんじゃねーの?
「俺に分があるはず!」そう思いたい気持ちは分かるが、事実を示して論破できない時点でそれは無い┐(´ー`)┌
「知ってた?自転車の前照灯って点けていても無灯火らしいぜ?」これで誰が納得するのだね┐(´ー`)┌
どれだけ馬鹿な事を吹聴しているか自覚しろ、気違い┐(´ー`)┌
>>666
>"もし"、各都道府県公安委員会が街灯を考慮して前照灯の規定を定めているとしても、
>各都道府県公安委員会が定めることとされているものに点滅はないがwwwwww
定めていないことは「定めらえれていないから違法」なのではなく、「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
何処にも「フラッシュライト(懐中電灯)」を流用して良いと書かれていないのに、
一定の光度があれば適法となるようにな┐(´ー`)┌
>>668
>> JISは国家基準であって規定を作るときには「強制」となるし、
>はぁ?
>中途半端な知識を与えてしまったなーw(反省)
これ、何の反論になっているんだ?┐(´ー`)┌
>含まれ得るというのは、公安委員会が点滅でもいいとすれば道交法52条の灯火に含むことになるってことだ。
言っていないことを言っていることにすんな┐(´ー`)┌
>特に法律を学ばなくても、このくらいの法律なら正しい判断ができるレベルのことなのにw
>間違うのは、やっぱりどこか異常な人だからだろうか?
全くだ┐(´ー`)┌在日サレジオ雲助(笑)は論理的な思考が全くできない┐(´ー`)┌
毎日毎日、口泡で汚される鏡が可哀想だ┐(´ー`)┌ >>712-716
今日もひまなんだねぇ。
くどくど長くて、読む気も起こらない。 >>670
>だから、街灯などの明るさは関係ないと言ってるじゃん。
「地域の実情に応じて」警察庁見解を否定してやるなよ┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会に続けて、警察庁も「能力がないから正しい判断を行えなかった」とするのか?┐(´ー`)┌
>そう、点滅は地域の実情にそぐわない。
これ、誰の意見だい?┐(´ー`)┌
>いいや、通常考えられる最悪を想定するだろ?
モデルケースは既にお前が認めただろ┐(´ー`)┌
お前の言うソレは「ワーストケース」と言い、想定が「真っ暗闇」なのだから地域差は無いのだよ┐(´ー`)┌
>実は、光度はヒトが感じる量であったりする。
>光学知識がない ┐(´ー`)┌ には難しすぎだろうけどなwww
>前照灯の白色又は淡黄色を、色温度としてしまうくらいだ しねwwwwww
こうど
【光度】
1. 光源の光の強さの度合。単位はカンデラ。
俺には知識があるんだ!で逃げようとしても無駄。光度は測定できるのだからな┐(´ー`)┌
そもそも、ヒトが感じる量と誤魔化すと判断は搭乗者の主観になるのだから、
「でも点いているし10m先の交通上の障害物は見えてるよ?」で違法論は論破できてしまうな┐(´ー`)┌ >>674
>せめて、自分が言った ↑これを公的な文書で示してからなwww
>俺は公的な文書を出さなくても説明したぞ。
俺も公的な文書を出さなくても説明したな┐(´ー`)┌
> 「違法性阻却事由」は、違法性を否定する為に存在するのだよ┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。
wikipediaにあるのだから、公的な文書にもあるのだろう┐(´ー`)┌
否定するには否定の元になる物が必ずある。違法性を否定するのだから「違法性」はある┐(´ー`)┌
>>675
>いいや、最初から法的根拠での主張だ。
>「証明しなければならない事実」なんて増えもしないし減りもしない。
いや、食い下がって「事実」を増やしているのだから、照明しなければならない事実が増えているのだよ┐(´ー`)┌
「点滅には滅の時があるのだから無灯火!」、1つ目・根拠は?これ誰が言ったの?
「ダイナモにも滅の時があるから無灯火!}、2つ目・根拠は?これ誰が言ったの?
「でも違法性阻却事由があるから取り締まらない!」、3つ目・根拠は?これ誰が略
>>676
>> 同じ」車両の灯火」
>自動車と自転車が同じ車両?
>認識がずれ過ぎだ。
道路交通法に於いて「車両」とは何だね?はい、そこの事象法律を学んだ(笑)在日サレジオ雲助、答えなさい┐(´ー`)┌
これは在日サレジオ雲助(笑)が学んだ「学科講習」にも出てくるから理解できて当たり前だぞ┐(´ー`)┌ >>678
>なぜか分かるか?
管轄が違うから┐(´ー`)┌
>コレが間違っていて違う灯火だからだwwwwww
>↓
>>「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから
「自転車の灯火」と「自動車の灯火」の違いがあるだけで、同じ「車両の灯火」だね┐(´ー`)┌
「自転車では正しく点いていなければ認められならない」って、法令のどこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
>>692
>前照灯に限らず、公安委員会規則の要件を満たす光度を有するかどうかの判断に、街灯は考慮されない。
「地域の実情に応じて」定められているのだから、「地域の実情」つまり街灯は排除し得ない。
そもそも、警官がどこで無灯火の取り締まりをやっているか見たこと無いのか┐(´ー`)┌
警官は闇に紛れる忍者ではないぞ┐(´ー`)┌
>>693
>印刷物として配布される広報のWeb公開が2年を過ぎると終了するからそこに書いてあった事が無かったことになるという主張は間違いだろ、と当たり前の事を言われてるのに粘ってるのがお前。
点滅モードでは無灯火になるとは書かれていない┐(´ー`)┌
もう公開されてないからって出鱈目なことを言うな┐(´ー`)┌
>>701
>条文に当てはめてみなよ。
>停止時や低速時に光度が足りないんだから、違反だろ。
それが正しければ「条文に当てはめると違反になる」「だが、ダイナモだから仕方ないね(笑)」
という2つの文書が必ず残っているのだよ┐(´ー`)┌だから、出せと言っている┐(´ー`)┌
>>702
>取り締まり基準なんて公表してないよ。
>スピード違反を何キロオーバーから取り締まるなんて公表してないよね。
公表はされていないが、基準が存在する事は誰かが開示請求して分かっているのだな┐(´ー`)┌ >>705
>使用中に極短時間法の要求を満たしていない状態があるかも知れない
「かも知れない」じゃねーよ┐(´ー`)┌
これが点滅違法論(笑)の骨子なのだから、事実として提示しろ┐(´ー`)┌
>>706
>その当時同じようなことが疑問にされた。
何度目かは覚えていないが、「ダイナモ違法」が疑問視されたことをまた認めてしまったな┐(´ー`)┌
ならば、事実としてここに示せるのだから、さっさとやれとな┐(´ー`)┌
でも虚言だからできない┐(´ー`)┌無様だねぇ┐(´ー`)┌
>>708
>道路交通法の要求は、走行中に限らず、夜間、道路にあるときに灯火の点灯を義務付けているので、道路交通法上は違反となる。
暗くなっても点滅しても「点灯」はしているね┐(´ー`)┌
違反にするには別の要件が無ければいけない訳だが、どこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
>しかし、JIS規格により、それよりも緩い規格を国が定めたことにより、低速時や低速時に光度が足りなくても、お咎めなしということだ。
違うよ┐(´ー`)┌
JISは「尊重しなければならない」のだから、JISは「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなり適法なのだよ┐(´ー`)┌
低速時や低速時に(笑)光度が足らなくても「お咎めなし」なのではなく、「咎められない」のだ┐(´ー`)┌
文句があるならwikipediaで異議申し立てして、書き直しておいで┐(´ー`)┌
>点滅モードもJISに規定してもらえるといいね。
法令がJIS適合を求めなければ「任意基準」なのだから関係ないね┐(´ー`)┌
統失はこの「国家基準」と「任意基準」が同時に存在するという状況を理解できなくて大変だよな┐(´ー`)┌ >>709
>法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。
>これを認めない奴の合法論とかw
認めていないのは「なぜ適合しないのか」という理由なのだが┐(´ー`)┌
>>710
「法律板に書いてきた!」我田引水で悦に至るのはみっともないから止めなよ┐(´ー`)┌
そこにも「なぜ適合しないのか」の理由が無いのは、炎上するのが目に見えているからか?┐(´ー`)┌
誰かが読んでいたら酷いことになるのは分かっているものな┐(´ー`)┌ >>717
>今日もひまなんだねぇ。
>くどくど長くて、読む気も起こらない。
また全ての論点を放棄して逃げたか┐(´ー`)┌ >>722
じゃあ法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法、これは認めるんだね。 >>724
>じゃあ法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法、これは認めるんだね。
「点滅モードでは適合しない理由」がセットになっているのは分かっているから┐(´ー`)┌
まずはソレを撤回してからだね┐(´ー`)┌ >>725
おかしな事を言うもんだ。
その二つは別の問題だよ。
「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法」これを認めても、
「点滅モードは規定に適合するから合法」これを確信してるなら問題ないはずだろ。 >>726
神田水道橋の点滅合法の理由は、
「点滅は禁止されてない」
だから、受け入れられないのだね。
書いてある条文を理解できないからしかたないか。 別に「点滅は禁止されてない」と主張するのは勝手にすればいい。
どんな解釈をしようが何を主張しようがそんなの自由。
ただ現実に前照灯を規定する法令はあるわけで、規定に適合していれば合法、適合していなければ違法。
こんな当たり前の事を認めずすり替えの逃げ道確保してるような奴、それが顔文字。 俺は暫くスレに来てなかったから顔文字って何者だ?ひょっとして新人か?とも思っていたのだが、>>725を見て確信した。
このみっともない逃げ台詞には覚えがある、何年も前からいる奴だw >>707
> その当時同じようなことが疑問にされた。
そうなの?
その事実を出してくれ。
> 停止時の消灯や徐行時の光度不足はその事由に違法性がない事以外に、
> ダイナモは普及し過ぎて、これを禁止することは国民の経済的に不利。
だったらダイナモが違法になる規則にいないだろ。
> 国民に経済的負担をかけさせてはならないとして、ダイナモの禁止をしなかった。
つまりダイナモが違法になる規則ではないということだね。 >>708
> >その違反のダイナモはどうして継続して生産販売され続けたの?
> >「停止時や低速時に違反状態になります」とメーカーの注意書きはあったの?
>
> 道路交通法の要求は、走行中に限らず、夜間、道路にあるときに灯火の点灯を義務付けているので、道路交通法上は違反となる。
それをお前の言葉ではなく、客観的事実として出してくれ。
> しかし、JIS規格により、それよりも緩い規格を国が定めたことにより、低速時や低速時に光度が足りなくても、お咎めなしということだ。
規則制定当時のJISに書いてあるのか?
> 「停止時に光度がゼロ」というのも、“取り締まり”の基準になるね。
どうして取り締まりの対象にならないの?
> それは、警察の解釈であって、裁判所は「警察の解釈は間違ってる」と判断することもできる。最終的に判断するのは裁判所だね。
お前ではないということだな。 だからあー 単純な話だよー
ダイナモがいいのは街中、街灯が考慮されてるから
おわり
昔から自転車ってそういうもの
街中の移動。特に夜なんか、暗闇をバリバリ走るような奴が基準になるわけない >>733
既存の街中想定ライトで暗闇をバリバリ走る人が多く事故が多発した想像上のアブナーイ王国ではない日本等の国 >>732
お前のその理論だと、そもそも道路交通法で前照灯をつける義務を課す必要なくなるね。 ダイナモでも、停車中も点滅して被視認性を確保するライト(装備のママチャリ)とかも出てきてるが、
停車中もライトで視界を確保しようと躍起になるママチャリ開発はないだろな。
少なくともそれは法律外の話だ。 停車中に10m先が見えないだろーー!
と問題視し違法とするなど有り得ない。
何故なら端から夜の自転車は街中想定なんだよ。 お前らさんは馬鹿だから点滅を違法にするために
ダイナモが違法になりえるという論理まで信じるようになってしまった。
しかし点滅を一旦抜きにしてまっさらな気持ちでダイナモを考えたら、
街中で問題ないから違法じゃない。
違法とする意味もない。
と考えるはずだ。
点滅はとにかくうざいから違法なんだというそういう流れを作れれば警察も本腰入れて動くかもしれないね。 >>738
だからその行政の解釈見解はどこにあるの?
行政が発信したものならなんでもいいよ。広報とか会議での発言記録とか実際の施政の実積とかあるでしょ。 >>739
法令解釈の誤りだね。
恥ずかしげもなくよくそんなデタラメな主張ができるよね。 でもらめもくそも点滅違法議論以外で
ダイナモ違法論、議論が実際ないだろ。
なぜないかと言えば問題がないから。
なぜ問題ないかと言えば実際に街中走行ばかりだから。
ただの、現実を言ってるだけで、
でたらめはそちらなんだよ。 というか停止や低速で光度が変化するダイナモが(違法性ソキャクジユを抜きにすると)違法なら、
歩行者やランナーが違法になるよねw >>740
馬鹿かお前は。
法律は合法なことをひとつひとつ規定してるのではなく、
これは駄目だというやつを違法として決めてる。
点滅議論以外でダイナモ違法論、議論なんて聞いたことないなかで、
何で合法の行政見解があるんだよ? >>713
> 正しく点いていない灯火が保安基準を満たすのだね┐(´ー`)┌
"正しく点くことができれば”点いていなくても、保安基準は満たすね。
↓
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523299760/778 >>714
> 前提条件「なぜ要件を満たさないのか」の理由が
> 合法派の主張から消えて無くなっているのだな┐(´ー`)┌
合法派の主張には、最初から 「なぜ要件を満たさないのか」の理由 なんてねーだろうにw >>714
> ならば、ダイナモが違法となる荒唐無稽な違法論は撤回したまえ┐(´ー`)┌それが議論のルールだよ┐(´ー`)┌
ダイナモにすり替えやがったwww
議題をずらすことが議論のルールなのかよwwwwww >>714
> 「地域の実情」で変動するのは街灯の整備状況であって、
はい、コレw
出鱈目にもほどがあるwww
その根拠は何なのかねwwwwww >>715
> 「ダイナモとJIS法」は違法論を否定する根拠
ならば、適用範囲はダイナモだけじゃんw
点滅モードとは関係ないねwww >>746
法令では白色で10m先云々、合法となる条件が規定されてるだけでこれは駄目だというやつを違法と決めてる法律なんてないよ。
取り締まり警告する担当行政は規定に適合する灯火を点けていないと無灯火として取り締まり警告する。
その職権、職責を果たすためには個々の灯火が規定に適合してるかどうかの解釈判断をしなきゃならんわけだが。
お前の言うところ日本等の国の担当行政とはどこの行政機関なのか?と聞いたのだが、ほんとはお前の勝手な解釈だということか。 >>716
> 事実を示して論破できない時点でそれは無い┐(´ー`)┌
実際の事実 ・・・ 「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」
既定の法律 ・・・ ry)光度を有する前照灯を点けなければならない。
既定の法律を実際の事実に適用。
事実が法令の要件を満たしているかどうかだ。
点滅モードは要件を満たしていないから違法。
> 「知ってた?自転車の前照灯って点けていても無灯火らしいぜ?」
はいまたコレ。
相手が言っていることを捻じ曲げるのがお好きなようでwwwwww
法律上、
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
公安委員会が定めていない灯火しか点けてなければ、点けていても無灯火だ。 >>716
> 定めていないことは「定めらえれていないから違法」なのではなく、「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
定められていることを無視すればなwww
定められていることを守っていないから違法wwwwww >>716
> これ、何の反論になっているんだ?┐(´ー`)┌
お前は、それが反論していると思うのかwww
お前を、馬鹿にしてるだけだぞwwwwww >>716
> 言っていないことを言っていることにすんな┐(´ー`)┌
話の流れを理解できれば、普通に考えて、そう言ってるだろうにw
「含まれ得る」が「含む」になる条件はなんだよwww
公安委員会が点滅でもいいとすることだwwwwww
脈絡もない理由を持ち出して「含むんだぁ〜」が正しいとでもwwwwwwwww >>753
そういう話じゃなくて、ダイナモの合法見解があるとしたらそれは違法性の議論から始まるということ。
行政見解があるとしたら、
ダイナモが危険なんではないかと議論になった末に、いやこれは合法だと決めたという流れになる。
そもそも危険議論がない中で、合法見解とか馬鹿か?ということ。 >>718
> 「地域の実情に応じて」警察庁見解を否定してやるなよ┐(´ー`)┌
「地域の実情に応じて」 ←この箇所だけにこだわりすぎw
公安委員会は、地域の実情に応じて点滅を定めていないwwwwwwwww >>718
やっぱり、難しすぎたかwww
分からなければ無理すんなwwwwww >>719
> 俺も公的な文書を出さなくても説明したな┐(´ー`)┌
思いっきり間違ってるけどなwww
出鱈目過ぎの説明wwwwww
そして、論破されても出鱈目を言い続けるwwwwww
どっかの国じゃあるまいに、100回言っても真実にはならんぞwwwwwwwwwwww >>719
> 違法性を否定するのだから「違法性」はある┐(´ー`)┌
何言ってやがんだw
違法性が否定されたら違法性がない事になるじゃんwww >>719
1つ目・2つ目・3つ目www
それを事実を事実とは言っていないwwwwww
事実は、「点滅は光度を有したりゆうさなかったりする」ってことなwwwwwwwww >>758
俺は気違いと解釈の内容について議論する気はないよどんな解釈でも勝手にすればいい、権限のない者の解釈なんて無意味だし。
お前が昔からそうだとか言ってた街中の移動が基準てのはどこの行政機関の解釈なの?
自分の解釈を昔からそうだって言ってたの?
それはさすがにどうだろうねえw >>725
> 撤回してからだね┐(´ー`)┌
自分に都合が悪いから、撤回を求めるwww
特亜独特の思考だなwwwwww >>743
> 歩行者やランナーが違法になるよねw
歩行者やランナーが違法になる法律は存在しない。 >>765
だからあ。行政見解みたいなものは、危険性が露呈して初めて議論になりその後出るもんだ。
街中走行想定の見解を出せと言っても、そもそも実際に街中走行ばかりで議論になってないから見解もないという当たり前の話。
そして昔は今よりライトの光度は暗かったわけだしなおさらだ。
逆に暗闇が基準とか脳内設定もいいとこ。 >>769>>767
× 泥酔歩行 *道路交通法第76条
【罰則】5万円以下の罰金
歩行者も「酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつく」と交通違反になり、罰せられるケースがあります。
× 道路を斜めに横断する *道路交通法第12条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
*スクランブル交差点などの道路標示がある場合は斜め横断OKです。
× 高齢・身体障害のある歩行者を放置する *道路交通法第14条
【罰則】なし
高齢者や、目が見えない歩行者がいたら、安全に道路を横断できるように誘導しなくてはいけません。また、小学校・幼稚園の通学路も、その場に居合わせた場合は、児童が安全に通行できるように努めなくてはいけません。 >>768
なるほど
どこの行政の見解?と聞かれて
日本等の国、と答えたのは嘘で
ホントは自分の勝手な考えでしたってことね。 >>770
それのどこが、
停止や低速で光度が変化するダイナモが(違法性ソキャクジユを抜きにすると)違法なら、
違法になるというのでしょうか?
何故でしょうか?
どうしてでしょうか?
私には理解ができませんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
頭のおかしい人を相手にすると、はてなマークが多量に出たり草しか生えないですねぇーwwwww >>768
>行政見解みたいなものは、危険性が露呈して初めて議論になりその後出るもんだ。
公安委員会の諮問会議で委員から
「この灯火は危険ではないのか?」
と質問されて
「違法になります。」
と答えたりするのが行政見解ということだね。 >>746
お前がバカだよ。
道路交通法第52条を読んでみなよ。
“政令で定める灯火をつけろ”とあるのだよ。
政令で定められた要件を満たしているものだけが合法となるのだよ。 >>771
なるほどって文脈つながってないだろ
脳内暗闇基準のアブネーランドにお住みなら
勝手にJIS規格ギリギリ品とか街中用ライトで暗闇ツーリングへどうぞ
法律が視認性を確保してくれるでしょう >>732が主張した
灯火の基準への適法性を判断する基準は街中の移動、街灯がある場所が基準だ。
これは行政による解釈基準ではなく単に合法気違いがそう言ってるだけということが確定しました。 >>777
脳内暗闇基準のアブネーランドにお住みなら
勝手にJIS規格ギリギリ品とか街中用ライトで暗闇ツーリングへどうぞ
法律が視認性を確保してくれるでしょう >>726
>おかしな事を言うもんだ。
>その二つは別の問題だよ。
ならば、俺はここまで否定していないのだから意味のない食い下がり方をするなよ┐(´ー`)┌
>「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法」これを認めても、
>「点滅モードは規定に適合するから合法」これを確信してるなら問題ないはずだろ。
問題ないから否定して来なかったのだが、何が気に入らないのだね┐(´ー`)┌
とにかく承認欲求を満たしたいのか?┐(´ー`)┌
>>748
>合法派の主張には、最初から 「なぜ要件を満たさないのか」の理由 なんてねーだろうにw
これは違法論者の論点なのだから、違法論を否定している場合には「ある」のだよ┐(´ー`)┌
いくら日本人じゃないからって文盲にも程があるってな┐(´ー`)┌
>>749
>> ならば、ダイナモが違法となる荒唐無稽な違法論は撤回したまえ┐(´ー`)┌それが議論のルールだよ┐(´ー`)┌
>ダイナモにすり替えやがったwww
>議題をずらすことが議論のルールなのかよwwwwww
「その理屈ではダイナモが違法となる」と矛盾点を指摘する事が「議題をずらず(笑)」事なのか┐(´ー`)┌
「ウリはそこまで想定していないニダ!すり替えニダ!」ってか┐(´ー`)┌惨めだねぇ┐(´ー`)┌
>>751
>ならば、適用範囲はダイナモだけじゃんw
>点滅モードとは関係ないねwww
んじゃ、「ダイナモはJIS法の規定により公安委員会が定める灯火となる」これを認めるのだね┐(´ー`)┌
>>752
>発することが "できれば" いいんだよ。
>発しているものじゃないからwww
ならば、「光度を有する前照灯」は「有して」いれな良いとなるな┐(´ー`)┌
「発している前照灯」ではないのだから、在日サレジオ雲助(笑)の「滅の時(笑)」は成立しない┐(´ー`)┌ >>753
>取り締まり警告する担当行政は規定に適合する灯火を点けていないと無灯火として取り締まり警告する。
どういった状態なら規定に適合しているのかという「リファレンス」と、
その状態を測定する方法が無いのだから、担当行政は「規定に適合するか否か」を判断し得ない┐(´ー`)┌
実際、「補助灯として使ってください」と書かれているライトだからと言って捕まえてはいないのだからな┐(´ー`)┌
>その職権、職責を果たすためには個々の灯火が規定に適合してるかどうかの解釈判断をしなきゃならんわけだが。
その意味不明な判断を行うには、適法な灯火とはどういった状態かというリファレンスと、
実際に灯火がどれだけの光度を持っていたかを計測する設備が必要になる訳だが┐(´ー`)┌
無灯火とはどういった状態なのかという公的な見解は無いし、
無灯火を注意している警官って何も持ってねーよな┐(´ー`)┌
「俺の妄想ではこうなっている」と断言したからって現実は追いついて来ねぇよ┐(´ー`)┌
>>754
>実際の事実 ・・・ 「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」
点滅は法令上「点いている・点灯している」のだから、
そこを「実際の事実(笑)」などと称して消えている瞬間を切り取る事自体が誤りなのだよ┐(´ー`)┌
>> 「知ってた?自転車の前照灯って点けていても無灯火らしいぜ?」
>はいまたコレ。
>相手が言っていることを捻じ曲げるのがお好きなようでwwwwww
捻じ曲げてなどいないよ┐(´ー`)┌
実際の事実(笑)を既定の法律(笑)に当てはめたら、ダイナモが無灯火になっちゃいました!
ほぼすべての自転車は無灯火wwwこれはおチョンコ違法論(笑)が抱える矛盾点なのだからな┐(´ー`)┌ >>779
>「ダイナモはJIS法の規定により公安委員会が定める灯火となる」これを認めるのだね┐(´ー`)┌
JIS規格は国を拘束するが、法令がJIS適合を求めなければ「任意基準」なんだろ。
ということは、JIS規格に準拠したダイナモは前照灯として合法というだけだね。
JIS規格に定められていない部分は国は拘束されないのだから、点滅モードは合法にはならない。
お前がどんなに俺様解釈したり、JIS規格や保安基準を持ち出してきて屁理屈をこねたところで、公安委員会規則の要件を満たし得ない点滅モードが合法となったりはしないよ。
以上 >>779
否定しないということは
「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法」これは認めるんだね。 >>755
>定められていることを無視すればなwww
>定められていることを守っていないから違法wwwwww
点滅モードでは定められていることを守っていない!って何処の誰が言ってる事なの?┐(´ー`)┌
「俺は法律を学んだから分かる!」統失が立場を詐称して吠えているけど、
統失が何を思いつこうがそんな事で違法になったりはしないってのは分かるよな?┐(´ー`)┌
>>756
>お前は、それが反論していると思うのかwww
>お前を、馬鹿にしてるだけだぞwwwwww
気違いが他人を馬鹿にする行為に何か意味があるのかね┐(´ー`)┌
>>757
>話の流れを理解できれば、普通に考えて、そう言ってるだろうにw
「話の流れ」に「在日サレジオ雲助(笑)の解釈」は含まれない┐(´ー`)┌
つまり、「そう言っている」のはお前であって警察庁ではない┐(´ー`)┌
>「含まれ得る」が「含む」になる条件はなんだよwww
自転車の前照灯に含まれるか否かは「都道府県公安委員会」が定めることだから、
警察庁の視点では「含まれ得る」┐(´ー`)┌
そして、法令上「含まれている」のだから、法令を解釈する俺らの視点では「含む」になるのだよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)はこんなことも分からないのか┐(´ー`)┌
>>759
>「地域の実情に応じて」 ←この箇所だけにこだわりすぎw
これが「真っ暗闇(笑)」を基準としたい在日サレジオ雲助の思惑を否定するのだからな┐(´ー`)┌
>公安委員会は、地域の実情に応じて点滅を定めていないwwwwwwwww
定めていないのなら何ら問題ないな┐(´ー`)┌禁止されていないのだから関係ない┐(´ー`)┌ >>761
>思いっきり間違ってるけどなwww
>出鱈目過ぎの説明wwwwww
認知バイアスだけで突き進む在日サレジオ雲助が認められないというだけだね┐(´ー`)┌
>そして、論破されても出鱈目を言い続けるwwwwww
>どっかの国じゃあるまいに、100回言っても真実にはならんぞwwwwwwwwwwww
お前の脳内妄想に照らし合わせて「間違っている」と言われてもね┐(´ー`)┌
全く意味がない┐(´ー`)┌
そして論破などされていないのだから、100回でも1000回でも繰り返す訳だな┐(´ー`)┌
>>762
>違法性が否定されたら違法性がない事になるじゃんwww
「否定される」元の違法性が存在する事を認めるのだね┐(´ー`)┌
>>763
>それを事実を事実とは言っていないwwwwww
>事実は、「点滅は光度を有したりゆうさなかったりする」ってことなwwwwwwwww
まず「事実」を辞書で引け┐(´ー`)┌
>>764
>「自転車を除く」 ←これ?
お前、無免許か?┐(´ー`)┌
はい、道路交通法に於いて「車両」とは何だね?そこの自称法律を学んだ(笑)在日サレジオ雲助、もう一度答えなさい┐(´ー`)┌ >>781
>JIS規格は国を拘束するが、法令がJIS適合を求めなければ「任意基準」なんだろ。
そうだよ┐(´ー`)┌
>ということは、JIS規格に準拠したダイナモは前照灯として合法というだけだね。
>JIS規格に定められていない部分は国は拘束されないのだから、点滅モードは合法にはならない。
そうだね┐(´ー`)┌
だが、この話には続きがあるのだ┐(´ー`)┌
>お前がどんなに俺様解釈したり、JIS規格や保安基準を持ち出してきて屁理屈をこねたところで、公安委員会規則の要件を満たし得ない点滅モードが合法となったりはしないよ。
この「公安委員会規則の要件を満たし得ない」という部分┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助が固執している「実際の事実(笑)」やら「点滅の滅の時(笑)」がダイナモを否定しているのだな┐(´ー`)┌
お前らの違法論がダイナモを無灯火とするのだから、JIS規格とJIS法は「このスレに於いて」合法論の根拠となる┐(´ー`)┌
これが続きだ┐(´ー`)┌
いくら在日サレジオ雲助(笑)が線引きをして切り捨てようとしても、違法論がダイナモを否定する以上無駄なのだよ┐(´ー`)┌
>>782
>否定しないということは
>「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法」これは認めるんだね。
だから否定しないと言っている┐(´ー`)┌ >>785
否定も肯定もしないで別の話に振ったから確認してる。
否定するかとは聞いてない認めるか肯定するかと聞いてるんだよ。 神田水道橋、顔文字バカは、今日も屁理屈、俺様解釈全開だね。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ J( 'ー`)し ┃
┃ ( ) ┃
┃ | | ┃
┃ 【カーチャン】 ┃
┃ ┃
┃. カーチャンを見た人はいつでもいいので ┃
┃ 生きている間に親孝行して下さい。 ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ >>786
>否定も肯定もしないで別の話に振ったから確認してる。
>否定するかとは聞いてない認めるか肯定するかと聞いてるんだよ。
「否定しない」お前の承認欲求が面白すぎるからこれ以外の返答しねぇわ┐(´ー`)┌
あ、ダイナモを違法にする出鱈目な違法論を取り下げれば望み通り返答してやるよ┐(´ー`)┌ はい、>>722で威勢よく飛び出してきた顔文字は屁理屈で散々粘って、結局>>709が正しかったことを自ら証明してしまいましたw 法に反すれば違法
これを認めないことでしか主張出来ない合法論w 点灯に対しても厳しく判断?
それとも街中、街灯考慮で緩く?
とにかくJISが合法ライン? ID:pEVnTZQ3
単発で僕チャンを追いかけ回すという卑怯な行動をとりながら、得意げに「正々堂々」を語る 笑える歯軋り爺サン >>784
> 「否定される」元の違法性が存在する事を認めるのだね┐(´ー`)┌
違法性阻却事由w
その事由に違法性がないから阻却されるのに、違法性があるだってよ(笑
自転車を停止させたり、低速で走ることに違法性があるのかよ。
大体、違法性があるのに違法性が無いことにするなんて馬鹿げてるな。
どんな理屈だよ(爆笑 >>794
> その事由に違法性がないから阻却されるのに、違法性があるだってよ(笑
違法性がある行為を阻却する事由だろ。
> 自転車を停止させたり、低速で走ることに違法性があるのかよ。
それは事由だ。
> 大体、違法性があるのに違法性が無いことにするなんて馬鹿げてるな。
> どんな理屈だよ(爆笑
ダイナモは違法だが、自転車を停止させたり、低速で走ったりする事由ではダイナモの違法性を阻却する、という理屈だよ。
だから前提の「ダイナモは違法である」が必要になる。
で、お前が言い続けている違法性阻却事由は誰が判断しているの? >>795
>> その事由に違法性がないから阻却されるのに、違法性があるだってよ(笑
>違法性がある行為を阻却する事由だろ。
犯罪の構成要件に当てはめると一見違法になると推定されるような行為について、
特定の事由に該当すれば違法ではないとすることなので、
違法性阻却事由に該当すれば、その行為は違法ではない。 >>796
> 犯罪の構成要件に当てはめると一見違法になると推定されるような行為について、
> 特定の事由に該当すれば違法ではないとすることなので、
> 違法性阻却事由に該当すれば、その行為は違法ではない。
だから「ダイナモが違法である」と推定されているんだろ?
「ダイナモが違法である」と推定して、違法性阻却事由を判断しているのは誰か?と聞いているんだよ。 >>797
ダイナモ式ライトが点滅モードと違って、「違法だ」などと問題にされないのは、そういう解釈もできるということだ。 >>790
>はい、>>722で威勢よく飛び出してきた顔文字は屁理屈で散々粘って、結局>>709が正しかったことを自ら証明してしまいましたw
俺は「違法になる理由」を隠している事を嘲笑したのだが┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)にとって無灯火の構成要件と「何故点滅モードが抵触するのか」の妄想は不可分だから、
このような斜め上の反応が返ってくるのだな┐(´ー`)┌
>>791
法に反すれば違法だだ、反するとした在日サレジオ雲助(笑)の違法見解は出鱈目である┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は統失だからこれを理解できないのだ┐(´ー`)┌
どーせ何もかもが嘘なのだから、矛盾しないよう自由に作り替えればいいのにな┐(´ー`)┌
>>794
>違法性阻却事由w
>その事由に違法性がないから阻却されるのに、違法性があるだってよ(笑
順番が出鱈目だよ┐(´ー`)┌
まず、在日サレジオ雲助の言う「滅の時(笑)」という違法性がある。
「でもダイナモだから仕方ないね(笑)」とする違法性阻却事由が次にあって、
最終的に違法性が阻却されるのだよ┐(´ー`)┌
なんでこんな事も理解できないのだね┐(´ー`)┌在日には難しいのか?┐(´ー`)┌
>>798
>ダイナモ式ライトが点滅モードと違って、「違法だ」などと問題にされないのは、そういう解釈もできるということだ。
そもそも点滅モード自体を「滅の時があるから無灯火!」などとホザいているのは、ここの気違い若干名だけだ┐(´ー`)┌
この話の上で問題視しているのは誰だろうか?そしてダイナモを問題にしていないとするのは誰だろうか?
全てお前ら在日サレジオ雲助が勝手に言っているのだよ┐(´ー`)┌ >>798
> ダイナモ式ライトが点滅モードと違って、「違法だ」などと問題にされないのは、そういう解釈もできるということだ。
つまり違法性阻却事由はお前の俺様解釈ということで良いんだな? >>799
更に屁理屈を重ね
>>709が正しかったことを証明してしまう顔文字w >>799
「でもダイナモだから仕方ないね(笑)」
↑
こんなのは、違法性阻却事由なんてなりゃしない。
ちゃんと説明してみろ。 いや、説明はいらんな。
俺が既に説明済だったからな。 >>803
> いや、説明はいらんな。
> 俺が既に説明済だったからな。
で、違法性阻却事由はお前の俺様解釈ということで良いんだな? >>801
馬鹿にされていることから目を反らしつつ、「俺の言い分は部分的に正しかった!」と悦に入ってる訳だな┐(´ー`)┌
惨めだねぇ。
>>802-803
「俺の考えではダイナモは違法!でも違法性は無い!」
説明済みも何もないよな、これ全部お前の「妄想」だから┐(´ー`)┌
惨めだねぇ。 >>805
「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。」
これのどの部分が正しくて
どの部分が正しくないのかね?
因縁付けるなら具体的に >>805
違うって、
「ダイナモは違法。
でもその事由に違法性がないから罪を問えない。」
だ。
結果と原因をごちゃ混ぜにすんな。 >>806
正しくないのはそこに書かれていない「何故点滅モードが規定に適合しないのか」という部分だぞ┐(´ー`)┌
それを書かずに「法律板で正しい解釈が出た!」と自作自演しているから嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌
謎の権限「裁量(笑)」でもそうだったが、それらは点滅を無灯火とこじつける為の手段でしかなく、
「なぜその手段によって違法となったのか」正しい理由が無ければ違法と結論付けることは出来ないのだ。
在日サレジオ雲助は認知バイアスを拗らせ過ぎた統失だから、
手段を正当化する事には何ら意味がないと何度指摘しても理解できない┐(´ー`)┌ >>807
統失が些末な事に固執しているだけだな┐(´ー`)┌
当人にとっては重要な事なのだろうが、妄想なのだから表現をどう変えようが意味はない┐(´ー`)┌ >>809
それだから、頭の悪い事しか言えないんだぞ。 >>808
ほら、そこに書いてないことを持ち出して
「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。」
逃れようのないこの事実を認めたくなくてミミズの様にのたうち回ってることじゃんw >>810
> それだから、頭の悪い事しか言えないんだぞ。
で、違法性阻却事由はお前の俺様解釈ということで良いんだな? >>811
> 「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。」
違法性阻却事由がお前の俺様解釈と認めるなら。
規則制定されたときからダイナモが違法であるとする客観的事実をお前が出したら。
> 逃れようのないこの事実を認めたくなくてミミズの様にのたうち回ってることじゃんw
お前の回答が先だな。 >>810
日本語でおk┐(´ー`)┌
>>811
>ほら、そこに書いてないことを持ち出して
>「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。」
>逃れようのないこの事実を認めたくなくてミミズの様にのたうち回ってることじゃんw
書いていなくてもセットで「違法論(笑)」なのだからなぁ┐(´ー`)┌
だから、肯定して欲しければ出鱈目な違法論を撤回しろと言っても、
そこから逃げて「正しいと認められそうな部分」だけを提示して「認めろ」と食い下がっているのだろ┐(´ー`)┌
俺は「その部分は否定しない」と言っているのにな┐(´ー`)┌ホント、惨めだねぇ┐(´ー`)┌ >>814
「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。」
これを認めたからって違法論に利するところは一つもないよ。
点滅灯が法令の規定に適合する灯火ならば前照灯として使用しても合法。
点滅灯が法令の規定に適合しない灯火ならば前照灯として使用すれば違法。
前提が明らかになるだけ。
セットで違法論などと恐れるということは点滅灯が法令の規定に適合する灯火だと主張する自信がないということだろ。 >>817
> ダイナモの話に参加する気はないよ?
「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。」 じゃないの?
ダイナモは停止時や低速時に「法令の規定に適合しない灯火」なんだろ?
関係あるんだよ。 >>818
>ダイナモは停止時や低速時に「法令の規定に適合しない灯火」
それ、だれの裁量? >>819
> >>818
> >ダイナモは停止時や低速時に「法令の規定に適合しない灯火」
>
> それ、だれの裁量?
さあ?
ダイナモは違法と言っている違法厨に聞いているんだよ。
それがお前じゃなくでも、その回答がないとお前の質問には回答できないな。 >>820
というかお前、別人馬鹿だろ。
お前に質問してないのにw
ダイナモの件はあまりにも馬鹿馬鹿しくて読んでないから誰が何を言ってるかなんて知らないよ。
「行政の裁量によってダイナモ式ライトは法令の規定を満たさない違法であるとして取り締まり警告する対象になっている」
こう主張する奴がいるの? >>821
よくわからないのだが、だからダイナモ式ライトは違法だって主張なのか? >>823
法令上、
"光度を有する" に」対して
自転車の停止時や低速時に規程の光度を有していないことになるから違法。
しかし、
自転車の停時や低速には、違法性がない(むしろ正当行為)。
だから、罪を問うことはできない。
と、主張している。 >>824
俺は法律家じゃないから法律関連の言葉の言い回しには自信がないが。
要するに法令を読む限りは違法と思われることでも行政や裁判所が違法ではないと判断すれば合法になる。
ということでいいの? ダイナモが規程の光度を有することができないのは、
自転車の停時や低速っていう事由によってだ。
違法性がない事由=違法性阻却事由
それを、俺様解釈としたいお花畑君(>>ID:7/FlJts2)
こいつは、誰の裁量かも答えないくらいなので相手にする価値もないよ。 >>825
合法にはならないよ。
罪を問わないってことになるだけ。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
法令にある一時時停止をする。
歩道を徐行する。
など、法令で義務付けられているよね?
それをしたことで、道交法違反とされるわけがないよね。
それを合法派は理解できないんだ。 >>827
訂正。
それをしたことで、道交法違反とされるわけがないよね。
↓
それをしたことで、道交法違反になるけど罪を問われるわけがないよね。 >>826
申し訳ないが
俺の日本語の感覚だとこうなる
法令によればダイナモ式ライトは低速時、停止時に灯火の規定を満たさず違法性があると思われるが、
行政の裁量により取り締まりや警告の対象とはされていない。
これは違法性を阻却され、違法ではない合法だとされているためであると思われる。
ニュアンス、言葉使いが違うだけで結論は同じなんだがJISにも規定されてるダイナモライトが
違法だが罪に問えないってのはちょっと違わないか。 >>829
自転車の前照灯に関して、道交法はJISを引用していない。
JISは関係ない。
既定の法令にあるもので合法・違法を判断しなければダメでしょう。
無法国家じゃないんだからね。 >>829
それと、
「行政の裁量により」っていっても、(法的)根拠がさなければ許されるものではないよ。 >>830
だからその規定の法令でダイナモライトを違法とする行政の裁量、行政の行為はないでしょ?
JISって関連法に反する規定は作れないんじゃなかったっけ? >>831
>(法的)根拠がさなければ許されるものではないよ
裁判所が行政の裁量の範囲を逸脱してると判断すればね。 >>832
あっ、そうなの?
・・・そりゃそうだな。
調べてみる。 >>833
そこまで、裁判所の判断が必要かな?
裁判所の判断がなければ何もできなくなってしまう…。 >>835
逆だよ
裁判所の判断が必要なんじゃなく
裁判所が否定しない限り行政の裁量が最終判断てこと。
ダイナモ論争って例のバイクとの事故の判例が元ネタでしょ。
あれは検察の主張は自転車は無灯火で道路の右側を走行していた、だから過失責任がある。
裁判所の事実認定は自転車は停止していた。
自転車は無灯火であったが停止している状態では発電式ライトも無灯火と同じ状態になる。
状況と状態が同じである両者の一方が合法である以上もう一方が灯火を点けていない無灯火であったとしてもその過失責任を問うことは法の下の平等の大原則によりできない。
俺はこう理解している。 >>836
裁判所は何かに対して命令をするんじゃなく (法を作るんじゃないって意味ね)、
法に合っているか否かの判断をするんだ。
ダイナモ論争は、
例のバイクとの事故の判例が元ネタじゃない。
既定の法律によって話しているんだ。
その事故も、既定の法律によって判決されたものでしょ。
元ネタは、
合法派の主張だと、 「ダイナモが違法になるよ?」 という違法派のいちゃもんから始まった。
もちろん、
違法派は既定の法律を根拠に違法としている。
合法派の根拠はいろいろありすぎてよく分からんのだが、法令を根拠にしていないんだな。これが(笑) あっ、
合法派も法令に無い 「低速だから安全なので云々」 って人もいるけどさ。
こんな人も違法派の顔文字くん・お花畑くんと同じようなレベルもんだね。 >>837
> 合法派の根拠はいろいろありすぎてよく分からんのだが、法令を根拠にしていないんだな。これが(笑)
合法の根拠は、軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も点灯を義務付ける法令もない、ということだけだよ。
違法厨がそのどちらかを出せば終わる話だ。 >>837
立法と行政と裁判所は分立してる。
立法の作った法に対して裁判所は憲法審査以外に法そのものの良し悪しには口出しできない。
行政の裁量に対しても裁量権の逸脱以外に判断内容の良し悪しには口出しできない。
基本的にはこういうこと。
行政事件訴訟法第30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
ダイナモの件については↑でも言ったが基本的に参加する気が無い。
ダイナモが行政の裁量によって違法なライトとして取り締まり警告を受けてるという事実が無いから。
何が違法かその裁量は取り締まり警告する行政にある。
言葉尻のとらえ方の違いで不毛な議論をしたくない。 >>839
ほらな、こういう不毛な言葉遊びをしたくないんだよ。
>軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も点灯を義務付ける法令もない
言葉を都合よく選んで無いものを設定しなくても
現行の法令の規定に点滅灯が適合するかどうかなんだよ。
適合しない灯火は違法、前照灯としての使用を禁止された灯火
ということになる。
先に言っておくとその裁量は担当の行政による、
取り締まり警告する権限を持つ行政がどんな指導を行ってるか、
広報等で何と言ってるか、
会議等での発言が議事録に残ってないか、
探してみることだな。 >>815
>「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。」
>これを認めたからって違法論に利するところは一つもないよ。
それを認めたからといって、合 法 論 に不利益は一切ないよ┐(´ー`)┌
だから「否定しない」と何度も言ってからかっているのだがな┐(´ー`)┌
お前らは統失をこじらせたうえに承認欲求までこじらせつつあって面白いな┐(´ー`)┌
>セットで違法論などと恐れるということは点滅灯が法令の規定に適合する灯火だと主張する自信がないということだろ。
在日サレジオ雲助が妄想する「正しく点灯している状態」は、灯火が法の規定に適合するか否かに全く関係ない┐(´ー`)┌
故に恐れているのではない。馬鹿にしているのである┐(´ー`)┌
>>822
>ダイナモの件はあまりにも馬鹿馬鹿しくて読んでないから誰が何を言ってるかなんて知らないよ。
読まなくても 俺 が 必 ず 持 ち 出 す から、お前は真摯に答える必要があるのだよ┐(´ー`)┌
「点滅モードでは法の規定に適合しない」という主張を否定する物が「ダイナモ」なのだからな┐(´ー`)┌
関係ないだの馬鹿馬鹿しいだのと言い張って逃げたところで、この4文字で論破される事に変わりないのだよ┐(´ー`)┌
だから、あきらめて別の違法論(笑)を妄想しなさいな、と┐(´ー`)┌
>>840
>ダイナモが行政の裁量によって違法なライトとして取り締まり警告を受けてるという事実が無いから。
>何が違法かその裁量は取り締まり警告する行政にある。
裁量(笑)ベースの違法論に「点滅の滅の時(笑)」は必要ないだろ┐(´ー`)┌
ならば、この違法論は出鱈目だと認めてしまえばいい。そうすれば、お前は俺から1つ承認を得られる┐(´ー`)┌ >>841
>現行の法令の規定に点滅灯が適合するかどうかなんだよ。
点滅モードを持つ前照灯は「点滅灯」ではない┐(´ー`)┌
>先に言っておくとその裁量は担当の行政による、
>取り締まり警告する権限を持つ行政がどんな指導を行ってるか、
>広報等で何と言ってるか、
>会議等での発言が議事録に残ってないか、
>探してみることだな。
その裁量(笑)なる物は「都道府県公安委員会」にあるのだよ┐(´ー`)┌
これは警察庁が明言している事だ┐(´ー`)┌
警視庁の広報を気違いが拡大解釈していく違法論(笑)は、警察庁の見解が否定する┐(´ー`)┌
残念だね。何度仕切り直しても無駄だよ┐(´ー`)┌ >>842
>「点滅モードでは法の規定に適合しない」という主張を否定する物が「ダイナモ」なのだからな┐(´ー`)┌
俺はそんな主張してないよ。 >>841
> ほらな、こういう不毛な言葉遊びをしたくないんだよ。
法令で規定している灯火の話をしているんじゃないの?
だったらどちらか出せるはずだろ。
俺様解釈しかないから出せないのか?
> 言葉を都合よく選んで無いものを設定しなくても
> 現行の法令の規定に点滅灯が適合するかどうかなんだよ。
行政は点滅を違法と判断しているのか?
つまり、警察庁、都道府県警、都道府県公安委員会の通達・広報があるのか?
> 探してみることだな。
違法と主張する側の義務を放棄しているな。
ちなみに「点滅だけでは危険です」は「歩きスマホは危険です」と同様で違法と言ってないからな。 >>845
>違法と主張する側の義務を放棄しているな。
そんな主張どこにあるの?
>ちなみに「点滅だけでは危険です」は〜
ちゃんと広報の文面暗記してるじゃんw
じゃあその文章は関連の条文を提示したうえでのものって知ってるよね。
議事録では違法になりますって明言されてることも知ってるよね。 >>845
>だったらどちらか出せるはずだろ。
いやいやいやw両方ともお前が条文に無い文言を選んで作ったのに
出てくるわけないだろwww >>846
> そんな主張どこにあるの?
スレタイ
> じゃあその文章は関連の条文を提示したうえでのものって知ってるよね。
無灯火は違法と書いてあったな。
点滅が無灯火になるとは書いてなかったな。
> 議事録では違法になりますって明言されてることも知ってるよね。
どこかの警官が県警本部の通達にもないことを言ったというだけの話だな。
県警の通達があったのならそれを出してくれ。
>>847
> いやいやいやw両方ともお前が条文に無い文言を選んで作ったのに
> 出てくるわけないだろwww
ないことが合法の根拠だからお前が出せない段階で合法であることが確定なんだよ。
一字一句同じでなくても良いから俺様解釈なしで同様の記載のある法令を出してくれ。 >>848
スレタイに書いてあるとそれがなんで俺の主張になるの? >>844
>俺はそんな主張してないよ。
しているだろ┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)で行き詰まれば「行政(中身は警官)の裁量!(笑)」
裁量!で行き詰まれば点滅の滅の時!(笑)で行ったり来たりしているだけだぞ┐(´ー`)┌
>>846
>じゃあその文章は関連の条文を提示したうえでのものって知ってるよね。
>議事録では違法になりますって明言されてることも知ってるよね。
その発言をした警官に裁量(笑)を与え、行政の施政(笑)まで妄想が膨れ上がった流れを見ている┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助は「調べて新たな根拠を見つけた」とかそんな理由ではなく、
「埒が明かないから別の手垢に塗れたカードを切りなおす」って事を繰り返しているだけだ┐(´ー`)┌
また今回もサイリョウガー(笑)と叫び続けるだけなのだろう┐(´ー`)┌
違法論者気取りの虚言癖、在日サレジオ雲助(笑)は↓これを暗記しろ┐(´ー`)┌
http://livedoor.blogimg.jp/mangaroad-mangaroad/imgs/d/1/d1023377.jpg >>850
してないよ、俺は基地外と解釈論争しないってスタンスだから。 >>849
> スレタイに書いてあるとそれがなんで俺の主張になるの?
お前は点滅が違法になると主張していないんだな。
じゃあお前の主張は何なんだ? >>851
>してないよ、俺は基地外と解釈論争しないってスタンスだから。
っていう言い訳を虚言癖が思いついたんだよな┐(´ー`)┌
そーいう設定を後付けにしてもなお「裁量」は何度も繰り返した論点だけどな┐(´ー`)┌
で、今回は何か材料を見つけてから論戦を挑んでいるんだろうな┐(´ー`)┌
無いなら今まで通り、嘲笑いながら石を投げつけまくるだけだぞ┐(´ー`)┌
今回こそ俺は神田水道橋を論破できる!そう思っているなら↓これを丸暗記しろw
http://livedoor.blogimg.jp/mangaroad-mangaroad/imgs/d/1/d1023377.jpg >>852
点滅灯を前照灯として使用すると合法なのか違法なのか。
順を追って正しく考えてみよう。
1.法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すると違法である。(という基本の確認)
2.個々の灯火が規定に適合するかどうかの判断(裁量)は誰が持つのか。
3.その裁量権者はどんな判断(裁量)をしているのか。
4.裁判所による裁量の取り消し判決があるのか。
何かを主張してるわけじゃない真実を探求してるんだな。
俺は裁量権者じゃないから何を主張しても意味ないだろ。
>>853
>っていう言い訳を虚言癖が思いついたんだよな┐(´ー`)┌
いやかなり前から、このスレに来るたびにそう言ってる。 >>854
> 点滅灯を前照灯として使用すると合法なのか違法なのか。
> 順を追って正しく考えてみよう。
いつものパターンね。
> 3.その裁量権者はどんな判断(裁量)をしているのか。
ここでお前の俺様解釈が入るから88スレも続いているんだよ。
> 何かを主張してるわけじゃない真実を探求してるんだな。
88スレでも見つけられないんだな。
> 俺は裁量権者じゃないから何を主張しても意味ないだろ。
俺様解釈をしているな。 >>854
>順を追って正しく考えてみよう。
いつものパターンだが、今回はその先の展開も一応考えたのだな┐(´ー`)┌えらいえらい┐(´ー`)┌
>1.法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すると違法である。(という基本の確認)
否定しない┐(´ー`)┌
>2.個々の灯火が規定に適合するかどうかの判断(裁量)は誰が持つのか。
「規定に適合するかどうかの判断」の元になる「リファレンス」と判断する手段は存在しない┐(´ー`)┌
故に、「個々の灯火が規定に適合するかどうかの判断(裁量)」なる物は存在し得ない┐(´ー`)┌
>3.その裁量権者はどんな判断(裁量)をしているのか。
上の項目が間違っているのだから、お前が誰を想定したか過去から引っ張ってくるしかないが┐(´ー`)┌
そこいらの警官は夜間でも明るい道路上で、「目視」で無灯火の注意や検挙を行っている┐(´ー`)┌
個々の灯火が規定に適合するかどうかの判断(笑)は行われていない┐(´ー`)┌
>4.裁判所による裁量の取り消し判決があるのか。
点滅モードに限らなければ、「要件を満たさなかった」という理由で交通違反を取り消した例はいくらでも存在する┐(´ー`)┌
そして点滅モードに限れば「裁量(笑)なるものが行使された例は無い」のだから、判決は存在し得ない┐(´ー`)┌
>いやかなり前から、このスレに来るたびにそう言ってる。
っていう設定だろ。分かっているよ┐(´ー`)┌ この「裁量(笑)」ベースの違法論も、
警官にそういった裁量(笑)があって、違法と判断したなら違法にできる!という
手段を思いついた、ただそれだけの話なのだな┐(´ー`)┌
仮にその手段(笑)が存在して違法にできるとしても、
手段(笑)を行使した事を証明できなければ違法という結論には至らないのだからな┐(´ー`)┌
何度仕切りなおしても無駄なんだよ┐(´ー`)┌ ほんと、神田水道橋、必死だね。
そんなに、屁理屈こねてまで合法を叫んでも、現実には警察官に注意されている人がいるよね。 >>859
それは3.だってことが分からないレベルの馬鹿なのねw 点滅でもいいんだよ
ほんと最悪なのは無灯火
100円ショップで買えるのに・・・
100円をケチル奴なんだな100円以下の命 >>862
それは半分認める。
前照灯を点滅モードにして走ってる奴のなかにはそれでは法的に無灯火になってしまうことをまだ知らない奴がいるかもしれない、だからこそ警察も積極的に取り締まるより注意や警告にとどめているのだろう。 >>858
お前は AhVWy2pC なのか?
> 順を追ってって言ってるんだから1.から順番に。
1は否定しないから続けて。
>>863
> 前照灯を点滅モードにして走ってる奴のなかにはそれでは法的に無灯火になってしまうことをまだ知らない奴がいるかもしれない、だからこそ警察も積極的に取り締まるより注意や警告にとどめているのだろう。
順にと言いながら、いきなり3かよ。
どの法令に点滅を禁止する条文や連続点灯を義務付ける条文があるの?
俺様解釈じゃなくて法令で出してくれ。
どこぞの警官が言ったことには法的根拠はなかったな。 だめだ、お前は「否定しないとは言ったが認めた覚えはない」とか言いかねないクズ野郎だから。
法の定めに反したら違法だということを認めない奴と会話を先に進めるわけにはいかない。 >>865
お前は AhVWy2pC なのか?
> だめだ、お前は「否定しないとは言ったが認めた覚えはない」とか言いかねないクズ野郎だから。
お前が俺様解釈で警官に裁量権があるとか言わなければ、そんなことは言わないよ。
> 法の定めに反したら違法だということを認めない奴と会話を先に進めるわけにはいかない。
否定はしていないよ。
それでは嫌だというなら、これで終わりだな。
もう二度と言い出すなよ。 >>866
2.で言われるであろう事に反論できる自信がないから1.を認めないんだな。
>それでは嫌だというなら、これで終わりだな。
はい逃げた>>709が正しかった。 >>858
>順を追ってって言ってるんだから1.から順番に。
順番に答えたよ┐(´ー`)┌
何か問題でも?┐(´ー`)┌
>>860
>そんなに、屁理屈こねてまで合法を叫んでも、現実には警察官に注意されている人がいるよね。
それは「3.」にサレジオ雲助が充てたい答えだよな┐(´ー`)┌
「警官がそう言ってるのだから判断はあるはず!いいやあるんだ!」と開き直って違法論が完成し、
4.で「司法の判断が無いのだから否定されていない!」というオチになる┐(´ー`)┌
毎回このパターンで負けているのだから、今回同じことをしたらどうなると言うのだね┐(´ー`)┌
意味のないことを無限に繰り返す在日サレジオ雲助(笑)は偉人の言葉を聞け┐(´ー`)┌
http://livedoor.blogimg.jp/mangaroad-mangaroad/imgs/d/1/d1023377.jpg
>>863
>前照灯を点滅モードにして走ってる奴のなかにはそれでは法的に無灯火になってしまうことをまだ知らない奴がいるかもしれない、だからこそ警察も積極的に取り締まるより注意や警告にとどめているのだろう。
「法的に無灯火になってしまう」事を知っているのは、世界中でお前ら若干名だけである┐(´ー`)┌
なぜ違法なのかの理由がお前ら若干名の創作なのだから当たり前だな┐(´ー`)┌
その創作を元に警官が注意を行っているwww気違いも程々にね┐(´ー`)┌
>>865
>だめだ、お前は「否定しないとは言ったが認めた覚えはない」とか言いかねないクズ野郎だから。
>法の定めに反したら違法だということを認めない奴と会話を先に進めるわけにはいかない。
むしろ、これは議論の前提条件で合法派は「抵触する規定がない」という主張に用いているのだな┐(´ー`)┌
それでもなお望み通りの文言が欲しいなら、「点滅の滅の時(笑)」を撤回すれば答えてやるよ┐(´ー`)┌ >>868
>2.で言われるであろう事に反論できる自信がないから1.を認めないんだな。
この主張に自信があるなら、さっさと提示して議論を終わらせればよい┐(´ー`)┌
どーせ今回も何ら材料は無く、「警察(中身は警官)には権限がある!」と強弁するだけなのだろ┐(´ー`)┌
毎回毎回同じことを繰り返しているのに、今度は合法派を黙らせられるって?狂っている┐(´ー`)┌ >>867
> 2.で言われるであろう事に反論できる自信がないから1.を認めないんだな。
違うよ。
お前が「前段・後段」の奴と同じ匂いがするからだよ。
> はい逃げた>>709が正しかった。
否定はしないと言っているだろ。 否定はしないキリッ
でも2.から後がこわいから認めるとは言わない アホかよ(笑)
法を所管するのは都道府県警察な事は間違いない。
その裁量権を行使するのは警察官以外に誰がいるんだ?
基地はナニを言っているのか? 屁理屈も大概にしろ(笑) >>871
> でも2.から後がこわいから認めるとは言わない
ほら、「前段・後段」の時と同じだ。 >>872
>その裁量権を行使するのは警察官以外に誰がいるんだ?
>基地はナニを言っているのか? 屁理屈も大概にしろ(笑)
裁量権(笑)自体が屁理屈だ┐(´ー`)┌
違うというなら、その裁量権(笑)によって「点滅させたら前照灯ではない」とする 警 視 庁 の見解を持ってこい┐(´ー`)┌
警官が違反と言っている!だから何┐(´ー`)┌y
警官にそんな「裁量」は無いよ┐(´ー`)┌ これは「裁量(笑)」に関する記事が無いか探していた時に偶然見つけたのだが┐(´ー`)┌
答申第35号 「道路交通法違反指導取締り基準の制定について(例規通達)
(平成14年3月25日付け埼例規第23号(交指)埼秘第4号(交指)」の部分開示決定(平成16年10月15日)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/16-35.html
速度超過には取り締まる基準が設定され、通達されているという事実が分かるな┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)も、「警官が違反と言っているのだから決定されているはず!」
「文書があるとは限らない!」「文書はあるはず!だが警察じゃないから知らない!」
と、思いつくがまま言い訳を並べるのではなく、同様に情報開示請求を行えばいいのだよ┐(´ー`)┌
裁量権(笑)が正しいなら、必ずこういった「取り締まりのための基準」が存在し、通達されているのだ┐(´ー`)┌
そうでなければ取り締まりなんて行えないからな┐(´ー`)┌ >>876
否定しない、合法論でも前提条件だ、ここまで言ってもなお「認めろ」と食い下がるのか┐(´ー`)┌
そんなに認めてほしいなら、「点滅の滅の時(笑)実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に」の
出鱈目な違法論を撤回するか否定しろ┐(´ー`)┌ 「点滅モードを無灯火とする解釈」が1つの法令に対して複数ある訳がない┐(´ー`)┌
「裁量権(笑)によって違法」が正しいのであれば、そんな出鱈目な違法論を引きずることはマイナスでしかない┐(´ー`)┌
ほらどうした、統失だから出鱈目な物を出鱈目と認める事すら出来ないのか┐(´ー`)┌ 違法論を撤回してくれたら前提認めますって...
チキンすぎるw >>879
> 違法論を撤回してくれたら前提認めますって...
違法論はお前の思い付きの俺様解釈だったと認めろ、と言っているんだよ。
> チキンすぎるw
お前が情報開示請求をやって点滅を無灯火とする通達があることを証明すれば?
それしかお前の思い付きの俺様解釈でないことを証明することは出来ないだろ。
あ、規則制定当時からダイナモが違法であることの客観的事実でも良いよ。 >>880
滅の時とかダイナモとか他人の主張を俺が撤回することはできないなあ。 >>879
関係ないなら「警察が言ってるから違法なんだからメツノトキー(笑)は間違っている」と言ってしまえばいいのにな┐(´ー`)┌
「俺が言ってる事じゃない、関係ない」と延々言っていてコレだ┐(´ー`)┌
今回も裁量権(笑)に材料は何もなく、負けることが分かっているから「点滅の滅の時(笑)」を放棄できないのだ┐(´ー`)┌
新しい材料も無いのに「こんどこそ上手くいく!合法派を論破できる!」てか。気違い過ぎる┐(´ー`)┌
http://livedoor.blogimg.jp/mangaroad-mangaroad/imgs/d/1/d1023377.jpg
今までと同じ考えや行動を繰り返して、
異なる結果を期待するのは狂気である。
同じことを繰り返しながら、
異なる結果を期待することを愚考という。
"狂気"とは、同じことをやりながら
違う結果を期待する事である!
お前ら自称違法論者、在日サレジオ雲助(笑)は、
これら偉人の言葉を頭に刻み込んでから発言しろ┐(´ー`)┌ >>881
1つの法令に対して違法見解が複数あって、すべてが正しいなんて事は無いのだよ┐(´ー`)┌
だから、あくまで「自分の主張ではない」と言い張るのであれば、否定すればいいのだよ┐(´ー`)┌
簡単な事だろ┐(´ー`)┌
俺はソレのキャプチャを取って貼りまくるが、「裁量権(笑)」が正しいのであれば関係ないだろ┐(´ー`)┌
何を恐れているんだね┐(´ー`)┌信念を貫け、統失┐(´ー`)┌ >>882
長々とすり替えご苦労さんだが
まだ1.を認めるのか認めないのか答えてないよ。 >>884
>長々とすり替えご苦労さんだが
>まだ1.を認めるのか認めないのか答えてないよ。
「否定しない」「前提条件だ」既に答えている┐(´ー`)┌
なんでこんな頭悪いのに論戦吹っ掛けてくるんだろうな〜と嘲笑いながらお前を見ているよ┐(´ー`)┌
「2.(笑)」に自信があるなら、さっさと展開して我々を論破して見せろとな┐(´ー`)┌
俺は2.から先を>>875で粉砕しているからな┐(´ー`)┌ここからどう覆せるのか期待しているよ┐(´ー`)┌ 違法派は、これみたいに警察に電話して
確認してみればいいじゃん。
違法と決まってるなら
この「違法と断定できない」
ではなく「違法とすることに決定されました」に変わってるはずだから電話するだけですぐ終わる。
https://youtu.be/zna4zna02HA >>886
> 違法派は、これみたいに警察に電話して
> 確認してみればいいじゃん。
違法と主張する側の証明責任を放棄しているな。
お前が聞いてこい。
そして、真正であることを証明できる形で公開しろ。 >>888
> >>865
じゃあ、やめれば?
どうせ「前段・後段」の時と同じ結果になるから。 法解釈的には点滅モードなんてのは自転車の前照灯の要件を満たせず違法だけど、
たかが、自転車の灯火のくらいで、警察も目くじらたてて取り締まったりはしないから点滅くんも安心しなよ。
これて、一件落着だな。 >>890
> 法解釈的には点滅モードなんてのは自転車の前照灯の要件を満たせず違法だけど、
へー、そうなの?
その要件ってダイナモが違法になる要件? >>891
> >>709が正しいことが確定するだけw
あれ?
やめたんじゃないの? >>893
俺は認めるのか認めないのかはっきり答えないと先に行かないと言っただけ。
お前はやめてほしいんだろうけどそうはいかない。 >>895
> 俺は認めるのか認めないのかはっきり答えないと先に行かないと言っただけ。
なるほど。
> お前はやめてほしいんだろうけどそうはいかない。
認める前提条件は書いてある。
先に進めたければ、条件をクリアすれば良いだけ。
それが出来ないならやめれば良いだけ。 >>874
道交法範囲内の事務を県警が、その責任・権限で管理することは疑う余地は無い。この事務の中に取締り実力執行や行動規制拘束が含まれるコトを基地が認められないだけ(笑) >>896
はいはいw
だからその条件てのがお前の思い通りの結果を認めてくれるなら前提を認めますって言うんだろ。
さすがの馬鹿チキンだw >>896
>認める前提条件は書いてある
つまり現時点では認めてないってことね。
はい>>709に続いて>>865も確定しましたw >>883
>1つの法令に対して違法見解が複数あって、すべてが正しいなんて事は無いのだよ┐(´ー`)┌
違法見解も合法見解も複数存在するのが当たり前
違法合法を争う状態は無数に存在するのだから、其々の状態に対する見解も無数に存在する
全てが正しいなんてことはない、正しいか否かではなく法に合っているか否かでしかない
法と言うものは人の都合で創り出されたものだから正否を問うのは無意味
自然科学現象のような絶対不変の正しさというものは存在しない
点滅灯が自転車前照灯として有効かと言えば自然科学的には条件を限定しない限り有効とも無効とも云えない
良く見かける点滅周期1、3秒程度のものは前照灯としては役立たずと言うのが自然科学的には正しい答え
しかし自転車の無灯火は罰金5万円という罪の内容に対し非常に重い罰が課される
それほどの重罪なのに自転車の危険行為14項目には上げられていないほどで取締り当局は重要視していない
夜街角に立って取締れば濡れ手に粟で検挙できるというのに当局は見て見ぬ振りで取り締まっていない
法の正しさなんてのはその程度のもの、全ては当局の胸先三寸 >>895
>俺は認めるのか認めないのかはっきり答えないと先に行かないと言っただけ。
俺も「点滅の滅の時(笑)」を否定しなければ望み通りの返答は行わないと言っている┐(´ー`)┌
>>897
>道交法範囲内の事務を県警が、その責任・権限で管理することは疑う余地は無い。この事務の中に取締り実力執行や行動規制拘束が含まれるコトを基地が認められないだけ(笑)
認めていないのは「都道府県警には点滅モードを無灯火と決定する裁量があり、
その裁量で無灯火と決定されている」とする在日サレジオ雲助(笑)の違法論だよ┐(´ー`)┌
日々交通違反を取り締まっているのに、なぜその取り締まりを否定し得るのだろうね┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)は合法派が何を認め、何を否定し、何を主張しているか全く理解できていない。
あたまがわるすぎる┐(´ー`)┌
>>898
>だからその条件てのがお前の思い通りの結果を認めてくれるなら前提を認めますって言うんだろ。
>さすがの馬鹿チキンだw
これは違うよ┐(´ー`)┌
裁量権(笑)に自信があるのなら、もう1つの出鱈目な違法論「点滅の滅の時(笑)」、
「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に」の出鱈目な違法論は否定できるのだよ┐(´ー`)┌
だが、こんな絶対に勝てない手垢にまみれたカードすら温存したいほどに今回も材料が無いのだ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助がチキンなのだよ┐(´ー`)┌
>>899
>つまり現時点では認めてないってことね。
>はい>>709に続いて>>865も確定しましたw
むしろ、在日サレジオ雲助(笑)は論理的な思考が全く出来ない白痴とこれで確定したのだ┐(´ー`)┌
なんでこんなに頭が悪いのに論戦を吹っ掛けてくるのだろうな。虚言癖だからだよね┐(´ー`)┌
こんな出鱈目な主張が通らないことは分かっている。だがそれでも言い訳を重ねて押し通そうとしてしまう。
それが「虚言癖」という頭の障害だ┐(´ー`)┌抗弁する前に病院行けよ┐(´ー`)┌ >>900
>違法見解も合法見解も複数存在するのが当たり前
1つの法令に対して「法的拘束力を伴う」違法見解が複数ある訳が無い┐(´ー`)┌
裁量と点滅の滅の時(笑)双方が正しいのであれば、
都道府県警が「点滅の滅の時(笑)には光度が無いのだから前照灯の要件を満たさない」と言った場合のみだよ┐(´ー`)┌
裁量権(笑)を主張している在日(笑)は、点滅の滅の時(笑)とは関係ないと言質が取れている┐(´ー`)┌
「どちらも正しい」という主張はもう出来ないのだ┐(´ー`)┌
>法と言うものは人の都合で創り出されたものだから正否を問うのは無意味
単なる仮説であればな┐(´ー`)┌
だが、在日サレジオ雲助(笑)は、点滅無灯火を事実としてしまったのだから、こんな言い訳は出来ないのだ┐(´ー`)┌
後の長ったらしく中身のない言い訳は無視だな┐(´ー`)┌
「当局の胸先三寸(笑)」で違法とされた事実を提示できないのだから、出来損ないの陰謀論でしかない┐(´ー`)┌ >>901
お前の言う出鱈目な違法論てのは俺が言ったんじゃないともう伝えたはずだろ。
そもそも裁量云々は誰が判断する権限を持っているのかという話で、
違法論なんとかとはその裁量の理由(法解釈)だろ。
両立しないんじゃなくて両方ないとおかしいんだよ。
詳しい話は「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら違法」これを認めた後でな。 >>903
>両立しないんじゃなくて両方ないとおかしいんだよ。
両方あって両方ともに正しいのであれば、「点滅の滅の時(笑)」は都道府県警の解釈として存在しなければならない┐(´ー`)┌
だが、お前は「俺の言っている事ではない」と何度も否定しているのだな┐(´ー`)┌
「どちらか、もしくは両方が嘘つきである」という前提条件を成立させたのはお前なのだよ┐(´ー`)┌
>詳しい話は「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら違法」これを認めた後でな。
回答はすでに行っている┐(´ー`)┌
それでもなお望み通りの文言が欲しいのであれば、まず「間違った違法論を撤回、若しくは否定した後」だ┐(´ー`)┌
これが「合法派が何を認め、何を否定しているのか」を全く理解できない白痴に課す条件である┐(´ー`)┌ >>904
両方正しいってどこに書いてある?
捏造はやめてもらおう、俺は解釈論争には参加しないと明言してる。 >>905
>両方正しいってどこに書いてある?
つまり、お前は「実際の事実(笑)を既定の法令に(笑)点滅の滅の時(笑)」の違法論は正しくないと認めるのだな┐(´ー`)┌
もう一方の違法論を明確に否定する事によって、お前は得る必要のない「神田水道橋の言質」を得ることが出来る┐(´ー`)┌
正しくないと実質認めているのだから答えられるだろ。ほら、さっさとしろ┐(´ー`)┌ >>906
正しくないってどこに書いてある?
捏造はやめてもらおう、裁量権者の判断理由とその解釈が同じなのかどうかに興味がないだけだ。 >>907
>捏造はやめてもらおう、裁量権者の判断理由とその解釈が同じなのかどうかに興味がないだけだ。
お前は、迂闊な発言によって違法論の両立を否定してしまった。
もう一方の違法論を否定する事でしか議論を継続し得なかったのだ┐(´ー`)┌
そして「裁量権者の判断理由とその解釈が同じなのかどうかに興味がない」と誤魔化す事で、
「裁量権者の判断理由と解釈は分からない」と自白してしまったのだ┐(´ー`)┌
知っているなら滅の時(笑)が「正しい」「間違っている」と伝えられるのだからな┐(´ー`)┌
ほんと、在日サレジオ雲助(笑)は迂闊だねぇ┐(´ー`)┌ もう一方の違法論を否定ってどこに書いてある?
捏造はやめてもらおう。
「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら違法」これを否定はしないと言いながら認めてもいない。
行政の裁量権を主張すると裁量(判断)の理由の存在を否定した事になる。
お前の否定とか肯定の観念て精神異常者レベルだな。 >>909
>もう一方の違法論を否定ってどこに書いてある?
統失だから100%このままの文言じゃないと認識できないのだよな┐(´ー`)┌
裁量権者(笑)が言ったことで無いのであれば、裁量権(笑)の無い点滅の滅の時(笑)解釈は無灯火の理由とならない。
当たり前だろ┐(´ー`)┌
>「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら違法」これを否定はしないと言いながら認めてもいない。
>行政の裁量権を主張すると裁量(判断)の理由の存在を否定した事になる。
お前の言う「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら違法」この部分に、
裁量権者(笑)が誰なのかという情報は一切含まれていないよ┐(´ー`)┌
「否定はしないと言いながら認めてもいない」こんな愚かな事を言うほどに
論理的思考が出来ない阿呆は無駄なことを考えなくて宜しい┐(´ー`)┌ >>910
100%そのままでなくていいよ、意味が同じならそれでいい、どこにある? >>911
>100%そのままでなくていいよ、意味が同じならそれでいい、どこにある?
そう認めてしまっているのが>>905だな┐(´ー`)┌そしてダメ押しで>>907┐(´ー`)┌ >>912
どの部分が「もう一つの違法論を否定した」という意味になるのかな。
具体的に>>905、>>907から抜粋してくれ。 >>913
まず前提条件。
在日サレジオ雲助(笑)共にとって「点滅モード」が無灯火となるのは事実なのだから、
挙げる理由もまた「事実」である┐(´ー`)┌
「両方正しいってどこに書いてある?」
書いてなくても「両方正しくなければならない」のだが、それを否定してしまった┐(´ー`)┌
つまり、「正しいことを言っている」お前はもう片方の違法論を否定した┐(´ー`)┌
「裁量権者の判断理由とその解釈が同じなのかどうかに興味がないだけだ。」
お前の主張によって「解釈権者の有権解釈である」というルールが追加された。
もう一方の違法論(笑)も「事実」であるのだから、これは解釈権者(笑)の有権解釈となる┐(´ー`)┌
そして「同じなのかどうかに興味がない」として、同じである事を否定した。
つまり、「正しいことを言っている」お前はもう片方の違法論は解釈権者の物ではないと否定した┐(´ー`)┌ >>914
同じなのかどうかに興味がないことは
同じであることを否定したことにはならないよ。
またしてもお前の否定とか肯定の観念て精神異常者レベルだと証明してしまったなw >>915
>同じなのかどうかに興味がないことは
>同じであることを否定したことにはならないよ。
お前は解釈権者ガー(笑)と吹聴しているのだから、「解釈権者の解釈」を知っていなければならない。
知っているのだから、もう一方の違法論が解釈権者のものによるのか否かは判断できる。
そのお前が解釈権者(笑)が滅の時と言っている、とせず誤魔化したのだから「なる」のだよ┐(´ー`)┌ >>903
>「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら違法」
とはならない
法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用しても前照灯ではないから
その灯火をつけた自転車は違法状態ではあるけれども,灯火をつけること自体は違法ではない
そんな灯火はつけても法が求める灯火にはならないから無灯火であるというだけ やったな在日サレジオ雲助(笑)、読解力の無い同胞が後ろから撃ってきてるぞ┐(´ー`)┌ >>916
裁量権者が違法と判断していることを知ってるだけで十分ですが。 >>919
>裁量権者が違法と判断していることを知ってるだけで十分ですが。
誰が何を決定したのか分からないのだから、それは「知っている」では無いな┐(´ー`)┌
勝手にそう思っているだけ。つまり、虚言である┐(´ー`)┌ >>903以降
顔文字の言ってる事は総て論点ずらしによるすり替え。
やはりいちいち相手してはだめだ、1.を認めるのか認めないのかはっきり答えないと2.以降の話には乗らない。 >>921
誰が何を決定したのかは知らないが、裁量権者が違法と判断していることを知っている(笑)
裁量権(笑)ベースの違法論は>>919-920で「虚言である」と結論が出て終わっている┐(´ー`)┌
もう出口は無いのだから、「乗らない」のではなく「乗れない」のだろ┐(´ー`)┌
後は「気違いが1.を認めない!」と喚き散らした後に再び俺らに馬鹿にされるだけだな┐(´ー`)┌ 言い訳は聞きあきた。
「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら、それは法に反する事だから違法。」
これを認めず逃げる奴と「点滅ライトは法令で定められた前照灯の規定に適合するかどうか」話しても無駄。 俺らは都合が悪い質問から逃げているのではない┐(´ー`)┌
認知バイアス全開で聞く耳を持たない統失をからかって遊んでいるのだ┐(´ー`)┌
「そこにぶら下がる違法論が出鱈目だから無灯火にはならない」と、結論まで含めた回答を既に行っている┐(´ー`)┌
後は合法派の他の主張から「在日サレジオ雲助が望む回答」を読み取るだけだよ┐(´ー`)┌ >>923
顔文字=神田水道橋は、法令を解釈する知識も能力もなく、屁理屈、俺様解釈を繰り返しているだけだから、まともに相手するだけ無駄だよ。
暇潰しに、適当にからかって楽しもう(笑)
ムキになって、反応してくるよ。 逃げているわけではない
と言いつつ全文逃げの言い訳w 「もう一方の出鱈目な違法論を否定したら望み通り回答してやる」と言っているのにコレだからな┐(´ー`)┌
再旅券者ガー(笑)が行き詰まったら「点滅の滅の時!」と再び喚き散らしたいから逃げているのだ┐(´ー`)┌
その場限りの言い訳の山でもう一つの出鱈目な違法論を否定しているのだから、
今更逃げ回ったところでどうという事は無いのにな┐(´ー`)┌ほんと、無様だなお前ら┐(´ー`)┌ >>927は再旅券者ガー → 裁量権者ガー、な┐(´ー`)┌ 1.を認めるのか認めないのか聞いてるのに、認めないで逃げる理由が2.以降ばかり。
これを日本語ではすり替えというw 回答は既に行っている┐(´ー`)┌
それでもなお「特定の単語で答えろ」と詰め寄ってきている阿呆が在日サレジオ雲助(笑)なのだ┐(´ー`)┌
「なら、望み通り答えてやるからもう一方の違法論を撤回なり否定なりしろ」とバーターを提示したら
まともに答えず逃げ惑う┐(´ー`)┌
要は、自分がやらないことを他人にやらせようとしている卑怯者って事だな┐(´ー`)┌
何故そんな卑怯者の要求を飲まなければならないのだね┐(´ー`)┌
追い詰められている訳でもない、むしろ>>929のように2.以降を論破済みであるというのにな┐(´ー`)┌ どんなに長文書いてもお前が否定しないとは言ったが認めたとは言ってない、と言い出しかねないクズ野郎だということの証明にしかならん。
前提を認める条件がその前提で話し合うべき議論の自分に都合のよい結論て...
お前は北の将軍様かw >>931
>どんなに長文書いてもお前が否定しないとは言ったが認めたとは言ってない、と言い出しかねないクズ野郎だということの証明にしかならん。
クズ野郎呼ばわりは言い出してからすればよいのだよ┐(´ー`)┌
>前提を認める条件がその前提で話し合うべき議論の自分に都合のよい結論て...
>お前は北の将軍様かw
「俺じゃない知らない関係ない正しいとは言っていない興味がない」はずなのにな┐(´ー`)┌
その場限りの言い訳で誤魔化そうとし過ぎるからこうなるのだ┐(´ー`)┌ >>932
違法論を撤回してくれたら認めるんだろ。
つまり否定しないと言ってたのに認めてないよと言い出したクソ野郎じゃんw
更にその条件もクソ、
顔文字はダブルクソ野郎w こんな屁理屈糖質野郎でも大手を振って生きていけるんだからこの国はいい国だよなぁ(笑) 何されるとこういう変質性格が形成されんだろう?
祖国に帰ったら銃殺だよ。コイツ(笑) >>933
>違法論を撤回してくれたら認めるんだろ。
>つまり否定しないと言ってたのに認めてないよと言い出したクソ野郎じゃんw
違うよ┐(´ー`)┌回答は既に終わっているのだよ┐(´ー`)┌
合法派が何を主張しているのか読めない文盲である在日サレジオ雲助のために、
もう一方の無様な違法論を撤回、若しくは否定したなら「仕方なく」望み通りの言葉で回答していやると言っている┐(´ー`)┌
>更にその条件もクソ、
「間違っている物を間違っていると認めろ」この条件の何処がクソなのだね┐(´ー`)┌
言質は既に取れているのだぞ┐(´ー`)┌後は「否定して見せろよw」という俺の踏み絵を踏むだけだ┐(´ー`)┌
>>934
>こんな屁理屈糖質野郎でも大手を振って生きていけるんだからこの国はいい国だよなぁ(笑) 何されるとこういう変質性格が形成されんだろう?
>祖国に帰ったら銃殺だよ。コイツ(笑)
だよなぁ┐(´ー`)┌
こんな在日サレジオ雲助(笑)でも、日本に寄生しているから生きていられるのだ┐(´ー`)┌ >>924
>「そこにぶら下がる違法論が出鱈目だから無灯火にはならない」
何を合法と言い何を違法とするかアンタの言い分は足元が定かではないので何とでも言える
「そこにぶら下がる(点滅前照灯)合法論が出鱈目だから(点滅前照灯は)無灯火にしかならない」
白色の点滅する集光式灯火を自転車でつけたからといって直ちに違法にはならない、条件次第
合法かと言えばそれを規定する法令規則は存在しないから合法でもない
法の埒外の灯火を勝手につけているだけ
点滅灯でも自転車の前照灯になり得るかと言えば条件次第
これなら自転車前照灯として機能するという条件も証拠も合法派からは一切提示されたことがないから
今のところ点滅灯は自転車前照灯としては使いものにならない 速攻レスつけた基地は >>934が自分のコトだと認めちまってるトコが笑えるよなぁ
よほど悔しかったんだな。w
↓以後 基地即レスをお待ちください。 >>936
>合法かと言えばそれを規定する法令規則は存在しないから合法でもない
>法の埒外の灯火を勝手につけているだけ
「法令に点滅に関する記述がない」これは「前照灯として認められていない」のではなく、
「前照灯ではないと排除する要件が存在しない」のだ。つまり、点滅モードは適法である┐(´ー`)┌
「法令に抵触する規定がない」これが合法である理由なのだよ┐(´ー`)┌
>点滅灯でも自転車の前照灯になり得るかと言えば条件次第
虚言癖は思ったことを何でも事実にしてしまうから追い込まれるのだよ┐(´ー`)┌
「ならば、その法定の条件を提示せよ」とな┐(´ー`)┌
>これなら自転車前照灯として機能するという条件も証拠も合法派からは一切提示されたことがないから
>今のところ点滅灯は自転車前照灯としては使いものにならない
提示する必要は無い┐(´ー`)┌
何故なら、これは合法派(笑)が示さなければならないものだからだ┐(´ー`)┌
「点滅モードでは前照灯として使えません」等と書かれたものは、点滅モードで無ければ適法となると解釈は出来る。
じゃぁ、適法と判断出来る条件や証拠は?┐(´ー`)┌まずそれを提示して貰わないとな┐(´ー`)┌
>>937
>速攻レスつけた基地は >>934が自分のコトだと認めちまってるトコが笑えるよなぁ
>>934から>>935は21分空いているが、>>935から>>937は13分だ┐(´ー`)┌
速攻レス(笑)ってのは文字通り「速い」って事だよな┐(´ー`)┌じゃぁお前がやっていることは何だ?┐(´ー`)┌
だから、鏡に向かって口泡を飛ばすのは止めろと何度も言っている┐(´ー`)┌ >>938
この場合の速攻レスってのは躊躇することなくって意味だろ。
俺の書き込みの下だったから俺は迷ったよ。 >>939
>この場合の速攻レスってのは躊躇することなくって意味だろ。
虚言癖が言い訳を書き足しただけだな┐(´ー`)┌
揚げ足を取られたことがそんなに悔しかったのかね?別IDなのだから放っておけばいいのにな┐(´ー`)┌ >>938
>「ならば、そはの法定の条件を提示せよ」とな┐(´ー`)┌
交通規則で定めらていますがな、物忘れが酷いねえオジイチャン、定常点灯については
点滅でも交通規則の要求条件を満たす条件も証拠も出してないでしょ合法だと騒ぐ奴
世の通念から外れたものでも法令規則の要求を満たせると言うなら
言う奴自身がそれを証明して見せるしかないのさ
夜の街はどこでも明るく暗い所なんかないから前照灯は不要なんてのも神話でしかない
あのソウカシだってそれを証明してないママだからね
法の要求は日没から日の出まで間前照灯をつけろ、だ
日の入り・日の出時の明るさは300ルクス遥かに越えている
この明るさ以上に街路全域がくまなく照明されている街なんか日本にあるのかね >>940
耳障りな言葉を並べるだけで具体的な反論が一つも無いな。 速攻レスと書けばTIME計測してご丁寧に撃ち返すw
皮肉や例え比喩の通じないアスペ丸解りのバカさ加減。
あっ お前のコトだよ。糖質患者w! >>938
>「前照灯ではないと排除する要件が存在しない」のだ。
「点滅式集光灯を前照灯であるとする要件も存在しない」のだ。
交通規則の自転車前照灯に対する要求を満たせる点滅灯の光度、点灯周期、点灯時間を怖くて何も提示できないのだから使えないのは明白
何も説明できない奴がオレ様は見えると宣っても説得力も信頼性も零 >>938
>「法令に点滅に関する記述がない」これは「前照灯として認められていない」のではなく、
>「前照灯ではないと排除する要件が存在しない」のだ。つまり、点滅モードは適法である┐(´ー`)┌
ずーっと、これを繰り返してるけど、
お前の屁理屈、俺様解釈はいらないよ。
道路交通法第52条を読めば、こんな解釈はできないよ。
ほんと、いい加減に理解したら(笑) >>941
>法の要求は日没から日の出まで間前照灯をつけろ、だ
日の入り・日の出時の明るさは300ルクス遥かに越えている
この明るさ以上に街路全域がくまなく照明されている街なんか日本にあるのかね
点灯でくまなく照射せよ!? >>935
>こんな在日サレジオ雲助(笑)でも、日本に寄生しているから生きていられるのだ┐(´ー`)┌
さすがにオマエ自身のことは多少は分っているようだなオイッ(w
こんなところでのたくってないでメーデは集会にでも出てりゃ良かったのにねェ、オジイサンッ
無職ヒッキーは所属労組は無いか、お国に帰ってれば混ぜて貰えたかもね(w >>941
>交通規則で定めらていますがな、物忘れが酷いねえオジイチャン、定常点灯については
>点滅でも交通規則の要求条件を満たす条件も証拠も出してないでしょ合法だと騒ぐ奴
>世の通念から外れたものでも法令規則の要求を満たせると言うなら
>言う奴自身がそれを証明して見せるしかないのさ
定められていないからお前らが「実際の事実(笑)」だの「裁量権者ガー(笑)」だのと吠えているのだよ┐(´ー`)┌
そして「点滅でも満たす条件や証拠を出せ」と言う前にだ。
何を満たす条件や証拠を出すべきなのか、常時点灯モードがそれら条件を満たしているという証拠を出せとな┐(´ー`)┌
法令に具体的な規定がある訳でもない。認証制度があって認証済み製品の一覧があるでもない。
お前の話の中にしか存在しない謎の証拠(笑)なんぞ、示しようがねーよ┐(´ー`)┌
この世に存在しないものを要求するなよ┐(´ー`)┌
>夜の街はどこでも明るく暗い所なんかないから前照灯は不要なんてのも神話でしかない
誰が不要と言っているのだね┐(´ー`)┌あたまおかしすぎる┐(´ー`)┌
>>942
>耳障りな言葉を並べるだけで具体的な反論が一つも無いな。
元のレスが具体的な反論でも何でもない訳だが┐(´ー`)┌馬鹿丸出しだな┐(´ー`)┌
>>944
>「点滅式集光灯を前照灯であるとする要件も存在しない」のだ。
点滅モードは「点滅式集光灯(笑)」ではなく、前照灯が持つ機能だ┐(´ー`)┌
お前が点滅モードに名前を付けたからと言って、前照灯以外の何かになったりはしねぇよ┐(´ー`)┌ >>945
>ずーっと、これを繰り返してるけど、
>お前の屁理屈、俺様解釈はいらないよ。
ずーっと、これを繰り返してるけど┐(´ー`)┌
お前「ら」の屁理屈、俺様解釈はいらないよ┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条を読めば、こんな解釈はできないよ。
52条には点滅する灯火を排除するような文言は一切書かれていないのにな┐(´ー`)┌
お前は「非常点滅表示灯」すらも違法と言い張るつもりか?┐(´ー`)┌
何でもかんでも思いつくがまま吹聴すればいいってもんじゃねーぞ。少しは頭を使え、ボケ老人┐(´ー`)┌ >>947
>さすがにオマエ自身のことは多少は分っているようだなオイッ(w
レスをつける行為に対して「図星だったのか?」と反応を返す馬鹿がいるのにこの発言┐(´ー`)┌
自己紹介も程々にね┐(´ー`)┌ ずいぶんと悔しそうじゃねーか(笑)
アスペ糖質点滅猿(笑)
もうナニを屁理屈回しても信憑性説得力ゼロだぞ。人間性がアウトだよ!
死ぬまでココで他人のレス盗用してわめき続けてろ。オマエにはお似合いの場所だな ココは(笑) >>949
>52条には点滅する灯火を排除するような文言は一切書かれていないのにな┐(´ー`)┌
>お前は「非常点滅表示灯」すらも違法と言い張るつもりか?┐(´ー`)┌
ほら、道路交通法第52条をまったく理解してないよ(笑)
非常点滅表示灯は、政令以下に点滅について定められてるよ。 >>923
> これを認めず逃げる奴と「点滅ライトは法令で定められた前照灯の規定に適合するかどうか」話しても無駄。
じゃあ、やめれば?
どうしても持論を展開したなら言い訳しないですれば良いのに。 >>953
やめるもなにも認めるまではその先の話はしないと言ってるだろうが。
現時点でお前は
「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら、それは法に反する事だから違法。」
これを認めない気違いと確定してるんだから。気違いとは話、無理だからw >>951
>もうナニを屁理屈回しても信憑性説得力ゼロだぞ。人間性がアウトだよ!
お前らが、いやここはあえて、「お前らもな」┐(´ー`)┌
>死ぬまでココで他人のレス盗用してわめき続けてろ。オマエにはお似合いの場所だな ココは(笑)
お似合いの場所って┐(´ー`)┌また鏡に向かって口泡飛ばしてる。頭使えよボケ老人┐(´ー`)┌
>>952
>ほら、道路交通法第52条をまったく理解してないよ(笑)
>非常点滅表示灯は、政令以下に点滅について定められてるよ。
52条が点滅灯を否定しないから下位規定で点滅灯を定められるのだよ┐(´ー`)┌
そもそも、それは52条に書かれている事ではないね┐(´ー`)┌
まず自分が何を発言したのか理解しろ、ボケ老人┐(´ー`)┌
>>954
>「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら、それは法に反する事だから違法。」
>これを認めない気違いと確定してるんだから。気違いとは話、無理だからw
認めないとは誰も言っていないな┐(´ー`)┌誰と戦ってるんだお前┐(´ー`)┌ >>954
>「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら、それは法に反する事だから違法。」
法令で定められた自転車前照灯の規定に適合しない灯火は前照灯にはならないので法に従わない行為だから違法
点滅灯火はそのものは必ずしも違法物では無いしその灯火をつける行為も違法ではない
自転車前照灯として規定された灯火をつけていないことが無灯火という違法行為
点滅ビームライトは無条件では自転車前照灯とは認められないし
条件次第では違法物にもなる
点滅式ビームライトライトは条件を示さなければ遵法か否か断定できない
点滅式ビームライトの大部分は自転車前照灯としては機能しない
合法と喚き散らしている奴は自転車前照灯として機能する条件を提示できないのは点滅灯では自転車前照灯として使い物にならないと承知しているからだろう
只の無能者というだけかも知れない、日本語が理解できていないから無能者でホボ確定 >>954
> やめるもなにも認めるまではその先の話はしないと言ってるだろうが。
だから、否定はしないと言っているだろ。
それが嫌なら、グダグダ言わないで黙ってろ。
誰かだ、先の話をしてくれ、と頼んでいるわけじゃない。
お前が進めたいだけだ。 >>957
訂正
誤:誰かだ、先の話をしてくれ、と頼んでいるわけじゃない。
正:誰かが、先の話をしてくれ、と頼んでいるわけじゃない。 >>956
>自転車前照灯として機能する条件を提示できない
>自転車前照灯として使い物にならない
点灯における「機能する条件、使い物になる条件」が提示されたことこそないという。
「街中とか街灯は全く関係ない」
と断言してる人らの
「機能する条件、使い物になる条件」って何なんですかね。 >>955
>認めないとは誰も言っていない
これはこのスレでの話し合うべき全ての前提としてはっきりさせておかなければならない問題だから。
答えは認めるのか認めないのか二つに一つ。
「認めないとは言ってない」「否定はしない」これは答えにならない。 >>957
>お前が進めたいだけだ
認めるのか認めないのか二つに一つの回答がなければ進めないというか進められないから安心しろ。
さっさと答えろよチキンw 言質とられるのが恐くてしょうがないチキン水道橋w
散々人の揚げ足取ってオレ様解釈で無いもの根拠に屁理屈展開しか出来ない無能。
そんなに恐がらずとも、違法確定は交通社会の既成事実で議論になど成ってないから失うものも無いぞ。
世の中で議論してるつもりなのはココの基地だけ。安心しろよw >>961
> 認めるのか認めないのか二つに一つの回答がなければ進めないというか進められないから安心しろ。
認めないとは言ってないのに、お前は期待している回答が無いから進められないんだろ?
だったら進めなければ良いだけの話。
> さっさと答えろよチキンw
と言っているのは進めたくて仕方ないからだ。
本当に進められないなら黙ってろ。 >>963
当たり前の事を認めてその点だけでも常識があると認定されるか、認めないでやっぱり気違いだったと嘲笑されるか、選ぶ自由はお前にある。
俺は特にどちらかを期待なんてしてないぞ、心のそこからどっちでもいい、どっちなのかはっきりしろと言ってるだけ。 >>964
> 当たり前の事を認めてその点だけでも常識があると認定されるか、認めないでやっぱり気違いだったと嘲笑されるか、選ぶ自由はお前にある。
だから否定しないと言っているだろ。
> 俺は特にどちらかを期待なんてしてないぞ、心のそこからどっちでもいい、どっちなのかはっきりしろと言ってるだけ。
合法派の回答は変わらないんだから、「心のそこからどっちでもいい」なら黙ってろ。
黙っていられないならさっさと先に進めろ。 >>966
会話を進めるわけにはいかない、なら我慢して黙ってろ。
進めたくて仕方ない感が凄いぞ。 こうやって一つ一つの論点に答えず先に進める、話をそらす、すり替えに乗ってたからこのスレが何年も続いてるんだよな。
それに比べたらまだ始まったばかりだ、認めるのか認めないのかはっきり答えるまで先には進められない、すり替えには乗らないよ。 ねぇねぇ
チキン水道橋は何で否定はしてないのに認めないのさ?w 基地なりに何が違うと思ってるの?
非常識だから?アスペだから?馬鹿だから? >>968
> こうやって一つ一つの論点に答えず先に進める、話をそらす、すり替えに乗ってたからこのスレが何年も続いてるんだよな。
でも「前段・後段」は途中で逃げたよね? てかさ点滅させて走る人に聞きたいんだが何故そうするの?
電池の消耗が早いといっても持ち歩けばいいだけだし、コンビニでも行けば売っている。点滅だと地面もロクに照らせないし、すれ違う時も目がチカチカする。
どうして点滅させてるのか教えてくれませんか? 足元を照らす事だけに焦点を絞り過ぎなんだよ。
無灯と比較したら点滅させるだけでも、向かい相手の認識・見え方が
大分違って見えるから。 警察庁回答では
運転者がしっかりと前方を照らす事が出来るよう各公安委員会が地域の実情に合わせて定めることになっている。とあるのだから‥
ソコが法の趣旨と目的である事は間違いない。 >>972
>無灯と比較したら点滅させるだけでも、向かい相手の認識・見え方が
>大分違って見えるから。
認識・見え方が大幅に違ってしまうのは問題だろ
有るものが有るがままに見えなければ判断が狂わされてしまうではないか
点滅灯使う奴の言い分は、街中は充分明るいから点滅灯の照射検出なんか要らない
自分自身の存在を他に認識させる効果が高い方が身の安全を図れるという神話が原点
点滅灯照射で他の見え方が変わると言うことは点滅灯自身の見え方も変わるということだ
それが良い方向に変るのであれば良いがそんな根拠はない
車やモーターバイクの場合は前照灯・尾灯・車幅灯・番号灯など併用されるので点滅式方向指示灯が機能する
あるいは点滅しないと車幅灯と見分け難くなり不都合が生じる 灯火は元来、点滅などしないもの。点滅させる必要のある灯火は、政令以下できちんとその旨、規定されている。
点滅に関する規定がないから、前照灯の点滅合法などと言う主張は、道路交通法第52条を理解できない奴のたわごと。 ふと思ったが、乗り手に何故そうするのって聞くなら
じゃあライトのメーカー側に何故点滅機能付けてるの?って聞けよ
元がそうだからって話だろ >>956
>点滅ビームライトは無条件では自転車前照灯とは認められないし
ここが俺様解釈だから話にならんね┐(´ー`)┌
自分が認めていない事から話が始まり、どうしたら認めるのか漠然と書きなぐっているだけだ┐(´ー`)┌
だから「じゃぁ適合した灯火はどう認められているのか示せ」と詰め寄ると答えられないのだ┐(´ー`)┌
>>960
>これはこのスレでの話し合うべき全ての前提としてはっきりさせておかなければならない問題だから。
>答えは認めるのか認めないのか二つに一つ。
>「認めないとは言ってない」「否定はしない」これは答えにならない。
統失が特定の単語に固執しているだけで我々は既に答えている┐(´ー`)┌
>>961
>認めるのか認めないのか二つに一つの回答がなければ進めないというか進められないから安心しろ。
そこから先に根拠が無いことは「興味がない」の一言で既に分かっている┐(´ー`)┌
進めない、進められないのではなく「進まない」のだろ┐(´ー`)┌
>さっさと答えろよチキンw
「もう一方の出鱈目な違法論を撤回、若しくは否定せよ」答えてやるからコレを代わりに実行しろ┐(´ー`)┌
>>962
>言質とられるのが恐くてしょうがないチキン水道橋w
既に取れている、と考えが及ばない無能なんだよ┐(´ー`)┌お前ら在日サレジオ雲助(笑)共はな┐(´ー`)┌
>世の中で議論してるつもりなのはココの基地だけ。安心しろよw
また鏡に向かって口泡飛ばしてる┐(´ー`)┌「ココの基地」とは誰なのか考えてから書き込め┐(´ー`)┌ >>964
>当たり前の事を認めてその点だけでも常識があると認定されるか、認めないでやっぱり気違いだったと嘲笑されるか、選ぶ自由はお前にある。
「認めている」と仮定して話を進めるか、「認めない気違いだ!」と嘲笑して俺ら合法派に嘲笑されるか┐(´ー`)┌
選ぶ自由は在日サレジオ雲助(笑)にある┐(´ー`)┌
ああ、うやむやにして逃げるという選択肢もあるぞ┐(´ー`)┌
そして後日突然思い出して最初から┐(´ー`)┌統失スレはこんな事を何年も繰り返す事で存続する┐(´ー`)┌
>>966
だから、そう覆したときに嘲笑すればいいのだよ┐(´ー`)┌
そう出来ずに覆される事を恐れるというのは、2.(笑)以降には我々を論破し得る「事実」がないという事だ┐(´ー`)┌
あとはそうだね。
「法令で定められた規定に適合しない灯火を前照灯として使用したら、それは法に反する事だから違法。」
ここから違法と結論付けるには「点滅モードにしたら規定から外れる」という事実を提示しなければならない。
これは理解しているのかい?┐(´ー`)┌
そもそもの話。
点滅違法の事実を提示できなければ、合法論をどれだけ否定しようが違法とはならない。
これを正しく理解しているのかね?とにかく悔しくて全否定に走っているのは分かるが┐(´ー`)┌
そんな事を何年繰り返そうが、点滅違法の事実が無く、誰も取り締まられない現状は変わらないのだよ┐(´ー`)┌ >>968
>こうやって一つ一つの論点に答えず先に進める、話をそらす、すり替えに乗ってたからこのスレが何年も続いてるんだよな。
違うよ┐(´ー`)┌
「論破しないと気が済まない!」と、同じ論点を無限に繰り返し、スレを立て続けているのは誰なのか考えろ┐(´ー`)┌
>>969
>チキン水道橋は何で否定はしてないのに認めないのさ?w 基地なりに何が違うと思ってるの?
>非常識だから?アスペだから?馬鹿だから?
在日サレジオ雲助(笑)が「自分は優位な立場にいる」と錯覚して発狂する様が面白いから┐(´ー`)┌
>>971
>てかさ点滅させて走る人に聞きたいんだが何故そうするの?
「点滅ウゼぇからデメリットを甘受しろ」ってか┐(´ー`)┌
何故そんな事をしてまでお前らに合わせなきゃならねぇの?┐(´ー`)┌
>>974
>認識・見え方が大幅に違ってしまうのは問題だろ
「誘目性が高い」なぜ問題になるのだね┐(´ー`)┌
>有るものが有るがままに見えなければ判断が狂わされてしまうではないか
判断した結果起こるのが「左折巻き込み」や「右直」なのだから、車カスは判断しなくて良い┐(´ー`)┌
>>975
>灯火は元来、点滅などしないもの。
これが法令に書かれていないのだからお前の見解に何ら意味は無い┐(´ー`)┌ この板のこのスレでしか見たことが無いよ(笑)
点滅モード合法論。
少なくとも取説添付の国産前照灯は裁判所で有罪確定だな。
その他製品は条件付きでは合法成る点滅モードもあるやも知れん⁉ って程度だな(笑)
都道府県公安委員会立法と県警取締判断実情を別物として捉える 合法論ははなから論外。現実逃避過ぎて笑われるだけ。違う理由が無い(笑)
然るべき機関で、も少しマトモな合法論か合法点滅モードを発信してるの有りますかね?
無ければ説得力も信憑性も ゼロ で終了! >>979
>車カスは判断しなくて良い┐(´ー`)┌
車カスに見落とされるよう仕組んだ当り屋ってわけだ
巻込まれるのは自業自得、運良くあの世とやらに逝ければ家族は大喜びだろ >>977
前提を確認してるだけ、もう一つの違法論を云々はただの因縁。
その因縁通りに違法論を撤回したら答える、と言うことは既に答えたというのが嘘だと自分で認めてる。 いつもの御満悦アピールでシャシャる単芝老害
よくある特定妄想に苛まれ、得意顔を必死でアピールする老害(嘲弄
なんの質問だか意味不明、全体としても何を言っているのかサッパリわからない文章。
あげくなにやら勝手に勝利宣言をして得意顔をしているらしいご様子の老害。精神障害を疑うレベルで気持ち悪い。
途中なに言ってるかわからないアスペ文章で、よくある「構うな節」で得意げに振舞う、キチガイ老害 違法派は、これみたいに警察に電話して確認してみればいいじゃん。
違法と決まってるのならこんな曖昧な回答ではなく
「違法だと決まっています」に変わってるはずだから電話すればいい。
https://youtu.be/zna4zna02HA >>979
>「誘目性が高い」なぜ問題になるのだね┐(´ー`)┌
自転車の前照灯として無条件で「誘目性が高い」なんて証拠はない
自転車前照灯を点滅灯にしたら事故が減ったなんて裏付けもない、只の神話・伝説
そんなに誘目性を上げて目立ちたければデコチャリになさいよ、何も制限されていないことだし
自転車の誘目性が高くなるとしても対向車線の端を走る限り何の役にも立たない
道路の端を同方向に走る自転車の前照灯は点滅による誘目性の向上なんてありえない
明るい定常灯の方が遥かに認識し易い
誘目性を上げたいと言いながら真っ黒けのウェアで目立ち難くしてるのは何なのだろう >>985
> >「誘目性が高い」なぜ問題になるのだね┐(´ー`)┌
> 自転車の前照灯として無条件で「誘目性が高い」なんて証拠はない
お前らが「点滅は違法」を喚いていることが「誘目性が高い」証拠だね。
> 誘目性を上げたいと言いながら真っ黒けのウェアで目立ち難くしてるのは何なのだろう
点滅のおかげで「真っ黒けのウェア」に気づいたのではないの?
つまり、このことも「誘目性が高い」証拠だね。 ・目障りだ!うざい!
・目立つことなど有り得ない!
だもんな 法律について詳しくなる必要なんてないよ、素人だろうが弁護士だろうが権限を持たない者同士の法解釈論争に意味はない。
日本は法治国家なんだから立法府によって定められた規則に沿って行政府が違法ですとしている行為は裁判所が覆さない限りやってはいけない。
ただそれだけのこと。
●「自転車の前照灯については、夜間、10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/kyogikai/kyogikai_27.files/himonya_2.pdf
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。 必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/GALLERY/show_image.html?id=41021441&no=5
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/cmsfiles/contents/0000034/34150/23_11a_gijiroku.pdf
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>980
>この板のこのスレでしか見たことが無いよ(笑)
>点滅モード合法論。
点滅が無灯火になる理由(笑)もここにしかないのだから当たり前┐(´ー`)┌
違法と問題提起されなければ合法論は生まれようがないのだよ┐(´ー`)┌
>少なくとも取説添付の国産前照灯は裁判所で有罪確定だな。
確定してから言えとな┐(´ー`)┌
>都道府県公安委員会立法と県警取締判断実情を別物として捉える 合法論ははなから論外。現実逃避過ぎて笑われるだけ。違う理由が無い(笑)
この単語の羅列っぷり。病気が悪化しただけだな┐(´ー`)┌
そんなに辛いなら虚言を垂れ流すのを止めればいいのに┐(´ー`)┌
>>981
>車カスに見落とされるよう仕組んだ当り屋ってわけだ
>巻込まれるのは自業自得、運良くあの世とやらに逝ければ家族は大喜びだろ
誘目性が高いのになぜ見落とすのだね┐(´ー`)┌
現実を見ずに妄想だけで批判するからこーいう馬鹿な発言になるのだ┐(´ー`)┌
>>982
>その因縁通りに違法論を撤回したら答える、と言うことは既に答えたというのが嘘だと自分で認めてる。
頭悪い┐(´ー`)┌
違法論の撤回後に「既に答えた」と「その時の回答」が食い違って、初めて「嘘」なのだよ┐(´ー`)┌ >>985
>自転車の前照灯として無条件で「誘目性が高い」なんて証拠はない
これは違うね┐(´ー`)┌
自ら「誘目性が高い」とする論文を提示して自爆してもなおこんな言い逃れをしているだけだね┐(´ー`)┌
>自転車前照灯を点滅灯にしたら事故が減ったなんて裏付けもない、只の神話・伝説
これは点滅モードで走れば「自動車の挙動が変わる」からすぐに実感できる事だよ┐(´ー`)┌
裏付け(笑)なんてものはいらねぇな┐(´ー`)┌むしろ、点滅モードが事故を増やすと証明してみせろとな┐(´ー`)┌
>そんなに誘目性を上げて目立ちたければデコチャリになさいよ、何も制限されていないことだし
馬鹿丸出し┐(´ー`)┌
>誘目性を上げたいと言いながら真っ黒けのウェアで目立ち難くしてるのは何なのだろう
お前、サイクルウェアを見た事無いのか?┐(´ー`)┌
>>988
>法律について詳しくなる必要なんてないよ、素人だろうが弁護士だろうが権限を持たない者同士の法解釈論争に意味はない。
>日本は法治国家なんだから立法府によって定められた規則に沿って行政府が違法ですとしている行為は裁判所が覆さない限りやってはいけない。
>ただそれだけのこと。
これらは「違法です」と答えた下っ端がいた、違法論者の認知バイアス上は違法と言っているように見える、
所謂「違法ソース(笑)」の羅列であって、これらに「行政府が違法と決定した」事実は一切含まれていない┐(´ー`)┌
所で、認めろ!認めろ!と食い下がってた件はどうなったの┐(´ー`)┌
「都合が悪いから答えない」と言っている気違いが黙るってのはどーいう事だか分かっているのかね?┐(´ー`)┌ >>989
今は認めるとは言ってないだろ。
「認める」と「認めると言ってない」は食い違ってるよ。
違法論を撤回されて答えた後でも食い違わないというなら、その時も「認める」と言うつもりが無いってことだな。 >>991
>「認める」と「認めると言ってない」は食い違ってるよ。
>違法論を撤回されて答えた後でも食い違わないというなら、その時も「認める」と言うつもりが無いってことだな。
こういった「お前はこの先どう発言する!」と言う批判は、そう発言する条件を発言から抜き出して、
突き付けて初めて成立する物だよ┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助はそういった事が一切出来ない無能なのだから、実際に食い違ったときに批判しろとな┐(´ー`)┌
それともアレか、ボケ過ぎているからそのころには覚えてねぇってか┐(´ー`)┌
「今は認めるとは言ってないだろ。」ってのは、過去に何を言ったかってのは覚えてないから出てきてるんだな┐(´ー`)┌
「適合しないものは違法!」「だが適合しないという判断はお前のものだ┐(´ー`)┌」
この流れを、「否定された」とだけ記憶し、その恨みの感情で怒鳴りまくっている┐(´ー`)┌
ほんと、お前は救いようのない無能だな┐(´ー`)┌ >>982
あほw
食い違ってたならもう答えていると言ってたのが嘘。
食い違わないなら撤回したら答えると言ったのが嘘。
どっちにしても嘘つき野郎の頭の悪い言い訳ってことだ。 >>983
>あほw
お前が阿呆なんだよ┐(´ー`)┌
>食い違わないなら撤回したら答えると言ったのが嘘。
>どっちにしても嘘つき野郎の頭の悪い言い訳ってことだ。
嘘をつく事を予言して嘘をついたことを批判する┐(´ー`)┌まさに阿呆だな┐(´ー`)┌
お前は一体、誰と戦っているんだってな┐(´ー`)┌ >>994
誰とって...認めるのか認めないのかはっきり答えないお前とですけど >>995
お前が戦っているのは、後に「俺は回答していない」と答える脳内の俺じゃねぇか┐(´ー`)┌
それは俺じゃねぇよ┐(´ー`)┌妄想と戦うのは構わないが、その妄想をネットに垂れ流すなよ┐(´ー`)┌ >>996
クスクス
答えてないから「撤回したら答える」なんて恥知らずなこと言えるんだよw
言い訳すればするほどドツボにはまる顔文字w >>998
>答えてないから「撤回したら答える」なんて恥知らずなこと言えるんだよw
論理的に破綻している┐(´ー`)┌
「既に回答済みだが特定の単語の2択で答えて欲しいのであれば、
お前が実質否定しているもう一方の出鱈目な違法論を明確に否定せよ」
俺はバーターとしてこう提示したのだよ┐(´ー`)┌
それに対して「後で覆すはず!」で否定しているのがお前だ┐(´ー`)┌
だから何度でもいう。「誰と戦っているのか」とな┐(´ー`)┌ >>998
法に反すると違法だと「認める」のか「認めない」のかはっきり答えろ。
二択以外に答えなんて無い。 >>999
まだ繰り返してる┐(´ー`)┌
お前が主導している話なのに、なぜ当人が牛歩戦術をやっているのだろうな┐(´ー`)┌
どうして違法論者はこう気違いだらけなのだろうか┐(´ー`)┌ このスレッドは1000を超えました。
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