>>835
逆だよ
裁判所の判断が必要なんじゃなく
裁判所が否定しない限り行政の裁量が最終判断てこと。

ダイナモ論争って例のバイクとの事故の判例が元ネタでしょ。
あれは検察の主張は自転車は無灯火で道路の右側を走行していた、だから過失責任がある。
裁判所の事実認定は自転車は停止していた。
自転車は無灯火であったが停止している状態では発電式ライトも無灯火と同じ状態になる。
状況と状態が同じである両者の一方が合法である以上もう一方が灯火を点けていない無灯火であったとしてもその過失責任を問うことは法の下の平等の大原則によりできない。

俺はこう理解している。