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× 泥酔歩行 *道路交通法第76条

【罰則】5万円以下の罰金

歩行者も「酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつく」と交通違反になり、罰せられるケースがあります。


× 道路を斜めに横断する *道路交通法第12条

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

*スクランブル交差点などの道路標示がある場合は斜め横断OKです。


× 高齢・身体障害のある歩行者を放置する *道路交通法第14条

【罰則】なし

高齢者や、目が見えない歩行者がいたら、安全に道路を横断できるように誘導しなくてはいけません。また、小学校・幼稚園の通学路も、その場に居合わせた場合は、児童が安全に通行できるように努めなくてはいけません。