>>746
法令では白色で10m先云々、合法となる条件が規定されてるだけでこれは駄目だというやつを違法と決めてる法律なんてないよ。
取り締まり警告する担当行政は規定に適合する灯火を点けていないと無灯火として取り締まり警告する。
その職権、職責を果たすためには個々の灯火が規定に適合してるかどうかの解釈判断をしなきゃならんわけだが。
お前の言うところ日本等の国の担当行政とはどこの行政機関なのか?と聞いたのだが、ほんとはお前の勝手な解釈だということか。