【違法】ライトを点滅させてる人 88人目【犯罪】
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夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
【違法】ライトを点滅させてる人 87人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523299760/ >>631
"もし"、各都道府県公安委員会が街灯を考慮して前照灯の規定を定めているとしても、
各都道府県公安委員会が定めることとされているものに点滅はないがwwwwww >>663
いやだから「・・だけじゃん」ってのはそうなんだよ。
でもそれはこちら側の視点ならいいが、そちらは街灯など関係なく暗闇基準だと断定してるのだから通らない。
「法律は暗闇対応まで求めてない。それ以上は勝手にもっといいやつ使おう。」
・・それでいいの?
もうグズグズやらないで、認めなよ。
「法律の線引きは、街中走行、街灯を考慮してる」ことを。 >>635
> JISは国家基準であって規定を作るときには「強制」となるし、
はぁ?
中途半端な知識を与えてしまったなーw(反省)
> 「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、
違うけど?
保安基準で自転車の灯火なんて定めてねーぞ。
> 法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、
言っていないことを言っていることにすんな。
含まれ得るというのは、公安委員会が点滅でもいいとすれば道交法52条の灯火に含むことになるってことだ。
公安委員会が点滅でもいいと定めていないから、現段階では含まれていない。
特に法律を学ばなくても、このくらいの法律なら正しい判断ができるレベルのことなのにw
間違うのは、やっぱりどこか異常な人だからだろうか? >>664
自転車 道交法の改正 27年
でぐぐったら普通に警察とかのサイトのたくさんあったよ >>645
> 東京と同じ10mの地域は43ある。だが、隣り合う千葉・埼玉においても明るさは全く違うのだよ┐(´ー`)┌
> そして東京より明るい訳でもない神奈川県は5mだ。
> つまり、地域の実情に応じて「10mや5mになっている」とする主張にも根拠はない┐(´ー`)┌
だから、街灯などの明るさは関係ないと言ってるじゃん。
> 規定自体が「地域の実情に応じて定める」物なのだから、
そう、点滅は地域の実情にそぐわない。
> 通常はモデルケースを想定するわな┐(´ー`)┌
いいや、通常考えられる最悪を想定するだろ?
> >>5m、7m、10mの光度が具体的に何cdなのかという事を答えられるよな┐(´ー`)┌
> >>文献で示せ┐(´ー`)┌
実は、光度はヒトが感じる量であったりする。
光学知識がない ┐(´ー`)┌ には難しすぎだろうけどなwww
前照灯の白色又は淡黄色を、色温度としてしまうくらいだ しねwwwwww >>671
それが何なの?
そもそも何が言いたいの? >>667
だからさぁ、公安委員会規則の要件は、その県内なら街中だろうろ山奥だろうと、同じなんだよ。
JIS規格ギリギリのライトで、真っ暗闇の道で10m先の路上に何があるのかまったく見えない訳じゃないだろ。
いい加減、法令の基準の定め方を理解しろよ。 >>646
> 「違法性阻却事由」は、違法性を否定する為に存在するのだよ┐(´ー`)┌
せめて、自分が言った ↑これを公的な文書で示してからなwww
俺は公的な文書を出さなくても説明したぞ。
お前は何をした?
何もせずに自分要求だけを押し付ける卑怯者じゃないかwwwwwwwww >>646
> 開き直ってるだけじゃん┐(´ー`)┌
いいや、最初から法的根拠での主張だ。
「証明しなければならない事実」なんて増えもしないし減りもしない。
> その事実を提示できなかったのだな┐(´ー`)┌
合法である事実を提示したことがあるか?
自分は何も提示せずに自分要求だけを押し付けるのは卑怯者すぎじゃないかwwwwwwwww >>647
> 同じ」車両の灯火」
自動車と自転車が同じ車両?
認識がずれ過ぎだ。
もしかして灯火が同じといってるのかね?
いづれにせよ、認識がずれ過ぎだ。 >>673
だからあ
「>JIS規格ギリギリのライトで、真っ暗闇の道で10m先の路上に何があるのかまったく見えない訳じゃないだろ。」
のどこが「暗闇が基準」なんだよ?
「まったく見えない訳じゃないだろ。」レベルが実走行の基準なのか?
それとも「実走行は考慮しない」が法律?
街中用として売られ実際そのような評価ばかりなのが事実の商品だ。 >>647
> 軽車両については公安委員会が定めることになっているのにな┐(´ー`)┌
なぜか分かるか?
コレが間違っていて違う灯火だからだwwwwww
↓
>「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、 >>673
「『全く見えないわけじゃない』ぐらいでよしとする。」
「前方とはスポット光による真正面だけとする」
「『そのライトでは実走行にはとても使えない』人ばかりでもよしとする。」が法律なの?
「現実としては、法は街灯を考慮した線引きである」
妥当で現実を言ってて自然に理解できるこの説明より
机上の空論でありさらに無茶苦茶でしかない説明を粘るのはもう無理。 >>655
> 5mのところは、10m先まで確認できなくてもいいと判断にしたんだろうよ。
さすがにそれはない。 >>677
> 街中用として売られ実際そのような評価ばかりなのが事実の商品だ。
商品を語りたいなら価格コムにでも行けば? >>681
「現実」ってのは人の実使用こそだろ。
架空の話で「街中走行や街灯は全く関係ない。暗闇が基準だ。」をしても
現実と違う。 >>679
お前は商品のレビューが法律なのかどうかもわからないんだwww
分からないのはしょうがないかもしれんが、ごちゃまぜにして他人に突っかかるな。
みっともないぞwwwwwwwwwwwwwww >>682
その現実と法律の関係はないね。
不満をぶちまけたいなら勝手に喚いてろ。
俺にアンカーつけんな。 >>683
草を生やしてないで
まず「JISや現実で使われてるライト、走行の形から、
現実の法の線引きとしては、街中走行や街灯を考慮してるのは認める。
しかし、点滅は駄目。
街中走行や街灯は考慮しないというのは嘘だが、とにかくそれだけは駄目。なによりむかつくし。」を認めよう。 こうか。
「JISや現実で使われてるライト、走行の形から、
現実の法の線引きとしては、街中走行や街灯を考慮してるのは認める。
街中走行の点灯に対しては暗闇基準などではなく、私も厳しく違法断定などしない。
しかし、点滅は駄目。
街中走行や街灯は考慮しないというのは嘘だが、とにかくそれだけは駄目。なによりむかつくし。」でFA
を認めればいい。簡単。 >>688
バイバイしたならどっか行けよw
なんでまだいるんだい?
結局、お前は 「 」 のことを言わせたかったんだねwww
でも誰もそんなふうにはかいとぷしtrくれんか >>688
バイバイしたならどっか行けよw
なんでまだいるんだい?
結局、お前は 「 」 のことを言わせたかったんだねwww
でも誰もそんなふうにはかいとぷしtrくれんかったwwwwww
それを捨てセリフとして去ってくれwwwwwwwwwww
頼んまっす! >>688
ほんと、お前はばかだね。
前照灯に限らず、公安委員会規則の要件を満たす光度を有するかどうかの判断に、街灯は考慮されない。
以上 >>672
なにかを言ったのは>>598お前だろ。
印刷物として配布される広報のWeb公開が2年を過ぎると終了するからそこに書いてあった事が無かったことになるという主張は間違いだろ、と当たり前の事を言われてるのに粘ってるのがお前。 >>692
机上の空論で現実はくつがえせない。
事実と法令を見て判断するとはあなたの言葉。
あなたは空論と法令を見て頑なになってるだけ。
>>693
→
>>616 合法派は点滅ライトが「10m先の障害物を確認できる光度を有する」という法令の規定を満たすから合法だと主張してるんだろ。 >>694
法解釈の仕方を知らない奴にこれ以上、何を言っても無駄だのようだね。 >>694
印刷配布物の広報は警察署にいけばかなり前のものまで閲覧できるし、残っていれば貰えるよ。 クルマ離れ、バイク離れが進むなか、電動アシスト自転車の猛進撃が強すぎる。
https://i.imgur.com/xPBzFwj.png
http://image.itmedia.co.jp/mn/articles/1711/28/mn4864_bike01.jpg
クルマ離れ進む現代、電動アシスト自転車が売れまくっている。世界中で電動アシスト自転車が選ばれる(ワケ)
1.免許不要 2.車検不要 3.駐停車自由 4.歩道走行自由
5.道路逆走自由 6.ナンバー不要 7.保険不要 8.速度制限なし 9.税金不要
10.ヘルメット不要だからヘアスタイルも崩れない
11.方向指示器不要 12.排ガスゼロ=CO2排出量ゼロ 13.騒音ゼロ
14.全身が細く引き締まる理想的な有酸素運動習慣を生活に組み込める
15.ヒザは消耗品と言われているなか、自転車は歩くよりヒザにやさしいので老後も安心
電動アシスト自転車の快進撃 ついにバイクの年間出荷台数を追い抜く
http://diamond.jp/articles/-/11028
二輪市場の新スター、電動自転車 出荷台数はバイク抜く
http://cyclist.sanspo.com/8483
電動アシスト自転車、原付バイクの2倍売上 存在感高まる
http://thutmose.blog.jp/archives/45444067.html
バイクよりエコな「電動自転車」時代の到来か 出荷台数上回る
http://gmmi.jp/press_news/news/item/914
原付バイクの需要が激減…電動アシスト自転車に人気の座を奪われる
http://news.livedoor.com/article/detail/12114894/
原付バイク離れ 電動チャリに奪われた市場
http://www.news-postseven.com/archives/20151004_354612.html
「原付バイクを手放した多くは女性です。ヘルメットの着用でヘアスタイルが乱れるのが嫌という人や、
エンジン音のうるささやガソリン臭が苦手といった声も根強かったため、
主婦層をはじめとする原付ユーザーは、急速に電動アシスト自転車へと移行していきました。
自転車のモーター性能が飛躍的にアップしたことも普及を後押ししました」
健康のためには「自転車」というこれだけの理由(石田雅彦) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20171205-00078904/ >>583
> 停止時や低速時にダイナモが光度がなかったり足りないのは条文上は違法状態だよ。
だったらダイナモが違法になる規則を作ったという客観的事実があるだろ。
> でも、それはダイナモ式ライトの特性上仕方のないことであり、
> また、そもそも自転車の走行する上で危険性が低いから、
> 警察も取り締まったりはしない。ただ、それだけのこと。
だとしたら警察からなんらかの表明があっただろ。
> 仮に、検挙され、裁判になったとしても、弁護士は、「加罰的違法性はない」として、無罪を主張するだろうね。
ダイナモが違法になるという通達も広報もないから、検挙されたらダイナモは合法と主張するじゃないの?
> 走行中、ずっと光度があったりなかったりする点滅灯とは違うのだよ。
規則を制定するときに点滅する前照灯は無かったはずだが? >>639
> だから、ダイナモも、停止時や低速時に光度がなかったり、不足したりする状態は違法だって言ってるよね。
お前はいつもダイナモは違法だというけど、ダイナモが違法という客観的事実を出してくれよ。
今まで一度も出せてないぞ。 >>700
条文に当てはめてみなよ。
停止時や低速時に光度が足りないんだから、違反だろ。 >>699
>だとしたら警察からなんらかの表明があっただろ。
取り締まり基準なんて公表してないよ。
スピード違反を何キロオーバーから取り締まるなんて公表してないよね。
> ダイナモが違法になるという通達も広報もないから、検挙されたらダイナモは合法と主張するじゃないの?
裁判所が判断するのに、合法か違法かの通達とか広報は関係ないね。
>規則を制定するときに点滅する前照灯は無かったはずだが?
だから、点滅灯はダイナモとは違うのだよ。 >>701
> 条文に当てはめてみなよ。
> 停止時や低速時に光度が足りないんだから、違反だろ。
その違反のダイナモはどうして継続して生産販売され続けたの?
「停止時や低速時に違反状態になります」とメーカーの注意書きはあったの?
>>702
> 取り締まり基準なんて公表してないよ。
> スピード違反を何キロオーバーから取り締まるなんて公表してないよね。
停車時は光度が無いんだから基準は関係ないだろ。
> 裁判所が判断するのに、合法か違法かの通達とか広報は関係ないね。
あれ?有権解釈じゃないの?
> だから、点滅灯はダイナモとは違うのだよ。
規則を制定した当時にLEDライトの点滅は無かったからな。
停車時は光度ゼロ、低速時は光度が不足しているダイナモが規則を制定されたときには存在していた。
これは事実だ。
で、ダイナモが違法なら違法状態を放置して販売を続けたことになる。
メーカーが違法なものの販売を続けるにあたって説明はあったのか? ダイナモ式自転車前照灯は違法物(使用を禁止されているような)ではないない
使用中に極短時間法の要求を満たしていない状態があるかも知れない
すでに停車時の消灯は違法との司法判断が下されている
機種に依存するが歩行速度程度であれば法の要求を満たしているものと思われる
速度が低ければ停止距離は短くなるので10m前方の障害物は確認出来なくても障害物を発見してから
避ける停止するなどの対処に支障は無い程度の光度はあるだろう >>704
その当時同じようなことが疑問にされた。
停止時の消灯や徐行時の光度不足は違法性がない事以外に、
ダイナモは普及し過ぎて、これを禁止するには国民の経済的に不利。
国民に経済的負担をかけさせてはならないとして、ダイナモの禁止をしなかった。 >>704
その当時同じようなことが疑問にされた。
停止時の消灯や徐行時の光度不足はその事由に違法性がない事以外に、
ダイナモは普及し過ぎて、これを禁止することは国民の経済的に不利。
国民に経済的負担をかけさせてはならないとして、ダイナモの禁止をしなかった。 >>704
>その違反のダイナモはどうして継続して生産販売され続けたの?
>「停止時や低速時に違反状態になります」とメーカーの注意書きはあったの?
道路交通法の要求は、走行中に限らず、夜間、道路にあるときに灯火の点灯を義務付けているので、道路交通法上は違反となる。
しかし、JIS規格により、それよりも緩い規格を国が定めたことにより、低速時や低速時に光度が足りなくても、お咎めなしということだ。
>停車時は光度が無いんだから基準は関係ないだろ。
「停止時に光度がゼロ」というのも、“取り締まり”の基準になるね。
>あれ?有権解釈じゃないの?
それは、警察の解釈であって、裁判所は「警察の解釈は間違ってる」と判断することもできる。最終的に判断するのは裁判所だね。
>規則を制定した当時にLEDライトの点滅は無かったからな。
点滅モードもJISに規定してもらえるといいね。 法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。
これを認めない奴の合法論とかw 48 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2018/04/24(火) 22:31:40.09 ID:kHuWS4FQ0
自転車板見てきたが、あほかとw
除外する条文がないから合法とか言ってるw
法文には、適合する要件が書かれてるわけだから、除外条文がないから合法じゃなく、適合させなければ違法だ
↑
まさにそのとおりwww
未だに、このスレで覚えた「罪刑法定主義」にこだわり続ける気違い神田水道橋w
点滅式が、「軽車両の灯火」の基準を満たす法的根拠を書け。
もしくは、公安委員会で、点滅式が軽車両の灯火という言質を取ってこい。できなければ、前照灯ではない。
夜間、前照灯として使えば、違法だ。 点滅だろうとなんだろうと、とりあえず逆走するなよ
目がくらんで接触するぞあれw >>651
>そうだよ。警察庁が「地域の実情に応じて各県の公安委員会が定める」と言っても、
>結局は各県の公安委員会にはそんな能力はないので、ほぼ横並びの規定にはなったということだ。
>「地域の実情」とは、「各県の公安委員会の実情」だな。
今度は「地域の実情」の意味を置き換えに来たか┐(´ー`)┌
ほんと、在日サレジオ雲助(笑)は呼吸をするように嘘をつく┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会に公安委員会にそんな能力はない(笑)
そこいらの警官のような馬鹿が万能だったりするのに、ほんとお前は何もかもが刹那的で面白いな┐(´ー`)┌
>>規定自体が「地域の実情に応じて定める」物なのだから、地域の実情は考慮されているのだよ┐(´ー`)┌
>>通常はモデルケースを想定するわな┐(´ー`)┌
>その結果、5mとか10mという基準が決められたんだね。
>周りの明るさを考慮して、要件を満たす光度があるかどうか判断するわけではないね。
「モデルケース」を認めておきながら2行目で関係ないと矛盾したことを言う。支離滅裂だね┐(´ー`)┌
「刹那的」がレス単位ではなく行単位で現れている当たり、まさに狂人って感じで面白いな┐(´ー`)┌
>スピード違反もそうだけど、取締りの境界線なんて警察も公表してないね。
境界線は「無い」事が分かっているな┐(´ー`)┌捕まえるときは数km/h超過でも捕まえる┐(´ー`)┌
そしてコレは内部文書があるそうだ┐(´ー`)┌じゃぁ、点滅モードは?┐(´ー`)┌
>>必要は「ある」のだよ┐(´ー`)┌無いのであれば出鱈目なことを言っているだけなのだからな┐(´ー`)┌
>そこまで厳密に取り締まりはしてないから、必要ないね。
>無灯火の取締りだけなら、付いてるか消えてるかだけだしね。
「積極的には取り締まっていない」から「そこまで厳密に取り締まりはしていない」と来たか┐(´ー`)┌
「規定に満たないから」という理由では取り締まっていないと認める訳だな┐(´ー`)┌ >>652
>違法性阻却事由とは直接は関係ないね。
>停止時や低速時に光度が足りなくて違法だだとしても、いちいち取り締まったりはしないだけだから。
違法なのに違法の事実を提示できない。
「違法だけど取り締まったりはしない」と言ってもこれも事実を提示できない。
全部嘘じゃん┐(´ー`)┌
>もし、検挙されて裁判にでもなったら、弁護士は違法性阻却事由を持ち出して、無罪を主張するかもね。
弁護士が持ち出せるという事は、違法性阻却事由は「存在する」という事になるな。じゃぁ、文書で示せ┐(´ー`)┌
>ほんと、バカはどうしようもないね。
>保安基準を満たした前照灯は、消えていても前照灯だよ。夜間につけていなければ無灯火だが、整備不良にはならんよ。
なぜ「公安委員会の定める灯火」では「正しく点いていなければ規則で定める前照灯」ではないのに、
正しく点いていない灯火が保安基準を満たすのだね┐(´ー`)┌
ただ線引きしただけで理由が一切存在していないね。まだ嘘の詳細を詰められていないんだね┐(´ー`)┌
>自転車の場合は、前照灯の点滅禁止の規定はないから、点滅モードを持った灯火を点灯モードで使えば道路交通法上の前照灯になるけど、
>点滅モードだと道路交通法上の前照灯にはならない。
ここにも理由が無いね┐(´ー`)┌
思ったことをそのまま事実として吹聴するのは止めなよ、虚言癖さん┐(´ー`)┌ >>653
>そうだね。
>だから、保安基準と公安委員会規則では、同じである必要はないし、公安委員会規則の要件を満たすかどうかに保安基準は関係ないね。
同じである必要はないが、定めているのは同じ「灯火の要件」なのだよ┐(´ー`)┌
故に、解釈が他方を否定するのであればその解釈は「成立し得ない」。点滅の滅の時(笑)は虚言となるのだ┐(´ー`)┌
>だから、「点滅禁止ではない」と言ってるだろ。
>「点滅では、公安委員会規則が要求する光度の要件を満たさないから違法になる」と言ってるのだよ。
>バカにはこの違いが理解できないだけだよ。
在日サレジオ雲助(笑)の気が触れすぎて、前提条件「なぜ要件を満たさないのか」の理由が
合法派の主張から消えて無くなっているのだな┐(´ー`)┌
在日サレジオ雲助(笑)はストローマンとしか戦えない┐(´ー`)┌
>>654
>街中用がJIS規格を満たしてるなら、真っ暗闇で使っても合法ということだ。
つまり、JIS規格を満たす「ダイナモ」は適法であると認めるのだね┐(´ー`)┌
ならば、ダイナモが違法となる荒唐無稽な違法論は撤回したまえ┐(´ー`)┌それが議論のルールだよ┐(´ー`)┌
>>655
>あほかお前は。
>真っ暗闇の中で、確認できる先方の障害物までの距離を、5mにしたか10mにしたかの違いに過ぎないよ。
>5mのところは、10m先まで確認できなくてもいいと判断にしたんだろうよ。
「したんだろうよ」思いついたことをそのまま投げるのではなく、事実を提示したまえ┐(´ー`)┌
「地域の実情」で変動するのは街灯の整備状況であって、暗闇(笑)の明るさではないのだからな┐(´ー`)┌
何の反論にもなっていない┐(´ー`)┌ >>661
>否定する理由が同じなのだから、両方とも違法だとしてるだろ?
>"仮に"ダイナモが合法だとしても根拠がJISとJIS法ならば、
>その根拠はダイナモのみで点滅モードに適用されないだろうにwww
仮に(笑)ダイナモが適法だとすれば、その時点で「点滅の滅の時(笑)」の違法論は成立しなくなる┐(´ー`)┌
だから「ダイナモとJIS法」は違法論を否定する根拠、つまり点滅モードが適法である事の証明となる┐(´ー`)┌
この出鱈目な違法論で無ければ雲助(笑)の言う通り「根拠とならない」のだが、
馬鹿の思い付きだからこれが致命傷となるのだ┐(´ー`)┌
>>662
>> 「整備不良」となる┐(´ー`)┌
>ならない。ならない。
>そこに書かれているとおりなら整備不良になるわけがない。
そこに書かれている通りだから整備不良となるのだよ┐(´ー`)┌
違法論を創作った当人だから、例外も同様に創作して脳内では矛盾を解決できた事になっているのだろうがな。
これはお前が言い訳で線引きを行っただけで何も誤魔化せていないよ┐(´ー`)┌
>「保安基準」で設けなければならない灯火と「道交法」で点けなければならない灯火は、
>現物は同じものでも義務付ける内容が違うんだぞ。
>お前は、こんな簡単な区別が点かないんだよなwww
>数年前から変わってんないなwwwwww
内容が違っても理由が「既定の光度を失ってはいけない」なのだから関係ないよ┐(´ー`)┌
これは違法論が出鱈目だからそうなる、という話なのだからな┐(´ー`)┌ >>665
>「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」
>他の人は矛盾を感じないんじゃないか?
>お前だけが矛盾しているとするのならば、お前に原因があるんじゃねーの?
「俺に分があるはず!」そう思いたい気持ちは分かるが、事実を示して論破できない時点でそれは無い┐(´ー`)┌
「知ってた?自転車の前照灯って点けていても無灯火らしいぜ?」これで誰が納得するのだね┐(´ー`)┌
どれだけ馬鹿な事を吹聴しているか自覚しろ、気違い┐(´ー`)┌
>>666
>"もし"、各都道府県公安委員会が街灯を考慮して前照灯の規定を定めているとしても、
>各都道府県公安委員会が定めることとされているものに点滅はないがwwwwww
定めていないことは「定めらえれていないから違法」なのではなく、「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
何処にも「フラッシュライト(懐中電灯)」を流用して良いと書かれていないのに、
一定の光度があれば適法となるようにな┐(´ー`)┌
>>668
>> JISは国家基準であって規定を作るときには「強制」となるし、
>はぁ?
>中途半端な知識を与えてしまったなーw(反省)
これ、何の反論になっているんだ?┐(´ー`)┌
>含まれ得るというのは、公安委員会が点滅でもいいとすれば道交法52条の灯火に含むことになるってことだ。
言っていないことを言っていることにすんな┐(´ー`)┌
>特に法律を学ばなくても、このくらいの法律なら正しい判断ができるレベルのことなのにw
>間違うのは、やっぱりどこか異常な人だからだろうか?
全くだ┐(´ー`)┌在日サレジオ雲助(笑)は論理的な思考が全くできない┐(´ー`)┌
毎日毎日、口泡で汚される鏡が可哀想だ┐(´ー`)┌ >>712-716
今日もひまなんだねぇ。
くどくど長くて、読む気も起こらない。 >>670
>だから、街灯などの明るさは関係ないと言ってるじゃん。
「地域の実情に応じて」警察庁見解を否定してやるなよ┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会に続けて、警察庁も「能力がないから正しい判断を行えなかった」とするのか?┐(´ー`)┌
>そう、点滅は地域の実情にそぐわない。
これ、誰の意見だい?┐(´ー`)┌
>いいや、通常考えられる最悪を想定するだろ?
モデルケースは既にお前が認めただろ┐(´ー`)┌
お前の言うソレは「ワーストケース」と言い、想定が「真っ暗闇」なのだから地域差は無いのだよ┐(´ー`)┌
>実は、光度はヒトが感じる量であったりする。
>光学知識がない ┐(´ー`)┌ には難しすぎだろうけどなwww
>前照灯の白色又は淡黄色を、色温度としてしまうくらいだ しねwwwwww
こうど
【光度】
1. 光源の光の強さの度合。単位はカンデラ。
俺には知識があるんだ!で逃げようとしても無駄。光度は測定できるのだからな┐(´ー`)┌
そもそも、ヒトが感じる量と誤魔化すと判断は搭乗者の主観になるのだから、
「でも点いているし10m先の交通上の障害物は見えてるよ?」で違法論は論破できてしまうな┐(´ー`)┌ >>674
>せめて、自分が言った ↑これを公的な文書で示してからなwww
>俺は公的な文書を出さなくても説明したぞ。
俺も公的な文書を出さなくても説明したな┐(´ー`)┌
> 「違法性阻却事由」は、違法性を否定する為に存在するのだよ┐(´ー`)┌
>違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。
wikipediaにあるのだから、公的な文書にもあるのだろう┐(´ー`)┌
否定するには否定の元になる物が必ずある。違法性を否定するのだから「違法性」はある┐(´ー`)┌
>>675
>いいや、最初から法的根拠での主張だ。
>「証明しなければならない事実」なんて増えもしないし減りもしない。
いや、食い下がって「事実」を増やしているのだから、照明しなければならない事実が増えているのだよ┐(´ー`)┌
「点滅には滅の時があるのだから無灯火!」、1つ目・根拠は?これ誰が言ったの?
「ダイナモにも滅の時があるから無灯火!}、2つ目・根拠は?これ誰が言ったの?
「でも違法性阻却事由があるから取り締まらない!」、3つ目・根拠は?これ誰が略
>>676
>> 同じ」車両の灯火」
>自動車と自転車が同じ車両?
>認識がずれ過ぎだ。
道路交通法に於いて「車両」とは何だね?はい、そこの事象法律を学んだ(笑)在日サレジオ雲助、答えなさい┐(´ー`)┌
これは在日サレジオ雲助(笑)が学んだ「学科講習」にも出てくるから理解できて当たり前だぞ┐(´ー`)┌ >>678
>なぜか分かるか?
管轄が違うから┐(´ー`)┌
>コレが間違っていて違う灯火だからだwwwwww
>↓
>>「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから
「自転車の灯火」と「自動車の灯火」の違いがあるだけで、同じ「車両の灯火」だね┐(´ー`)┌
「自転車では正しく点いていなければ認められならない」って、法令のどこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
>>692
>前照灯に限らず、公安委員会規則の要件を満たす光度を有するかどうかの判断に、街灯は考慮されない。
「地域の実情に応じて」定められているのだから、「地域の実情」つまり街灯は排除し得ない。
そもそも、警官がどこで無灯火の取り締まりをやっているか見たこと無いのか┐(´ー`)┌
警官は闇に紛れる忍者ではないぞ┐(´ー`)┌
>>693
>印刷物として配布される広報のWeb公開が2年を過ぎると終了するからそこに書いてあった事が無かったことになるという主張は間違いだろ、と当たり前の事を言われてるのに粘ってるのがお前。
点滅モードでは無灯火になるとは書かれていない┐(´ー`)┌
もう公開されてないからって出鱈目なことを言うな┐(´ー`)┌
>>701
>条文に当てはめてみなよ。
>停止時や低速時に光度が足りないんだから、違反だろ。
それが正しければ「条文に当てはめると違反になる」「だが、ダイナモだから仕方ないね(笑)」
という2つの文書が必ず残っているのだよ┐(´ー`)┌だから、出せと言っている┐(´ー`)┌
>>702
>取り締まり基準なんて公表してないよ。
>スピード違反を何キロオーバーから取り締まるなんて公表してないよね。
公表はされていないが、基準が存在する事は誰かが開示請求して分かっているのだな┐(´ー`)┌ >>705
>使用中に極短時間法の要求を満たしていない状態があるかも知れない
「かも知れない」じゃねーよ┐(´ー`)┌
これが点滅違法論(笑)の骨子なのだから、事実として提示しろ┐(´ー`)┌
>>706
>その当時同じようなことが疑問にされた。
何度目かは覚えていないが、「ダイナモ違法」が疑問視されたことをまた認めてしまったな┐(´ー`)┌
ならば、事実としてここに示せるのだから、さっさとやれとな┐(´ー`)┌
でも虚言だからできない┐(´ー`)┌無様だねぇ┐(´ー`)┌
>>708
>道路交通法の要求は、走行中に限らず、夜間、道路にあるときに灯火の点灯を義務付けているので、道路交通法上は違反となる。
暗くなっても点滅しても「点灯」はしているね┐(´ー`)┌
違反にするには別の要件が無ければいけない訳だが、どこから持ってきたの?┐(´ー`)┌
>しかし、JIS規格により、それよりも緩い規格を国が定めたことにより、低速時や低速時に光度が足りなくても、お咎めなしということだ。
違うよ┐(´ー`)┌
JISは「尊重しなければならない」のだから、JISは「公安委員会が定める灯火」の解釈の1つとなり適法なのだよ┐(´ー`)┌
低速時や低速時に(笑)光度が足らなくても「お咎めなし」なのではなく、「咎められない」のだ┐(´ー`)┌
文句があるならwikipediaで異議申し立てして、書き直しておいで┐(´ー`)┌
>点滅モードもJISに規定してもらえるといいね。
法令がJIS適合を求めなければ「任意基準」なのだから関係ないね┐(´ー`)┌
統失はこの「国家基準」と「任意基準」が同時に存在するという状況を理解できなくて大変だよな┐(´ー`)┌ >>709
>法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法。
>これを認めない奴の合法論とかw
認めていないのは「なぜ適合しないのか」という理由なのだが┐(´ー`)┌
>>710
「法律板に書いてきた!」我田引水で悦に至るのはみっともないから止めなよ┐(´ー`)┌
そこにも「なぜ適合しないのか」の理由が無いのは、炎上するのが目に見えているからか?┐(´ー`)┌
誰かが読んでいたら酷いことになるのは分かっているものな┐(´ー`)┌ >>717
>今日もひまなんだねぇ。
>くどくど長くて、読む気も起こらない。
また全ての論点を放棄して逃げたか┐(´ー`)┌ >>722
じゃあ法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法、これは認めるんだね。 >>724
>じゃあ法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法、これは認めるんだね。
「点滅モードでは適合しない理由」がセットになっているのは分かっているから┐(´ー`)┌
まずはソレを撤回してからだね┐(´ー`)┌ >>725
おかしな事を言うもんだ。
その二つは別の問題だよ。
「法令の規定に適合しない灯火を前照灯として使用すれば違法」これを認めても、
「点滅モードは規定に適合するから合法」これを確信してるなら問題ないはずだろ。 >>726
神田水道橋の点滅合法の理由は、
「点滅は禁止されてない」
だから、受け入れられないのだね。
書いてある条文を理解できないからしかたないか。 別に「点滅は禁止されてない」と主張するのは勝手にすればいい。
どんな解釈をしようが何を主張しようがそんなの自由。
ただ現実に前照灯を規定する法令はあるわけで、規定に適合していれば合法、適合していなければ違法。
こんな当たり前の事を認めずすり替えの逃げ道確保してるような奴、それが顔文字。 俺は暫くスレに来てなかったから顔文字って何者だ?ひょっとして新人か?とも思っていたのだが、>>725を見て確信した。
このみっともない逃げ台詞には覚えがある、何年も前からいる奴だw >>707
> その当時同じようなことが疑問にされた。
そうなの?
その事実を出してくれ。
> 停止時の消灯や徐行時の光度不足はその事由に違法性がない事以外に、
> ダイナモは普及し過ぎて、これを禁止することは国民の経済的に不利。
だったらダイナモが違法になる規則にいないだろ。
> 国民に経済的負担をかけさせてはならないとして、ダイナモの禁止をしなかった。
つまりダイナモが違法になる規則ではないということだね。 >>708
> >その違反のダイナモはどうして継続して生産販売され続けたの?
> >「停止時や低速時に違反状態になります」とメーカーの注意書きはあったの?
>
> 道路交通法の要求は、走行中に限らず、夜間、道路にあるときに灯火の点灯を義務付けているので、道路交通法上は違反となる。
それをお前の言葉ではなく、客観的事実として出してくれ。
> しかし、JIS規格により、それよりも緩い規格を国が定めたことにより、低速時や低速時に光度が足りなくても、お咎めなしということだ。
規則制定当時のJISに書いてあるのか?
> 「停止時に光度がゼロ」というのも、“取り締まり”の基準になるね。
どうして取り締まりの対象にならないの?
> それは、警察の解釈であって、裁判所は「警察の解釈は間違ってる」と判断することもできる。最終的に判断するのは裁判所だね。
お前ではないということだな。 だからあー 単純な話だよー
ダイナモがいいのは街中、街灯が考慮されてるから
おわり
昔から自転車ってそういうもの
街中の移動。特に夜なんか、暗闇をバリバリ走るような奴が基準になるわけない >>733
既存の街中想定ライトで暗闇をバリバリ走る人が多く事故が多発した想像上のアブナーイ王国ではない日本等の国 >>732
お前のその理論だと、そもそも道路交通法で前照灯をつける義務を課す必要なくなるね。 ダイナモでも、停車中も点滅して被視認性を確保するライト(装備のママチャリ)とかも出てきてるが、
停車中もライトで視界を確保しようと躍起になるママチャリ開発はないだろな。
少なくともそれは法律外の話だ。 停車中に10m先が見えないだろーー!
と問題視し違法とするなど有り得ない。
何故なら端から夜の自転車は街中想定なんだよ。 お前らさんは馬鹿だから点滅を違法にするために
ダイナモが違法になりえるという論理まで信じるようになってしまった。
しかし点滅を一旦抜きにしてまっさらな気持ちでダイナモを考えたら、
街中で問題ないから違法じゃない。
違法とする意味もない。
と考えるはずだ。
点滅はとにかくうざいから違法なんだというそういう流れを作れれば警察も本腰入れて動くかもしれないね。 >>738
だからその行政の解釈見解はどこにあるの?
行政が発信したものならなんでもいいよ。広報とか会議での発言記録とか実際の施政の実積とかあるでしょ。 >>739
法令解釈の誤りだね。
恥ずかしげもなくよくそんなデタラメな主張ができるよね。 でもらめもくそも点滅違法議論以外で
ダイナモ違法論、議論が実際ないだろ。
なぜないかと言えば問題がないから。
なぜ問題ないかと言えば実際に街中走行ばかりだから。
ただの、現実を言ってるだけで、
でたらめはそちらなんだよ。 というか停止や低速で光度が変化するダイナモが(違法性ソキャクジユを抜きにすると)違法なら、
歩行者やランナーが違法になるよねw >>740
馬鹿かお前は。
法律は合法なことをひとつひとつ規定してるのではなく、
これは駄目だというやつを違法として決めてる。
点滅議論以外でダイナモ違法論、議論なんて聞いたことないなかで、
何で合法の行政見解があるんだよ? >>713
> 正しく点いていない灯火が保安基準を満たすのだね┐(´ー`)┌
"正しく点くことができれば”点いていなくても、保安基準は満たすね。
↓
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1523299760/778 >>714
> 前提条件「なぜ要件を満たさないのか」の理由が
> 合法派の主張から消えて無くなっているのだな┐(´ー`)┌
合法派の主張には、最初から 「なぜ要件を満たさないのか」の理由 なんてねーだろうにw >>714
> ならば、ダイナモが違法となる荒唐無稽な違法論は撤回したまえ┐(´ー`)┌それが議論のルールだよ┐(´ー`)┌
ダイナモにすり替えやがったwww
議題をずらすことが議論のルールなのかよwwwwww >>714
> 「地域の実情」で変動するのは街灯の整備状況であって、
はい、コレw
出鱈目にもほどがあるwww
その根拠は何なのかねwwwwww >>715
> 「ダイナモとJIS法」は違法論を否定する根拠
ならば、適用範囲はダイナモだけじゃんw
点滅モードとは関係ないねwww >>746
法令では白色で10m先云々、合法となる条件が規定されてるだけでこれは駄目だというやつを違法と決めてる法律なんてないよ。
取り締まり警告する担当行政は規定に適合する灯火を点けていないと無灯火として取り締まり警告する。
その職権、職責を果たすためには個々の灯火が規定に適合してるかどうかの解釈判断をしなきゃならんわけだが。
お前の言うところ日本等の国の担当行政とはどこの行政機関なのか?と聞いたのだが、ほんとはお前の勝手な解釈だということか。 >>716
> 事実を示して論破できない時点でそれは無い┐(´ー`)┌
実際の事実 ・・・ 「点滅モードにして光度を有したり有さなかったりする」
既定の法律 ・・・ ry)光度を有する前照灯を点けなければならない。
既定の法律を実際の事実に適用。
事実が法令の要件を満たしているかどうかだ。
点滅モードは要件を満たしていないから違法。
> 「知ってた?自転車の前照灯って点けていても無灯火らしいぜ?」
はいまたコレ。
相手が言っていることを捻じ曲げるのがお好きなようでwwwwww
法律上、
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
公安委員会が定めていない灯火しか点けてなければ、点けていても無灯火だ。 >>716
> 定めていないことは「定めらえれていないから違法」なのではなく、「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
定められていることを無視すればなwww
定められていることを守っていないから違法wwwwww >>716
> これ、何の反論になっているんだ?┐(´ー`)┌
お前は、それが反論していると思うのかwww
お前を、馬鹿にしてるだけだぞwwwwww >>716
> 言っていないことを言っていることにすんな┐(´ー`)┌
話の流れを理解できれば、普通に考えて、そう言ってるだろうにw
「含まれ得る」が「含む」になる条件はなんだよwww
公安委員会が点滅でもいいとすることだwwwwww
脈絡もない理由を持ち出して「含むんだぁ〜」が正しいとでもwwwwwwwww >>753
そういう話じゃなくて、ダイナモの合法見解があるとしたらそれは違法性の議論から始まるということ。
行政見解があるとしたら、
ダイナモが危険なんではないかと議論になった末に、いやこれは合法だと決めたという流れになる。
そもそも危険議論がない中で、合法見解とか馬鹿か?ということ。 >>718
> 「地域の実情に応じて」警察庁見解を否定してやるなよ┐(´ー`)┌
「地域の実情に応じて」 ←この箇所だけにこだわりすぎw
公安委員会は、地域の実情に応じて点滅を定めていないwwwwwwwww >>718
やっぱり、難しすぎたかwww
分からなければ無理すんなwwwwww >>719
> 俺も公的な文書を出さなくても説明したな┐(´ー`)┌
思いっきり間違ってるけどなwww
出鱈目過ぎの説明wwwwww
そして、論破されても出鱈目を言い続けるwwwwww
どっかの国じゃあるまいに、100回言っても真実にはならんぞwwwwwwwwwwww >>719
> 違法性を否定するのだから「違法性」はある┐(´ー`)┌
何言ってやがんだw
違法性が否定されたら違法性がない事になるじゃんwww >>719
1つ目・2つ目・3つ目www
それを事実を事実とは言っていないwwwwww
事実は、「点滅は光度を有したりゆうさなかったりする」ってことなwwwwwwwww >>758
俺は気違いと解釈の内容について議論する気はないよどんな解釈でも勝手にすればいい、権限のない者の解釈なんて無意味だし。
お前が昔からそうだとか言ってた街中の移動が基準てのはどこの行政機関の解釈なの?
自分の解釈を昔からそうだって言ってたの?
それはさすがにどうだろうねえw >>725
> 撤回してからだね┐(´ー`)┌
自分に都合が悪いから、撤回を求めるwww
特亜独特の思考だなwwwwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています