>>635
>法令や有権解釈に存在しない「状況」なんか一切関係ないよ┐(´ー`)┌

停止時や低速時以外には規定の光度があるのと、点滅していて常に光度があったりなかったり足りなかったりのとでは、同列に解釈するは無理だね。

>お前らが創出した違法論はダイナモを否定する。この事実は変わらない┐(´ー`)┌

だから、ダイナモも、停止時や低速時に光度がなかったり、不足したりする状態は違法だって言ってるよね。

>「限らない」のではなく、「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
>「整備不良となる」のだよ┐(´ー`)┌最低限、自分が何を言っているのかは理解しろとな┐(´ー`)┌

お前が、無灯火と整備不良の違いを理解できないだけだよ。保安基準を満たした正常な前照灯でも、付け忘れたりしたら無灯火だ。

>「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、

お前の勝手な解釈だろ。
それぞれに、それぞれの要件が定められているのだよ。でなければ、公安委員会規則は要らないよね。

>法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、実質言っているのだよ┐(´ー`)┌

道路交通法は、灯火の要件は下位法令に委任してるのだから、政令や公安委員会規則で定めれば認められるに過ぎないね。