>>631
>「軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、
自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。」
>「地域の実情」は定める前提条件として存在しているのだから、「考慮される」のだよ┐(´ー`)┌

警察の見解をよく読めよ。
「地域の実情に応じて定める」となっているのだよ。だから、地域によって、5mだったり10mだったりするのだ。

お前の主張のように、要件を満たすかどうかの判断に地域の実情を考慮するなら、
条文内に、「周囲の状況に応じて」という規定が設けられるのだよ。

>そもそも、考慮しない取り締まりなど物理的に不可能なのだからな┐(´ー`)┌

合法違法と取締りの基準が異なるのだよ。周りの状況に応じて、取締りの必要がなければ、警察もいちいち取り締まったりはしないよ。

>5m、7m、10mの光度が具体的に何cdなのかという事を答えられるよな┐(´ー`)┌
>文献で示せ┐(´ー`)┌

県により合法違法の適用に違いが生じることを説明しただけで、
そこまで厳密に取り締まりはしてないから、必要ないね。