>>633
>>否定する理由が同じなのだから、「なる」のだよ┐(´ー`)┌
>消えているときの状況が違うんだから、「なる」とは言えないよ。
法令や有権解釈に存在しない「状況」なんか一切関係ないよ┐(´ー`)┌
いくら在日サレジオ雲助が後付けの条件で線引きしようが、
お前らが創出した違法論はダイナモを否定する。この事実は変わらない┐(´ー`)┌

>>「正しく点いていなければ前照灯ではない」のだから、定められた灯火が無いことになり「整備不良」となる┐(´ー`)┌
>整備不良は無灯火になるが、無灯火だからといって必ずしも整備不良必になるとは限らないよ。
>常時点灯することができるなら、整備不良とまでは言えないね。
「限らない」のではなく、「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
「整備不良となる」のだよ┐(´ー`)┌最低限、自分が何を言っているのかは理解しろとな┐(´ー`)┌

>>「JIS法と矛盾する」「保安基準と矛盾する」むしろ、お前が関連法令を全て読めとな┐(´ー`)┌
>JISは任意規定だし、二輪の自転車には保安基準は関係ないね。
これが「法律を学んだ」と言い張る虚言癖の見解だ┐(´ー`)┌
JISは国家基準であって規定を作るときには「強制」となるし、
「公安委員会が定める灯火」と「保安基準で定める灯火」は同じ灯火の規定なのだから、
片方は点いていなければ!もう片方は自転車じゃないから関係ない!とは言えない┐(´ー`)┌
これらはただの言い訳だ┐(´ー`)┌

>>「点滅は灯火に含まれ得る・自転車の灯火に関するガイドライン等は存在しない」の警察庁見解があるぞ┐(´ー`)┌
>含まれる“得る”であって、現行規定が前照灯の点滅を認めているとまでは言ってないのにねぇ。
法令上「含まれる」上に「認められていない」と言っていないのだから、実質言っているのだよ┐(´ー`)┌

>お前の言う「法律を学んだ」ってのは、教習所で学科教習を受けた程度の話だろ┐(´ー`)┌
>さぁ、どうかな。
都合が悪いから逃げるしかないのだな┐(´ー`)┌虚言癖はこの程度という事だ┐(´ー`)┌